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素朴な疑問です。
非難時に影響のない、角の専有ポーチです。
どうして私物置いちゃいけないの?
専有なのに??
[スレ作成日時]2006-06-21 22:05:00
素朴な疑問です。
非難時に影響のない、角の専有ポーチです。
どうして私物置いちゃいけないの?
専有なのに??
[スレ作成日時]2006-06-21 22:05:00
>>196=193
>>普通だとは言いませんが、うちはそうですよ。
う〜ん、やっぱり解っていないようだな・・・。
貴方のマンションにおいても、専用使用部分は管理費算定の対象外ですよ。
管理費算定の仕方には色々な思いもあろうかと思う。
なので、規約でそういった要素を盛り込んだルールを特別に定めることもできるが
そうでない場合は原則通り「共用持分割合」で管理費の負担割合も決めている。
つまりは「専有面積割合」なんだよ。
使用料とはあくまで使用料なのであって、該当部分の管理にかかるコストとして
徴収されるものではない。
(このあたりは195さんにも少々誤解が見受けられるが・・・・)
お金を払っているのだから自由に使っても良いのだ、というのは大きな誤解だし
そもそも、専用使用部分に対する「管理費」を、貴方は払っていないのだ。
では誰が管理するのか? ・・・他でもない、貴方自身でっせ。
玄関マットもNGか?、表札もダメなのか?
正月のお飾りも、クリスマスのリーフも違反か?
傘たても禁止、箒に塵取りも禁止?
勝手に新聞やNHKが勧誘しに入ってくるが
そもそも専用使用権とは何よ
>>206さん
まずは、自分で調べて、自分で理解しないとね?
専用使用権とは_
各住戸に接するバルコニーのような共用部分でありながら、特定の人だけが使用できる権利を専用使用権といいます。
専用使用権の設定は、原則として区分所有者全員の合意が必要であり、通常は管理規約等で規定されています。
共用部分の管理については、管理組合が責任を負うのが原則ですが、専用使用権が及ぶ部分については、一般にその専用使用者が管理についての責任を負う旨の規定がされています。
それに補足すれば、使用範囲は各々のマンションで異なるので規約や細則を読んでくださいね?
>特定の人だけが使用できる権利を専用使用権といいます。
住居侵入罪が適応されるエリアって事?
呼び鈴は門戸の中に在りますが?(作りがおかしいのかな)
その使用範囲を物を置いてはいけない、実質歩くのみと規定しているのは不当な規約って事?
>>205
>>他の一般廊下と同じ使用用途(通行する)ことしかできないのに。
>>別途使用料を払わされているって事ですか?
『一般廊下と同じ』、という書き方には少々違和感が残るけれど
有り体に言えばそういう事だと思うよ。
そもそも、購入時点で共用区分も管理区分も明らかにされていて
専用使用部分に使用料がかかる、という事も解っていた筈。
その前提において購入を決めた人が、その背景そのものに不満を
述べるという事が、私にゃまるで理解できない。
ポーチやバルコニーに使用料が設定されている、という事自体
必ずしも一般的なことではないと言うのにも関わらず、だ。
専用使用部分の用途については、物件ごとに詳しく定められている場合もあれば
具体的な事は何も謳われていないケースもある。
いずれにしても、他の共有者や管理組合・管理会社の顔色を伺いながら
各自の解釈で使っていくしかない・・というのが現実だとは思うが
本来の大原則、つまり
①専用使用部分は、あくまで共用部分である
②専用使用部分の管理責任は専用使用権者にある(費用負担も然り)
ということを正しく理解し、守ってさえいれば
鉢植えや置き敷きタイル程度の物を置いても問題になる事はあるまい。
206さんが書いているようなものも同様。
「お金を払っているのだから自由に使えて当然だ」ではなく
「お金を払って使わせて貰っているのだから、制約があるのも当然だ」と
考えるのが本来スジだと思うんだが。感覚の違い・・・なんだろうか??
>>209
なんだかおっそろしい人がマンション買ってるんだな。
210+さんの書いたとおり、使用料払って使わせてもらっている(借りている)のに
>その使用範囲を物を置いてはいけない、実質歩くのみと規定しているのは不当な規約って事?
とは・・・
貸している大家(管理組合)が定めた決め事(規約)を店子である借主のあなたが不当扱いかい。
本当に管理規約でその使用範囲を物を置いてはいけない、実質歩くのみと規定しているのであれば
結論はひとつ、『物をおいてはならない』ということになる。
専用部分なら何を置いてもいいなら、
ベランダの洗濯物とか、布団とか、植木鉢とかは規制の対象にならないはず。
規約が禁止していたら、誰も迷惑しなくてもダメなのよ。
みばが悪いのはいやという人がいても、規約が許すならOKなのよ。
!! 規則なんだから。!!
規約が禁止している場合、私なら
クリスマスリース飾りを問題にするような人とは隣人になりたくないけど、
傘立ては玄関の中でしょうね。
払わせてもらってる?
なら、中住戸さんどうよう歩くスペースしか使わないので、他の住戸さんに
お譲りしますので、来月から使用料は支払いませんと言うのが選択出来てよいのでは?
実際は、その住戸が必ず払わなくてはならない規約になっているし、他の住戸が利用
する訳も無いでしょう。
クリスマスツリーや、リースは宗教行事なので、共同住宅には
ご遠慮頂きたい。
>>214さん
そういう考えのある方を否定はしませんが...
うちのマンションでは、X'masの飾り(外の木にミニ電球、エレベータホールにリース、1Fロビーにはツリー)は多くの居住者が楽しまれたようです。
宗教行事だから反対も含めて異論は皆無でしたよ。
その後、季節ごとのリースを飾る方向で検討しています。
なにかですね。
ポーチに使用料を払っている方(払わされているかな?!)と、使用料を払っていない方を、
区別して話した方が良いように思いますが。
みなさんが同じ契約にのっとっているわけではないようですよ。
そういう意味では、それぞれの方がどういう契約をしていて、ポーチがどういう扱いに
なっているのか、しっかりと再確認された方がよさそうですが。
ちなみに、うちは、専有使用権をもっていて、管理費と別には費用負担はしてないです。
管理費に使用料が含まれているかは確認できていません。比率から計算できるかなぁ。。。
>>213
そういう条件の下で買っておいて何いってんの?
だったらなんで重説でハンコ押したのよ?
購入する内容について納得したからハンコついて契約したんだろ。
ポーチについての取り扱いを知らなかった?
重説をよく聞いていなかった?
いずれにしても全責任は納得して買ったあなた自身に責任があるだろ。
>他の住戸さんにお譲りしますので、
>使用料は支払いませんと言うのが選択出来てよいのでは?
ここまでレベルの低い人相手に書き込みしていたとは思わなかった。
あなたマンションやめてミニでもいいから戸建てにしな。
そのほうが隣近所にも迷惑かけずに済むからそのほうがいいよ。
>>219
あかん、『重説』すらなんたるかもしらんのか・・・
マンション購入の契約の前に行われる重要事項説明会!
宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建
物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅
地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者
(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者
が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、
交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少な
くとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5
号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせな
ければならない。
断っておくけど、俺は去年新築マンションを購入しただけの単なる素人だよ。
それでも重説の重要性とその後の契約についてぐらいは分かった上で購入してるぞ。
「読んだ」ではなくデベから説明会があっただろ〜が!
(入居説明会とはま〜〜〜ったく違ったものだぞ)
それでハンコ押して契約しなきゃならないことが法律で決まってるの!
ヒューザーの件だって、この時に購入者に説明してないから捕まったんでしょ。
ニュース見てなかった?
も〜〜少しお勉強したほうがいいぞ・・・
言葉が悪くなってきている方おられるようですが。。。。。
ポーチに対して本当に管理費を払われてますか?
ポーチは共用部分になっていませんか?(ポーチは自分の名義で登記されていますか?)
通常、
共用部分は区分所有者全員の持ち物です。専有使用権は共有部分の一部を契約にのっ
とって専用に使用できますよと契約を結んで使っているにすぎません。
マンションが引き渡された後は、管理組合(区分所有者全員)と契約していることに
なるので、管理組合での合意で変更することもできますが。
一度、契約を再確認された方が良さそうですよ。
>>219さん
何年も前に契約されたという話であれば事情は違いますが、中古や新築に関係なく、
現時点で重要事項説明を行うことが契約する際の義務になっています。
もし、行われていないし、重要事項説明書に署名や捺印した覚えもないという話であれば、
ポーチの使い方なんて言っている前に販売会社を訴えられた方がよろしいですよ。
一度、冷静に契約書等を確認された方が良いように思います。
専有使用権のある共有部分っていう意味では、非分譲の駐車場と一緒では?
駐車場の使用細則には「登録した車以外置いてはいけない」とか書いてあるでしょ?
「他人に迷惑かけないから、使用料払っているから」を理由に、駐車場に
物置を設置したり・テント張って寝泊りしたり してよいところでないの
と一緒。使用細則にしたが用法でつかわないとね。>ポーチ