世帯数は少ないですが、情報交換の場所になればとおもいます。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
世帯数は少ないですが、情報交換の場所になればとおもいます。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
(その4)
2 マンションのトラブルの形態と処理にあたっての留意事項
(3)管理委託契約に関するトラブル
ア 管理委託契約に起因するトラブルは、主に、契約の内容の不備によるものと管理会社の業務不履行にその原因があるものとがあります。
エ 管理組合の側からも、トラブル防止のためには、次のことを留意事項としてあげることができます。
(ア)「標準管理委託契約書」は、国土交通省が作成したマンション管理業務委託契約のひな型です。管理会社への委託内容を明確化し、管理組合(居住者)と管理会社との間で起こるトラブルをなくすことを狙いとして作成さていますので、このひな型を参考に委託契約を締結することが重要です。
なお、管理組合は、委託契約前に重要事項の説明を受け契約内容を吟味し、納得して契約を締結し、締結後は、委託契約の仕様書通り業務が実施されているかを点検し、実施されていない場合は、改善を要求することが必要です。
(イ)重要事項の説明と契約成立時の書面交付の遵守
マンション管理適正化法第72条には次のように規定されています。「マンション管理業者は、管理組合と委託契約(更新を含む)を締結する前に、マンション管理において重要な事項と国土交通省が定めた事項について、説明会を開催し管理業務主任者に説明をさせなければならない。」
なお、同法第73条で「管理組合を構成する区分所有者等が、管理委託契約の内容を事前に十分理解したうえで、管理会社と委託契約を締結した後、遅滞なく管理組合に契約が成立したことを証する書面を交付する」こととされていますので、管理組合として留意することが必要です。