世帯数は少ないですが、情報交換の場所になればとおもいます。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
世帯数は少ないですが、情報交換の場所になればとおもいます。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
[No.87と本レスは、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ディスポーザーに関するチラシが投函されていました。
①ディスポーザーの破砕機の交換には、総会の承認が必要となります。
※処理槽を含めて一体のシステムと看做され、機種によっては所定の性能が出ないことがあります。また、当マンションのパンフレットに記載されていて、セールスポイントとなっているため、退去時に、原状復帰を要求される可能性があります。
②全体のディスポーザー処理システムに、つくば市が法的な管理が要求されるよう変更する可能性があります。
※埼玉県(全域)では既に、下水道法の「除害設備」として規制がかかっています。つくばみらい市も同様の立場をとっており、つくば市内でも、戸建て住宅が急増し下水処理の余力がなくなってきていて、いつでも規制をかけることができます。
③生活に直結することなので、喫緊の課題として、ディスポーザー処理システムに関しての運転・管理・使用に関する細則を整備する必要があります。
※今期理事会で検討すべき課題です。取り組まなければ、業務怠慢として住民の皆様からのブーイングを覚悟することになると思います。
規制が強化されると、法令改正に伴って、認証を受けたディスポーザー(破砕機)の使用のみが許可されます(下記参照)。
製品認証取得者等の一覧(ディスポーザ部) 公益社団法人日本下水道協会
令和 4 年 5 月 1 日現在
1)㈱LIXIL
DPG 型、DPR 型、DPF 型
2)パナソニック
KD-133 型
3)マックス㈱
GD-B181 型、GD-B182-1 型
4)安永エアポンプ㈱
YD130BW 型、YD200BW 型、YD200BWP 型、YD200B 型、YD130BWP 型、YD200BP 型
5)テラル㈱
DSP-100H 型、DSP-250HD 型
6)㈱フロム工業
YS-4000L 型、YS-8100 型、YS-8100L 型、YS-7000L 型、YS-7000LB 型、YS-7500L 型 、YS-7300L 型
7)テラル㈱
DSP-75H 型
8)ニッコー㈱
NKD-133 型
KDDIの対応、総務省が検証会議設置へ 過去最大規模の通信障害 (yahoo‐newsより)
大規模障害は2日未明に起きたが、復旧見込みをKDDIが公表したのは発生から1日近くたってからだった。さらに3日午後5時半に復旧作業を終えたとした後も、音声通話がしづらい状態は長く続いた。
金子恭之総務相は5日の閣議後会見で、過去最大規模の通信障害を起こした携帯電話大手KDDIについて、事故後の情報提供が不十分だったとして対応を検証する方針を示した。金子氏は「通信事業者としての責任を十分に果たしたとはいえない」と批判し、外部有識者による検証会議を速やかに設置するとした。
今回の機器メンテナンスについて、具体的な説明がなく、メーカーや管理会社に説明責任があるように思います。場合によっては、説明会を開いた方が良いのかも知れません。
※①電柱からMDF盤(KDDI盤)までの光ケーブルの設置はメーカー側で行われる様です。
②マンション内の幹線ケーブルの工事の記録が手元になく、未だ竣工当時のままと思われます(銅線ケーブルだと遅い)。
③KDDIサービス(auひかりマンション)を契約しても、所定の通信速度が得られるという保証はないようです。
規約の読み方について、他の掲示板より引用いたします。
誤
2)任意規定
区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定でこの場合は、規約を変更することができます。
正
管理組合の規約は「標準管理規約=ひな形」に基づいて作成・発行されて初めて実効あるものととなります。
標準管理規約の条文で「・・・できる。」は、任意の条項と看做され、必ずしも管理規約として採用し、記載する必要はないと解釈されている様です。また、「・・・できる条項」をそのまま転記した管理規約を採用しているケースが多くみられますが、条文に強制力はないと言われています。
そろそろ総会の議事録が配布されることになると思います。
説明会や総会で組合員から提出された資料(新聞記事など)も一緒に配布しないと、
理事会の信頼を失うことになるでしょう。
総会議事録について(その1)
議事録が配布されましたが、皆様方にお読みいただけたでしょうか。
色々と問題がありますので重要な所からお伝えいたします。
組合員より総会当日に資料が配布されました
①新聞記事;管理会社に騙され管理不全となったマンションの切実な実態について。
②マンション管理センター刊行のパンフレット;法令改正によりマンション管理計画の認定制度が始まったこと。また、管理不全とならない様に管理の要点をまとめたチェックリストを公開。
・役員(管理者/監事)が定められていて、ちゃんと業務についてチェックしているか
・管理規約が標準管理規約に準拠するよう改訂され、外部から、立ち入り(検査)や現に有効な管理規約、議事録や長期修繕計画などの閲覧ができるように決まっているか
・一般会計と特別会計を明確に区分して経理が行われているか
※駐車場料金を一般会計に計上する場合は区分経理とは看做されない
・長期修繕計画を定期的に見直し、これに基づいて算定された修繕積立金について総会で決議されているか
・組合員や居住者の名簿を備え毎年更新しているか
このチェックリストに一つも該当しない場合は、完全に管理会社に財布のひもを握られていて、管理不全となっているということです。今後は、マンション購入希望者や市の職員が議事録や長期修繕計画を閲覧する機会が増え、管理不全予備軍と評価されかねません。
議事録に法令改正や提出資料についての記載も配布もなく、このご時世で情報統制とは、全く信頼を損ねる行為となっています。役員の方々の、大規模修繕にかまけて委託義務を怠り、せっせと資産価値を貶めているその姿に、呆れてしまうばかりです。
総会議事録について(その2)
マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月 令和3年9月改訂 国土交通省 PP12 より)
(4)専用使用料等からの繰入れに関する留意点
専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料は、それらの管理に要する費用に充当する額を差し引いた額を、修繕積立金に繰り入れます。
専用使用料等の修繕積立金会計への繰入れに際しては、
①専用使用料等の内一定額または一定割合を自動的に繰り入れる方法
②駐車場使用料会計等の個別の修繕のための会計に繰り入れる方法
③一旦管理費会計に繰り入れた上で、定期的に修繕積立金会計に繰り入れ
る方法等があります。
第3号議案で、出席者から、長期修繕計画の見直しがないこと(資料配布)、最新の標準管理規約で29条が「できる規定」から「する規定」に変更されたことが告げられ、駐車場料金の全額を一般会計に充当する現行のやり方が、規約の拡大解釈となっていることを認め、最新の29条通りに実行すると管理会社が約束した(修繕計画についてはノーコメント)。にもかかわらず、管理会社は「大規模修繕に集中」、出席者が「工事の後で考えるべき」と議事録に記載されています(初めて聞きました、集会の内容は録音しています)。
虚偽の記載であり、区分所有法の罰則規定に該当します。議長に20万円以下の過料が課せられます。
総会議事録について(その3)
管理会社による「重要事項説明会を行った記録」が残っていません(同一条件の更新でも、新規管理組合員のために必ず説明会を開かなければいけません)。総会中に管理会社から言及はありましたが、説明会開催の通知や議事録への記載は有りませんでした。管理会社に30日以下の営業停止の監督処分が下りる行為となっています。
第4号議案で、出席者から、標準管理委託契約の通り「甲の事務所で保管する」の一文を加えるよう要請されましたが、議事録では「必ず管理組合が保管・・・」のような発言をしたことになっていました。また、管理会社からは「できません」発言はありましたが「本条文は改定しない」との発言は有りませんでした。また、役員から「依頼したことになっているので、依頼した場合に限り」と議事録に記載することで良いのではないかの発言がありました。契約なので契約書に書かれたことが全てです。今後、保管場所を理由に大規模修繕関連の資料を管理会社が保管し、住民側に情報が伝わらなくなった場合、契約の第25条に基づき、即時契約を解除できることとなります。また、議事録への虚偽の記載であり、区分所有法の罰則規定に該当すると考えられます。この場合、議長に20万円以下の過料が課せられます。 また、管理組合には、保管すべきと図書類の保管場所と保管期間についてリスト化し、組合員に周知する義務があります。
【マンション標準管理委託契約書】
2基幹事務以外の事務管理業務
(3)その他
一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
※事務所は、必ずしも管理員室でなくともよく、役員や委員会員の自宅でもよい。
【契約内容】
③図書等の保管等
一 乙は、本マンションに関わる設計図書(分譲会社の宅地建物取引業者より甲に引き渡された範囲のもの及び甲が実施した大規模修繕資料をいう。)を、甲の依頼の下に乙の事務所で保管する。なお、甲の指示により保管場所を変更する場合の経費(輸送費含む)は甲の負担とする。
二 乙は甲の指示がある場合は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、乙の事務所で保管する。
どうして、理事会は
「長期修繕計画の見直し」や「建物診断」をやろうとしないのでしょうか。
説明責任があります。そして役員の業務怠慢となっています。
他の板からです
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
総会議事録について(その4)
配布されなかった新聞記事より
「日本マンション学会」・・・、管理会社にとって月々のマンション管理だけでは収益が出づらいため、工事の際に「リベート」の様な名目で、工事業者から利益を吸い上げる慣行が生まれた。管理会社と関係する業者に工事を任せ、割高な工事代金をマンション側に請求した上で、バックマージンを得る・・・」
また、「管理会社が施工業者に裏取引を持ちかける」慣行もあります。
議案書の6頁で「・・・当マンションの施工を担当したクレハ錦建設さん、管理会社:伏見管理サービスさんに有償での依頼をしましたが・・・」「そのため13期役員で別の複数社・・・2社により現地確認・・・」
管理会社の言いなりにならない委員会を認めようとしない、大規模修繕工事の実施体制に問題があります(理事会のみの対応は無謀)。伏見さんの背後には飯田グループがついており、小さな施工業者に裏取引を迫ればひとたまりもありません。そして、責任施工方式を採用すると、巧妙化した「ぼったくり」から逃れる術がなくなってしまいます。
総会議事録について(その5)
責任施工方式に対する国土交通省の見解 について
大規模修繕工事を責任施工方式で発注したことでトラブルが生じているケースも見られ、国土交通省が「第1章 マンション管理の基本と改修による再生の重要性」という資料の中で同発注方式について特徴と注意点を解説しています。
「設計と施工が一体化するため、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすく、また、技術的知識が施工会社のみに偏るため、正しい判断で必要な工事内容を定めるという点で問題となる場合があります。」
修繕委員会・理事会に工事の不備や適切な工賃を見抜ける人がいない場合は、責任施工方式特有の不明瞭さがリスクとなることに注意を呼びかけています。
一方で、国土交通省の資料内で、コンサルタント会社を介入させる設計監理方式に対し「工事内容・工事費の透明性の確保、責任所在の明確さなどの点で望ましい方式であるといえます。」という見解が示されています。
第1号議案で出席者から
「国交省の資料では、設計監理管理方式で癒着が生じ、バックマージンの危機が説明・・・」
→該当する資料は見当りません
「出席者が配った資料や説明で、設計監理方式の利点も理解できた・・・」
→該当する資料の配布や、説明はありませんでした
また、設計監理方式のメリットとしてリスク分散ができることについて、議長から「理解できる」の発言がありましたが、議事録に記載はありませんでした。
事前に十分な資料と説明もなく、審議の時間切れとして、半ば強行的に採決が行われました。
責任施工方式のリスクの説明のないままの議論は、いかがなものかと思います(理事会側に説明責任があります)。
買う前に知っておく マンション管理の基礎知識
公益財団法人 マンション管理センター より
順不同で情報提供いたします(その1)
04 理事会・理事長・監事
(監事はお目付け役)
監事は、管理組合の業務の執行、財産の状況を監査する役割を担います。理事ではありませんので、理事会の決議には参加できませんが、理事会に出席して、管理組合の運営状況をチェックすることが求められます。
(組合員の役割)
組合員は総会で役員を選任し、選任された役員は組合員の代理として管理組合の運営を行います。組合員が役員によって行われる管理組合の運営に無関心であると、不適正な運営が行われた際にこれを見逃してしまうことがあります。組合員は役員を選任した後も、それらの役員によって管理組合の運営が適正に行われるかを、関心持って見守ることが望まれます。
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公益財団法人 マンション管理センター より
順不同で情報提供いたします(その2)
04 理事会・理事長・監事
(理事会は執行機関-1)
一般的に、管理組合の役員として、理事と監事が総会で選任されます。
理事は、理事会を構成し、管理規約や総会の決議等に定められた業務を行います。理事の中から、理事長、副理事長、会計担当理事等を決め、それぞれの役割に従い業務を行うとともに、理事会の決議に参加します。総会にかける議案も、理事会が作成します。議案の素案の作成を管理会社に委託することもありますが、
議案として決める責任は理事会にあります。
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公益財団法人 マンション管理センター より
順不同で情報提供いたします(その3)
04 理事会・理事長・監事
(理事会は執行機関-2)
標準管理規約では、理事長等の役職者は、理事会で選任することとしていますので,総会で選ばれた理事が集まる第 1 回目の理事会で、理事長が決まることになります。
区分所有法では、マンションに「管理者」を置くことができると規定しており、多くの管理組合では、「理事長」を管理者とすることにしています。理事長(管理者)というと、何か特別の権限をもった偉い人のように受け取られることがありますが、標準管理規約では理事長が独断でできることはほとんどなく、
理事長が主導的に何かをやろうとする場合でも、総会や理事会の決議を経る必要があります。
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公益財団法人 マンション管理センター より
順不同で情報提供いたします(その4)
06 管理会社
(任せきりは駄目)
業務経験が十分ある管理会社であれば、管理組合がいつ、何をしなければいけないかなどを心得えて、適切なサポートをしてくれます。だからといって、管理会社に任せきりにするのは問題ですし、管理会社が適切に業務を行っているかをチェックするのは、委託者としての管理組合の役割です。
繰り返しになりますが、マンション管理の主体は管理組合ですので、区分所有者は、管理組合の一員として、しっかりと管理運営に参画することが必要です。
買う前に知っておく マンション管理の基礎知識
公益財団法人 マンション管理センター より
順不同で情報提供いたします(その5)
06 管理会社
(管理会社はサポーター)
マンションの管理の主体は組合員によって構成される管理組合です。とはいっても、管理員を雇用したり、清掃や点検、見回りをしたり、管理費等を徴収したり、共用部分の光熱費を支払ったりといった事務を、管理組合が自ら行うことは大変なことです。そこで、ほとんどの管理組合では、管理事務の一部を管理会社に委託しています *。
管理会社は、管理に関することを何でもやってくれるわけではなく、契約により委託された範囲で業務を実施します。委託業務の範囲として、一般的には、収支予算素案や決算素案の作成、管理費等の出納、マンションの維持・修繕に関する企画等の業務があり、さらに理事会や総会の支援業務、管理員業務、清掃や建物・設備の点検業務があります。
なお、管理組合の会計等の基幹事務を含む管理事務を受託する管理会社は、国土交通省の登録を受けている必要があります。
買う前に知っておく マンション管理の基礎知識
公益財団法人 マンション管理センター より
順不同で情報提供いたします(その5※)
06 管理会社
(管理会社はサポーター※)
*自主管理マンション
管理組合が行う業務を管理会社に委託していないマンションもあり、通称、自主管理マンションといいます。管理会社に委託しない業務は、管理組合自ら実施するか、業務ごとに専門業者に外注することになります。管理組合の負担は大きくなりますが、管理費が抑えられる可能性があります。
*管理会社ができないこと
管理組合が行う業務の一部を管理会社に委託しているということから、管理組合が行う業務でない事項は、管理会社にも委託できませんし、委託されていないことは管理会社も実施できません。居住者の私的な頼みごとは、特別な契約がない限り、管理会社では対応してくれません。・・・ただし、管理規約等に反する行為や周りのみんなが迷惑になるような行為があれば、管理組合も動くことになります。
買う前に知っておく マンション管理の基礎知識
公益財団法人 マンション管理センター より
順不同で情報提供いたします(その6)
10 購入するマンションの管理状況を知る
(既存マンションを買うとき)
既存のマンションを購入する場合、既に管理組合は存在し、管理規約や細則も決まっており、管理費や修繕積立金の額も明らかになっているでしょう。購入するということは、それらを前提にしているとみなされますので、特段、それらに同意するという手続きはありません。仲介業者から重要事項説明を受けるときに、それらの一部の説明を受けるはずですので、極力早めに説明を受けるようにしましょう。また、管理規約等については、現物をしっかり読んでおくことが望まれます。納得できないのであれば、購入をあきらめるという選択肢もあります。もちろん、それらをわかった上で購入し、どうしても納得できない点について、賛同者を集めて改正を求めることは可能ですが、納得できないからといって守らなくていいということはできません。決算書や長期修繕計画も閲覧し、修繕積立金の積立方式、修繕積立金の残高や大規模修繕工事の実施状況も確認しておいた方がいいでしょう。また、管理組合の活動状況も、しっかり管理運営がされているかどうかを知るための重要な情報になります。
新築マンションと違い既存の物件の場合には現物がありますから、現地で管理の状況を目で見て確認することも大切です。