適切に管理されているはずがそうでないから管理員の着服が起きる。
月額約800万円の管理費と300万円の修繕積立金を徴収しているマンションの収納口座の事例です。
適正化法では収納口座の月末残金は保管口座に移し替る事を義務つけています。
収納口座の印鑑と通帳を管理会社が保管する事を妨げていませんが、着服などの被害を最小にするために収納口座の月末残金を理事長管理の保管口座に移し替えろと言うことです。
理事長になった私は、収納口座の月末残金が約600万円で推移していることに疑問を持ちました。注)
私は理事長として是正要求をしましたがフロントマン(マンションマネジャー)は拒否しました。
600万円もの大金がある通帳と印鑑を管理員が保持し、自由に出金できる状態を野村は放置しているということです。
野村の会計管理は前時代的、極めて危険だと私は感じます。
フロントマンが組合資金の使途を自由にできる会社システムです。
発生主義と現金主義の違いも理解していません。
回収していなかった滞納金もいつの間にか損金処置していました。
30万円程を管理員が着服していたこともありました。
皆さん、チェックした方が良いです。
注
修繕積立金も収納口座に入りますがこの分は月内に積立金保管口座に振り替えていたので問題なしです。