>>190
望ましいかどうかは別にして、管理組合名義の収納口座の通帳および印鑑を管理会社が保管することは禁止されてはいませんね。けれども居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人はいわゆる保管口座の事だと思うでしょう。説明不足の感は否めません。
『住まいるONLINE』 vol.74
https://www.nomura-pt.co.jp/smile/worker/vol74.html
■保管口座
修繕積立金と管理費を預貯金として管理する口座。名義人は管理組合。
■収納口座
管理費等を一時的に集め、毎月の管理に要する費用を控除するための口座。名義人は管理会社でも良いが、毎月の余剰金は管理組合名義の保管口座に移し換える必要がある。
一般家庭に例えると、収納口座は給与振込かつ生活費決済用の口座で、保管口座は貯蓄の為の口座に当たりますが、いずれの口座も第三者に管理させるなんてあり得ません。ところが、マンション管理においてはそれが珍しい事ではないのです。
それゆえ、不正を防ぐ為に入出金と残高のチェックが欠かせないのですが、このマンションの管理組合と管理会社は、組合員からの通帳や入出金記録の開示要請を拒んだと言うのです。これでは、不正を疑われても仕方がないですね。