>>172 匿名さん
この方のブログの更新が止まってしまったので状況は分かりませんが、少なくとも現在の理事会は正常に機能しているように想像します。だから問題提起する住人もいないのでしょう。
過去に何かしら管理費の使用等で問題があったかもしれませんが、既に当事者の管理員、当時の理事、管理会社社員はおらず、金額も限定的で、明確な証拠もないから、不問にするという建前にしていると思います。
>>173
本当にそうなんですかね?
管理組合員の傍聴を拒否する理事会。管理費の不正使用懸念をうやむやにする理事会。正常な人ならば、理事会が正常に運営されているのか疑念を感じると思いますけれど(笑)
分譲マンションの管理においては、管理組合員(区分所有者)と業界人とで見方・感じ方がほぼ正反対になりますからね。異常を「正常」と呼んで実は異常に戻しているといった運営がしばしば強行されます。
下の画像は7年半前、当マンションの構内掲示板26ヶ所に貼り出された「理事会広報紙」です。組合の役員(住民)が執筆・編集していることになっていますが、管理人が書いたものでしょう。
管理人は、項目「5.理事会の運営について」で「正常に」と書いています(赤枠)。>173 の投稿者と同じ意味、同じ言葉の使い方です。社員教育か何かのせいで、感性そのものが業者寄りになるよう刷り込まれているのでしょう。
私は理事長でしたが、あくまで組合員としての立場で当時の事態を眺めれば、「総会で就任が認められた理事長の欠席を逆手にとって、管理人と専門委員たちの入り込んだ理事会が、自分たちの言いなりになる副理事長を「理事長代行」に据えて”正常”になったと主張している」ということになります。これを業者の立場から見れば「乱を平定したぞ」と言わんばかりの勝利宣言として書けるという話です。
>>175
この管理組合ニュースは、1.と5.の部分だけを抜き出したものと推測しますが、その他には何が書かれていたのか気になります。これだと、住人さんが都合の良いところだけを抜き出したとも考えられるので。
関心をお寄せいただき、感謝申し上げます。
↓ 当該広報紙の全体及び全文を写した画像を載せているページ
https://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff/68299953.html
解説として付けた説明文もいっしょに熟読いただけるとありがたいです。
・・・理事長の「お休み」(欠席)に至る経緯について広報紙は一言も触れていませんが、当時(2011年8月6日夜7時)の臨時理事会開催に向けて、いわば”参謀”としての管理人の手の込んだ作戦とその指示通りに複数の住民(元理事長、総務理事、自治会長など)がうごめき、理事長だった私を見事に計略にかけました。やられた数日後には居住する管理組合員200人へ向けて「手紙」文書を作成・配布し、何があったかを知らせるとともに、理事長として『決別宣言』( >1 )を発し、同封しました。
「追い込まれた理事長」という話なのですが、これも業界人やそれと結託した組合員から見れば「理事長が自発的に”お休み”になった」と書けてしまうのです。私からの「手紙」(支配グループは”怪文書”と呼ぶ)で事情を知った住民の中には震えおののいた人たちが少しはいたはずです。装われた平穏。異常と正常の二面性。マンション管理のプロのテクニック。
今まで通り、スレッドの趣旨に沿う本の紹介です。
万人向けに、分譲マンション(の管理)についての岩波新書が出ています。
https://www.iwanami.co.jp/book/b470995.html
特に第二章がかなり参考になりそうです。
特定非営利活動法人「日本住宅管理組合協議会」の新聞論説:
・「外壁タイル落下」から考える品質問題
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5894.html
↓中盤の文
>ゼネコンが、管理組合との交渉過程で口封じを和解の条件とするから
・小規模マンションへの支援にも全力
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5917.html
↓中盤の文
>このままでは、管理不全マンションになる、とみた日住協の神奈川
>県支部がこの6月から支援に乗り出すことを決め、先日支部理事4名
>が理事らと会合
コープ野村で「支援」といえば、管理会社と常連の大規模修繕業者に
よる管理組合理事会の補強・誘導を意味します。
近年は、数ヶ月に1冊、各戸に管理会社発行のパンフレット:
『住まいるONLINE』が投函されるようになっています。
インターネット上で公開されているので、ぜひお読み下さい。
↓最新号の1ページ(特集「組合会計の巻」)
https://www.nomura-pt.co.jp/smile/worker/vol74.html
下部「専門部署で、チェックと管理が行われています」より:
>組合会計の専門部署を設けており、知識と実績のあるスタッフが、大切なお金の管理を日々サポートしています。支払・請求の業務にはそれぞれの担当が、MKシステム(マンション会計システム)による会計処理を行い、複数の目でチェックする体制を整えています。また、管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。
>管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。
これはマンション管理適正化法違反ではないのか?
「野村文学」なのですね。賢い人が読めば「各管理組合の財務・財政的自由、自治権は奪われている」とも理解するでしょう。
たった数日前に「管理委託料大幅アップ」の説明会資料が配られましたが、その中で「最近は管理会社から契約更新の辞退がある」とやたら強調しています。値上げに応じないならサヨナラ、で、逆に応じさせる論法。あるいは、サヨナラすると先に決めていて、応じられないほどの値上げ案が示された可能性もゼロではありません(組合員は自分たちで備えておくというマンション管理の基礎基本に立ち返らねばなりません)。
各地のマンションが同じやられ方で値上げに応じさせられている恐れがあります。
管理費等、組合員の毎月の納付金(負担金)を値上げする前に、会計の調査や外部監査をしておく。財布に穴があいていないか確かめておく。小説では過去30年分の会計を一気に監査にかけていました。
毎年の総会で決算も承認されてきたし、いまさらの調査や監査に法的な義務などないのだから「不要」と言わんばかりの運営なのです。区分所有法的に「共同の利益に反する」とさえ位置付けられてしまいそう。
>可能性もゼロではありません
可能性は限りなくゼロに近い、ということです。残念ながら、管理会社ら業者の意向のすべてを管理組合が協力して実現していく姿勢に変わりはないでしょう。
>183 と >185 は、的外れな「正論」です。これが最も恐ろしい。
調べる前に証拠が必要なのか、調べるから証拠が出てくるのか(笑)
見抜けても、おとなしく賛成し承認するしかないのが管理組合。
こうした「話術」のしつこさは、マンションの住民でなくても、
下記の物語を読むことで見事に追体験できます(図書館か中古)。
https://www.iwanami.co.jp/book/b269619.html
>調べる前に証拠が必要なのか、調べるから証拠が出てくるのか
まず調べるという行為をする為にも、犯罪(不正)が行われたと疑うに足る証拠が必要です。それがなければ、警察だって普通は犯罪捜査に着手しない。
あなたが管理組合に特別監査を要求するならば、管理組合員の多くが納得する証拠を示す必要がありますよ。(証拠がなくても要求するという行為はできますが、却下されるだけです)
あなたの「話術」は、とにかく自分の非は絶対に認めないという特徴がありますね。認めたら負けとでも思っているのかもしれませんが、それだから相手にされないのですよ。(常識のある人と思えない。まともでない。係わったら面倒くさい、、、)
自分の為にも、もう少し柔軟になったらどうですか?
187さんありがとう。
1%の賢人、否、1人の賢人を葬れば管理組合の財産は管理会社のものですからね。
うっひっひ。
>>181 匿名さん
違反では無いと思います。が防犯の基本的な判断では
不適で危険な管理状態と言えますね。
組合の通帳と印鑑は隔離して全く別の空間に保管する
のが基本です。どちらか一方は、理事長か監事の
住戸内に保管が望ましい。手渡す際には複数の役員に
立ち会って頂き、証拠の記念撮影も行います。
>>181
>管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。
これは、管理会社が適法に預かった通帳・印鑑の管理方法を説明しているに過ぎません。
法令では、管理会社が、保管口座の印鑑を保管することは禁止されていますが、収納口座の通帳および印鑑を保管することは禁止されていません。
>>190
望ましいかどうかは別にして、管理組合名義の収納口座の通帳および印鑑を管理会社が保管することは禁止されてはいませんね。けれども居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人はいわゆる保管口座の事だと思うでしょう。説明不足の感は否めません。
『住まいるONLINE』 vol.74
https://www.nomura-pt.co.jp/smile/worker/vol74.html
■保管口座
修繕積立金と管理費を預貯金として管理する口座。名義人は管理組合。
■収納口座
管理費等を一時的に集め、毎月の管理に要する費用を控除するための口座。名義人は管理会社でも良いが、毎月の余剰金は管理組合名義の保管口座に移し換える必要がある。
一般家庭に例えると、収納口座は給与振込かつ生活費決済用の口座で、保管口座は貯蓄の為の口座に当たりますが、いずれの口座も第三者に管理させるなんてあり得ません。ところが、マンション管理においてはそれが珍しい事ではないのです。
それゆえ、不正を防ぐ為に入出金と残高のチェックが欠かせないのですが、このマンションの管理組合と管理会社は、組合員からの通帳や入出金記録の開示要請を拒んだと言うのです。これでは、不正を疑われても仕方がないですね。
>>191
>居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人はいわゆる保管口座の事だと思うでしょう。
居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人は、管理会社が適法に預かった通帳・印鑑の管理方法を説明していると理解していると思います。