ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
情報交換の場として、ご活用下さいませ。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39679/
所在地:東京都港区港南3丁目1-2(地番)
交通:山手線「品川」駅から徒歩13分
[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00
ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
情報交換の場として、ご活用下さいませ。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39679/
所在地:東京都港区港南3丁目1-2(地番)
交通:山手線「品川」駅から徒歩13分
[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00
役員報酬は確定申告が必要です。
念のため。
1060の意見について
本来役員はボランティアーが原則
輪番制の場合はいずれ順番が回っててくる。
特別に尽力した方へのご苦労様賃には賛成ですが当たり前の仕事をした役員に報酬は不要と考える。
臨時総会で予算を大幅に増やしたのは流会理事会が増えたことが原因。
流会理事会は理事長の無能さと理事の責任。
自分の無能を棚に上げて金をもらう、恥ずかしくないのか。
予算計上した第10期理事長が自分の取り分を増やそうと臨時総会を招集させた。笑止千万。
時間かけても何の成果もない理事長に何十万円もの報酬を払う事に私は納得できない。
その額は組合員に知らせない。
第10期理事会の成果は何もない。前期からの繰越案件は全て未処理。
勝手に上告して門前払いされた理事長は報酬返上すべき。
敗訴したのは理事や監事の責任。
とても報酬をもらえる立場ではない。
たった2時間理事会に出て、座っているだけで2000円の報酬がもらえる。
流会した理事会に出ても適用される。
こんなに美味しい報酬制度はどこにもない。
これを許しているのが組合員。
週刊誌に暴露されないうちに自浄作用を働かせろ。
Air BnBらしき数名がたむろしていた。
きもわる。
これまでこうだったからこうしているというだけだと思います。
これからのことは、これから審議していけばいいと思います。
そうですね。
これから理事会だというときに、会社の残業を優先するか、理事会を優先するかというところで条件面が決定的に左右します。
会社で残業するより、理事会に出た方が報酬が高いということになれば、皆さん残業をしないで理事会に参加します。
要するに、インセンティブが必要なんです。
役員に報酬を払うなら第三者管理、第三者理事長を採用する方がよいです。
専門家なら管理費を効果的に使いますから報酬は簡単に捻出できます。
石地蔵の理事長やカカシ理事にお供えもの(報酬)を上げるのはいかがなものか。
なぜ現在、管理人がいないのでしょうか。
すごくマンション内が汚れています。
特に中層階では大便が放置されています。
[前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
以下のURLが参考になります。
全文引用させていただきました。
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2015/01/post-61-1065852.htmlhttp:...
マンションの理事長や理事の義務違反
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの管理組合の理事長やその他の理事がどのような責任を負うのかです。特に善管注意義務についてお話ししたいと思います。
マンションの管理者は,管理組合から委任を受けてその業務を行います。そのため,区分所有法28条は民法の委任の規定を準用しており,その一環として「その職務を行うについて善良な管理者としての注意義務」つまり善管注意義務も準用されています(民法644条)。通常,管理者は理事長ですが,他の理事も管理組合から委任を受けているのですから,善管注意義務を負うことは理事長と同様です。
理事長や理事の善管注意義務違反に関する裁判例として,東京地裁平成17年2月22日判決を紹介します。この裁判例は,管理会社が組合員から集金した管理費,修繕積立金を流用していたことについて,会計担当理事が流用を把握せずに漫然と管理会社に催促していただけであることや,会計担当理事を監督すべき理事長も管理会社からの入金が滞っているとの報告を受けていたにもかかわらず何らの方策も指示しなかったことなどから,両者の善管注意義務違反を認めました。もっとも,この事案では紛争の経緯から「本件マンションの区分所有者らが本件マンションの管理運営に対する無関心から,被告ら(理事長,会計担当理事)に多大な負担が生じている状況を見過ごし,マンションの管理・運営を被告らに任せきりにした面も否めない」として,過失相殺の法理から理事長らの責任の8割を減額しました。
このことから,理事長や理事は漫然と管理するだけでは善管注意義務違反に問われる可能性があること,一方,個々の区分所有者もその「無関心」によって自らも責任を負担しなければならない可能性があることが分かります。
また,本件は管理会社の流用という問題でしたが,理事長の善管注意義務違反は,たとえば管理費や修繕積立金を5年間の時効にかけてしまったような場合でも問われる可能性は否定できません。管理費等の滞納問題は後回しにせず,できる限り早期に回収を図るべきなのです。
桑田様、これまでの裁判の推移から現在の法律事務所の専門スキルに疑問を持っており、今後の訴訟の可能性があることを踏まえて、新法律事務所の選定を始めたところです。
貴殿の投稿並びにHPを当然に参照させて頂きます。
それでは、よろしくお願いします。
↑これ、何か勘違いしている。
1071の投稿はアヴァンセの首切りと関係あるのかなー
草の根民主主義評論家さん、別名メルすみごこち代表深山マンション管理士が、いろいろといちゃもんをつけています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/563023/
草の根民主主義評論家=メルすみごこち
本当ですか。
デタラメ度では納得するけど。
野村が撤退すると聞きました。
これは良いニュースでしょうか悪いニュースでしょうか。
だんだん、エスカレートしてきました。
メルすみごこち事務所がいいことを書いている。
http://sumigokochinikki.livedoor.biz/archives/52690512.html
議事録は結論だけでなく話し合いのプロセスも書くべきだと。
ベイクレの議事録は麦わらより味がありませんな。
何を審議しているのかさっぱりわからない。
と言うより、意図的に記載しないのです。
証拠となる議事録が開示されたので議事録改ざん訴訟になるかもね。
しかし皆さんそんなに文句があるならなんで自ら理事や理事長にならないんですかね?
それは皆んな、危険な役割を避けているからです。
だから女理事長なんだ、男はずるい。
10期役員報酬は10期理事長等のお手盛り、不当利益に相当すると考える。
総会議議案説明では「・・・当初予定されていた予算額700,000円から943,943円と予算超過となる金額となったため、予算額の見直し案を上程させていただく・・・」と説明されている。
あたかも計算違いのような表現である。
予算超過は理事長等の報酬を引き上げたことに起因していることがわかった。
すなわち、総会議案説明は虚偽であったといえる。
しかも第10期理事会の計算が誤っているかのような印象を与えており第10期理事会を侮辱している。
また第9期理事会で策定した報酬基準の変更は第10期も11期も審議していないから第9期理事会決議違反でもある。
予算超過の理由は以下の増額を行った結果である。
通常総会議長
第9期は5000だったが10期は8000円
通常総会議長以外の議案担当
第9期は1000だったが10期は4000円
臨時総会議長
第9期は2500円だったが10期は4000円
臨時総会議長以外の議案担当
第9期は500円だったが10期は4000円
第11期臨時総会で予算変更した理由は次の通り(推測)。
10期通常総会で計上した予算案は第9期の基準だった。
10期議長(理事長)と議案作成者が9期基準では割が合わないと考え基準改正を第11期理事に提案した。
新基準で算定すると第10期通常総会予算を増額しなければならなくなった。
野村の業務主任橋丸氏は臨時総会で予算変更すれば問題ないと理事会に提案。
この提案に理事は野村感謝する。新たな贈収賄の手口ともいえる。
この経緯を臨時総会議案で説明すると反対されるので議案には経緯を説明しなかった。
この増額議案は第10期理事長、副理事長ら第11期への継続理事のおて盛議案であった。
最も恩恵を受けたのは理事長と副理事長。
もっと言えば、第10期理事長ら継続理事の不当利得に相当する。
増額報酬を得た者は速やかに返還すべきである。
第11期監事は10期から継続である。2月末の通常総会での監査報告が待たれる。
まだまだあったお手盛り
理事会出席手当は3時間以上で3000円、2時間までなら2000円。
流会すればするほど出席者の収入が増える。<---流会した時の理事長報酬はマイナスにすべきだ。
通常総会
議長
第9期5000円を10期8000円
議長以外の議案担当
第9期1000を4000円
書記
第9期1000は変わらず
その他理事
第9期0円を500円
監事
第9期1000円を5000円
臨時総会
議長
第9期2500円を4000円
議長以外の議案担当
9期500円を2000円
書記
9期500円を1000円
その他理事
9期は0円を500円
監事
9期500円を2000円
さらに驚いたのは従来なかった議事録署名人手当
総会議事録署名人1000円
理事会議事録署名人 500円 1.5か月遅れの理事会議事録ですけど
理事長手当は1000人村民の村議会でもこのようなお手盛りはしない。
上記の報酬で良いのか組合員にアンケートとってみたら。
前期からの引継ぎ案件を10期、11期はほとんど処理していないのに報酬だけはもらっていく。
どこまでせこいのか、10期理事。
これを許しているのが組合員。
情けない役員をマスコミで紹介させていただきます。
役員さん、確定申告をお忘れなく。
あるなら改定しなければなりませんが
ないなら、金額変更は総会承認が取れていれば
それが可決した時点でOKということになりませんか?
素晴らしいコメントです。
報酬受領理事として感謝します。
11期理事会の成果って役員報酬を吊り上げただけか
そりゃ管理会社も逃げるわ
理事長は30万円くらいもらえるそうですね。
今度のマンション管理士は法外な金額です。
管理会社選考の相場は40−60万円ですよね。
それに選考手順も全く闇の中。
メルすみ以上の悪徳管理士かも。
野村が逃げたのは理事会や理事長のレベルが低すぎるからだそうです。
修繕工事をずーっと先送りにしたのだから理解出来る。
1086、1087さん
手続きの問題ではなくお手盛り報酬をもらう役員がさもしいといっているのですよ。
荒れた臨時総会
週間ダイアモンド読みました。
ずいぶん値上がりしたのですね。
また野村の違法行為が指摘された。
続々指摘される違法行為、だから野村は撤退したんだよ。
次の管理会社はいつ決まるの?
臨時総会での疑問
野村が契約を辞退したので新たに管理会社を探すことになった。
その補助業務として、夢設計事務所を採用すること、報酬は144万円とすることの議案が上程された。
これに関して144万円は高いとの疑問が出された。
夢設計のホームページを見て驚いた。
なんと4倍の金を夢設計は要求し、理事会はこれを了解したということだ。
http://yumesekkei.jp/price/
管理会社の選定・変更
○基本料 360,000(+消費税)円~○管理費の削減額が年間100万超の場合基本料+(100万円を超える削減額の30%+消費税)
特急割り増し料金だな(苦笑)
6ヶ月は標準。
理事会は騙された。
それともできベース?
野村撤退理由がコラボに掲載されましたね。なるほどです。
インターネットは便利だけど、どの情報が正しいかどうかなんてわからないよね。
その情報を利用したり信じたりするのは個人の自由や責任だけど、情報の選択ってむずかしいよね。
こんなのがあった。
あなたの質問
築11年を迎えたマンションです。
売買時にアフターサービス基準が渡されており販売者(デベ)が瑕疵責任を負うと定められています。
1年、2年、5年、10年ごとに具体的項目が記載されています。
過去の理事会は専門家や自分達(理事)で共有部分を点検しデベに瑕疵を指摘し補償工事をさせてきました。10年目はコンクリート、防水、建具漏水、配管、等がありますが10期理事会は点検を行わず瑕疵の指摘も行ないませんでした。過去の点検時に経年観察を要する事項(例えば海水の基礎への侵入)等が指摘されておりましたので理事会は調査するよう要求されていました。専門家による調査費は予算計上されたのですが理事会は発注しませんでした。デベは保証期限を経過したと冷たい返事です。
今後、10年目で当然発見できていたであろう瑕疵が発見された場合、その費用を現理事に請求できるのでしょうか(屋上からの漏水が指摘されています)。再三指摘されながら放置してきた理事には責任があると思うのですが。
法律的視点と現実的視点に分けてご意見ください。横浜のマンションのような事例もありますので心配です。
質問日時: 2017/02/
http://detail.chiebukuro.
-------------------------------------------------------------------------------
新しい回答
不動産コンサルタント&FP XXです。
結論から申し上げますと、kiraramenbersさんのご指定のマンション管理組合の理事等に責任を問うことが出来ます。
法律的には、理事(受任)は管理組合(委任)により、委任契約を結んでおり、理事は善良な管理者としての注意をもって業務を執行し、その責任とる義務を負います(善管義務と言う、民法644条)多分「区分所有法」に則て、「マンション管理規約」が作成されていると思います。その中に、理事、理事長、監事、管理会社などに対する役割分担が決められていますか、もう1度ご点検下さい。
何故、10期の理事(長)が調査、瑕疵補修などを行わなかったのか?
怠慢、責任回避、自己に不都合な点---などであれば、理事等の「不作為による「善管義務違反」で損害賠償が請求できるでしょう。
一般的に、マンションの瑕疵責任は、10年が区切りで、最終ですから、防水、躯体の異常などは10年を迎える時に、デベ、施工会社は管理会社を含め理事も参加を呼びかけ点検します。(=良好な会社)
当然、理事は調査、補修などの専門家ではないでしょうから、管理会社やコンサルタント会社などに再委託する事になります。
ですから、kiraramenbersさんのマンションは理事は勿論、管理会社もデベも含め、信頼に足りませんね。
今一度、何故実行に移されなかったのか?追及する価値が有るようですね。
どの様な方法で理事を選出されたのか分かりませんが、只、輪番制で本人が追行できる能力、資質を考慮せず選出した場合は、組合(員)に責任が有るかも知れません。通常理事は、数人選出し、理事長が組合を代表し、業務執行を果たす責任が更に強く問われる事になります。
回答日時: 2017-02
通常総会第15号議案は「過去の役員に対して損害賠償をしない」となっているが、
そもそも託児所補助金は、利用者やその賛同者が住民運動を起こして理事会に陳情し、理事会が総会に議案を上げ、総会決議によって可決された経緯がある。
総会はマンションにおける最高意思決定機関。
その総会が、自らの意思決定の責任を役員に押し付けないという当たり前の決議をわざわざするわけだ。
意味がないばかりか、万一否決されたらどうするつもりなのか。訴訟合戦で泥沼になるんじゃないか。
どうせ議長一任票を全部賛成に回すから大丈夫という腹づもりかもしれないが、
反対に、何かまずいことが判明したとき、この決議が障害になる可能性があるんじゃないか。
こういう無意味な決議はやめるべきだ。
次の管理会社選定間に合うの?
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
訴訟マンションを宣言しました。
訴訟合戦で泥沼。
だから支出項目に訴訟費用を設けたんだね。
予算消化をしてくださいな。