ランニングマシンもなしで、フィットネススタジオって名前を名乗れるもんなんですかねぇ。
なんでも事故が起こったら責任はっていって、その観点からしか議論をしないのには反対です。
責任は当人におってもらえばいいですし、他人への賠償責任とかいうのであれば、低額の有料制にして、
それで保険に入るってな手もあるでしょう。
937/940さんは実際にスタジオを頻繁に使うつもりの方でしょうか? 使う人にとってよい空間で
あるということが第一で、その人たちの多くが例えばフリーウェイトくらいおいてほしければ、まずは
置く方法で考えて、それに付随して発生する問題については考えていくってのが自然だと思います。
まずは13日になにがあるか確認してからでも遅くはないんじゃない??
ゴミ捨て場の、サンドバッグが、置いてあったりして。
あと、今日エントランスのソファーの前の金属の手すりみたいなの
あの上に、のぼった、あほがいるのか、曲がってますね。
犯人が子供だとしたら、親は責任もって、修理してね。
見つけたら、ただじゃおかないぞー。
あと、駐車場近くのベンチに、自転車(子供乗せ付き)と
大きなゴミ袋(バーベキューの後のゴミっぽい)が、ずーーーーーーと
止めてあるけど、まさかホームレスじゃないよね。
万が一、そうだとしたら、早めに対策をしないと
フィットネスルームで他人に怪我をさせてしまう危険性については、
マンション内のフィットネスルームも、専門のフィットネスクラブも、
同じではないでしょうか。
専門のフィットネスクラブでも、会員同士の接触などによる怪我については、
フィットネスクラブは関与せず、会員同士の話し合い、
あるいは、訴訟によって解決しているのでは?
それとも、フィットネスクラブに払う会費のうち、
ある程度の金額は、クラブ側で会員の怪我のために保険を掛けるのに使っている?
でも、フィットネスクラブに入会する際、自分は、
そんな話は聞いたこと無いんですが・・。
(払っている会費を勝手に保険に使っていいものなんでしょうか?)
使用者同士の事故による怪我については、本人同士の話し合いや訴訟に任せることにして、
マンション管理組合は一切関与しないということを、
書面化してサインでもしてもらえば、かなりきちんとしたトレーニング機器も、
置けるのではないかと思います。
せっかくあれだけのスペースがあるのだから、
(昨日のぞいてきましたが、20畳くらいはあるように感じました)、
有効に使わせてもらいたいところです。
ジョーバマシンとバランスボールだけ、なんて・・・せっかくのスペースがもったいないです。
パンフレットを見ると(P.11)
◆フィットネススタジオ
エアロバイクやダイエットマシン、マッサージチェアなどを設置。
自分のスペースで手軽にエクササイズやトレーニングができ、
心身のリフレッシュやストレス解消など目的に応じてご利用いただけます。
と、書いてますので、これらが設置されないと、
またリバービューラウンジのみたいに(自由に使用できない、施錠されているのは想定外!)
なってしまいます。
総会成立の過半数に達していません。。。
皆さんがあんまりに無関心しすぎですね。
総会成立できないと、どうなるですか?
最初の締め切りで過半数に満たないってのは、ままあることだけど、
最初から半数未満ってのも珍しい気がします。
多分管理会社が必死で委任状での数合わせにくるでしょうね。
>>945さん
見てきました、確かに金属のフェンス?手摺?は
誰かが、体重かけたように、曲がってますね。
マンションの顔となる、エントランスでこれではと思いました。
総会では、参加者100人ぐらい(あとは、捏入れた委任状で過半数?)
で何が決まるのでしょうね。
こういう小さな不具合を解消していただきたいです。
犯人がわからなければ、修繕費あるいは、一般会計中から臨時支出としての支出では?
共用部の保険の対象ではないですよね。
総会への出席票って、提出してなくて当日出席ってできないのでしょうか?
参加できるかどうかはまだ未確定なんですが、知らない人に委任はしたくはないもので。
963さん>
それは”行けたら行く”ってことですか?
友達との飲み会じゃありませんよ。
週末でも臨時に仕事の入る仕事なので、前日くらいになってみなければ参加したくても参加できるか
どうかが確定しないのです。 申し込み締め切りは1週間も前でしたよね。
委任すべき適当な知り合いもいませんので。
飲み会なんかと一緒にしているかのように言われるのは極めて不愉快です954さん。
過半数に当日達していないことがわかるとすごい人数ででかけていってお流れでは
困ってしまうので、出席票+委任状で過半数であることを確認したいということだと
思います。 953さんのように、どうしてもやむを得ない場合を除いては、
あらかじめ出席票をだしておくほうがよいかとは思います。
出席票のほうにも、万が一出席できない場合に、委任する人を明記、適当な
人がいなければ議場委任できるようですから、出席票がでていて欠席になっても
困らないわけですね。
欠席で、反対票を投じたい方もいらっしゃるわけですから、
議決権行使書もつければ解決可能なんですけどね。
周りの知り合いに固定資産税のお知らせがぽつぽつと来てるんですが
ここはまだですか?
まだ来ませんね。
私も聞きたいのは、登記終了のお知らせです。 これきています??