徐行していれば自転車に乗って通行してもマナーとして問題はないと思います。
そのような記述も規約にありません。つまりルール上は問題ないのです。
ここでヒステリックに禁止と書きこんでいる人は
ルールを知らないのでしょうか?
マンションの廊下の幅員は建築基準法施行令第119条に定められています。
パイロンのような障害物を置いてスムーズな通行を妨害することは、
廊下に自転車や三輪車を置きっぱなしにすることと同様に危険で禁止される行為です。
もちろん管理規約でも禁じられているはずです。
そのような基本的なことも知らない方は共同生活をするうえで失格です。