新しいスレットを立ててみました。
[スレ作成日時]2007-04-19 00:49:00
新しいスレットを立ててみました。
[スレ作成日時]2007-04-19 00:49:00
>>271さん
専門家の一人として書かせていただきます。まず前提として、マンションにおいては、管理規約=憲法、駐車場の細則=普通の法律という位置づけでお考えください。
駐車場の使用細則は“普通の法律”にすぎませんので、あくまでも「普通自動車を駐車する」という「駐車場としての基本的な効用を失わない範囲」で使用上のルールを定められます。例えば、駐車料金や2台目駐車希望者の扱い、定期的な区画抽選方式の導入などです。
一方、「普通自動車」に加えてバイクや自転車を置いてよいかということは、使用細則ではなく、マンションの“憲法”である管理規約で定める事項になります。「駐車場の使用規則において疑義のある場合は理事会決議による」ということが認められるのは、あくまでも普通自動車を置くという範囲に限定されるんですね。
すなわち、駐車場あるいは敷地の一部をバイク置き場とするには、暫定的な措置であっても、事前に管理規約の変更という総会決議を必要とします。現状では、総会決議がなされていないので、いわば“憲法”に反した状態ですね。これは非常にまずいです。
では、今後、総会に本議題が提出された場合の実務上の話をします。バイク置き場の設置は、普通決議(2分の1以上)が必要なのか、特別決議(4分の3以上)が必要なのかという問題です。
実は、駐車場をバイク置き場に変更するだけなら、「(共用部分の)形状又は効用の著しい変更」にはあたらないという解釈が一般的です。基本的には「管理規約変更および使用細則変更の普通決議」(2分の1以上)でOKです。
ただし、今回は区分所有者の意見が割れていますし、「管理規約変更は特別決議(4分の3以上)、使用細則変更は普通決議(2分の1以上)」としておく方がベターでしょう。禍根を残さないためです。
実際のところ、「共用部分の変更」でどのような決議が必要な判断はケースバイケースでして、基準が非常にグレーなのです。バイク置き場への変更は「著しい変更」に該当するとの意見も当然あり、その意見を尊重するなら特別決議(4分の3以上)が必要になってしまうんですね。
ですので、判断が難しい場合は、特別決議をとっておく方が、決議の有効性をめぐって総会がもめる原因を減らせます。
さて、ここからは個人的な意見ですが、まず大事なのはアンケート結果を公表して、バイク置き場が必要と考える区分所有者がどのくらいの割合いるのかを明らかにすることだと思います。その上で説明会を何度か開くなどして事前に合意形成を図るのが筋というものでしょう。
ただ今回の件は、微妙な問題をはらみます。中古で売り出す場合などに、「駐車場設置率が100%」とは言えなくなってしまうんですね。