東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「ライオンズ多摩境ステーションレジデンス 【入居予定者専用掲示板】」についてご紹介しています。
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  8. ライオンズ多摩境ステーションレジデンス 【入居予定者専用掲示板】
入居予定さん [更新日時] 2020-05-15 13:10:05

実行日までわずかとなりましたが、契約者板を作りました。
情報交換などしていきましょう。

所在地:東京都町田市小山ヶ丘2丁目7番10他(地番)
交通:京王相模原線「多摩境」駅から徒歩3分

[スレ作成日時]2009-02-03 12:15:00

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ライオンズ多摩境ステーションレジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 655 住民さんC

    外部の人が入れないマンション専用のホームページで議論しましょう。
    知識もずいぶん付いたことだし。
    既に何件かご意見の投稿もされていますよ。


  2. 657 マンション住民

    655さんのご意見に賛成です。
    サイバーホームのマンション専用掲示板で、ライオンズ多摩境の住民だけの意見交換をしましょう。私も書き込んでおきました。

  3. 658 マンション住民

    >657さん

    私も書き込んでみました。

  4. 660 匿名さん

    【ご本人様からの依頼により削除しました。 管理担当】

  5. 661 匿名さん

    ああ無情!ドミノマンション
    最初に、一つマンションを建てる。すぐ南にもっと大きいのを建てる。さらに南にもっと大きいのを……というふうに建てていくマンションのことをドミノマンションと呼ぶそうです。最初のマンションを買った人はたまらないですよね。
    この前の説明会で、長谷工の担当者さんは、今回計画中のマンション購入希望者の皆さんに対して、将来南側(お好み焼き屋予定地)にマンションが建つ可能性があることを説明するのは当然のこと、という趣旨の発言をされていましたよね。その場合、もし長谷工さんが、将来、その敷地に新マンションを建てる業者としてビジネスチャンスを獲得された場合、その北側のマンション住民(今回計画されているマンション購入の方々)の生活環境の保全を考慮して、どのような良心的な設計をされるかに、とても興味がわきます。もしも、そういう良心的発送が長谷工さん側にあるなら、今般のマンション計画にも、応用して頂きたいと心から願います。

  6. 663 入居済みさん

    急に静かになったのは、住人を語って煽ってた輩がいた証拠。
    今度は悔し紛れに他の板を汚し回っている様子。

    今のうちに集会へ向けて情報の確認と整理を行いましょう。

  7. 666 住民さんE

    >665
    公の場で、発言してね。

  8. 667 マンション住民さん

    同感です。
    665さん、本当に住民なら28日の説明会で同様の発言をお願いしますm(__)m

  9. 668 マンション住民さん

    よく読んでください。
    それを言ったらみんなから、
    村八分にされます。・・

  10. 669 マンション住民さん

    >665 >668

    金切り声や、署名運動が起こってから言ってください。
    住民には協議する権利があり、また言論の自由もあります。

    それは、不法建築物じゃないから建っても文句は言えないだろうと
    公言する企業側と同じでわ?
    色々な意見交換するためにも、貴方様も28日の説明会に参加して
    発言してくださいね。

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  12. 670 マンション住民さん

    668さん
    とりあえずこの掲示版じゃなくて、サイバーホームの掲示版で発言されてはいかがでしょう。
    ここで発言してもマンション住民ではないと思われますよ。
    説明会では言えないことも書き込んでおけばいいと思います。

  13. 671 住民でない人さん

    そうしましょ!

  14. 672 住民さんE

    いざ説明会での議論が始まったら、
    ネット掲示板でしか発言できない輩の戯言なんて
    鼻にも掛けて貰えなくなりますよ。

  15. 674 住民でない人さん

    まず、住民の会を作り、名前をつけます。
    「○○の環境を守る会」「△△マンション建設を考える会」など、単刀直入に、覚えやすくわかりやすいものがいいと思います。広い世代の人たちに受け入れられるためにも、ありきたりでいいのです。新製品の売り出しではないのですから、奇をてらったようなものは、避けたほうが無難です。
    参加者は一般的には多いほど良いので、誰でもいつでも入ってこられるような、柔軟な体制にしておくことが大切です。

    人数が多く、住民の結束度も高い場合は、それだけでずいぶん有利です。
    世話人がオーバーワークにならないことと、業者の切り崩しにさえ気をつければ、運動は有利です。

    では、参加できる住民が比較的少なく、意識もあまり高いとは思われない場合は、どうしたらいいでしょうか。
    それでも、個別に口頭で苦情を言ったりするのとは違って、会を作って名前をつけ、その会の名前で、業者や行政に、要望書や陳情書を出していくことで、行政も業者も頭から無視はできなくなります。

    この場合、中心になる人の負担はきわめて重いものになりますが、ひとつ、確実な法則があります。
    それは、その地域の住民の意識が低ければ低いほど、逆に、住民運動が効果を上げはじめると、勝ち馬に乗りにくる人たちが増えてくるということです。身勝手と言えば身勝手と思われるかもしれませんが、「どうせ無理に決まっている」と思っていた岩がぐらぐら動きはじめると、はじめて「自分もやればできるかもしれない」「あんなにがんばっている人がいるのだから、自分も協力しよう」と思う人もたくさんいるのです。
    こういう浮動票的な人たちが動き始めると、逆に、小泉政権誕生時のように、あっというまに大きな流れになり、圧倒的に不利だったはずの形勢が、業者側は油断しきっているだけに、一気に逆転することもあります。

  16. 675 住民でない人さん

    最初に確認します
    都市計画法の基準にあっているかどうかを調べる

    市街化区域の500平方メートル以上の土地、もしくは、市街化調整区域では、開発行為を行う場合、開発許可が必要となります(都市計画法29条)。この開発許可を受けるためには、都市計画法に定める基準(同法33・条34条)を満たしていなければなりません。 この基準を満たしていないのに開発許可が出ている場合や、「開発行為」に該当するのにもかかわらず、開発許可を受けないで開発を進めている場合、開発により被害を受ける近隣住民は、開発審査会(市役所・区役所内か、都道府県庁にあります)に対して、開発許可取消の審査請求をすることができます。
    この審査請求は、開発許可を受けていることを知った日から、60日以内にしなければなりません。
    建築基準法にあっているかどうか調べる

    建物が建築基準法の定める建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(延べ面積の敷地面積に対する建築物の割合)に違反がある場合、建物の構造上の問題がある場合、また、住居専用地域であるのに、1Fに商業店舗が入る建物が建つなど、用途地域の用途制限上、問題があるような場合、建築により被害を受ける近隣住民は、建築審査会(これも、市役所・区役所内か、都道府県庁にあります)に対して建築確認処分取消の審査請求をすることができます。
    この申し立ても、処分のあったことを知った日から60日以内にしなければなりません。

    もちろん、建築物が、違法建築であり、そのことによって、近隣住民の受ける被害が重大である場合には、被害住民は、裁判所に仮処分を申請して工事を差止めることができます。
    ただし、この場合、住民は、被害があることを立証する必要があります。ただ、違反建築だというだけでは、差止めということにならないことがあるので、注意が必要です。

    もちろん、違法建築でなくても、日照被害がひどく、受忍限度を超える損害をもたらすときは、仮処分で工事の全部ないし一部を差止める訴訟を起こすこともできます。ただし、残念ながら、たとえギリギリでも、建築基準法に違反していない建築物に対する工事差し止めは、裁判所で認められにくいのが実状です。
    とはいえ、この種の訴訟は民事なので、裁判所もなるべく和解をすすめるのが普通で、この仮処分申請をし、裁判上の和解によって、工事の一部を変更させた例は数あります。

    また、日照権については、精神的損害に対し賠償請求ができます。
    土地価格の下落も大きな被害と考えられるのですが、これについては、残念ながら、裁判所で認められたケースはいまのところありません。
    建築基準法の日影規制をまもった建築物であっても、もちろん、損害賠償請求できますが、一般的には、裁判で認められる金額はあまり多くないのが普通です。また、商業・工業地域では損害賠償を認めてもらえなかったケースさえあります。(商業・工業地域と認定されていても、実態は住宅地域であると認められるかどうかが、分かれ目となります)
    一方では、和解で、日影規制のない地域でも、数百万円の賠償を認めさせた例、また、日照とは別に、圧迫感に対する補償をも勝ち取った例もあるので、あきらめないでがんばりましょう。

  17. 676 住民でない人さん

    世話人を決める
    会の世話人は、必ず複数です。名誉職ではないので、間違っても、年功序列だとか、地域の名士だとか、町内会の役職などで決めないこと。
    あくまでも、地域の人たちの代表であって、大きな裁量は持たないこと。
    ある程度、腹の据わった人であること。
    世話人全員が、サラリーマンの男性にならないこと。

    なぜ、サラリーマンの男性ばかりにならない方がいいのでしょうか。
    なぜなら、世話人は、それなりの激務になるからです。また、勤務先によっては、住民運動が盛り上がってくると、業者からの圧力がかかることもあります。

    なによりも、住民集会や業者の説明会は、どうしても、平日の夜や土日に行われることが多いので、昼間に会社に行き、残業などの合間に、これらの活動をするということになると、精神的・体力的な負担はかなりのものになります。しかも、マンション紛争は、1〜2ヶ月の短期決着はまれで、数年がかりの長丁場になるのがふつうです。

    (数ヶ月の短期決着の場合でも、建築にあたっての条件闘争で和解し、住民の要望通りの協定書が結べたとしたからといって、それですべてが終わるわけではありません。
    実際に、業者がすべての約束を履行し、協定書通りの工事を行うか、という点では、マンションの建設が終わり、補償金等の支払いも終わり、さらに1年ほどが経過して、付近家屋に地盤沈下・風害・電波障害などの問題が起こらないことを確認できるまでは、完全に気を抜けないのです)

    そうなると、超人的にタフな人ならともかく、並の人は参ってきます。

    とくに、業者との紛争が正念場を迎えているときに、肝心の世話人が、残業や出張で、重要な集会や話し合いにしばしば出られない、緊急に動かなければならないときに動きがとれないとなると、運動そのものにも水をかけることになりかねないし、一方で、会社の仕事にも差し障りが出てきます。
    いうまでもなく、自由に動ける時間がほとんどないので、調べものをしたりする時間はほとんどとれません。下手をすると、他の世話人が調べてきた資料などすら、ちゃんと目を通す余裕がなくなってきたりします。
    これでは、業者に太刀打ちできるものもできなくなります。

    ひどい場合は、数カ月も経たないうちに、世話人自身が体力的・精神的に疲れてきて、もうどうでもいいから早く自由になりたい、と魔がさしてきます。そんなときに、それを見抜いた業者からちょっとだけ譲歩した和解案を出されると、冷静な判断力を失って飛びつこうとしたり、早く決着をつけたい一心で、あくまで住民の主張を通そうと運動を続けている他のメンバーの足を引っ張ったりした実例もあります。
    むろん、業者は弱いところをすかさず責めてきますから、それが原因で、分裂に持ち込まれたり、あるいは、本当に被害が大きくなる住民を無視して、一部世話人だけで、業者のちょっとした譲歩で勝手に手打ちにしてしまおうとしたケースも少なくないのです。

    また、サラリーマンの方は、通常、平日の昼間には家にいないので、工事の騒音や振動、粉塵被害などを体感する機会が少ないため、被害の実感に乏しく、業者との交渉においても、「又聞き」の被害談しかできない場合があるというデメリットもあります。
    どうしても、肩書きに縛られがちなので、住民交渉が進んできて、相手業者の管理職クラスが出てきたら、それだけで勘違いして舞い上がる人もいます。
    また、交渉が長引いてくると、「所詮、大きな会社がいったん決定したことを変えることは無理」と弱気になったり、会社のいうことを聞かねばならないのが宮仕えのサラリーマンだからと、相手企業の担当者に妙な同情心や親しみを持ってしまう人が出てきたりすると、まさにそこをつけこまれたりもします。

    以上の理由から、(けっしてサラリーマンだから駄目ということではありません)世話人のほとんど全員がサラリーマンという状況は、できるだけ避けた方が無難です。

    では、専業主婦の方はどうでしょうか。

    女性や高齢者の方は、実は運動のうえでは、きわめて有利です。
    女子供を出されると、なんといっても、世間は弱いのです。
    論理的に冷静に考えると、「健康な成人男性が、体調を壊すような環境被害」と「高齢者や子供が体調を壊す環境被害」、そのどちらが重度かといえば、もちろん、前者にきまっています。
    でも、印象は、子供や高齢者、女性の方が強いのです。

    ましてや、きょうびの専業主婦の方には、高学歴で、就業経験はいうまでもなく、海外経験、場合によってはボランティア経験などもあり、文章を書いたり、パソコンを操作したりすることが得意な方も少なくありません。
    べつに高学歴やOL経験などがなくても、子供や家族のために、なまじの男性陣など及びもつかない、腹の据わった母の強さを発揮する素晴らしい方もいらっしゃいます。
    また、収入の心配をあまりせず、昼間に動けるというのは大きなメリットです。昼間動けない配偶者の方と、夫婦で理想的な補完関係を作ることも可能です。

    その一方で、どうしても、直接、一般社会と触れ合う経験から離れている方が多いので、残念ながら、自分の考えを筋道立てて述べることのできない方、目先の人間関係の好き嫌いなどに振り回される方、些細なことで動揺したり感情的になる方、他人の意向や雰囲気の影響を受けやすく、自分の意見がころころ変わってしまう方がいらっしゃいます。

    自営業・自由業の方はどうでしょうか。

    比較的、時間が自由になるという場合、そのメリットははかりしれません。
    一般的に、年齢や学歴、肩書きなどではなく、個人の能力で仕事をするのが当然と考えている能力主義の人が多いので、会社の肩書きや地域のしがらみにとらわれにくく、現実的な判断ができる傾向があるのも特徴です
    たまたま、建築士、弁護士、ライターやカメラマン、デザイナーなどの専門職の方が中心になる住民の中にいたりすると、これはもう、それだけで極めて有利なのはいうまでもありません。(そういう職種を目指して、勉強中、という方にとっても、これは逆に良い機会でしょう)
    お店や事務所を経営しておられる方が、世話人や住民の会議などのために、営業時間外の事務所や店舗を使わせてくださったり、場合によっては、コピー機などの機材を実費で使わせて頂けたりするのも、非常にありがたい力となります。

    問題は、いうまでもなく、自由業・自営業の方は、安定収入のある給与生活者ではないため、本業の仕事をしながら、運動に関わることになります。時間的自由度などでは、一般的には、サラリーマンの方たちよりははるかに有利とはいえ、急にまとまった仕事が入って、突然多忙になることもあります。
    (自由業の多忙と、サラリーマンの方の多忙とは、レベルが違います)

    職種によっては、業者から「仕事や物品を発注するから」などという、誘惑を受けやすい立場になってしまうこともあります。
    自営業といっても、マンション経営などの不動産関係であったりすると、結果があまりにも住民寄りになると、同じ問題がいずれ自分の身にも降りかかってきかねないため、途中から運動の足を引っ張る方向に行かれる場合もあります。

    また、一般的に自営業の方は、マイペースで仕事をするのに慣れていることが多いので、現実的にはサラリーマンや主婦の多い他の住民と、価値観や協調性、金銭感覚の違いが、トラブルになって出てくることもあります。

    なお、「引退サラリーマン」あるいは「ご隠居さん」の方は、社会経験もあり、収入を気にせず、自由に動ける時間が多いという点で、一般論としては、世話人にむいているといえるでしょう。
    若い世代の方たちと上手く連係プレイをすることができれば、大きな力となります。御高齢者というだけで、役所などとの交渉をするときにも、有利です。
    ただ、現役の時の職種にもよりますが、有能な方とそうでない方との個人差が大きく、ご高齢でありながら、パソコンを使いこなし、あるいはそうでなくても、若い人たちとの情報交換を絶やさず、百戦錬磨の調整力や交渉力を発揮する素晴らしい御仁もおられれば、小さく凝り固まったご自分なりの「社会常識や社会通念」の思いこみに縛られて、若い人の意見を小馬鹿にして聞かず、「あれは無理、それも駄目」と、かえって足を引っ張るだけの老害系の方もいらっしゃいます。

    以上、いろいろ書きましたが、これらのことと、地域の状況を考慮されたうえで、くれぐれも「実際に動ける方」複数という体制で、世話人グループをつくられるのが重要です。

  18. 677 住民でない人さん

    建築計画のお知らせ看板掲示後、30日が経過すると、業者は建築確認申請を出すことができます。
    しかも、現在、民間で確認申請許可業務も行えるようになってしまいましたので、書面上、不備がない限り、2〜3週間で確認申請は通ってしまいます。はっきり言いますと、この法改正の目的は、要するに、自治体に確認申請を求めていると最低でも1〜2ヶ月かかってしまい、その間に隣接地域の住民が気づいて反対運動を始め、自治体に建築確認申請却下を求めたりする例が頻発したので、より業者がマンションを建てやすくするために、民間で2週間ほどでやってしまおうということにほかなりません。いうまでもなく、確認申請を受理できる民間企業には、天下りのお役人が出向するというわけです。この構造が、いま問題のマンション耐震偽造問題を生んだことは言うまでもありません。いかに言い繕おうとも、住民無視の希代の悪法であると思います。

    とはいえ、法は法。一旦、建築確認がおりてしまうと、反対運動はその分、不利になりますので以下のように進めます。

    初めての説明会の席では、住民はあくまで「第一回目」の説明会と認識していることを伝えます。(役所に報告書提出のための説明会は終わりました、ということにはさせないためです)

    一応、建築確認申請を出したかどうかを建築主側に確認し、周辺住民との充分な話し合いの後に申請を出すように申し入れます。口約束ではなく、書面で書くよう迫ります。
    そして、建築予定建物について、住民の了承を得ることと、工事協定書を締結するまでは、工事に入らないことを求めます。

    といっても、たいていの業者は、「建築基準法には違反していない」ことをたてに、どんどん進めようとします。

    ここでどんなことがあっても、(たとえば業者の言動に強い怒りを感じても)、けっして、住民の側から、話し合いの窓口を閉ざしてはいけません。(相手の思うつぼです)
    あくまで、業者には継続した話し合いを要望し、説明会の終わりには、次回の説明会開催を求めます。できれば、日時もそのとき決めてしまいます。

    もちろん、住民側でも役所に行き、紛争の調整の申し出をします。(自治体によっては、中高層建設物の建築に係る紛争予防条例があります)
    そして、話し合いの開催を役所側から、業者に指導してもらいます。

    これらの動きの中で、住民は、世話人を決め、住民の要望を、第三者にとってもわかりやすくまとめます。ただの住民エゴと見られないように、注意が必要です。
    役所が調停してくれることになったからといって、喜ぶのは早計です。
    役所は、住民の味方をしてくれたわけではなく、あくまで、中立なのです。とりあえず、業者がまともに話し合いのテーブルにさえつこうとしないときに、話し合いのテーブルにつかせる、という意味合いしかない場合もあります。

    お役所にはいろいろな人がいます。
    なかには、運悪く、やる気のないお役人に当たることもあります。
    良心的な方にあたったとしても、お役所の方が、全面的に住民の味方になってくれることはまずありません。役所はあくまで「中立」の立場なので、その方の個人的心情はともかく、そこからはずれて動くことはできにくいのです。

    ですから、お役所との交渉の中では、いらいらすること、親身になってくれていないと感じることも多いかもしれませんが、大事なのは、できるだけ役所と敵対関係にならないことです。解体工事の被害などが大きいのに、役所がすぐに動こうとしないからといって、感情的になって喧嘩を売ってしまうのは最悪です。敵は役所ではないのです。役人も人間ですから、住民の会が、お役所に反感を持たれてしまうと、面倒なことになることがあります。
    同じように、「職務としては中立だし、法律上もなにもできなくても」、窓口のお役人さんが、心情的に住民の味方をしたいと思う.....そういう関係ができると、表だってはなにもなくても、じつは、あとあと大きな力となることがあります。
    とはいえ、担当のお役人さんが、とても良心的で、住民側に立ってくださるように思えたとしても、役所はあくまで中立の立場であるということをけっして忘れずに。信頼しすぎて、住民の会の内部事情がわかってしまうような文書(住民集会で、世話人のAさんは白紙撤回を求め、Bさんは条件闘争を求めているため、対応に温度差がある、などというもの)を渡してしまったために、お役人さんに悪意がなくても、「住民からこういう苦情が来ています」というかたちで、それらの情報がみすみす業者に渡ってしまったケースや、逆に、住民に同情してくださったお役人さんが内部情報としてこっそり漏らしてくれた情報を、住民の一部が喜んで吹聴して回ったために、そのお役人さんが業者に突っ込まれて、苦境に立たされ、結果的に、かえって業者が有利になったケースもあります。

    とても運が悪く、業者べったりで、露骨に住民運動に敵対的なお役人にあたってしまったときはどうするか。それでも、我慢して、とりあえず喧嘩はしないことです。そして、次の手を考えましょう。

    とにかく、大事なのは、説明会を何度も開催させて、時間を引き延ばすことです。
    時間が経ってくると、業者は焦ってきます。
    確認申請が受理されたあとだと(というか、民間委託になってからは、ほとんどの場合、住民が建設を知ったときには確認申請は受理されてしまっているのですが)、業者は、一刻も早く本工事に入り、進めていこうとします。この場合は、とにかく、工事協定書を締結するまでは、工事に入らないことを約束させます。
    かなり抵抗すると思いますが、これを約束させることができたら、ひとつ前進です。
    どうしても、約束しない場合、あるいは、いったん約束したのに、あとで、それを撤回してくる場合は、いよいよ住民の結束が必要となります。

    最後に、重要なことですが、これらの説明会は、かならず、録音を撮っておきます。ビデオと写真も、できれば撮っておくと良いです。悪徳業者ほど、これをやられるのを嫌がります。

  19. 678 住民でない人さん

    住民の意見をまとめる
    世話人を中心に、住民の意見をまとめていきます。
    一般的には、日照権、圧迫感、工事道路の危険性、(建設予定地が森林や史跡の場合は)環境保護や文化財保護、(建設予定地が工場などの場合は)環境汚染などでしょうか。
    工事の振動や騒音被害のこともあります。
    また、建築工事に先立つ解体工事での、振動、騒音、粉塵などの被害のこともあります。

    (解体工事が、昭和50年代以前のものである場合、建物にアスベストやPCBが使われている可能性大です。もしその場合は、業者は所定官庁に届け出を行い、アスベストの場合は、粉塵が飛び散らないように解体作業をしなくてはなりません。もし、そうでない場合は、告発の対象になります)

    たいてい、一番問題になるのは、日照権の問題です。
    日照が奪われてしまうのに、被害地域が日影規制のないところで、そのため、日照時間が限りなく少なくなるにもかかわらず、法律的には、事実上、どうすることもできないケースがとくに多いです。
    もちろん、民事裁判では、「受忍限度を越える」として、建築差し止めになったり、また損害賠償が認められたりしたなどはありますが、同じような条件でも、勝てたケース負けたケースがあり、勝てるかどうかは、裁判官の裁量による部分が大きいところがあります。環境権も、まだ日本では認められていません。

    (2002年12月18日、国立市で景観利益を初認定し、すでに居住者もいる高層マンションの20m超部分の撤去を命じるという画期的な判決が出ました!
     住民にとっては、心強い判例です。しかし、どこの地域でも当てはまるわけではありませんし、この判決が出るまで、住民側も二度敗訴の苦渋を飲まされています。
    さらに、2006年、最高裁では、住民の景観利益を認めたものの、住民側の申し立ては却下となり、敗訴となりました。
    一方、2003年10月には、風害による土地家屋の価値下落を認め、賠償を支払うという判決も出ています。)

    すなわち、裁判に持ち込んだ場合、裁判官の判断基準がまだ判例として確定しているとはいえないのと、弁護士さんの適性などの問題もあるため、景観や日照権だけを正面に立てて裁判に持ち込むのは、現状では、一般的には難しいということです。

    なによりも、日照の問題は切実ですが、直接被害を受ける地域住民以外にとっては、しょせん他人事であり、第三者の興味を引きにくいという最大の問題があります。
    「そこまで日照にこだわるなら、低層住宅地域か、田舎に住めばいいじゃないか」
    そういう暴論を持つ人が世間には少なくないという事実を、冷静に受け止めなくてはなりません。
    だいいち、あなた自身、この問題に直面するまでは、よそのマンション問題には無関心だったはずです。

    ではどうするか。
    第三者の目を常に意識すること。
    具体的には、日照の問題だけで攻めないようにすることです。
    また、日照の問題を訴える場合にも、ただの住民エゴに見えないよう、「受忍限度を超えている」ということをきっちりと訴えることが大事です。「日照ゼロになる」「高齢者や病人の住む家に、ほとんど日が当たらなくなる」などという具体的な問題を明らかにすること。(難病患者の方、障害者の方がそういうお宅におられる場合は、あえて、そのことを表に出しましょう。裁判でも、役所との交渉でも有利になります)

    また、工事となると、大量の工事車両が近隣の道路を通ります。
    したがって、その道路や付近の交差点は、極めて危険な状態となります。通学路などになっていれば、大問題です。これは地域住民だけではなく、地区の小学校の父兄に呼びかけることができます。

    建築予定地が、工場跡地である場合、そこには不法投棄物が埋まっていたり、土地が汚染されている可能性があります。農地の場合も、同様に、残留農薬の濃度が基準値を越えている可能性があります。
    近隣に遺跡などがあるような土地柄ならば、その予定地にも、文化財が埋まっている可能性があります。

    こういった問題点を、数え上げ、列記していくのです。
    マンション問題を扱う、いろいろなホ−ムページを回って、自分たちのケースに当てはまりそうなものを、片っ端からピックアップする手もあります。
    見つけた問題点は、きっちり箇条書きにして整理しておきます。
    これらの問題点は、多ければ多いほど、住民側は有利だと思ってください。
    次に、これらの問題点を、具体的に、業者や行政に対して、提示します。

    工事騒音などの被害がすでに出ている場合は、それを詳細に記録します。粉塵などは写真におさめ、サンプルをとりましょう。
    工事車両が事故などを起こしたら、かならず、写真で記録に残します。(ビデオを撮っておけばと思われるかもしれませんが、しかるべき編集ソフトなどがないと、ビデオは写真にすることができません。だいたいの場合長時間撮られたビデオのコピーを第三者に見てもらうというのは、事実上不可能に近いし、編集するとなるとそれなりの手間もかかりますから、結果的に、あまり使い道がないことが多いのです。ただし、大きな事故などが起こった場合は、ビデオがあるとTV局に売り込めます)
    電柱にこすって傷を残したというような場合も、必ず写真に撮ります。
    とにかく、役所に陳情に行く場合でも、こういった客観的資料がたくさんあると、業者のやり方が悪質であるという証拠になり、業者も言い逃れができません。
    騒音や振動で体調の悪くなった人が出たら、医師の診断書も忘れずに。

    危険な道路も写真に撮っておきましょう。
    たとえば、工事用道路が非常に幅が狭いことを問題にしている場合、道路だけを撮っても、インパクトはありません。その細い道路を、(可能なら、大型の)車両が通行しているところを撮れば、道路の狭さがヴィヴィッドに、見る人に伝わります。
    そこを子供が横断しようとしている、ああ危ない、という写真が撮れたら、完璧ですね。その道が通学路なら、通学時間帯に張り込みましょう。
    業者が、先手を打って、学校と話をつけ、通学路を変更した場合も、あきらめることはありません。そもそも、一企業の営利事業のために、公立の学校が便宜をはかること自体、おかしなことなのです。また、通学路が変更になったとしても、それは集団登校の順路が変更になったというだけで、子供達は下校時、あるいは塾や友達の家に遊びに行くときに、問題の道路を通らないとはいえません。そのことを学校やPTAに対して、アピールすればよいのです。

    建設現場や工場跡地に不審なもの(遺跡の痕跡、不法投棄らしき産業廃棄物等)を見つけた場合も、かならず写真を撮ります。

    悪徳業者は、とにかく、言い逃れのできない証拠を突きつけられない限り、ぜったいに非は認めないと思ってください。(すぐに素直に認めてくれるような良心的な業者なら、そもそも紛争にならないはずです)。明らかな不法投棄の目撃住民が何十人もいたにもかかわらず、断固として否定し続けた、というケースもあるのです。そういう業者相手に、そのような事実があるのないのという押し問答を延々と繰り返したところで、下手をすれば、住民が難癖をつけて話し合いにならないから、と強行着工の口実を与えることにもなりかねません。
    けれど、住民側に写真一枚撮っておく知恵があれば、そのような業者の主張など、一瞬で崩すことができるのです。

    とにかく大事なのは、具体的な証拠を積み上げることです。
    そして、業者の説明や情報開示を求めます。 口頭で行うより、(どうしても感情的になってしまったり、話を逸らされたりしやすい)、要望書という形で、業者に要望をおこない、書面で回答を求めると、効果的です。 それをもとにして、説明会にのぞむのです。 説明に矛盾点があったり、情報開示の拒否があれば、ここで徹底的に追求します

  20. 679 住民でない人さん

    現在、工事協定書を作ることは、業者の義務ではありません。
    しかし、常識的な行為ではあるので、これだけは、最低限、認めさせる必要があります。
    これがないため、業者のやりたい放題、連日、夜中近くまで工事が続けられ、騒音や粉塵で窓も開けられないような状態が、1年以上ずっと続いたところもあるのです。

    といっても、業者側が作ると、それこそ、抜け道だらけの協定書になってしまうこともあります。(というより、当然、業者は自分に有利な協定書を結ぼうとします)
    さんざん住民運動をやって、役所に調停に入ってもらった挙げ句、このような実効性のない工事協定書を結んでしまって、垂れ幕やポスターを撤去する約束をしてしまうと、住民運動は骨抜きにされたも同然です。

    工事協定書は、法令の遵守、工事の作業時間や休日、危険防止、完成後の補償など、なるべく細かく具体的に規定しておくものにしましょう。いろいろな問題に、業者側がなんでもかんでも「誠意を持って対応するものとする」ような協定書は、とても危険です。

    なお、マンション工事は長丁場となります。工事協定書の中に、工事継続中も、月に一度ぐらいの割合で、工事説明会を行うことを業者に義務づけるという項目を作っておくと、工事期間中も、工事の進行度合いを住民が常に確かめることができ、不測のトラブルにも、その都度、クレームを出し、改善を求めることもできます。 こうすることで、業者が、工事期間中、なし崩し的に協定書の内容を反古にしていく事態(実は、よくあります)を避けることができます。

    もちろん、工事協定書は本工事だけのものではありません。
    むしろ、解体工事の方が被害が大きい場合もあるので、解体工事説明会の時に業者に要望して、解体工事協定書を結ばせることも、状況に応じて必要です。

  21. 680 住民でない人さん

    ある地区で、隣接する町内にふたつのマンション建設計画がありました。

    一方の業者A社は、説明会を積極的に開き、住民とよく話し合い、住民の要求をできるだけ取り入れると明言し、実際、住民の方が「ほんとにいいの」と、驚くほど、誠意をもって設計変更を検討したり、素人の住民が説明会で質問したり要求した内容を取り入れた誠意のある協定書を、業者の方から作ってきました。補償金も、はじめから、ある程度納得できると思われる金額が提示されました。結果として、住民の会は、詳細について協議するぐらいで、業者とは敵対しようもなく、工事もスムーズに進みました。

    もう一方のB社は、まったく逆に、住民から何度も要求されるまで説明会を開催せず、下請け業者の人たちですら「乱暴だと思う」と口にするような強引な工事で、住民に粉塵や騒音、振動などの多大な被害を出し、しかも、その被害の訴えにも耳を貸さない状況が続きました。いうまでもなく、説明会でも、一方的に業者の都合を主張するだけで、日影被害などの訴えにも、「日影規制がない地域だから」と事実上、無視する構え。

    ついに、たまりかねた住民が結束し、徹底的な住民の抗戦が始まりました。

    結果として、建設用地の土壌汚染などが住民の手によって調査〜暴露され、それを題目にした住民の直接行動で、工事も続行が難しい事態となり、しかも、汚染を隠蔽していたとして、行政やマスコミなども動きはじめると、業者は住民に謝罪したうえで全面和解せざるをえなくなりました。当然ながら、この和解金は、住民対策費の範囲をはるかに超過した、かなり高額のものとなりました。また、土壌入替のための出費も余儀なくされただけではなく、住民が業者を信頼していないため、その他の和解条件や、協定書も、業者にとってきわめて厳しい内容となりました。

    どちらの業者が賢明だったかは、これでおわかりだと思います。

    いまは、インターネットの時代です。
    このホームページはもとより、たくさんのマンション紛争のホームページが存在します。
    つまり、住民は素人ではありますが、以前ほど孤立はしていません。その気になれば、法律や判例を調べることも、他の紛争地域の経験を参考にしたり、弁護士を捜したりすることも、さほど難しくはないのです。

    そしてまた、現在は、企業倫理が問われる時代です。あの雪印食品のように、大企業といわれる会社ですら、内部告発ひとつで、不買運動を経て、解散に追い込まれるような時代です。
    ましてや、株価が低迷し、債権放棄などによって支えられている建設業界には、いま、国民から冷たい視線が投げかけられています。

    そう。時代は、高度経済成長のころとは違うのです。
    マンションを作ることが悪いのではありません。作るのであれば、これからは、地域の住民との共生を考える社会的責任が問われる時代だということです。

    そして、それは、単に、倫理だけの問題ではありません。結果的には、貴社の営利ともかかわってくるのです。

    たとえ、住民相手の裁判にも勝ったとしても、地域から完全に浮き上がり、そのマンションには出前も断られ、タクシーも来てくれず、小学校の子供まで、学校で「○○君ちのマンションって、違法建築のくせに」といじめられるので、入居者がいつかず、新規購入希望者も途絶え、ゴーストタウン状態になってしまったという笑えない話があります。

    そこまでいかなくても、ことあるごとに地域住民から白眼視され、周囲には、下見客が動揺するような立て看板や垂れ幕。インターネットでも、購入を検討している人たちが、貴社名や貴社ブランドのマンション名を検索すれば、いかに貴社が悪辣で、そのマンションに問題があるかを訴えるホームページが検索に引っかかる。......そのようなマンションを無理に作ったところで、この不動産不況の折りでは、いくら有能な営業社員さんでも、売るのは大変ではありませんか。

    「損して得取れ」という言葉もあります。
    いまからでも遅くはありません。誠意をもって、住民と話しあってみてください。

  22. 683 住民さんB

    ここでの追及とか議論はやめましょう。
    せっかく他に行った方たちが又戻ってきます。

    ここの掲示板では三和はいつ来るのか、ユニクロはどうなったのか等
    他の話題にしましょう。

    マンションの話題は住民専用の掲示板でしましょう。
    既に最新の話題はそちらの方で議論されているので。

  23. 685 住民さんE

    コストコは、以前より空いてるかな。
    座間に出来たから、分散したか。

  24. 686 住民さんA

    本日午後2時03分ごろ、原町田5丁目で刃物使用コンビニ強盗事件発生。
    刃物持って逃走中だそうです。
    もう捕まったかな。
    昼間から刃物使用とは物騒ですね。

  25. 687 匿名さん

    拒否はパトカーをよく見ると思ったらそういうことか。

  26. 688 匿名さん

    あら…
    "拒否は"ではなく"今日は"です

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  28. 689 匿名さん

    だいぶ売りにでてますね

  29. 690 匿名

    やはり売却のさいは前にマンションが建つことを明言しないといけないのでしょうか?

  30. 691 匿名さん

    多摩境の再開発、ちっともいいことない。

  31. 692 マンション住民さん

    ホントにろくでもない無い再開発、これじゃ駅前の価値なんて無いね。

  32. 693 匿名さん

    住宅地と商業地が中途半端にごちゃごちゃになってしまった。
    通りが狭いのに店大杉!
    町田市の街づくり失敗だな。

  33. 694 住民さんA

    しかも、飲食店ばかりであんまりうれしくない。
    アルプスにあった薬屋はなくなったし、本屋も潰れた。
    本屋が欲しい。

  34. 695 匿名さん

    隣街にはなんでもあるんだけどね。
    たしかに本屋くらいは欲しい。

  35. 697 匿名

    結局、反対運動ってどうなったの?

  36. 698 マンション住民さん

    一通前の植木ガンガン削ってるけど大丈夫なの?

  37. 699 マンション住民さん

    大丈夫っしょ

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  39. 700 住民板ユーザーさん8

    まあまあ自作自演してんじゃない!

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