確かに分断作戦のニオイを感じる…
この問題に無関心な人が、わざわざコメントを書くとは思えない。普通そんな人はこのHPを無視するだろ。
長谷工側ならメリットあるから書き込みするだろうけどね。
住民「建設予定のマンションの駐車場出入口がライオンズのエントランスに近いが安全対策は?」
長谷工「行政から指導があればカーブミラーを付けます。」
住民「ライオンズと一番近いバルコニーは、どのくらい離れていますか?」
長谷工「6mです。」
住民「それでプライバシーは確保されていると言うんですか?」
長谷工「許容の範囲内です。」
住民「6mっていったら話が出来る距離ですよね?」
長谷工「話は出来ないと思います。」
住民「小中学校の生徒数が飽和状態ですが、どう考えていますか?」
長谷工「行政に確認したところ、構わないとのことでした。 小中学校の問題は長谷工の責任ではなく行政の責任です。
」
誰かビデオカメラ持ってませんか?
28日の説明会、ビデオ撮りましょうよ。
向こうも録音してるんだから、問題ないでしょ。
6メートル。
6メートル。
ピント来ない人は暇潰しに自分の玄関ドアからリビングドアまでの距離を測ってみて。
話できますやん(笑)
小中学校が飽和状態って…そんなこと質問してどうするんだ(笑)
どうぞ反対運動がんばってください。
「マンション建設反対!」とか垂れ幕したり、マンション購入者を脅したりするような、周りが見て明らかにわかるような反対運動はやめてくださいね。
そうか、やはり横断幕も口コミを広げるには効果的か。
28日の対応次第で、ドンドン早めにやりましょう。
「過激なマンション」ってクチコミ?
なんか部外者の書き込みが多すぎですね、反対煽って過激派扱したいようです。。。
過激派集団に立ち向かう個人主義の対立ってストーリーなのでしょうが、
そのうち勧善懲悪的行動に持っていきたいのでしょう。
ある程度予想していましたが展開早すぎです。
少なくとも住人ならば28日までにきちんと情報を集めましょう。
賛成・反対はそれからでも遅くはありません。
誠意なき事業者と限定しているしょう?
事業者側に誠意があれば、垂れ幕などしないし、
紛争など起こしませんし、起こりません。
ライオンズの目の前にスーパーや低層共同住宅を建てるなら、
建設計画など反対しません。
ライオンズの目の前にある4Fの立体駐車場はなんですか?
思いっきり低層階の住民に影響があるじゃないですか・・・。
たたみずからの会社の利益、会社の存続の為にマンションの計画を
計画しているのでは・・・。マンション計画=会社業績計画でしょ?
事業者側は誰の為にマンションを建てるの?会社の為?自分の出世の為?
マンションの無謀な計画にはいろいろな対処法があります。
ただ一番大切なのは事業者側が出して来た妥協案にすぐのらない事です。
のってしまうと事業者はそこに漬け込んで自分たちの有利な方へ
話をすすめてきます。
今度は、別の掲示板の話しが出て来たましたてね。
次は外堀からせめて、ライオンズマンの住民が一致団結するのを
防ぐのですか?事業者側が一番嫌がるのは住民が一致団結する
ことですからね。
ちなみ多摩境や南大沢の友人からは「ライオンズマンションの住民が
かわいそうだね」なんて言われました。
建築って何の為に建てられてきた知ってますか?
いろいろな問題を解決する一つの方法・手段として建てられてきのです。
それは、家族の部屋が狭いこと、キッチンが使いづらいこと、都市の人口問題
フォフィスと商業施設を融合し土・日でも人が集まるようにするなど・・・etc.
それが建築を計画し、建てる側が自ら問題を起こしてどうするのですか!
事業者ではないですよ。
なんとかよい方向に進んでほしいと思ってます。
ライオンズの悪口は言われないように。
一つの事例としては、最高裁でマンションがすでに7割方完成していた
マンションの建築確認取り消しといった判決が出ています。
これは今回のライオンズマンションのよな直接的に住民に影響のある
日照権、風害、騒音等を問題にしたのでわなく、貴重な緑を切り払った
環境破壊を問題点として、それを建築基準法や東京都条例に引っ掛けて
建設を阻止しようとしました。
結果的には、東京都条例による「付加基準」に抵触していることを
根拠にして争い、それを東京高等裁判所が認め、最高裁がそれを
確認しました。
上記のマンション建設に関しては、建築基準法自体の違反としては、
東京都条例がなければ建設できる内容なので違反自体の大きさとしては
あまり大きなものではないですが、建築確認取り消しという判決がでました。
垂れ幕ぐらいは問題ないって、法律的に問題なくてもライオンズの住人としてやめてほしいです。
理事会の投票でします。
反対運動をやるかやらないか。垂れ幕を作るか作らないか。
全て理事会での投票で決めます。
理事会で決まった通りに事は進みます。
多数の方が正義です。
小学校は教室が足りず、プレハブになるかもしれません。
友人談ですが、プレハブの時に通ってい頃、子供が不安定な気持ちに
なって大変だったと聞きました。
駅前にもっと必要なものがあると思うんですが・・・。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
関係ない他人から見たら垂れ幕なんか掲げちゃって反対運動してる側を「うわ~・・・」って思ってしまうんですよね。
多摩センターに建築中のマンションも隣のマンションから垂れ幕やら監視カメラ?やらの反対運動されてるみたいですが、実際に垂れ幕を見るとこんなマンション住みたくないと思いますもん。
まあ、反対されながら建ったマンションに住みたいとも思いませんがね。
小学校がパンク状態なのは、町田市にどうにかしてもらうしかないんじゃないでしょうか。
パンク状態だからもうマンションや家を建てるななんて言ってたら多摩境はいつまでも発展しませんね。
必要ないお店ばかり出来るよりはマンションや家が建って多摩境の住人が増える方が安心です。
外部の人が入れないマンション専用のホームページで議論しましょう。
知識もずいぶん付いたことだし。
既に何件かご意見の投稿もされていますよ。
655さんのご意見に賛成です。
サイバーホームのマンション専用掲示板で、ライオンズ多摩境の住民だけの意見交換をしましょう。私も書き込んでおきました。
【ご本人様からの依頼により削除しました。 管理担当】
ああ無情!ドミノマンション
最初に、一つマンションを建てる。すぐ南にもっと大きいのを建てる。さらに南にもっと大きいのを……というふうに建てていくマンションのことをドミノマンションと呼ぶそうです。最初のマンションを買った人はたまらないですよね。
この前の説明会で、長谷工の担当者さんは、今回計画中のマンション購入希望者の皆さんに対して、将来南側(お好み焼き屋予定地)にマンションが建つ可能性があることを説明するのは当然のこと、という趣旨の発言をされていましたよね。その場合、もし長谷工さんが、将来、その敷地に新マンションを建てる業者としてビジネスチャンスを獲得された場合、その北側のマンション住民(今回計画されているマンション購入の方々)の生活環境の保全を考慮して、どのような良心的な設計をされるかに、とても興味がわきます。もしも、そういう良心的発送が長谷工さん側にあるなら、今般のマンション計画にも、応用して頂きたいと心から願います。
急に静かになったのは、住人を語って煽ってた輩がいた証拠。
今度は悔し紛れに他の板を汚し回っている様子。
今のうちに集会へ向けて情報の確認と整理を行いましょう。
同感です。
665さん、本当に住民なら28日の説明会で同様の発言をお願いしますm(__)m
よく読んでください。
それを言ったらみんなから、
村八分にされます。・・
668さん
とりあえずこの掲示版じゃなくて、サイバーホームの掲示版で発言されてはいかがでしょう。
ここで発言してもマンション住民ではないと思われますよ。
説明会では言えないことも書き込んでおけばいいと思います。
そうしましょ!
いざ説明会での議論が始まったら、
ネット掲示板でしか発言できない輩の戯言なんて
鼻にも掛けて貰えなくなりますよ。
まず、住民の会を作り、名前をつけます。
「○○の環境を守る会」「△△マンション建設を考える会」など、単刀直入に、覚えやすくわかりやすいものがいいと思います。広い世代の人たちに受け入れられるためにも、ありきたりでいいのです。新製品の売り出しではないのですから、奇をてらったようなものは、避けたほうが無難です。
参加者は一般的には多いほど良いので、誰でもいつでも入ってこられるような、柔軟な体制にしておくことが大切です。
人数が多く、住民の結束度も高い場合は、それだけでずいぶん有利です。
世話人がオーバーワークにならないことと、業者の切り崩しにさえ気をつければ、運動は有利です。
では、参加できる住民が比較的少なく、意識もあまり高いとは思われない場合は、どうしたらいいでしょうか。
それでも、個別に口頭で苦情を言ったりするのとは違って、会を作って名前をつけ、その会の名前で、業者や行政に、要望書や陳情書を出していくことで、行政も業者も頭から無視はできなくなります。
この場合、中心になる人の負担はきわめて重いものになりますが、ひとつ、確実な法則があります。
それは、その地域の住民の意識が低ければ低いほど、逆に、住民運動が効果を上げはじめると、勝ち馬に乗りにくる人たちが増えてくるということです。身勝手と言えば身勝手と思われるかもしれませんが、「どうせ無理に決まっている」と思っていた岩がぐらぐら動きはじめると、はじめて「自分もやればできるかもしれない」「あんなにがんばっている人がいるのだから、自分も協力しよう」と思う人もたくさんいるのです。
こういう浮動票的な人たちが動き始めると、逆に、小泉政権誕生時のように、あっというまに大きな流れになり、圧倒的に不利だったはずの形勢が、業者側は油断しきっているだけに、一気に逆転することもあります。
最初に確認します
都市計画法の基準にあっているかどうかを調べる
市街化区域の500平方メートル以上の土地、もしくは、市街化調整区域では、開発行為を行う場合、開発許可が必要となります(都市計画法29条)。この開発許可を受けるためには、都市計画法に定める基準(同法33・条34条)を満たしていなければなりません。 この基準を満たしていないのに開発許可が出ている場合や、「開発行為」に該当するのにもかかわらず、開発許可を受けないで開発を進めている場合、開発により被害を受ける近隣住民は、開発審査会(市役所・区役所内か、都道府県庁にあります)に対して、開発許可取消の審査請求をすることができます。
この審査請求は、開発許可を受けていることを知った日から、60日以内にしなければなりません。
建築基準法にあっているかどうか調べる
建物が建築基準法の定める建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(延べ面積の敷地面積に対する建築物の割合)に違反がある場合、建物の構造上の問題がある場合、また、住居専用地域であるのに、1Fに商業店舗が入る建物が建つなど、用途地域の用途制限上、問題があるような場合、建築により被害を受ける近隣住民は、建築審査会(これも、市役所・区役所内か、都道府県庁にあります)に対して建築確認処分取消の審査請求をすることができます。
この申し立ても、処分のあったことを知った日から60日以内にしなければなりません。
もちろん、建築物が、違法建築であり、そのことによって、近隣住民の受ける被害が重大である場合には、被害住民は、裁判所に仮処分を申請して工事を差止めることができます。
ただし、この場合、住民は、被害があることを立証する必要があります。ただ、違反建築だというだけでは、差止めということにならないことがあるので、注意が必要です。
もちろん、違法建築でなくても、日照被害がひどく、受忍限度を超える損害をもたらすときは、仮処分で工事の全部ないし一部を差止める訴訟を起こすこともできます。ただし、残念ながら、たとえギリギリでも、建築基準法に違反していない建築物に対する工事差し止めは、裁判所で認められにくいのが実状です。
とはいえ、この種の訴訟は民事なので、裁判所もなるべく和解をすすめるのが普通で、この仮処分申請をし、裁判上の和解によって、工事の一部を変更させた例は数あります。
また、日照権については、精神的損害に対し賠償請求ができます。
土地価格の下落も大きな被害と考えられるのですが、これについては、残念ながら、裁判所で認められたケースはいまのところありません。
建築基準法の日影規制をまもった建築物であっても、もちろん、損害賠償請求できますが、一般的には、裁判で認められる金額はあまり多くないのが普通です。また、商業・工業地域では損害賠償を認めてもらえなかったケースさえあります。(商業・工業地域と認定されていても、実態は住宅地域であると認められるかどうかが、分かれ目となります)
一方では、和解で、日影規制のない地域でも、数百万円の賠償を認めさせた例、また、日照とは別に、圧迫感に対する補償をも勝ち取った例もあるので、あきらめないでがんばりましょう。
世話人を決める
会の世話人は、必ず複数です。名誉職ではないので、間違っても、年功序列だとか、地域の名士だとか、町内会の役職などで決めないこと。
あくまでも、地域の人たちの代表であって、大きな裁量は持たないこと。
ある程度、腹の据わった人であること。
世話人全員が、サラリーマンの男性にならないこと。
なぜ、サラリーマンの男性ばかりにならない方がいいのでしょうか。
なぜなら、世話人は、それなりの激務になるからです。また、勤務先によっては、住民運動が盛り上がってくると、業者からの圧力がかかることもあります。
なによりも、住民集会や業者の説明会は、どうしても、平日の夜や土日に行われることが多いので、昼間に会社に行き、残業などの合間に、これらの活動をするということになると、精神的・体力的な負担はかなりのものになります。しかも、マンション紛争は、1〜2ヶ月の短期決着はまれで、数年がかりの長丁場になるのがふつうです。
(数ヶ月の短期決着の場合でも、建築にあたっての条件闘争で和解し、住民の要望通りの協定書が結べたとしたからといって、それですべてが終わるわけではありません。
実際に、業者がすべての約束を履行し、協定書通りの工事を行うか、という点では、マンションの建設が終わり、補償金等の支払いも終わり、さらに1年ほどが経過して、付近家屋に地盤沈下・風害・電波障害などの問題が起こらないことを確認できるまでは、完全に気を抜けないのです)
そうなると、超人的にタフな人ならともかく、並の人は参ってきます。
とくに、業者との紛争が正念場を迎えているときに、肝心の世話人が、残業や出張で、重要な集会や話し合いにしばしば出られない、緊急に動かなければならないときに動きがとれないとなると、運動そのものにも水をかけることになりかねないし、一方で、会社の仕事にも差し障りが出てきます。
いうまでもなく、自由に動ける時間がほとんどないので、調べものをしたりする時間はほとんどとれません。下手をすると、他の世話人が調べてきた資料などすら、ちゃんと目を通す余裕がなくなってきたりします。
これでは、業者に太刀打ちできるものもできなくなります。
ひどい場合は、数カ月も経たないうちに、世話人自身が体力的・精神的に疲れてきて、もうどうでもいいから早く自由になりたい、と魔がさしてきます。そんなときに、それを見抜いた業者からちょっとだけ譲歩した和解案を出されると、冷静な判断力を失って飛びつこうとしたり、早く決着をつけたい一心で、あくまで住民の主張を通そうと運動を続けている他のメンバーの足を引っ張ったりした実例もあります。
むろん、業者は弱いところをすかさず責めてきますから、それが原因で、分裂に持ち込まれたり、あるいは、本当に被害が大きくなる住民を無視して、一部世話人だけで、業者のちょっとした譲歩で勝手に手打ちにしてしまおうとしたケースも少なくないのです。
また、サラリーマンの方は、通常、平日の昼間には家にいないので、工事の騒音や振動、粉塵被害などを体感する機会が少ないため、被害の実感に乏しく、業者との交渉においても、「又聞き」の被害談しかできない場合があるというデメリットもあります。
どうしても、肩書きに縛られがちなので、住民交渉が進んできて、相手業者の管理職クラスが出てきたら、それだけで勘違いして舞い上がる人もいます。
また、交渉が長引いてくると、「所詮、大きな会社がいったん決定したことを変えることは無理」と弱気になったり、会社のいうことを聞かねばならないのが宮仕えのサラリーマンだからと、相手企業の担当者に妙な同情心や親しみを持ってしまう人が出てきたりすると、まさにそこをつけこまれたりもします。
以上の理由から、(けっしてサラリーマンだから駄目ということではありません)世話人のほとんど全員がサラリーマンという状況は、できるだけ避けた方が無難です。
では、専業主婦の方はどうでしょうか。
女性や高齢者の方は、実は運動のうえでは、きわめて有利です。
女子供を出されると、なんといっても、世間は弱いのです。
論理的に冷静に考えると、「健康な成人男性が、体調を壊すような環境被害」と「高齢者や子供が体調を壊す環境被害」、そのどちらが重度かといえば、もちろん、前者にきまっています。
でも、印象は、子供や高齢者、女性の方が強いのです。
ましてや、きょうびの専業主婦の方には、高学歴で、就業経験はいうまでもなく、海外経験、場合によってはボランティア経験などもあり、文章を書いたり、パソコンを操作したりすることが得意な方も少なくありません。
べつに高学歴やOL経験などがなくても、子供や家族のために、なまじの男性陣など及びもつかない、腹の据わった母の強さを発揮する素晴らしい方もいらっしゃいます。
また、収入の心配をあまりせず、昼間に動けるというのは大きなメリットです。昼間動けない配偶者の方と、夫婦で理想的な補完関係を作ることも可能です。
その一方で、どうしても、直接、一般社会と触れ合う経験から離れている方が多いので、残念ながら、自分の考えを筋道立てて述べることのできない方、目先の人間関係の好き嫌いなどに振り回される方、些細なことで動揺したり感情的になる方、他人の意向や雰囲気の影響を受けやすく、自分の意見がころころ変わってしまう方がいらっしゃいます。
自営業・自由業の方はどうでしょうか。
比較的、時間が自由になるという場合、そのメリットははかりしれません。
一般的に、年齢や学歴、肩書きなどではなく、個人の能力で仕事をするのが当然と考えている能力主義の人が多いので、会社の肩書きや地域のしがらみにとらわれにくく、現実的な判断ができる傾向があるのも特徴です
たまたま、建築士、弁護士、ライターやカメラマン、デザイナーなどの専門職の方が中心になる住民の中にいたりすると、これはもう、それだけで極めて有利なのはいうまでもありません。(そういう職種を目指して、勉強中、という方にとっても、これは逆に良い機会でしょう)
お店や事務所を経営しておられる方が、世話人や住民の会議などのために、営業時間外の事務所や店舗を使わせてくださったり、場合によっては、コピー機などの機材を実費で使わせて頂けたりするのも、非常にありがたい力となります。
問題は、いうまでもなく、自由業・自営業の方は、安定収入のある給与生活者ではないため、本業の仕事をしながら、運動に関わることになります。時間的自由度などでは、一般的には、サラリーマンの方たちよりははるかに有利とはいえ、急にまとまった仕事が入って、突然多忙になることもあります。
(自由業の多忙と、サラリーマンの方の多忙とは、レベルが違います)
職種によっては、業者から「仕事や物品を発注するから」などという、誘惑を受けやすい立場になってしまうこともあります。
自営業といっても、マンション経営などの不動産関係であったりすると、結果があまりにも住民寄りになると、同じ問題がいずれ自分の身にも降りかかってきかねないため、途中から運動の足を引っ張る方向に行かれる場合もあります。
また、一般的に自営業の方は、マイペースで仕事をするのに慣れていることが多いので、現実的にはサラリーマンや主婦の多い他の住民と、価値観や協調性、金銭感覚の違いが、トラブルになって出てくることもあります。
なお、「引退サラリーマン」あるいは「ご隠居さん」の方は、社会経験もあり、収入を気にせず、自由に動ける時間が多いという点で、一般論としては、世話人にむいているといえるでしょう。
若い世代の方たちと上手く連係プレイをすることができれば、大きな力となります。御高齢者というだけで、役所などとの交渉をするときにも、有利です。
ただ、現役の時の職種にもよりますが、有能な方とそうでない方との個人差が大きく、ご高齢でありながら、パソコンを使いこなし、あるいはそうでなくても、若い人たちとの情報交換を絶やさず、百戦錬磨の調整力や交渉力を発揮する素晴らしい御仁もおられれば、小さく凝り固まったご自分なりの「社会常識や社会通念」の思いこみに縛られて、若い人の意見を小馬鹿にして聞かず、「あれは無理、それも駄目」と、かえって足を引っ張るだけの老害系の方もいらっしゃいます。
以上、いろいろ書きましたが、これらのことと、地域の状況を考慮されたうえで、くれぐれも「実際に動ける方」複数という体制で、世話人グループをつくられるのが重要です。
建築計画のお知らせ看板掲示後、30日が経過すると、業者は建築確認申請を出すことができます。
しかも、現在、民間で確認申請許可業務も行えるようになってしまいましたので、書面上、不備がない限り、2〜3週間で確認申請は通ってしまいます。はっきり言いますと、この法改正の目的は、要するに、自治体に確認申請を求めていると最低でも1〜2ヶ月かかってしまい、その間に隣接地域の住民が気づいて反対運動を始め、自治体に建築確認申請却下を求めたりする例が頻発したので、より業者がマンションを建てやすくするために、民間で2週間ほどでやってしまおうということにほかなりません。いうまでもなく、確認申請を受理できる民間企業には、天下りのお役人が出向するというわけです。この構造が、いま問題のマンション耐震偽造問題を生んだことは言うまでもありません。いかに言い繕おうとも、住民無視の希代の悪法であると思います。
とはいえ、法は法。一旦、建築確認がおりてしまうと、反対運動はその分、不利になりますので以下のように進めます。
初めての説明会の席では、住民はあくまで「第一回目」の説明会と認識していることを伝えます。(役所に報告書提出のための説明会は終わりました、ということにはさせないためです)
一応、建築確認申請を出したかどうかを建築主側に確認し、周辺住民との充分な話し合いの後に申請を出すように申し入れます。口約束ではなく、書面で書くよう迫ります。
そして、建築予定建物について、住民の了承を得ることと、工事協定書を締結するまでは、工事に入らないことを求めます。
といっても、たいていの業者は、「建築基準法には違反していない」ことをたてに、どんどん進めようとします。
ここでどんなことがあっても、(たとえば業者の言動に強い怒りを感じても)、けっして、住民の側から、話し合いの窓口を閉ざしてはいけません。(相手の思うつぼです)
あくまで、業者には継続した話し合いを要望し、説明会の終わりには、次回の説明会開催を求めます。できれば、日時もそのとき決めてしまいます。
もちろん、住民側でも役所に行き、紛争の調整の申し出をします。(自治体によっては、中高層建設物の建築に係る紛争予防条例があります)
そして、話し合いの開催を役所側から、業者に指導してもらいます。
これらの動きの中で、住民は、世話人を決め、住民の要望を、第三者にとってもわかりやすくまとめます。ただの住民エゴと見られないように、注意が必要です。
役所が調停してくれることになったからといって、喜ぶのは早計です。
役所は、住民の味方をしてくれたわけではなく、あくまで、中立なのです。とりあえず、業者がまともに話し合いのテーブルにさえつこうとしないときに、話し合いのテーブルにつかせる、という意味合いしかない場合もあります。
お役所にはいろいろな人がいます。
なかには、運悪く、やる気のないお役人に当たることもあります。
良心的な方にあたったとしても、お役所の方が、全面的に住民の味方になってくれることはまずありません。役所はあくまで「中立」の立場なので、その方の個人的心情はともかく、そこからはずれて動くことはできにくいのです。
ですから、お役所との交渉の中では、いらいらすること、親身になってくれていないと感じることも多いかもしれませんが、大事なのは、できるだけ役所と敵対関係にならないことです。解体工事の被害などが大きいのに、役所がすぐに動こうとしないからといって、感情的になって喧嘩を売ってしまうのは最悪です。敵は役所ではないのです。役人も人間ですから、住民の会が、お役所に反感を持たれてしまうと、面倒なことになることがあります。
同じように、「職務としては中立だし、法律上もなにもできなくても」、窓口のお役人さんが、心情的に住民の味方をしたいと思う.....そういう関係ができると、表だってはなにもなくても、じつは、あとあと大きな力となることがあります。
とはいえ、担当のお役人さんが、とても良心的で、住民側に立ってくださるように思えたとしても、役所はあくまで中立の立場であるということをけっして忘れずに。信頼しすぎて、住民の会の内部事情がわかってしまうような文書(住民集会で、世話人のAさんは白紙撤回を求め、Bさんは条件闘争を求めているため、対応に温度差がある、などというもの)を渡してしまったために、お役人さんに悪意がなくても、「住民からこういう苦情が来ています」というかたちで、それらの情報がみすみす業者に渡ってしまったケースや、逆に、住民に同情してくださったお役人さんが内部情報としてこっそり漏らしてくれた情報を、住民の一部が喜んで吹聴して回ったために、そのお役人さんが業者に突っ込まれて、苦境に立たされ、結果的に、かえって業者が有利になったケースもあります。
とても運が悪く、業者べったりで、露骨に住民運動に敵対的なお役人にあたってしまったときはどうするか。それでも、我慢して、とりあえず喧嘩はしないことです。そして、次の手を考えましょう。
とにかく、大事なのは、説明会を何度も開催させて、時間を引き延ばすことです。
時間が経ってくると、業者は焦ってきます。
確認申請が受理されたあとだと(というか、民間委託になってからは、ほとんどの場合、住民が建設を知ったときには確認申請は受理されてしまっているのですが)、業者は、一刻も早く本工事に入り、進めていこうとします。この場合は、とにかく、工事協定書を締結するまでは、工事に入らないことを約束させます。
かなり抵抗すると思いますが、これを約束させることができたら、ひとつ前進です。
どうしても、約束しない場合、あるいは、いったん約束したのに、あとで、それを撤回してくる場合は、いよいよ住民の結束が必要となります。
最後に、重要なことですが、これらの説明会は、かならず、録音を撮っておきます。ビデオと写真も、できれば撮っておくと良いです。悪徳業者ほど、これをやられるのを嫌がります。
住民の意見をまとめる
世話人を中心に、住民の意見をまとめていきます。
一般的には、日照権、圧迫感、工事道路の危険性、(建設予定地が森林や史跡の場合は)環境保護や文化財保護、(建設予定地が工場などの場合は)環境汚染などでしょうか。
工事の振動や騒音被害のこともあります。
また、建築工事に先立つ解体工事での、振動、騒音、粉塵などの被害のこともあります。
(解体工事が、昭和50年代以前のものである場合、建物にアスベストやPCBが使われている可能性大です。もしその場合は、業者は所定官庁に届け出を行い、アスベストの場合は、粉塵が飛び散らないように解体作業をしなくてはなりません。もし、そうでない場合は、告発の対象になります)
たいてい、一番問題になるのは、日照権の問題です。
日照が奪われてしまうのに、被害地域が日影規制のないところで、そのため、日照時間が限りなく少なくなるにもかかわらず、法律的には、事実上、どうすることもできないケースがとくに多いです。
もちろん、民事裁判では、「受忍限度を越える」として、建築差し止めになったり、また損害賠償が認められたりしたなどはありますが、同じような条件でも、勝てたケース負けたケースがあり、勝てるかどうかは、裁判官の裁量による部分が大きいところがあります。環境権も、まだ日本では認められていません。
(2002年12月18日、国立市で景観利益を初認定し、すでに居住者もいる高層マンションの20m超部分の撤去を命じるという画期的な判決が出ました!
住民にとっては、心強い判例です。しかし、どこの地域でも当てはまるわけではありませんし、この判決が出るまで、住民側も二度敗訴の苦渋を飲まされています。
さらに、2006年、最高裁では、住民の景観利益を認めたものの、住民側の申し立ては却下となり、敗訴となりました。
一方、2003年10月には、風害による土地家屋の価値下落を認め、賠償を支払うという判決も出ています。)
すなわち、裁判に持ち込んだ場合、裁判官の判断基準がまだ判例として確定しているとはいえないのと、弁護士さんの適性などの問題もあるため、景観や日照権だけを正面に立てて裁判に持ち込むのは、現状では、一般的には難しいということです。
なによりも、日照の問題は切実ですが、直接被害を受ける地域住民以外にとっては、しょせん他人事であり、第三者の興味を引きにくいという最大の問題があります。
「そこまで日照にこだわるなら、低層住宅地域か、田舎に住めばいいじゃないか」
そういう暴論を持つ人が世間には少なくないという事実を、冷静に受け止めなくてはなりません。
だいいち、あなた自身、この問題に直面するまでは、よそのマンション問題には無関心だったはずです。
ではどうするか。
第三者の目を常に意識すること。
具体的には、日照の問題だけで攻めないようにすることです。
また、日照の問題を訴える場合にも、ただの住民エゴに見えないよう、「受忍限度を超えている」ということをきっちりと訴えることが大事です。「日照ゼロになる」「高齢者や病人の住む家に、ほとんど日が当たらなくなる」などという具体的な問題を明らかにすること。(難病患者の方、障害者の方がそういうお宅におられる場合は、あえて、そのことを表に出しましょう。裁判でも、役所との交渉でも有利になります)
また、工事となると、大量の工事車両が近隣の道路を通ります。
したがって、その道路や付近の交差点は、極めて危険な状態となります。通学路などになっていれば、大問題です。これは地域住民だけではなく、地区の小学校の父兄に呼びかけることができます。
建築予定地が、工場跡地である場合、そこには不法投棄物が埋まっていたり、土地が汚染されている可能性があります。農地の場合も、同様に、残留農薬の濃度が基準値を越えている可能性があります。
近隣に遺跡などがあるような土地柄ならば、その予定地にも、文化財が埋まっている可能性があります。
こういった問題点を、数え上げ、列記していくのです。
マンション問題を扱う、いろいろなホ−ムページを回って、自分たちのケースに当てはまりそうなものを、片っ端からピックアップする手もあります。
見つけた問題点は、きっちり箇条書きにして整理しておきます。
これらの問題点は、多ければ多いほど、住民側は有利だと思ってください。
次に、これらの問題点を、具体的に、業者や行政に対して、提示します。
工事騒音などの被害がすでに出ている場合は、それを詳細に記録します。粉塵などは写真におさめ、サンプルをとりましょう。
工事車両が事故などを起こしたら、かならず、写真で記録に残します。(ビデオを撮っておけばと思われるかもしれませんが、しかるべき編集ソフトなどがないと、ビデオは写真にすることができません。だいたいの場合長時間撮られたビデオのコピーを第三者に見てもらうというのは、事実上不可能に近いし、編集するとなるとそれなりの手間もかかりますから、結果的に、あまり使い道がないことが多いのです。ただし、大きな事故などが起こった場合は、ビデオがあるとTV局に売り込めます)
電柱にこすって傷を残したというような場合も、必ず写真に撮ります。
とにかく、役所に陳情に行く場合でも、こういった客観的資料がたくさんあると、業者のやり方が悪質であるという証拠になり、業者も言い逃れができません。
騒音や振動で体調の悪くなった人が出たら、医師の診断書も忘れずに。
危険な道路も写真に撮っておきましょう。
たとえば、工事用道路が非常に幅が狭いことを問題にしている場合、道路だけを撮っても、インパクトはありません。その細い道路を、(可能なら、大型の)車両が通行しているところを撮れば、道路の狭さがヴィヴィッドに、見る人に伝わります。
そこを子供が横断しようとしている、ああ危ない、という写真が撮れたら、完璧ですね。その道が通学路なら、通学時間帯に張り込みましょう。
業者が、先手を打って、学校と話をつけ、通学路を変更した場合も、あきらめることはありません。そもそも、一企業の営利事業のために、公立の学校が便宜をはかること自体、おかしなことなのです。また、通学路が変更になったとしても、それは集団登校の順路が変更になったというだけで、子供達は下校時、あるいは塾や友達の家に遊びに行くときに、問題の道路を通らないとはいえません。そのことを学校やPTAに対して、アピールすればよいのです。
建設現場や工場跡地に不審なもの(遺跡の痕跡、不法投棄らしき産業廃棄物等)を見つけた場合も、かならず写真を撮ります。
悪徳業者は、とにかく、言い逃れのできない証拠を突きつけられない限り、ぜったいに非は認めないと思ってください。(すぐに素直に認めてくれるような良心的な業者なら、そもそも紛争にならないはずです)。明らかな不法投棄の目撃住民が何十人もいたにもかかわらず、断固として否定し続けた、というケースもあるのです。そういう業者相手に、そのような事実があるのないのという押し問答を延々と繰り返したところで、下手をすれば、住民が難癖をつけて話し合いにならないから、と強行着工の口実を与えることにもなりかねません。
けれど、住民側に写真一枚撮っておく知恵があれば、そのような業者の主張など、一瞬で崩すことができるのです。
とにかく大事なのは、具体的な証拠を積み上げることです。
そして、業者の説明や情報開示を求めます。 口頭で行うより、(どうしても感情的になってしまったり、話を逸らされたりしやすい)、要望書という形で、業者に要望をおこない、書面で回答を求めると、効果的です。 それをもとにして、説明会にのぞむのです。 説明に矛盾点があったり、情報開示の拒否があれば、ここで徹底的に追求します