東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「ライオンズ多摩境ステーションレジデンス 【入居予定者専用掲示板】」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2020-05-15 13:10:05

実行日までわずかとなりましたが、契約者板を作りました。
情報交換などしていきましょう。

所在地:東京都町田市小山ヶ丘2丁目7番10他(地番)
交通:京王相模原線「多摩境」駅から徒歩3分

[スレ作成日時]2009-02-03 12:15:00

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ライオンズ多摩境ステーションレジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 677 住民でない人さん 2012/04/25 03:20:46

    建築計画のお知らせ看板掲示後、30日が経過すると、業者は建築確認申請を出すことができます。
    しかも、現在、民間で確認申請許可業務も行えるようになってしまいましたので、書面上、不備がない限り、2〜3週間で確認申請は通ってしまいます。はっきり言いますと、この法改正の目的は、要するに、自治体に確認申請を求めていると最低でも1〜2ヶ月かかってしまい、その間に隣接地域の住民が気づいて反対運動を始め、自治体に建築確認申請却下を求めたりする例が頻発したので、より業者がマンションを建てやすくするために、民間で2週間ほどでやってしまおうということにほかなりません。いうまでもなく、確認申請を受理できる民間企業には、天下りのお役人が出向するというわけです。この構造が、いま問題のマンション耐震偽造問題を生んだことは言うまでもありません。いかに言い繕おうとも、住民無視の希代の悪法であると思います。

    とはいえ、法は法。一旦、建築確認がおりてしまうと、反対運動はその分、不利になりますので以下のように進めます。

    初めての説明会の席では、住民はあくまで「第一回目」の説明会と認識していることを伝えます。(役所に報告書提出のための説明会は終わりました、ということにはさせないためです)

    一応、建築確認申請を出したかどうかを建築主側に確認し、周辺住民との充分な話し合いの後に申請を出すように申し入れます。口約束ではなく、書面で書くよう迫ります。
    そして、建築予定建物について、住民の了承を得ることと、工事協定書を締結するまでは、工事に入らないことを求めます。

    といっても、たいていの業者は、「建築基準法には違反していない」ことをたてに、どんどん進めようとします。

    ここでどんなことがあっても、(たとえば業者の言動に強い怒りを感じても)、けっして、住民の側から、話し合いの窓口を閉ざしてはいけません。(相手の思うつぼです)
    あくまで、業者には継続した話し合いを要望し、説明会の終わりには、次回の説明会開催を求めます。できれば、日時もそのとき決めてしまいます。

    もちろん、住民側でも役所に行き、紛争の調整の申し出をします。(自治体によっては、中高層建設物の建築に係る紛争予防条例があります)
    そして、話し合いの開催を役所側から、業者に指導してもらいます。

    これらの動きの中で、住民は、世話人を決め、住民の要望を、第三者にとってもわかりやすくまとめます。ただの住民エゴと見られないように、注意が必要です。
    役所が調停してくれることになったからといって、喜ぶのは早計です。
    役所は、住民の味方をしてくれたわけではなく、あくまで、中立なのです。とりあえず、業者がまともに話し合いのテーブルにさえつこうとしないときに、話し合いのテーブルにつかせる、という意味合いしかない場合もあります。

    お役所にはいろいろな人がいます。
    なかには、運悪く、やる気のないお役人に当たることもあります。
    良心的な方にあたったとしても、お役所の方が、全面的に住民の味方になってくれることはまずありません。役所はあくまで「中立」の立場なので、その方の個人的心情はともかく、そこからはずれて動くことはできにくいのです。

    ですから、お役所との交渉の中では、いらいらすること、親身になってくれていないと感じることも多いかもしれませんが、大事なのは、できるだけ役所と敵対関係にならないことです。解体工事の被害などが大きいのに、役所がすぐに動こうとしないからといって、感情的になって喧嘩を売ってしまうのは最悪です。敵は役所ではないのです。役人も人間ですから、住民の会が、お役所に反感を持たれてしまうと、面倒なことになることがあります。
    同じように、「職務としては中立だし、法律上もなにもできなくても」、窓口のお役人さんが、心情的に住民の味方をしたいと思う.....そういう関係ができると、表だってはなにもなくても、じつは、あとあと大きな力となることがあります。
    とはいえ、担当のお役人さんが、とても良心的で、住民側に立ってくださるように思えたとしても、役所はあくまで中立の立場であるということをけっして忘れずに。信頼しすぎて、住民の会の内部事情がわかってしまうような文書(住民集会で、世話人のAさんは白紙撤回を求め、Bさんは条件闘争を求めているため、対応に温度差がある、などというもの)を渡してしまったために、お役人さんに悪意がなくても、「住民からこういう苦情が来ています」というかたちで、それらの情報がみすみす業者に渡ってしまったケースや、逆に、住民に同情してくださったお役人さんが内部情報としてこっそり漏らしてくれた情報を、住民の一部が喜んで吹聴して回ったために、そのお役人さんが業者に突っ込まれて、苦境に立たされ、結果的に、かえって業者が有利になったケースもあります。

    とても運が悪く、業者べったりで、露骨に住民運動に敵対的なお役人にあたってしまったときはどうするか。それでも、我慢して、とりあえず喧嘩はしないことです。そして、次の手を考えましょう。

    とにかく、大事なのは、説明会を何度も開催させて、時間を引き延ばすことです。
    時間が経ってくると、業者は焦ってきます。
    確認申請が受理されたあとだと(というか、民間委託になってからは、ほとんどの場合、住民が建設を知ったときには確認申請は受理されてしまっているのですが)、業者は、一刻も早く本工事に入り、進めていこうとします。この場合は、とにかく、工事協定書を締結するまでは、工事に入らないことを約束させます。
    かなり抵抗すると思いますが、これを約束させることができたら、ひとつ前進です。
    どうしても、約束しない場合、あるいは、いったん約束したのに、あとで、それを撤回してくる場合は、いよいよ住民の結束が必要となります。

    最後に、重要なことですが、これらの説明会は、かならず、録音を撮っておきます。ビデオと写真も、できれば撮っておくと良いです。悪徳業者ほど、これをやられるのを嫌がります。

  2. 678 住民でない人さん 2012/04/25 03:21:35

    住民の意見をまとめる
    世話人を中心に、住民の意見をまとめていきます。
    一般的には、日照権、圧迫感、工事道路の危険性、(建設予定地が森林や史跡の場合は)環境保護や文化財保護、(建設予定地が工場などの場合は)環境汚染などでしょうか。
    工事の振動や騒音被害のこともあります。
    また、建築工事に先立つ解体工事での、振動、騒音、粉塵などの被害のこともあります。

    (解体工事が、昭和50年代以前のものである場合、建物にアスベストやPCBが使われている可能性大です。もしその場合は、業者は所定官庁に届け出を行い、アスベストの場合は、粉塵が飛び散らないように解体作業をしなくてはなりません。もし、そうでない場合は、告発の対象になります)

    たいてい、一番問題になるのは、日照権の問題です。
    日照が奪われてしまうのに、被害地域が日影規制のないところで、そのため、日照時間が限りなく少なくなるにもかかわらず、法律的には、事実上、どうすることもできないケースがとくに多いです。
    もちろん、民事裁判では、「受忍限度を越える」として、建築差し止めになったり、また損害賠償が認められたりしたなどはありますが、同じような条件でも、勝てたケース負けたケースがあり、勝てるかどうかは、裁判官の裁量による部分が大きいところがあります。環境権も、まだ日本では認められていません。

    (2002年12月18日、国立市で景観利益を初認定し、すでに居住者もいる高層マンションの20m超部分の撤去を命じるという画期的な判決が出ました!
     住民にとっては、心強い判例です。しかし、どこの地域でも当てはまるわけではありませんし、この判決が出るまで、住民側も二度敗訴の苦渋を飲まされています。
    さらに、2006年、最高裁では、住民の景観利益を認めたものの、住民側の申し立ては却下となり、敗訴となりました。
    一方、2003年10月には、風害による土地家屋の価値下落を認め、賠償を支払うという判決も出ています。)

    すなわち、裁判に持ち込んだ場合、裁判官の判断基準がまだ判例として確定しているとはいえないのと、弁護士さんの適性などの問題もあるため、景観や日照権だけを正面に立てて裁判に持ち込むのは、現状では、一般的には難しいということです。

    なによりも、日照の問題は切実ですが、直接被害を受ける地域住民以外にとっては、しょせん他人事であり、第三者の興味を引きにくいという最大の問題があります。
    「そこまで日照にこだわるなら、低層住宅地域か、田舎に住めばいいじゃないか」
    そういう暴論を持つ人が世間には少なくないという事実を、冷静に受け止めなくてはなりません。
    だいいち、あなた自身、この問題に直面するまでは、よそのマンション問題には無関心だったはずです。

    ではどうするか。
    第三者の目を常に意識すること。
    具体的には、日照の問題だけで攻めないようにすることです。
    また、日照の問題を訴える場合にも、ただの住民エゴに見えないよう、「受忍限度を超えている」ということをきっちりと訴えることが大事です。「日照ゼロになる」「高齢者や病人の住む家に、ほとんど日が当たらなくなる」などという具体的な問題を明らかにすること。(難病患者の方、障害者の方がそういうお宅におられる場合は、あえて、そのことを表に出しましょう。裁判でも、役所との交渉でも有利になります)

    また、工事となると、大量の工事車両が近隣の道路を通ります。
    したがって、その道路や付近の交差点は、極めて危険な状態となります。通学路などになっていれば、大問題です。これは地域住民だけではなく、地区の小学校の父兄に呼びかけることができます。

    建築予定地が、工場跡地である場合、そこには不法投棄物が埋まっていたり、土地が汚染されている可能性があります。農地の場合も、同様に、残留農薬の濃度が基準値を越えている可能性があります。
    近隣に遺跡などがあるような土地柄ならば、その予定地にも、文化財が埋まっている可能性があります。

    こういった問題点を、数え上げ、列記していくのです。
    マンション問題を扱う、いろいろなホ−ムページを回って、自分たちのケースに当てはまりそうなものを、片っ端からピックアップする手もあります。
    見つけた問題点は、きっちり箇条書きにして整理しておきます。
    これらの問題点は、多ければ多いほど、住民側は有利だと思ってください。
    次に、これらの問題点を、具体的に、業者や行政に対して、提示します。

    工事騒音などの被害がすでに出ている場合は、それを詳細に記録します。粉塵などは写真におさめ、サンプルをとりましょう。
    工事車両が事故などを起こしたら、かならず、写真で記録に残します。(ビデオを撮っておけばと思われるかもしれませんが、しかるべき編集ソフトなどがないと、ビデオは写真にすることができません。だいたいの場合長時間撮られたビデオのコピーを第三者に見てもらうというのは、事実上不可能に近いし、編集するとなるとそれなりの手間もかかりますから、結果的に、あまり使い道がないことが多いのです。ただし、大きな事故などが起こった場合は、ビデオがあるとTV局に売り込めます)
    電柱にこすって傷を残したというような場合も、必ず写真に撮ります。
    とにかく、役所に陳情に行く場合でも、こういった客観的資料がたくさんあると、業者のやり方が悪質であるという証拠になり、業者も言い逃れができません。
    騒音や振動で体調の悪くなった人が出たら、医師の診断書も忘れずに。

    危険な道路も写真に撮っておきましょう。
    たとえば、工事用道路が非常に幅が狭いことを問題にしている場合、道路だけを撮っても、インパクトはありません。その細い道路を、(可能なら、大型の)車両が通行しているところを撮れば、道路の狭さがヴィヴィッドに、見る人に伝わります。
    そこを子供が横断しようとしている、ああ危ない、という写真が撮れたら、完璧ですね。その道が通学路なら、通学時間帯に張り込みましょう。
    業者が、先手を打って、学校と話をつけ、通学路を変更した場合も、あきらめることはありません。そもそも、一企業の営利事業のために、公立の学校が便宜をはかること自体、おかしなことなのです。また、通学路が変更になったとしても、それは集団登校の順路が変更になったというだけで、子供達は下校時、あるいは塾や友達の家に遊びに行くときに、問題の道路を通らないとはいえません。そのことを学校やPTAに対して、アピールすればよいのです。

    建設現場や工場跡地に不審なもの(遺跡の痕跡、不法投棄らしき産業廃棄物等)を見つけた場合も、かならず写真を撮ります。

    悪徳業者は、とにかく、言い逃れのできない証拠を突きつけられない限り、ぜったいに非は認めないと思ってください。(すぐに素直に認めてくれるような良心的な業者なら、そもそも紛争にならないはずです)。明らかな不法投棄の目撃住民が何十人もいたにもかかわらず、断固として否定し続けた、というケースもあるのです。そういう業者相手に、そのような事実があるのないのという押し問答を延々と繰り返したところで、下手をすれば、住民が難癖をつけて話し合いにならないから、と強行着工の口実を与えることにもなりかねません。
    けれど、住民側に写真一枚撮っておく知恵があれば、そのような業者の主張など、一瞬で崩すことができるのです。

    とにかく大事なのは、具体的な証拠を積み上げることです。
    そして、業者の説明や情報開示を求めます。 口頭で行うより、(どうしても感情的になってしまったり、話を逸らされたりしやすい)、要望書という形で、業者に要望をおこない、書面で回答を求めると、効果的です。 それをもとにして、説明会にのぞむのです。 説明に矛盾点があったり、情報開示の拒否があれば、ここで徹底的に追求します

  3. 679 住民でない人さん 2012/04/25 03:22:18

    現在、工事協定書を作ることは、業者の義務ではありません。
    しかし、常識的な行為ではあるので、これだけは、最低限、認めさせる必要があります。
    これがないため、業者のやりたい放題、連日、夜中近くまで工事が続けられ、騒音や粉塵で窓も開けられないような状態が、1年以上ずっと続いたところもあるのです。

    といっても、業者側が作ると、それこそ、抜け道だらけの協定書になってしまうこともあります。(というより、当然、業者は自分に有利な協定書を結ぼうとします)
    さんざん住民運動をやって、役所に調停に入ってもらった挙げ句、このような実効性のない工事協定書を結んでしまって、垂れ幕やポスターを撤去する約束をしてしまうと、住民運動は骨抜きにされたも同然です。

    工事協定書は、法令の遵守、工事の作業時間や休日、危険防止、完成後の補償など、なるべく細かく具体的に規定しておくものにしましょう。いろいろな問題に、業者側がなんでもかんでも「誠意を持って対応するものとする」ような協定書は、とても危険です。

    なお、マンション工事は長丁場となります。工事協定書の中に、工事継続中も、月に一度ぐらいの割合で、工事説明会を行うことを業者に義務づけるという項目を作っておくと、工事期間中も、工事の進行度合いを住民が常に確かめることができ、不測のトラブルにも、その都度、クレームを出し、改善を求めることもできます。 こうすることで、業者が、工事期間中、なし崩し的に協定書の内容を反古にしていく事態(実は、よくあります)を避けることができます。

    もちろん、工事協定書は本工事だけのものではありません。
    むしろ、解体工事の方が被害が大きい場合もあるので、解体工事説明会の時に業者に要望して、解体工事協定書を結ばせることも、状況に応じて必要です。

  4. 680 住民でない人さん 2012/04/25 03:27:01

    ある地区で、隣接する町内にふたつのマンション建設計画がありました。

    一方の業者A社は、説明会を積極的に開き、住民とよく話し合い、住民の要求をできるだけ取り入れると明言し、実際、住民の方が「ほんとにいいの」と、驚くほど、誠意をもって設計変更を検討したり、素人の住民が説明会で質問したり要求した内容を取り入れた誠意のある協定書を、業者の方から作ってきました。補償金も、はじめから、ある程度納得できると思われる金額が提示されました。結果として、住民の会は、詳細について協議するぐらいで、業者とは敵対しようもなく、工事もスムーズに進みました。

    もう一方のB社は、まったく逆に、住民から何度も要求されるまで説明会を開催せず、下請け業者の人たちですら「乱暴だと思う」と口にするような強引な工事で、住民に粉塵や騒音、振動などの多大な被害を出し、しかも、その被害の訴えにも耳を貸さない状況が続きました。いうまでもなく、説明会でも、一方的に業者の都合を主張するだけで、日影被害などの訴えにも、「日影規制がない地域だから」と事実上、無視する構え。

    ついに、たまりかねた住民が結束し、徹底的な住民の抗戦が始まりました。

    結果として、建設用地の土壌汚染などが住民の手によって調査〜暴露され、それを題目にした住民の直接行動で、工事も続行が難しい事態となり、しかも、汚染を隠蔽していたとして、行政やマスコミなども動きはじめると、業者は住民に謝罪したうえで全面和解せざるをえなくなりました。当然ながら、この和解金は、住民対策費の範囲をはるかに超過した、かなり高額のものとなりました。また、土壌入替のための出費も余儀なくされただけではなく、住民が業者を信頼していないため、その他の和解条件や、協定書も、業者にとってきわめて厳しい内容となりました。

    どちらの業者が賢明だったかは、これでおわかりだと思います。

    いまは、インターネットの時代です。
    このホームページはもとより、たくさんのマンション紛争のホームページが存在します。
    つまり、住民は素人ではありますが、以前ほど孤立はしていません。その気になれば、法律や判例を調べることも、他の紛争地域の経験を参考にしたり、弁護士を捜したりすることも、さほど難しくはないのです。

    そしてまた、現在は、企業倫理が問われる時代です。あの雪印食品のように、大企業といわれる会社ですら、内部告発ひとつで、不買運動を経て、解散に追い込まれるような時代です。
    ましてや、株価が低迷し、債権放棄などによって支えられている建設業界には、いま、国民から冷たい視線が投げかけられています。

    そう。時代は、高度経済成長のころとは違うのです。
    マンションを作ることが悪いのではありません。作るのであれば、これからは、地域の住民との共生を考える社会的責任が問われる時代だということです。

    そして、それは、単に、倫理だけの問題ではありません。結果的には、貴社の営利ともかかわってくるのです。

    たとえ、住民相手の裁判にも勝ったとしても、地域から完全に浮き上がり、そのマンションには出前も断られ、タクシーも来てくれず、小学校の子供まで、学校で「○○君ちのマンションって、違法建築のくせに」といじめられるので、入居者がいつかず、新規購入希望者も途絶え、ゴーストタウン状態になってしまったという笑えない話があります。

    そこまでいかなくても、ことあるごとに地域住民から白眼視され、周囲には、下見客が動揺するような立て看板や垂れ幕。インターネットでも、購入を検討している人たちが、貴社名や貴社ブランドのマンション名を検索すれば、いかに貴社が悪辣で、そのマンションに問題があるかを訴えるホームページが検索に引っかかる。......そのようなマンションを無理に作ったところで、この不動産不況の折りでは、いくら有能な営業社員さんでも、売るのは大変ではありませんか。

    「損して得取れ」という言葉もあります。
    いまからでも遅くはありません。誠意をもって、住民と話しあってみてください。

  5. 683 住民さんB 2012/04/25 05:42:52

    ここでの追及とか議論はやめましょう。
    せっかく他に行った方たちが又戻ってきます。

    ここの掲示板では三和はいつ来るのか、ユニクロはどうなったのか等
    他の話題にしましょう。

    マンションの話題は住民専用の掲示板でしましょう。
    既に最新の話題はそちらの方で議論されているので。

  6. 685 住民さんE 2012/04/26 22:27:27

    コストコは、以前より空いてるかな。
    座間に出来たから、分散したか。

  7. 686 住民さんA 2012/04/27 08:42:31

    本日午後2時03分ごろ、原町田5丁目で刃物使用コンビニ強盗事件発生。
    刃物持って逃走中だそうです。
    もう捕まったかな。
    昼間から刃物使用とは物騒ですね。

  8. 687 匿名さん 2012/04/27 11:28:54

    拒否はパトカーをよく見ると思ったらそういうことか。

  9. 688 匿名さん 2012/04/27 12:23:21

    あら…
    "拒否は"ではなく"今日は"です

  10. 689 匿名さん 2012/06/09 14:23:59

    だいぶ売りにでてますね

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  12. 690 匿名 2012/06/12 11:39:40

    やはり売却のさいは前にマンションが建つことを明言しないといけないのでしょうか?

  13. 691 匿名さん 2012/06/22 11:35:21

    多摩境の再開発、ちっともいいことない。

  14. 692 マンション住民さん 2012/06/23 00:16:08

    ホントにろくでもない無い再開発、これじゃ駅前の価値なんて無いね。

  15. 693 匿名さん 2012/06/25 23:36:20

    住宅地と商業地が中途半端にごちゃごちゃになってしまった。
    通りが狭いのに店大杉!
    町田市の街づくり失敗だな。

  16. 694 住民さんA 2012/06/28 12:52:23

    しかも、飲食店ばかりであんまりうれしくない。
    アルプスにあった薬屋はなくなったし、本屋も潰れた。
    本屋が欲しい。

  17. 695 匿名さん 2012/06/30 03:02:10

    隣街にはなんでもあるんだけどね。
    たしかに本屋くらいは欲しい。

  18. 697 匿名 2013/03/16 17:18:53

    結局、反対運動ってどうなったの?

  19. 698 マンション住民さん 2014/03/08 08:38:23

    一通前の植木ガンガン削ってるけど大丈夫なの?

  20. 699 マンション住民さん 2014/03/10 10:22:01

    大丈夫っしょ

  21. 700 住民板ユーザーさん8 2020/05/15 04:10:05

    まあまあ自作自演してんじゃない!

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    総戸数 46戸

    ガーラ・レジデンス桜ヶ丘

    神奈川県大和市福田3-9-1ほか

    3600万円台~4300万円台(予定)

    3LDK

    58.79m2~65.64m2

    総戸数 60戸

    ルネ花小金井ザ・レジデンス

    東京都小平市花小金井南町1-130-11ほか

    5300万円台~7300万円台(予定)

    2LDK+S(納戸)~3LDK

    67.27m2~72.57m2

    総戸数 162戸

    ミオカステーロ向ヶ丘遊園IV

    神奈川県川崎市多摩区登戸1260-1及び1259-1・1260-2の各一部ほか

    未定

    2LDK・3LDK

    54.2m2・62.6m2

    総戸数 23戸

    デュオセーヌ横濱二俣川

    神奈川県横浜市旭区今宿南町1701番1他

    1LDK~2LDK

    44.94㎡~71.59㎡

    未定/総戸数 213戸

    ザ・ヒルズ横浜希望ヶ丘レジデンス

    神奈川県横浜市旭区中希望が丘64番139他

    5498万円~8098万円

    2LDK~4LDK

    63.33m2~85.09m2

    総戸数 41戸

    リビオ宮崎台レジデンス

    神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目

    6998万円~8698万円

    2LDK+S(納戸)~3LDK

    71.6m2~78.12m2

    総戸数 30戸

    ヴェレーナ横浜鴨居

    神奈川県横浜市緑区鴨居4-1052-3他

    4800万円台~6600万円台(予定)

    3LDK

    72.66m2~76.58m2

    総戸数 54戸

    サンリヤン横浜二俣川

    2LDK~4LDK

    57.46㎡~80.53㎡

    未定/総戸数 188戸

    リビオ吉祥寺南町

    東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目

    未定

    3LDK~4LDK

    68.21m²~138.87m²

    総戸数 14戸

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    オーベルアーバンツ秋葉原

    東京都台東区浅草橋4-2-1他

    未定

    1LDK~3LDK

    34.64m2~73.04m2

    総戸数 85戸

    リビオ上野池之端

    東京都台東区池之端三丁目

    未定

    1R~4LDK

    30.96m²~110.56m²

    総戸数 94戸

    ルネグラン上石神井

    東京都練馬区上石神井4-610-18他

    未定

    1LDK+S(納戸)~4LDK

    58.28m2~91.37m2

    総戸数 106戸

    リビオタワー品川

    東京都港区港南3丁目

    未定

    1LDK~3LDK

    42.1m2~104.04m2

    総戸数 815戸

    クラッシィタワー新宿御苑

    東京都新宿区四谷4丁目

    未定

    1LDK~3LDK

    56.86m2~208.17m2

    総戸数 280戸

    リビオ光が丘ガーデンズ

    東京都練馬区高松6丁目

    4,900万円台予定~1億円台予定

    1LDK~3LDK

    43.67m²~75.44m²

    総戸数 74戸

    バウス氷川台

    東京都練馬区桜台3-9-7

    8300万円台~9800万円台(予定)

    3LDK

    61.91m2~67.27m2

    総戸数 93戸

    バウス板橋大山

    東京都板橋区中丸町30-1ほか

    3970万円~9490万円

    1DK~4LDK

    26.25m2~73.69m2

    総戸数 70戸

    ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

    東京都足立区梅島2-17-3ほか

    4900万円台~7100万円台(予定)

    3LDK

    55.92m2~63.18m2

    総戸数 78戸

    リビオシティ文京小石川

    東京都文京区小石川4丁目

    9390万円~1億5190万円※権利金含む

    2LDK~3LDK

    59.17m2~71.63m2

    総戸数 522戸