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良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
検査機関なんて何も資産ありませんから、仮に補償すべき立場となっても破産しておしまいです。
自己責任ねぇ。
築年数の古いマンションが倒壊して*ぬ。
欠陥住宅がツブれて*ぬ。
安かろう悪かろうの詐欺マンションが倒壊して*ぬ。
ずいぶん殺伐とした話だね。
安いから立地や設備(構造ではない)をトレードオフしたけど、
よもや安全性をトレードオフしたつもりはない。
見抜けなかった点はあるので、購入した責任はあるけど、
そもそもそんな商品の販売を許可した国に責任はないのか?
購入者より素人じゃなかろう?
>>567-568 はぁ?
保健所(国)が直接認可
国が検査機関を認可→その検査機関が審査
どう見たって保健所(国)が直接認可の方が重いだろw
どっちにしても国が補償する義務はないんだけど。
あんまり好き勝手な事書かないで下さい。
本当にこれからどうなるのか夜も眠れないんですよ。。。
それじゃあ、欠陥住宅の補償を国、自治体がすべてしなきゃいけなくなっちゃう。
資本主義なんだから、物の売買は自己責任だよ。
ある意味、保険会社の破綻と似ていますね。
どこかに買収されたりするのかな。
賠償金 もらえると良いですね。
テレビでも会社名がばっちり出てき始めたね。
カウントダウンですかね。
>591当然すべきなんですよ。あたりまえでしょう
こういう感覚が安かろう悪かろうの詐欺的犯罪を生む温床となる。
明らかに価格が安すぎるのは何か変だとか訳があるんじゃないかとか
思わないのかなぁ。
結局、安心して住みたいなら
地盤のしっかりしたところでちゃんとした適正価格のマンションを買うしかないですね。
一応、素人でもできるのは近隣のボーリングデータを入手して設計図書と突き合わせることが大事じゃないかな。
購入者はだいたい、一旦気に入ってしまうと恋愛と同じで相手のネガティブをさがすことができにくくなってしまいますから。
どこまで冷徹に見極めるかが個々人の最後の拠り所でしょう。
不動産買うなら、自分でしっかり確認しないとだめですね。
ごめん。596は590宛です。
>>590
まあいいやwここで国に保障してくれと騒いでる人は
どうぞ頑張ってくださいw
無駄な時間を費やすだけですから。。。。
やっぱ安いマンソンに飛びつく住民は社会常識をしらない**人達
なんですねww
なんか**人みたいなのが混じってるなあ。
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋
株式会社東京建築検査機構(以下「本件会社」という。)は,建築基準法77条の18から
77条の21までの規定の定めるところにより同法6条の2第1項所定の指定を受けた者
(以下「指定確認検査機関」という。)である。本件会社は,横浜市内に建築することが
計画されていた大規模分譲マンションである本件建築物の計画が建築基準関係規定に適合
するものであること等につき同項所定の確認(以下「本件確認」という。)をした。
・・・
建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査
機関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたという
ことができる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認
に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該
確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解する
のが相当である。
したがって,指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置
かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該
処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきであって,抗告人は,本件
確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。
また,本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,
その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更するこ
とが相当であると認めることができる。
>599
マンションの最も大事な部分を検査する期間を国が認可してる、というのが
理解できないとは、
おそらくマンションを買うことすらできないんだねw
他人の不幸は蜜の味か、、、。
もちろん全額補償とかは難しいかもしれんが、国の責任を認めさせるのは「絶対無理」とかではないと
思うよ。
これが大手だったら国がどうのこうのという前に、販売会社にGOでしょ。
やはり、リスクは認知していたと思うよ。
まあ、裁判頑張ってください。
561の判決にある行政事件訴訟法21条1項がこれ。
第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
たしかに地方公共団体が「取消訴訟に替わる賠償等の請求の訴えの相手になること」は妥当ですね。
ただし、損害の一部でも税金からまかなわれるかもと、淡い期待を抱いている方々は
この条文がが「取消訴訟の目的たる請求を」「国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更する」ためのものであるということをよく考えてください。
そして今回の事件による損害が「取消訴訟」とは何の関係もないことにも思いをはせてみてください。
何の裁判ですか?
よく分からないんですが・・。
今回のようなケースが以前にも
あったのですか?
しかしこのマンションを助けるのは
デベも助けることにもなる。
そのさじ加減が難しい。
だから公団に移転とかそんな程度の案なんだろ。
マンションを買えないような人は
書き込みしないでください。
この会社住民に賠償するより、自己破産をたくらんでるんじゃないの。
そして、数年後、別の名前で‥‥
ニュース報道によれば、
ここのデベの下請け設計会社が、揃って
「デベからアネハを使えと言われた」と
言っているらしいですね。
ちなみにデベは否定しているそうです。
なにか、においますね・・・。
実はひゅーざー以上にひどい倒壊のおそれがあったりしてね、
おおやけにならないだけで、そんなのがある可能性はあるんじゃないかな、、、。
611には、自分の買い物が欠陥だったら税金で損害を補償してもらえると思っているところに
浅さがあるね。浅はかさといってもいいだろう。
ごくれとうどんや・・・やばやば
まんそんでも敷地持分のこります。でもなんにもできないけどね・・・
だったら国の責任で現在の耐震基準以前の家屋も保障してくれ
56年以前のまんそんは全部アウトです。
マンションも一戸建ても悪徳業者には共通点があるね。
大手が手を出さないような土地を手がけることだ。
土地でも建物でもコストダウン。
以前、ヒューザーの横浜鶴見のマンションを検討したんだけど、ウチは買換えでできる限り広いものが
ほしかったから、150㎡という広さは確かに魅力だったね。ただ現地周りは予想通り工業地域って感じ丸出しで
環境最悪だったけど、それに目をつぶれば横浜市内でこの広さが買えるならと、真剣に検討したよ。
結果、購入しなかったのはやはり値段が安すぎて、不安だったから・・・。
検討すればするほど、あの値段の安さは常軌を逸しているレベルだった。たしか150㎡で4700万円位じゃ
なかったかな?とすると坪100万強だよ!へたな中古マンションより安かったし、ヒューザー自体も
胡散臭かったから、不安になって結局やめたんだけど・・・。正直あの安さは「お買い得」という言葉を
超越するほど異常だったし、普通はそう考えると思うんだけど・・。それとも飛びついちゃったのかな。
ほんとうだ 関係者以外(この問題に知識のある人はお願いします)書き込まないでほしい