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悩める理事
[更新日時] 2023-07-01 17:03:59
前スレがあっという間に500を超えたので作りました。
沢山のレスを頂き、色々考えさせられています。
本当はもっとお礼や意見を書きたいのですが、
自分自身整理できていないので、
私のレスはもう少しお待ちください。
引き続き、よろしくお願いします。
前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5107/
[スレ作成日時]2006-05-22 22:26:00
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所在地 |
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種別 |
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アルコープに駐輪ってホントにダメ?その2
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62
匿名さん
>61
アルコープに置けるのは、玄関マットと本来傘立てぐらいでは?
ここでの問題はポーチ(または門戸付き)だと解釈していますが。
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63
匿名さん
>>50
>>スレ主さんの所では明確に禁止されていないのですから、現状はOKなんですよ。
これもスゴい勘違いだな…。
もはや法律の議論以前の問題かも。
どこで教わってきたんだろう…。
頼むから「専用使用部分」でググってみてくれ。
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64
匿名さん
>62
共用部には私物を置いてはならないという反対派にとって、マットだろうと傘立てだろうと駄目なものは駄目でしょう・・。
彼ら曰く、アルコーブ、ポーチ、バルコニーには、なーーーーーんにも置いてはならんのです。
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65
容認派
>60
貴方の書き方も何を言いたいのかよく判りませんが・・・?
私の読解力が足りないのかな?
「自由に」というのは言葉のアヤです。
ご理解ください。私も何でもかんでも置いて良いとは、本来思っていません。
他人やお役所にお墨付き(許可)を貰わないと、置いていい物といけない物を
判断出来ない人は置いては成らないと私は考えています。
自分が責任を負える範囲で行なうのが、社会的に「自由」って呼ばれるもんじゃ
ないですか?
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66
匿名さん
>64
玄関マットも無いの?いくらなんでも貧乏臭過ぎですよ。
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67
匿名さん
>>59
専用使用権(規約で初めて認められた使用権)を、借地権、
抵当権をだして説明することは無理ですよ。
まったく異質のものです。
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68
59
>67
う〜ん、ちょっと無理が有ったかも?
でも言わんとしている事は伝わったかな?
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69
匿名さん
さー、じゃんけん後出し派の方のロジックは示されるのでしょうか?
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70
匿名さん
>>63
禁止されていない事は認められている使い方ってことでOKととられても仕方ないんでは?
目に余るような使い方になったらその時ってことになるんじゃないのか?この場合。
それがいやな人は明確に禁止しているところ買うだろうし。
曖昧な分尺度は住民だろう。
ってーか、あえて専用使用部分になった理由はどうなんだろう。
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71
匿名さん
>>66
普通に考えて、共用廊下側に玄関マット敷いてる方が貧乏臭くないか?
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72
匿名さん
>>65
読解力が足りないんじゃなくて
社会性が足りないんだと思うよ。
世の中のルールの全てが正義だとは言わないけれど
自己判断でルールへの対応を変えるような人にとって
「自由」という言葉は何の意味もなさない筈だが。
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73
67
>>68さん
ちょっとどころか、
重さの話を長さの単位で説明しているようです・・・
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74
匿名さん
『共同の利益』『使用料』
これがキ−ワ−ドであると思います。
使用料を取っていない限り利益の公平な徴収と分配にならないと思います。
つまり使用料を取らない。規約・細則に明確にその使用規定を定めていない。
このどちらとも欠けている専用使用権が存在することがそもそもの誤り。
そんなあやふやな権利が第三者に売買又は譲渡できるのだろうか?
規約で明確な使用ル−ルを定めていない専用使用権のついたアルコ−ブなんて
本当に法廷の場で権利として主張できるの?
とにかく売り切りたいが為のデベの営業戦略上の言葉のアヤで右往左往している
犠牲者達よ
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75
匿名さん
>>74
専用使用部分の使用料は、公平の見地から決定します。
たとえば、「専用庭」「ルーフバルコニー」等は、一部の区分所有者のみが
共用部分を排他的使用をするわけですから、使用料を徴収します。
一方、バルコニー(ベランダ)は全ての住戸にあるわけで公平の見地から
使用料の負担はありません。
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76
匿名さん
>駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
なんか変ですよね。
正規の駐輪場での駐輪場使用権を持った上でその使用を事実上放棄し
アルコ−ブを駐輪場使用する権利があるとした上でそれを行使
するってことですよね?
植木鉢や物を置くこととはまったく別でどう考えても「通常の用法」
とは言いがたいと思いますが
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77
匿名さん
>>規約で明確な使用ル−ルを定めていない専用使用権のついたアルコ−ブなんて
>>本当に法廷の場で権利として主張できるの?
・・・・・なんで主張できないと思うの???
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78
匿名さん
バルコニーやアルコーブの使用方法は管理規約で許可されたことのみで
それ以外は禁止であると主張している方がいますが、マンションの規約
内容って実際そうなってますか?
禁止事項を指定しているのが一般的だと思いますが違ってますか?
そうでないと専用使用権そのものが否定されたことになりますよね。
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79
匿名さん
なんか、読んでてホントに疲れるスレだね・・・・。
ここに来ている人が全員戸建て住まいだとでも言うなら話は別だが
殆どの人がマンションに住んでいるんだろ?
購入契約やら賃貸契約を結ぶ時に、自分に与えられた権利と
課せられた義務(責任)を認識していないって事、恥ずかしいと思わんのかね・・。
>>74
>>使用料を取っていない限り利益の公平な徴収と分配にならないと思います。
今時、「使用料を伴わない専用使用部分」を抜きにして
マンションなんか成立する訳がないだろうに。
バルコニーには本来、使用料を払うのが正式なんだとでも言うんだろうか?
だったら妥協せずにそういう物件を探せば良いと思うよ。(有るかどうかは知らんが)
それとも、自分が購入を決めた時には「専用使用権」なんて認識はなかったし
契約当時の規約案はデベのお仕着せ、只の紙切れだとでも?
んなムシのいい話が通るかっつーの。
入居を決めた時には、厳然たる「既存のルール」があったんだよな?
専用使用部分ってのは何処までいっても共用部分の一部であって
「許された範囲内」でしか専用使用する事はできない。
「規約で明確なルールを定めていない」という事はすなわち「個人で使ってはダメ」と
いう事なんだよ。
アルコーブにチャリを置く・置かないの話はこの際どうでもいい。
専用使用という事がどういう事か、それだけ理解していれば
こんなに幼稚な、ガキ同士の喧嘩みたいな展開には成り得ない。
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80
55
後出しジャンケンしようとしている人に「後出しだ」と言ったら、「おまえが後出しの後だしだ」と訳の分からない文句を言われて複雑な気分です。
細かいのでスルーされると思いますが、一応突っ込んでおきます。
ロジック=論理=議論や思考を進める論法であって、例え話はロジックにあらず・・・
そもそも(マンションにおける)「専用使用権」という言葉が法律には存在せず、管理規約で決められたものです。
一般的な管理規約では専用使用権の定義は「排他的に使用できる権利」となっているはずです。
他を排除して使用することはできますが、自己の判断で使用・管理できるとは書いてありません。
では、誰が判断・管理するのでしょうか?
それは管理規約に書いてある通りです。
今回の想定では管理規約には何も書いてないとのことですので(専用使用権はあるという想定?)、アルコーブは「排他的に使用できる共用部」です。
他の居住者は使うことはできませんが、共用部に変わりはありません。
よって”共用”の”用法”に従って使用しなければなりません。
共用部に私物を置くことは、一般的な管理規約でも社会通念上でも許されません。
なので、何も書いてなければ私物は置けないのです。
置けるのは管理規約で許可されたものなのです。
駐輪場は規約で自転車を置くことを許可された共有部なので自転車が置けるのです。
(うちのマンションでは)規約で室外機設置が許可されているので、バルコニーに置けるのです。
専用使用権が特別なものと勘違いしているのが原因でしょうか。。。
ふーー疲れた。。。
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81
匿名さん
-
82
前スレ329
あれ?
57=47さんがFA示してるのに・・・。
何故スルーなのでしょうか????
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83
匿名さん
基本的な考え方は、>>57 で書きましたが、専用使用部分の使用方法の
定め方としては、2通りあると思います。
①「通常の用法」という抽象的な縛りを前提として、禁止事項を使用細則等で定める。
②使用方法(例えば、置けるもの)を限定列挙して、それ以外は認めないと使用細則等で定める。
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84
匿名さん
>>80
>>今回の想定では管理規約には何も書いてないとのことですので(専用使用権はあるという想定?)、
>>アルコーブは「排他的に使用できる共用部」です。
解らんヤツだな・・・・。
長文でまわりくどく書いているが、あんたの誤解は至極シンプルだ。
「専用使用権は法律に定義されている訳ではない」
「専用使用権は管理規約によって定められている」
そこまでは合ってるよ。
このスレの前提においては、アルコーブに専用使用権は設定されているが
「自転車を置く事が明確に 許 可 さ れ て い な い 」のだ。
「排他的に利用」という事が全ての免罪符になる、というのが唯一最大の誤解。
専用使用権ってのは、確かにあやふやなもんだと俺も思うよ。
しかし、そこにつけこんではいかんのだ。
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85
匿名さん
普通に前スレから一通り読んだ人は常識人であれば
アルコーブを駐輪場として使用することは出来ないんだ
ということは分かるからもうこのスレをだらだらと
延ばす必要はないんじゃないかな?
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86
匿名さん
>>85
何で?やりたい人が続けてるんでしょ、終わらせたいなら見なければいい(気になるんでしょ)。
長文は読む気せんけどね。
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87
匿名さん
自転車をエレベータに乗せる行為がどうも理解できない。
エントランスを抜けてくる行為も。
想像するに、エントランス前に自転車をスタンバイするか自転車を持ってキー挿して、
ドアが閉まらないうちにエントランスを抜ける・・・
自動ドアならまだしも、オートロックのエントランスを抜けるのは大変そうだ。
私のこれまで人生では、オートロックを抜けたマンション内に自転車を持ち込むのは、
常識的とは思えないんだがなぁ・・・
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88
匿名さん
>>85
読解力を鍛えよう!
グレーってのが正解じゃないのか?
たぶんここでは結論でないと思われ...。
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89
匿名さん
>87
その通り。スタンドを立たせないと自立しない不安定な大きく重いものを、
わざわざエントランスドアを開け、オートロックを解除し、
EVのスイッチを押して、扉が閉まる前にすばやくEVに搭載し、降りる階を押し、
扉が閉まる前にEVを降りる・・(入室の場合)。
この一連の行為は、とくに荷物を持っていると結構困難な作業です。
なのに何故私は持ち込むか(ポーチですが)!?
一般の方には理解できない50万円のロードバイクだからです。
ちなみにうちはポーチに自転車を置くことは禁止されていません。
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90
匿名さん
そんな高い大事なバイクならばポーチに置かないで
部屋の中に置こうよ。ポーチごときじゃそのうち
イタズラされてしまうよ。
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91
匿名さん
>>88
いや、グレ−なものは管理規約に駐輪場使用可とは記載できない
ことだけは明確になったと思いますが
『アルコ−ブのある住戸はアルコ−ブを駐輪場使用する権利を有し、
その際の駐輪場としての利用料は発生しないこととする』
と規約に加筆できるとは到底思えないが・・・
普通の読解力で理解できませんか?
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92
89
>90
そうしたいのは山々だが、居室には置けるスペースはもはや無い。
一階敷地内の駐輪場に置くよりはマシだし、ポーチに入っていたずらなら、まだ犯人も捕まえやすいじゃん?
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93
90
>92
なんで? 大事なバイクをベッドに寝かせてあなたが
ポーチで寝ればいいんじゃない?
ポーチで人間が寝るのも規約違反だっけ?
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94
匿名さん
-
95
匿名さん
まぁ、規則の主旨としてポーチ駐輪が禁止なら
ポーチで寝るのだって禁止だわな…。
煽るならもうちょいマシな内容でないと。
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96
55
>>84
何を指摘されているのかが分かりません。
同じことを言っている様に見えるのは何故でしょう?
もう少し詳しく教えてください。
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97
匿名さん
>>87
ペットの糞尿や生ゴミよりはいいんでないかい?
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98
匿名さん
『アルコ−ブのある住戸はアルコ−ブを駐輪場使用する権利を有し、
その際の駐輪場としての利用料は発生しないこととする』
と規約に加筆できない事が明確になったことで十分ではないでしょうか?
つまりは「自転車を置く事が明確に許可されることはない 」のだ。
あとは当事者のマンションの住民のモラルの問題でしょう。
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99
匿名さん
>>98
くどいよ。
こまい許可項目は面倒だということに気づかないとは。。。
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100
匿名さん
>>99
>こまい許可項目は面倒
ということは細かく許可項目を定めればアルコ−ブの無料駐輪場使用を明確に
記載できるという前提があってのこと。
有償化決議については、従来無償とされてきた専用使用権を有償化し、
専用使用権者に使用料を支払わせることは、一般的に専用使用権者に
不利益を及ぼすものであるが、有償化の必要性及び合理性が認められ、
かつ、設定された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額
であると認められる場合には、専用使用権者は専用使用権の有償化を
受忍すべきであり、そのような有償化決議は専用使用権者の権利に
「特別の影響」を及ぼすものではないというべきである。
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101
匿名さん
50万って、車はもっと高いけど駐車場におくでしょ。
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102
匿名さん
駐輪OK派の人に質問です。
原付はどう思ってますか?
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103
匿名さん
>>101
低!車はかついでもっていけないわな(-_-;)
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104
匿名さん
自転車の定義(第2条11の2)
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、車いす及び小児用の車以外のものをいう。
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105
匿名さん
結局誰も「専用使用権」について明確な説明ができていない。
どこか法的拘束力を伴った形で明文化がされているのですか?
それとも過去判例などにより一致した定義があるのですか?
そういうものがない限りは、単なる主観的意見にすぎないと思います。
もし拘束力あるのが管理規約のみだというならば、その内容によって
◆禁止事項のみが決定されている場合 ・・・ 違反行為以外は原則可
◆許可事項以外全て禁止されている場合 ・・・ 許可行為のみが可
となるのではないですか。
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106
匿名さん
>>98
うちのマンションの場合、管理規約の別添資料として
専用使用部分を色分けした図面と、その凡例が添付されている。
凡例には「使用目的」という項目があって、私物として置いてよい物の
範囲が具体的に書かれている。
1階に併設されている店舗周りの専用使用部分に関しては特に厳密に
ルールが決められていて、置き看板のサイズや来客用駐輪場の
利用時間帯までハッキリと明記されている。
住戸のアルコーブについては「通常のポーチとして使用」とだけ書かれて
いるけれど、住民間では(暗黙のうちにではあるが)駐輪不可と解釈されている。
逆に言えば、この「使用目的」の項目に駐輪の許可・不許可を明記しておけば
ルール化自体はそれほど難しい事ではない筈だ。
難しいのは、管理開始時点でどちらか一方に定められていた事を
変更する場合だけだと思うよ。
あとは、その「初期状態」において決まっていたルールを
入居者個々がどう捉えていたのか、という事に尽きるんじゃないだろうか。
揉めるって事は、それだけ個々の理解度が低かったという事だろう。
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107
匿名さん
>>105
リンクを貼っておくから、頑張って読んでくれ。
http://www.mankan.or.jp/faq/1_16.htm
マンション買うなら「知らない」では済まされない。常識の範疇だよ。
知らなかったのなら今からでも吸収すれば間に合う。
マズいのは、自分の感覚で勝手な解釈をしてしまうことだ。
専用使用権が「主観的意見」に基づくものだというのなら
貴方の部屋についてるバルコニーに、明日から誰かが洗濯物を干したって
文句は言えない。紳士協定として守られている、なんてものでもない。
ここで誰も「定義」を話さないのは、このスレに来ている人が
この程度の知識を当然のものとして持ち合わせている人と
ホントに何も知らない困った人との2種類に分かれるからだと思う。
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108
匿名さん
ルールというものは人のわがままの上に成り立つ。。。
それがどちらの立場であっても。。。
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109
匿名さん
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110
匿名さん
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111
匿名さん
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