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悩める理事
[更新日時] 2023-07-01 17:03:59
前スレがあっという間に500を超えたので作りました。
沢山のレスを頂き、色々考えさせられています。
本当はもっとお礼や意見を書きたいのですが、
自分自身整理できていないので、
私のレスはもう少しお待ちください。
引き続き、よろしくお願いします。
前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5107/
[スレ作成日時]2006-05-22 22:26:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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アルコープに駐輪ってホントにダメ?その2
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62
匿名さん
>61
アルコープに置けるのは、玄関マットと本来傘立てぐらいでは?
ここでの問題はポーチ(または門戸付き)だと解釈していますが。
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63
匿名さん
>>50
>>スレ主さんの所では明確に禁止されていないのですから、現状はOKなんですよ。
これもスゴい勘違いだな…。
もはや法律の議論以前の問題かも。
どこで教わってきたんだろう…。
頼むから「専用使用部分」でググってみてくれ。
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64
匿名さん
>62
共用部には私物を置いてはならないという反対派にとって、マットだろうと傘立てだろうと駄目なものは駄目でしょう・・。
彼ら曰く、アルコーブ、ポーチ、バルコニーには、なーーーーーんにも置いてはならんのです。
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65
容認派
>60
貴方の書き方も何を言いたいのかよく判りませんが・・・?
私の読解力が足りないのかな?
「自由に」というのは言葉のアヤです。
ご理解ください。私も何でもかんでも置いて良いとは、本来思っていません。
他人やお役所にお墨付き(許可)を貰わないと、置いていい物といけない物を
判断出来ない人は置いては成らないと私は考えています。
自分が責任を負える範囲で行なうのが、社会的に「自由」って呼ばれるもんじゃ
ないですか?
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66
匿名さん
>64
玄関マットも無いの?いくらなんでも貧乏臭過ぎですよ。
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67
匿名さん
>>59
専用使用権(規約で初めて認められた使用権)を、借地権、
抵当権をだして説明することは無理ですよ。
まったく異質のものです。
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68
59
>67
う〜ん、ちょっと無理が有ったかも?
でも言わんとしている事は伝わったかな?
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69
匿名さん
さー、じゃんけん後出し派の方のロジックは示されるのでしょうか?
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70
匿名さん
>>63
禁止されていない事は認められている使い方ってことでOKととられても仕方ないんでは?
目に余るような使い方になったらその時ってことになるんじゃないのか?この場合。
それがいやな人は明確に禁止しているところ買うだろうし。
曖昧な分尺度は住民だろう。
ってーか、あえて専用使用部分になった理由はどうなんだろう。
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71
匿名さん
>>66
普通に考えて、共用廊下側に玄関マット敷いてる方が貧乏臭くないか?
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72
匿名さん
>>65
読解力が足りないんじゃなくて
社会性が足りないんだと思うよ。
世の中のルールの全てが正義だとは言わないけれど
自己判断でルールへの対応を変えるような人にとって
「自由」という言葉は何の意味もなさない筈だが。
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73
67
>>68さん
ちょっとどころか、
重さの話を長さの単位で説明しているようです・・・
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74
匿名さん
『共同の利益』『使用料』
これがキ−ワ−ドであると思います。
使用料を取っていない限り利益の公平な徴収と分配にならないと思います。
つまり使用料を取らない。規約・細則に明確にその使用規定を定めていない。
このどちらとも欠けている専用使用権が存在することがそもそもの誤り。
そんなあやふやな権利が第三者に売買又は譲渡できるのだろうか?
規約で明確な使用ル−ルを定めていない専用使用権のついたアルコ−ブなんて
本当に法廷の場で権利として主張できるの?
とにかく売り切りたいが為のデベの営業戦略上の言葉のアヤで右往左往している
犠牲者達よ
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75
匿名さん
>>74
専用使用部分の使用料は、公平の見地から決定します。
たとえば、「専用庭」「ルーフバルコニー」等は、一部の区分所有者のみが
共用部分を排他的使用をするわけですから、使用料を徴収します。
一方、バルコニー(ベランダ)は全ての住戸にあるわけで公平の見地から
使用料の負担はありません。
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76
匿名さん
>駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
なんか変ですよね。
正規の駐輪場での駐輪場使用権を持った上でその使用を事実上放棄し
アルコ−ブを駐輪場使用する権利があるとした上でそれを行使
するってことですよね?
植木鉢や物を置くこととはまったく別でどう考えても「通常の用法」
とは言いがたいと思いますが
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77
匿名さん
>>規約で明確な使用ル−ルを定めていない専用使用権のついたアルコ−ブなんて
>>本当に法廷の場で権利として主張できるの?
・・・・・なんで主張できないと思うの???
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78
匿名さん
バルコニーやアルコーブの使用方法は管理規約で許可されたことのみで
それ以外は禁止であると主張している方がいますが、マンションの規約
内容って実際そうなってますか?
禁止事項を指定しているのが一般的だと思いますが違ってますか?
そうでないと専用使用権そのものが否定されたことになりますよね。
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79
匿名さん
なんか、読んでてホントに疲れるスレだね・・・・。
ここに来ている人が全員戸建て住まいだとでも言うなら話は別だが
殆どの人がマンションに住んでいるんだろ?
購入契約やら賃貸契約を結ぶ時に、自分に与えられた権利と
課せられた義務(責任)を認識していないって事、恥ずかしいと思わんのかね・・。
>>74
>>使用料を取っていない限り利益の公平な徴収と分配にならないと思います。
今時、「使用料を伴わない専用使用部分」を抜きにして
マンションなんか成立する訳がないだろうに。
バルコニーには本来、使用料を払うのが正式なんだとでも言うんだろうか?
だったら妥協せずにそういう物件を探せば良いと思うよ。(有るかどうかは知らんが)
それとも、自分が購入を決めた時には「専用使用権」なんて認識はなかったし
契約当時の規約案はデベのお仕着せ、只の紙切れだとでも?
んなムシのいい話が通るかっつーの。
入居を決めた時には、厳然たる「既存のルール」があったんだよな?
専用使用部分ってのは何処までいっても共用部分の一部であって
「許された範囲内」でしか専用使用する事はできない。
「規約で明確なルールを定めていない」という事はすなわち「個人で使ってはダメ」と
いう事なんだよ。
アルコーブにチャリを置く・置かないの話はこの際どうでもいい。
専用使用という事がどういう事か、それだけ理解していれば
こんなに幼稚な、ガキ同士の喧嘩みたいな展開には成り得ない。
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80
55
後出しジャンケンしようとしている人に「後出しだ」と言ったら、「おまえが後出しの後だしだ」と訳の分からない文句を言われて複雑な気分です。
細かいのでスルーされると思いますが、一応突っ込んでおきます。
ロジック=論理=議論や思考を進める論法であって、例え話はロジックにあらず・・・
そもそも(マンションにおける)「専用使用権」という言葉が法律には存在せず、管理規約で決められたものです。
一般的な管理規約では専用使用権の定義は「排他的に使用できる権利」となっているはずです。
他を排除して使用することはできますが、自己の判断で使用・管理できるとは書いてありません。
では、誰が判断・管理するのでしょうか?
それは管理規約に書いてある通りです。
今回の想定では管理規約には何も書いてないとのことですので(専用使用権はあるという想定?)、アルコーブは「排他的に使用できる共用部」です。
他の居住者は使うことはできませんが、共用部に変わりはありません。
よって”共用”の”用法”に従って使用しなければなりません。
共用部に私物を置くことは、一般的な管理規約でも社会通念上でも許されません。
なので、何も書いてなければ私物は置けないのです。
置けるのは管理規約で許可されたものなのです。
駐輪場は規約で自転車を置くことを許可された共有部なので自転車が置けるのです。
(うちのマンションでは)規約で室外機設置が許可されているので、バルコニーに置けるのです。
専用使用権が特別なものと勘違いしているのが原因でしょうか。。。
ふーー疲れた。。。
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81
匿名さん
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