[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
このマンションの管理規約は、国交省の費用準管理規約に準じています。理事会も、月に1回開催されています。第1回の大規模修繕工事の後でも修繕積立金は1億円を超えるほどです。これは、管理組合が主体の管理が実施されているからです。他のマンションもこうあって欲しいと考えるモデル的なマンションです。
このマンションの総会では、欠席者の議決権行使については、委任状と議決権行使書が示されています。委任状は、代理人の資格が規約で定められており、他のマンションの様な「議長一任」はできません。最近は、委任状の方は皆無で、議案毎に賛否を投じられる議決権行使書を使用する方が殆どです。 会計については、支出については少額でも理事会で承認を受けると共に、理事長、会計担当理事の両名の支出承認印が必要です。貸借対照表も管理費会計と修繕積立金会計に分離されており、管理費会計の余剰金はまとまると修繕積立金会計に振り替えており、前年からの増減も解る形式をとっており、某管理会社の様に管理費会計・修繕積立金会計を統合した、修繕積立金の実額が解らないという様なことはない明朗会計です。 このため、モデル的なマンションと表現されたのでしょう。