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地方中心に結構数あるサーパスマンション。マンション不安が広がる中、その実績は評価されるのか?
前スレ「穴吹のサーパスマンションその2」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48102/
[スレ作成日時]2005-12-04 18:10:00
地方中心に結構数あるサーパスマンション。マンション不安が広がる中、その実績は評価されるのか?
前スレ「穴吹のサーパスマンションその2」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48102/
[スレ作成日時]2005-12-04 18:10:00
>77,78
マンション管理適正化法
(設計図書の交付等)
第百三条 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に
規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項 の規定により宅地建物取引業者と
みなされる者(信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第
七十七条第一項 の政令で定める信託会社を含む。)を含む。以下同じ。)は、自ら売主として
人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したこと
がないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に
当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、
当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定める
ものを交付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分
がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう
努めなければならない。
ただしこれの施行は平成13年8月!
よってこれ以前の物件は施主や施行業者が持っていて管理組合に一部渡していなくても罪にならない。