匿名さん
[更新日時] 2006-03-26 10:54:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ヒューザーのマンション(その18)
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395
匿名さん
>>387
>>388
偽装マンション被害者に税金投入による援助をするかしないかという問題。
反対派の方々の意見の底流には、やはり、安さと品質という、社会通念上
また日々の消費活動上、一見して両立が難しいような商品をウカツに購入
してしまったことに関して、購入者としての社会通念上の注意義務が欠如
しているにも拘らず、そのような行為に何ゆえに公的資金による援助をし
なければならないのかという理屈(少し感情論めいたものもあるが)があ
るものと思われます。
でも、公的資金投入の是非はともかく、販売者側(プロ)と一般個人消費者
(ノンプロ)間の情報や購買活動の習熟度等の格差は間違いなく存在し、
そのような不利益を是正するために消費者保護法が制定されているという
社会的側面があります。もともと、弱い立場の個人消費者は必要な情報や
スキルを持ち合わせておらず、資本主義経済下の取引活動における
弱者救済という観点も考慮すべきなのではないでしょうか
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396
匿名さん
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397
匿名さん
>>392
詐欺師の多くは自分自身が詐欺にあった経験があると謂われている。
その住民も詐欺にあい、今度は騙す方に回ろうと決意したのであろう。
言ってることは、明らかに筋が通っていないけど・・・
あえて言うなら、劣化した頭の悪い詐欺師。
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398
保険導入賛成!!
大至急保険制度作って,今回の住民にも最低程度の補償をする。費用は建設業界全体が負担すればいいでしょ!
今回のような状態ができるのを業界の利益のために「放置」したのだから。責任が重いといえば建設業界全体の責任が重いよ。
或いは今回の件だけ,建築確認にかかわった会社に限定してもいいけど,業界全体の責任は,保険料負担という形で追及すべき。
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399
匿名さん
明らかに特定の売主・特定のゼネコン・特定のコンサルが自らの
利益のために偽造したのでしょう?
良心的な企業が損をするだけの提案のように思う。
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400
匿名さん
>>395
>販売者側(プロ)と一般個人消費者(ノンプロ)間の情報や購買活動の習熟度等の格差は間違いなく存在
これにはまったく同意します。消費者は通常情報面において売り手に対して劣位にあります。
ただし、今回の場合は
一般個人消費者とヒューザー住人間の情報や購買活動の習熟度等の格差は間違いなく存在
しているわけです。
これを一般消費者の税金で穴埋めすることは本来おかしいわけです。
一般消費者はだまされないよう日ごろから勉強しているわけでう。
そういう注意や努力している人の金が愚かな住人に回ったら、
これから消費に対して注意や努力、勉強をする人がいなくなるでしょう。
同時に生産者側はもっと酷いプロダクを世に吐き出しますよ。
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401
匿名さん
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402
匿名さん
姉歯は宮城・古川工業高校卒
小嶋は宮城・古川高校卒
やっぱりな・・・
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403
匿名さん
偏見だけど批判承知で言わせてもらえば
宮城人って自分の家さえ良ければよその家庭のことなんてどうでもいい人大杉。
他人の家に上がりこんで荒らすだけ荒らして帰り際に
「また、遊びに来てよ」とか言い残して去っていく。
てめーの家なんかいかねーよ、などと思っていると
勝手にやってきてまた荒らしていくんだ。
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404
保険導入賛成!!
→399
そうかな?良心的な企業であっても,避けられない「偽造」や「欠陥」も存在すると思う。
その場合の「保険」というのは決して無駄じゃないと思うけど…。
良心的な企業なら将来的に保険制度が導入されても,保険料相当分のお金を買い主に転嫁しないという前提だよね。
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405
匿名さん
あのー、宮城は古川だけじゃないんだけど。
小嶋は東北大落ちたって、兄弟が言ってたね。
家庭の事情だけで大学進学できなかったわけじゃないんだ。
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406
395
>>400
おっしゃるとおり、税金投入は慎重の判断が必要でしょう。
当方も税金投入を全面的に支持しているわけではありません。
一義的には、販売者及び一般個人消費者(ヒューザーMS含む)
間の問題でしょうね。
でも、販売者側に責任を負担させようにも、資力がないような
不良不適格業者が、不動産業界及び建設業界にはあまりにも多
すぎる。宅建業法や建設業法見てても、免許要件なんて簡単にスルー、
素性不明な者が、たいした資本もないのに簡単に営業開始できる、
この参入障壁の低さこそが元凶という見方になってきませんか。
これを放置しているのが、頭のないトンカチ官庁の国土交通省、
不良不適格業者の排除とはいいながらも、無為無策で野放し状態。
今回の民間建築審査機関の指定・監督責任も同じ。
この行政責任は思く、そこで北側クンも公的資金による支援を打
ち出さなくを得なくなったのでは。
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407
395
>>406
すみません。最後の一節。「打ち出さざるを得なくなったのでは。」です。
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408
“
>>404
保険導入はいいけど、とーぜん今回のは対象外だけどな。
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409
匿名さん
今朝の読売テレビに塩川が出てたけど
塩川も司会者も、公的資金は解体費用までがせいぜいで
個人の資産の回復には慎重な議論が必要だと言っていたよ。
阪神大震災などとの兼ね合いもあるし、社会的にどの位広がるか見極めた
上でないと難しいってね。
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410
匿名さん
>>406
400です。
不動産業の参入障壁の低さが質の低下を招いていますね。まったく同意します。
ただ、マンション購入の障壁の低さも気になります。
誰でも買えちゃう!みたいな。
購入者のレベルの低下がこのような事態を招いているわけで。
かといって購入者に「マンション購入者○級」とかのライセンスを発行するわけにもいかんし。
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411
匿名さん
>>410
>購入者のレベルの低下がこのような事態を招いているわけで。
なんかちがう
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412
匿名さん
消費者が賢くなって、補償能力のない/貧弱な業者からは買わなければ、それだけで参入障壁は高くなる。
逆に言えば信用力の高い(補償能力が高い)業者がより有利になる。
信用力が高いということは内部留保が大きいということになるが、
長年利益を積み上げて
コストダウンをしっかりやって利幅を増やし、価格も下げて
なおかつ不良物件を作らないことでネガティブな風評が出ない
という矛盾する命題をクリアしてきたということ。
実は今回の住人に何も公的な支援をしないことが参入障壁のアップ・業界の浄化につながると思う。
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413
匿名さん
資本力の無いデベからの購入は強制的に住宅保証機構加入
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414
匿名さん
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415
匿名さん
>>410
車や家電製品と同じ感覚なんだよね。
不良があればリコールみたいにしてくれるとか無料回収してくれるとか・・・。
それにマンションのデベの多くが(大手も含め)とにかく作って売っちゃえ的で
売ったら売りっぱなしが蔓延ってる。自社で作った古物件を積極的に修理とか
する姿勢を示さないツケなのかなという感じでもあるよね。
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416
匿名さん
>>414
購入者のレベルの低下がしたソースをおしえてください。
わたしは姉歯、ヒューザー、建設会社のせいでこのような事態になったと思います。
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417
匿名さん
建替え費用は事実上国が負担することになるって、今朝の日経に出てるね。
新聞発表では、業者が負担しきれない部分について国が負担。と記述されているが、
これってつまりは丸々国が負担することになるわけで。
住民さん、後ろ指さされながら残りの人生生きることになるけど、大丈夫ですか?
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418
匿名さん
>>416
いきなり国や自治体に食って掛かる行為自体
商取引の関係性を無視した低レベルの消費者が増えた証左ではないか。
これまでの詐欺被害ですら、こんなPoorいなかったでしょう
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419
匿名さん
人為的損害を国の金で穴埋してもらえるのは「勝ち組」
天変地異で仮設住宅と2重ローンに苦しむのは?
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420
匿名さん
>>416
なぜ業者が存在するか・・・
マーケット(買い手)が存在するからでしょ。
判断力の不足した消費者が姉歯、ヒューザー、木村を生んだんだよ。
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421
匿名さん
話は変わるが、中古で該当物件を買った人は居ないのだろうか?
若し居る場合、売主の責任は発生するのだろうか?
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422
匿名さん
>>418
たぶん住民にたいしての印象はわたしも同じです。「お父さんだったら」って、、、
ただ事件の原因はときかれたらやっぱりヅラ関係だと考えます。
住民が行政を責めるのは?ですが、そこは行政のワキが甘かったのかなと思います。
今後は住宅保証機構加入でもいいので強制加入にしてもらいたいです。
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423
匿名さん
>>420
髪の毛抜けているのはみればわかるが、鉄骨はわからないでしょう
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424
匿名さん
ttp://www.sankei.co.jp/news/051203/sha004.htm
国交省、姉歯建築士に週明けにも告発状 捜査本部設置へ
耐震強度偽造問題で、国土交通省は2日、週明けにも建築基準法違反容疑で姉歯秀次(あねは・ひでつぐ)一級建築士(48)の告発状を警視庁に提出する方針を固めた。同日午後、警察庁は警視庁、千葉、神奈川両県警の担当者を都内に集め、問題発覚以来初めての合同会議を開き、警視庁と両県警が約100人態勢で本格的な捜査を進めることを決めた。
警視庁は来週中に告発状を受理、両県警と合同捜査本部を設置。全国に広がりを見せる問題に対し、捜査当局は発覚から約3週間という異例の早さで態勢を整備、年内にも強制捜査に着手して刑事責任追及に乗り出す。
捜査の中心を担う警視庁生活安全部は、部内各課から捜査員の選定を開始。東京都内の物件での立件を前提に、国交省が姉歯建築士に行った聴聞の内容についても既に分析を進めているという。
この日の会議では、警察庁の担当者が問題の経緯を説明。今後の捜査方針や捜査員の人選など態勢についても協議した。今後も必要に応じて連絡を取り合い、警視庁が窓口となって調整している国交省の告発に備える。
国交省の調査では、姉歯建築士が構造設計に関与した建築物のうち、11都県のマンションやホテルなど47件の建築確認で構造計算書の偽造が判明。同省は問題物件の建築確認申請を受理した東京都の各区や川崎市などからの告発を取りまとめ警視庁に提出する。
警視庁などは建築基準法違反容疑で関連先を家宅捜索し、耐震強度が著しく低い建築物から立件した上で、詐欺容疑や文書偽造容疑での立件も検討するとみられる。
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425
匿名さん
投資目的でヒューザーマンション買った人はびみょーに勝ち組?
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426
匿名さん
マンションを買う人が皆、勉強してから買う、きちんとじた判断力
を持った消費者が多ければ、怪しい物件は売れないから
このような業者がはこびることもない。
被害者であると同時に加害者であると言う側面がないとも
全くは言い切れない。
勿論このような悪徳業者を締め出せないシステムにも問題あり
とは思うけどね。
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427
匿名さん
>>421
売主が宅建業者でないかぎり、一義的には民法570条の瑕疵担保責任が適用になります。
同条は566条を準用しており、買主は知ったときから1年間に限り、担保責任を追及できるとされています。
但し、実際の中古住宅売買では、個人売主の場合の瑕疵担保責任期間は、売買契約上の特約で3〜6ヶ月
程度に短縮される例が多いようです。
ちなみに、住宅品質確保促進法の瑕疵担保責任(構造耐力上重要な部分等の瑕疵は10年間の責任追求
が可能)は、新築住宅の施工者及び売主について適用されるものであり、中古住宅の売主には、適用
されないようです。
http://www.builder-net.com/qualityprm/qanda_0116.html
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428
匿名さん
自己責任の小泉を選んだのは君達だろう!!
自分のことは自分でしろよ!!
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429
匿名さん
自己責任て言葉は綺麗だが要するに「放任」ということだよ。
北斗の拳の「荒涼たる世紀末伝説」が小泉路線の最終結末ということだよ。
20代で小泉に投票した連中もいいかげん虚妄に気づいていいんだけどね。
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430
匿名さん
地震の仮設住宅も、自力で回復する力のない人
親族に頼れない人とか貧しい人が対象になったのだろうから、
公的に支援するのにも、当然所得の証明を取った方が良いと思う。
で、自助努力できそうな人は除外。
それ以上は公的支援でなく補償になるから、裁判して。
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431
匿名さん
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432
匿名さん
公的資金投入はせめてヒューザーが倒産してからにして欲しいです。
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433
匿名さん
自己責任重視の小泉総理が衆議院を解散総選挙して民意を問うて欲しい。
「マンション問題に税金導入」の是非について、マンション選挙を実施して欲しい。
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434
匿名さん
ヒューザーを訴えもしない人たちを救うとはどういうこと?
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435
匿名さん
>>430
相応に所得がある人がマンション買っているわけで殆どの住人は
公的扶助の対象外になる。
そもそもなぜ公的に扶助するかといえば、
「ナンピトも健康で文化的な最低限の生活をする権利を有している」からなのであって、
その最低限に「せまい」だの「幼稚園が遠い」文句垂れていると言うことは
自身で最低限以上の生活ができるといっていることに他ならない。
つまり公的扶助は不要なのです。
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436
匿名さん
>>427
ありがとうございます。と言うことは中古で買った人は、売主(元オーナー)にも、ヒューザーにも持って行き先が無いってことですね。
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437
匿名さん
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438
匿名さん
誰かあぽ〜んな住民さん達に
支援と補償の区別を教えてあげて下さいな。
裁判もしないで、また過失認定もさせない内から
補償はないでしょ。
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439
匿名さん
>>438
あいつらは支援も保証も関係ないです。
金に色はついていない・・・これだけです。
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440
匿名さん
>>438
まぁなんだ住民にとってカネカネ、キンコキンコな状態だから
支援も補償も区別つかないんじゃあないかな?とマジレス
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441
匿名さん
マンション住民は個別にヒューザーと契約しているんでしょ。
だったら今すぐ誰か一人ぐらい訴えればいいのに。
ヒューザーは数十億ぐらいは持っているのだから。
早く訴えた人は全額帰ってくるかもしれないよ。
管理組合でそろってやると時間がかかる。
それに住民同士ですでにもめてるわけだし。
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442
匿名さん
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443
匿名さん
>>436
売買上の瑕疵担保責任は、あくまでも売主⇔買主の二者間の法律構成の問題ですから
ヒューザー⇔新築買主(=中古売主)⇔中古買主の、流通経路において、中古買主
が直接ヒューザーに責任追及することはできません。436さんのおっしゃる通りです。
但し、ヒューザーの過失を立証できるのであれば、真ん中の新築買主(=中古売主)を
飛び越えて、民法709条に基づく不法行為責任を直接追求できる可能性があります。
但し、これは売主の無過失責任を問う瑕疵担保責任とは異なり、売主の故意又は過失
存在の立証が必要になります。
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444
匿名さん
>441
前スレ読んでください。既出です。
既に数人には全額返還されているようです。
小嶋がTVに出始めた時は既に遅しのようですが・・・
住民も市や区の職員に喚いたり、TV出たりましてや
ここでカキコしてる間に事件発覚後すぐ行動すればよかったのにね。
事件が公表されてから2〜3日が勝負でしたな。
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