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斜面地マンションへの建築確認取り消す判決、横浜地裁
http://www.nikkeibp.co.jp/news/const06q4/519173/
横浜地方裁判所は2006年11月22日、神奈川県逗子市内に計画されたマンションに対して日本ERIが行った2001年4月27日付の建築確認処分を取り消す判決を下した。確認申請をしたのはりんかい建設(現・りんかい日産建設)。敷地は大規模な盛り土斜面地で、神奈川県がりんかい建設に対して許可した開発行為には、2001年4月16日付で変更が加えられていた。しかし日本ERIによる建築確認は、この開発許可の変更を踏まえていないので無効だとする判決だ。
原告はマンションの敷地の周辺住民13人で、提訴の時期は02年4月。計画されたマンションはRC造で、階数は地上3階・地下1階、延べ面積は約2万m2 だった。変更後の開発許可では、支持地盤に達する1100mm径の抑止杭を59本打設し、排水管は300mm径のものを5本、200mm径のものを3本埋設することになっていたが、申請図書はそのことに触れていなかった。これについて被告の日本ERIは、「(施工者が)施工図面を作成するに当たって調整するのが実務上の慣行であり、安全上特に支障は認められない」などと主張したが、横浜地裁は認めなかった。
提訴した住民のうち、原告の資格があるのはだれか、つまり敷地の盛り土の崩落で直接的な被害を受けるのはだれかも争点になった。横浜地裁は、盛り土の高さ、斜面の角度、地質などに基づいて、盛り土の上端から水平距離で30m以内に住む住民7人という判断を示した。