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前スレが長くなったのでパート2へ移行しました
【旧スレ】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48005/
[スレ作成日時]2006-05-30 15:08:00
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いやいや、確かに何処もかしこもプラウドだらけ
こんなにあったらブランドどころか価値もない
野村不動産の物件は、当たればいいですが、欠陥マンションだと最悪なことになりますよ。
アフタが酷いのです。誠実さのない不動産会社って思っていいと思います。野村の企業理念は看板だけですね。購入者を**にしている対応は実際ひどい目にあった者でないと分からないでしょう。
危険な会社です。購入をお考えなら売主が野村オンリーじゃない方が少しは良いかもしれません。
今放送しているCMのコンセプトは、
「崖 の 上 の プ ラ ウ ド」
ですか?
>>356
記者発表資料
平成20年8月5日
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/200808/
六会コンクリート株式会社から出荷されたコンクリートについて、新たに市内の3つの建築物の主要構造部で溶融スラグの使用が確認されました。
デベロッパーの方は、約束している品質を確保し、購入後の顧客に必要以上の負担をかけないという 企業倫理でマンションを供給し、付随する保険なども提供してほしいですね。
マンションの法整備も もっと見直して、契約書の添付書類も戸建て同様にし、共用部分の不具合の許容範囲はパンフレットや、契約書に明確に記載させ、それ以上の事象の現象が発見された時は、契約の解除もしくは、違約解除ができるようにした方が良いと思います。
コンクリートの貫通クラックや、漏水は、消費者にとって 当たり前と受け取れないですし、
購入後の修繕積立金で、補修されては、本来の大規模修繕積立金が不足します。
共用部分は 管理組合全員が一致団結して望むことを 法律も認めていますが、私が体験した大規模マンションでも そうでしたが、購入をきっかけとした組合員が、共用部分の瑕疵に対して 一致団結して、問題に取り組むというのは、企業ではないので、仕事、育児を抱えて、かなりの重負担であり、考え方にも利害関係が生じます。
例えば、関連企業に勤めている場合、瑕疵が公になって、マンション価値が下がる懸念などです。
約束していた品物が、本来あるべき姿ではなく、完全な補修が不可能なのであれば、個々の契約において、解約ができるように すべきだと 考えます。
現状の法律では、区分所有の箇所は、個人対応で訴訟もできますが、共用部分においては、管理組合の承認が必要となり、立証責任においても、一個人では、共用部分を調査することさえも、
理事会などの承認を要します。
これは、売買契約に伴って 当然、共用部分も存在しており、契約が個別契約ですので、
解約の申入れも個別となります。
ですので、共用部分の明らかな不具合は当該マンション契約を解約できる 十分な事由になるとおもいます。
コンクリートはクラックが入って当たり前、地下駐車場のコンクリートは、防水してない場合 漏水も当たり前。という 企業倫理を心裡留保して物件を買わされている善意の購入者にたいする法律の整備を願って止みません。
専門の方に聞きたいんだけどクラックの絶対入らない施工法ってあるんですか?
構造クラックはあってはならないものですが、乾燥収縮クラックを防ぐのは難しいです。コンクリート内に含まれる水分が大きく影響するからです。
そのため、施工現場では誘発目地を設けたり、コンクリートの配合計画、コンクリートの打設に工夫を凝らしているのが現状です。(ちゃんとした現場管理を行っている現場の話です。)
個人的には、構造クラックはあってはならないもの、乾燥収縮クラックは避けては通れないものと考えています。
大事なのは、クラックが発生した際の、施工会社・ディベロッパーのフォローではと思います。マンションに住まわれている方々が不安に思われるのは当然であり、(特に近年は、マスコミが煽りに煽ってます。何でもかんでも業者の責任にし、何千万も給料をもらっているコメンテーター等が一般市民の気持ちを代弁したりして、国民の不安を煽っています。)それに対して、供給者側がフォローするのは当然であると思います。
しかしながら、相手のフォローを受けるまでに、必ずしも「悪」に決め付けて、クレームを言わないほうがよいのではとも感じています。
クラックは、手抜き工事が原因のもの、自然現象により発生するもの に分かれますので、円満に解決するためには、消費者側としても冷静でいることが必要と思います。
瑕疵担保責任は
デベにあります
365の方のクラックがどの程度なのかが知りたい。
ヘアークラック程度であれば仕方ないと思いますが、構造クラックならね・・・それはないと思いますが、それなら手抜きでしょ。
それまでの対応が悪かったから仕方のない乾燥によるクラックでもメクジラたてるんでしょうね。
369の方のご意見にある 乾燥クラックや、367の一級建築士の方がいう 構造クラックの立証が素人である一般購入者には、難しいのです。
ですから、365で私が申し上げたことを もう一度言わせていただければ、
マンションの法整備も もっと見直して、契約書の添付書類も戸建て同様にし、共用部分の不具合の許容範囲はパンフレットや、契約書に明確に記載させ、それ以上の事象の現象が発見された時は、契約の解除もしくは、違約解除ができるようにした方が良いと思います。
ということなのです。
つまり、ヘアークラックの定義も明確に明示した上で業者側が契約書に許容範囲ですので、ご了承ください。などと、うたった契約書を交わせると 良いと思います。
ヘアークラック、乾燥クラック ということで、業者側に主張されますと、購入者側は、結局、構造クラックだということを 立証しなくてはなりません。
立証する為には、共用部分においては、理事会や総会で、管理組合として取り組まなくては ならず、それが可能なマンションでは、業者側と交渉も出来るでしょう。
しかし、共用部分の瑕疵に対して 一致団結して、問題に取り組むというのは、購入者側は個人であり、企業ではない場合がほとんどなので、仕事、育児を抱えて、問題に取り組むことは、かなりの重負担であり、考え方にも利害関係が生じます。
例えば、関連企業に勤めている場合、瑕疵が公になって、マンション価値が下がる懸念などです。
ですから、私の持論として、戸建て同様の契約書面にし(つまり、施工図面を契約書に添付するということです)、出来るだけ購入後の不要な労力を購入者にさせない法整備が必要だと考えております。
手抜きか、自然現象かを問題にすることも 購入者には 負担になりますし、どうでもいいことだと思います。
想像してみてください。例えば、購入した食料品に異物が混入されていたら、購入先のお店や、販売店の方は、どう対応されるでしょうか?
通常は、交換もしくは、返品に応えてくれることでしょう。
わざと混入させたものではないので、我慢して食べちゃって下さい。
などとは、言わないと思います。
私のアイデアの一例ですが、具体的に契約書面の中に、
『この物件の地下駐車場のコンクリートは、防水をしていませんので、乾燥収縮クラックにより、貫通クラックがおこり、漏水を起こした場合のクラックを現象の確認できる駐車場側より、エポキシ樹脂などの補修剤で深さ10センチ程度補修するものとし、完全に漏水を止めるための改修工事などの費用および責任は、物件引渡し後に区分所有者で形成する管理組合の負担とします。』
などと、明記したものを、購入者と契約を交わせば、業者側、購入者側双方にて、リスク回避できると考えます。
日々の物品の購入に関しては、消費者契約法などで保護されてきましたが、マンションの購入に関しては、まだまだ、買い手の個人にリスクが大きいものだと感じます。
うちは、漏水部分で悩んでいます。
アフターの構造がよくわかりません。
また、似た名前で業務の担当が違ったり担当者がなかなかピンとこない(はっきり言って他人ごと)人が多いような…。
デベは基本的にどこもかしこも誠意の欠片もないよ
住宅情報マンションズの裏表紙広告、誰のセンスだ?
気がフレたようなイラストを見るたびに恥ずかしくなる。
ブランドイメージ低下させてるような気がするのだが。
「崖 の 上 の プ ラ ウ ド」ですから。
>崖 の 上 の プ ラ ウ ド
野村が崖の上?プラウドが崖の上?どちらでしょうか
プラウドシリーズは、確かに小高い丘の上に建てることが
多いから、確かに崖の上のプラウドかも。
管理人もプライド高いよね。絶対自分から入居者に挨拶しないもんね。
何様じゃ〜。
プラウド 服部緑地は池の側にもプラウドあり!