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この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
>>3338 契約済みさん
法的には権利変換前まで、転出するも住戸選定するも
可能だと思います。
権利変換後、権利者は取得住戸価格の10%を納める
との書き込みがありましたが、一般的な建替事業で
権利者が頭金・手付金を支払う事例はまずありません。
なぜなら参加組合員側も同様に、参加組合員負担金と
保留敷地処分金の10%を納める義務が生じるからです。
国土交通省も、施行再建マンションの支払いについて
次のように定めています。
https://2021mansionkan-web.com/faq/403/
ある建替事業では、住戸選定だけしておいて分譲販売開始
の時期に、資金不足・転勤・相続発生など適当な理由をつ
け購入断念をデベに相談した一部住民が、かなりの高値で
区分所有権を譲渡しています。
取引はこっそり行われるので、他の住民に知られることは
ありません。