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この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
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[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
>>2852 法律専門家さん
船橋市に照会したところ下記のような回答がありました。
・今後の事業のスケジュールについて
4月20日、21日の住戸選定の説明会を経て、事業計画の変更及び定款の変更について総会で議決(特別の議決を含む。)することとなりまして、事業計画の変更、定款の変更に係る認可申請を市に提出することとなります。
その後に権利変換計画を総会での議決を経て、権利変換計画に係る認可申請を市に提出する予定であることを聞いております。
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律第30条に規定する特別の議決について
特別の議決は、同条の「第27条第1号及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項」について必要とされております。
「組合員の追加負担が生じる経済条件の変更」それ自体については、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令第13条に該当しないため、特別の議決は必要ありませんが、上記のとおり今後若松二丁目住宅マンション建替組合の定款の変更が伴うことになりますので、その際に総会の特別の議決を要することとなります。
・特別の議決を経ることなく住戸の決定を行うことについて、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に反するかについて
上記のとおり、定款の変更の際には特別の議決が必要であると解しておりますが、住戸の決定との先後関係は規定されていないことから、ただちに同法に反するものとは考えておりません。
・上記事項に対する市からの行政指導について
以上のことから、若松二丁目住宅マンション建替組合に対する行政指導を実施することは考えておりません。
船橋市の回答から、定款変更の「特別の議決」を否決すれば、建替組合の提案を拒否できることがわかります。「特別の議決」成立には議決権の四分の三の賛成が必要なので、25%が反対すれば否決できます。
恐らく建替組合は、住戸選定まで強行して、値上げを既成事実化して、定款変更の同意の特別議決を求めると思われます。
法律に疎い地権者は、「定款変更」=「値上げに同意」と同義とわからないので、あっさりと賛成する可能性があります。建替組合は、十分な説明をすることなく、事務的に定款変更を提案する可能性が大なので、よくよく注意しなければなりません。
そのため、この定款変更が「値上げを認める」ことに直結することを広く周知する必要があります。また、住戸申し込みをしたからといって、値上げに同意したことにならないことも知ってもらう必要があります。
現在、若松第二住宅に居住者している地権者に対して、定款変更に反対さえすれば値上げが回避できる可能性が高いことを、住戸説明会の場で訴えたり投函ビラなどを配布するなどの方法で周知する必要がありそうです。
建替組合は定款変更が成立しなければ、「建替が中止になる」と脅すでしょうが、事業者が撤退する可能性はきわめて低いです。
分譲価格上昇で40億円の増益が見込まれるのですから、6億円程度の負担増は痛く痒くもありません。建替えプロジェクトが中止になれば、100億円以上の利益を喪失、赤字のみが残るので、建替計画が中止になることはまずないでしょう。
いずれにしても定款変更に反対することが重要で、これを広く告知する必要があります
船橋市の「ただちに同法に反するものとは考えない」という表現に、今回の手続きが限りなく脱法的行為であることが伺えます。