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この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
またマンションの建築費が過去最高になったってさ。
https://x.com/sumaiyomi/status/1778181274743808386?s=46&t=41f3Mm2Zh3em...
>>2721 口コミ知りたいさん
一般論では無く、ここで問題になってる
ことは、この物件について、
総支出増加率 :工事費値上がり
+21.2% (272.8億→円330.7億円)
総分譲収入増加率:
+32.0% (212万円→280万円/坪)
南船橋駅前再開発による物件付加価値
の向上や、周辺分譲マンション相場の
値上がりという具体的な事実によって
分譲収入が工事費の値上がりに比べて、
10%以上も上回るとの客観的な試算が
提示されている中で、
『分譲マンション相場についても決議
時より上昇していますが、工事費の値上
がりには追い付いていない状況です。』
と具体的根拠を示すこと無く、意図的
かつ誤った情報発信を行い、組合員に
詳細な情報の開示や意見聴取をする場を
設けることも無く、かつ法律的な根拠の
無い理事会の一方的で多大な負担を組合員
に押し付ける値上げ通告が適正、適法で
あるかということを皆が建替組合に問う
ているだけのことでです。
値上げを受け入れない方をゴネている
との意見がありますが、法律に則って
決議されたことを、事実に基づかず、
正しい法律的手順も踏まずに一方的に
値上げするぞ、と言う方がゴネている
のであって、決議通りに進めれば誰も
文句は言わず、スムーズに事が進むと
いうことです。
一体、建替組合は、本当に組合員の利益
を代表して行動しているのか?
あるいは、デベロッパーへの利益誘導を
優先して行動しているのかが問われて
いるということです。
21日に住居選定説明会
便所の落書きは無視して粛々と進めていきましょう
住戸選定の説明会は4/20ですよね
平成十四年法律第七十八号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(総会の決議事項)
第二十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
(総会の招集)
第二十八条
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(特別の議決)
第三十条 第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各四分の三以上で決する。
平成十四年政令第三百六十七号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令
(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
第十三条 定款の変更のうち法第三十条第一項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
一 施行マンションの変更
二 参加組合員に関する事項の変更
三 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
平成十四年法律第七十八号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(定款又は事業計画の変更)
第三十四条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
定款、事業計画は、行政の認可事項となっており、建替組合設立認可時に、両事項も審査を受けた上で、認可されていると思われます。
認可後の変更についても、同様に行政の認可手続きが必要となります。
今回事案については、訴訟や裁判というお話の前に建替え決議に至る過程やその後の経緯、内容を整理された上で、円滑化法の主旨や法的な手続き、手順等において問題や瑕疵がないかを、まず行政の方にご相談にされることをおすすめいたします。
もううんざりだ いままで通りの面積の部屋なら負担増無しなんだからさっさと進めてほしい 広い家に住みたいなら負担も容認してくださいよ
>>2733 契約済みさん
2022年9月11日
第2回建替え事業計画説明会資料 15頁
住戸面積帯別、住戸取得希望 面談調査
面積帯 構成比 増床割増率
30㎡台 6.9% 0% 0倍
40㎡台 16.5% 0% 0倍
50㎡台 41.6% 5%→25% 5倍
60㎡台 9.1% 5%→25% 5倍
70㎡台 21.9% 5%→25% 5倍
75㎡以上 5%→50% 10倍
80㎡台 3.4% 5%→50% 10倍
90㎡以上 0.6% 5%→50% 10倍
上記が、今年1月調査でどう変わったのか、
是非、知りたいですね。
あなたは、何とラッキーな全体のうちの
たった 23.4% 該当者だったんですね。
50㎡以上取得する人は、増床取得単価か
上がりますから、その他全体の 76.6% の人
が、今回の不合理な値上げ、総額 6.2億円
を分担して支払うことになるんですね。
さぁ、例えば消費税が、ある日突然、
法律の改正も無く、
5% から 5倍の 25% になったり、
10倍の 50% になると一方的に通告
された時に、
他の組合員の 約8割 の方々は、喜んで
支払ってくれると、あなたは考えているん
ですよね?
自分さえ負担しなければ OK という
超ポジティブシンキングな人って本当に
いいですよね、
羨ましい限りです
パークホームズ購入者やパークリュクス検討者、既存近隣物件保有者は建て替えて欲しくてしょうがないのだろう。負担なしで自身の物件評価が上がりあるから。
日鉄興和不動産
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>>2734 契約者さん10さん
誰が高い金払って買ってくださいって頼んでるんですか?
身の丈に合った部屋にすれば済む話 貧乏人が欲の皮突っ張らせて今までより広い家買おうとしたら値上げされてびっくりしちゃったんだねかわいそうに
>>2734 さん
それは貴殿にも言えること。高齢者が多いこの団地。体力、健康不安、寿命が、見えている方々に階段がある、バリアフリーでない団地に、住み続けることを当然と思う貴方の考えに賛同しない人は沢山いると思います。