>>54さん
51です。入居が決定してない人に反論しても仕方ないかも知れませんし、又、議論するつもりもないと言いながら、すみません。私は多少こういう関係の仕事をしてますので、他の入居予定の方に誤解を与えるといけませんので、あえて書き込みます。
開発許可はすでに降りており、完成時にその基準通りに出来上がっていれば、その許可を取り消すことなど出来ません。市都市計画課の権限はこの完成後の検査までです。ここで議論となっているのは、完成後の運用上の話ですよ!
又、違法建築になると言われてますが、これも建築基準法で都市計画の基準どおりに設計され建築確認が降りており、完成後の検査で、適法であると検査済証がおりた後は、運用上の問題までは役所は関知しません。
まして、私有地であるオープンスペースを閉鎖したからといって建物を撤去させる権限など建築基準法にはありません。
私道提供などで、その土地の管理責任が町や市に移管された場合と違うのです。ここは私有地。使用権限は地権者=住民=管理組合にあります。そのかわり管理責任は伴います。具体例をいえば、そのスペースに放置自転車があったとしましょう、この処理を普通なら警察や市の住民課などにいえば良いと思うでしょうが、これは100%ダメ、やってくれません。その土地の管理者がやりなさいと言います。なぜでしょうか?その土地の権限と責任が役所にないからです。
それがない役所が閉鎖はダメといえると思えますか?
色々と書き込みましたが、私自身は閉鎖に反対ではありませんが、将来必ずこの問題は持ち上がると思いますので、あえて書き込みました。
大筋で間違ってはないと思いますが、もうこれ以上私はこの問題にはコメントしません。長々と済みませんでした。