>>43 >>48 さん
敷地の一般開放について、拒否するしないは別として、都市計画の基準が管理組合の決議を上回るというのは少し話が違うのではないでしょうか?
都市計画の基準は住宅建設の開発にあたって開発を許可する権利であって、その基準どおりに通行スペースが作られてさえいれば、運用上の問題までは言及出来ないのではないでしょうか?市の条例などはあくまでも努力義務で、例え拒否しても罰則とか法律上の問題は発生しないと思います。
例えば治安上の問題が発生し地権者全員が侵入を拒否した場合、市当局はどういう権利でこれを指導するのでしょうか?
それと市がその問題の責任をもてるのでしょうか?
私は法律の専門でもないし、又このことで議論したいわけではありませんが、もし将来この問題が持ち上がった場合に備え、詳しい方がいらっしゃったらご教示頂きたいと思いまして!