アクアヴィラめでたく完売!
マンション激戦区千葉NTエリアの中でここレイディアント印西を選んだ我々による我々のためのスレです。
より快適なマンションライフをおくるため、入居にまつわる話題や、入居後の管理組合などについて意見交換しましょう!
所在地:千葉県印西市原2丁目1番(地番)
交通:北総鉄道北総線 「印西牧の原」駅 徒歩4分
こちらは過去スレです。
レイディアントシティ印西牧の原の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2008-01-18 00:48:00
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[スレ作成日時]2008-01-18 00:48:00
区分所有者が貸与した場合は、借受人が施設を破損させた時又、借受人に生じた損害についても
その責任を負わなければならないと記載されてますが{「74ページの6条(2)」及び
「77ページ第10条③」}
借りた人は施設を破損させても責任はないと言う事ですか?
2台目を借りた人は得なんですかね。
>925さん
区分所有者のAさんとBさんがいるとしましょう。
AさんがBさんに駐車場を貸していて、Bさんが施設を破損させた場合、管理規約上ではAさんに責任があるとなっています。
しかし、余程Aさんがお人よしじゃない限り、Bさんに貸す際、施設を破損させた場合、Bさんに責任が発生する旨の条文を記した契約書を交わすと思います。
また、駐車場を貸す際の駐車場代については管理規定で定められていないため、幾らで貸すかはAさん次第です。
通常、敷地内で便利だという理由から近隣の月極駐車場より高く設定するのではないでしょうか?
施設を破損させた場合の責任を問わず、近隣の駐車場より安く貸します という人がいたらラッキーですね。(そんな人いないと思いますが・・・)
市川学園で検索したら[市川学園に通学便利な家]
だと。わらた。
「市川学園に通学が便利な家」として紹介されているのは ロイヤルガーデン本八幡
926さん
ご丁寧に回答有難うございます。
ただ、6千円と記載されてましたが、それは何処の駐車場を借りた時の事でしょうか?
駐車場を貸した場合の責任については直接に日綜の本社の担当者に聞いてみます。
一般的にだれが考えてもおかしな話だと思いますが!
つまらない質問ばかりで、申し訳ありません。
>929さん
6千円は敷地内の駐車場ですよ。
ただし、上記のように別の区分所有者から借りるのではなく、
直接日本綜合地所から借ります。
ただ、空きは多くないため希望者の中から抽選になりますね。
また貸しした場合の管理規約に書いてある事は「使っていない駐車場を他の区分所有者に貸しても構いませんが、当社はあなたと契約しているのだから何かあった場合の責任はあなたにありますよ。」と言っているのです。
上記926の場合でBさんが設備を壊したら、何もしていないAさんに責任がかかります。
そんな事になるとAさんはたまったもんじゃありませんから、Bさんに貸す際、責任を明確にした契約書を取り交わしておいた方が無難ですね。
ただ・・・同じマンションの住人同士でトラブルになるのは避けたいものですね。
930さん
日綜から借りた場合、借主が施設等を破損させた時は
日綜が責任を負うんですよね。
借り得ですよね。
カリモクの製品で値引き率の高いお店を
ご存知の方がいらしゃれば教えて下さい。
>931さん
責任は借りた人にあるのでは?
その場合の規定を見ていないのでハッキリした事はわかりませんが。
区分所有者が施設などを破損させた場合の責任は区分所有者にある事から考えても借主に責任があると考えた方が良さそうです。
どのパターンでも貸主の日綜が責任を持つ事はないのでは?
933さん
管理規約の77ページあたりを読んでみて下さい。
>934さん
77ページの「駐車場使用契約書」第10条の3では上記926の場合のAさんに全責任があるとしています。
一方、78ページの「駐車場使用契約書」(上記926のAさんとBさんが交わす契約書)の第5条ではBさんは損害を受けた人に直接賠償しなければならないとあり、2通の契約書で言っている事が矛盾していますね。
ただ、77ページではAに責任があるとしているだけで賠償の義務までは謳っておらず、78ページではBに賠償しなければならないとありますので、
BがCの車を傷つけた場合、「Aは責任をもってBに賠償させるよう努力しなければならない」という解釈はだめでしょうか?
ちょっと無理がありますかね?
上記935の補足ですが、
BがCの車を傷つけた場合、AはBに対しCに損害賠償するよう説得しなければなりませんが、
もしBが賠償せず逃げたりした時はAに責任がかかってくるのではないかと思います。
もし、駐車場を使わないのであれば、他人に貸す事で<元手がゼロで100%粗利>という「オイシイ商売」ですが、万が一の時は面倒な事になりそうですね。
もし貸すのでしたら、よく相手を見た方が良いかと思います。(余計なお世話でした)
936さん
81ページの第10条には貸与人(日綜コミュニティ)は借受人が損害を
与えた場合は借受人は自己の責任において直接損害を与えた相手に対して
賠償しなければならないと記載されている。
78ページと同じ内容ですが、77ページは貸与人が全て責任を負うと記載
されてます。
いい加減ですよね。全く照査してないよ。
この事は管理組合で討議して、改定すべきだと思います。
管理規約集を一度熟読します。が、区分所有者に不利にらる様なな事が記載
されていたらお知らせ下さい。
81ページの契約書も出てきましたか・・・
ごちゃごちゃになってきましたね。
ちょっと整理すると、この管理規約集の「駐車場使用契約書」は3パターンあり、
(1)77ページの物は、マンションの契約者が自らの車を駐車させる場合の契約書。
このパターンが一番多いと思います。
契約の当事者は、日綜コミュニケーションとマンション契約者
(2)78、79ページの契約書は、マンションの契約者が他人に貸す際に使用する物で、
契約の当事者はマンション契約者と他人
(3)81ページのものはマンション契約者が2台目用の駐車場を日綜コミュニケーションから
直接借りる場合の物。
契約の当事者は、日綜コミュニケーションと契約者
(1)と(3)は基本的に似ていますが、使用料、敷金が必要であるため、その関係の条文があります。
また、第三者への貸与に関する条文がありません。(また貸しできない?)
さて、問題になっている「実使用者」が施設や他人の車に損害を与えた場合の責任についてですが、(2)と(3)及び(1)の契約書でマンション契約者自らが実使用者である場合は、実使用者に責任があるとなっているためスッキリします。
ところが、(1)で他人に貸与した場合の責任は実使用者ではなく、マンション契約者にあるとなっているため(2)との矛盾が生じているように見え、ややこしく感じますね。
恐らく、936でも書いたように最終的には駐車場を貸したマンション契約者が責任を取るようになっており、被害者を保護するようになっているのではないかと思います。
このところHPを見ても急に300〜400万の値引きをして販売しています。
私は契約済みなのですが、この状況を元に交渉すべきなのでしょうか?
交渉したとしたら、下げてもらえるものなのでしょうか?
数十万なら、と思えても数百万となるとちょっと問題だと思うのですが、契約済みだと交渉すること自体が認められないものなのでしょうか。
>939さん
契約書に印鑑を押している以上、契約内容に同意した上で契約した事になるため、
値引き交渉はかなり困難だと思います。
当然、早く契約した人の方が高い値段で契約していると思いますが、
その分、好みの間取りや階が選べた訳だし。
私は間取りと場所、階にもこだわりがあったので値引きは諦め高い時期に契約しましたが後悔していません。どうせ高い買い物するんだから気に入ったところに住みたいと思ったからです。
どうしても納得できないのであればダメ元で交渉してみてはいかがでしょうか?
939さん
今年の2月号マンションズに82m2、2400万で掲載
されてましたよ。
現在2300万円なので100万円の値引きですね。
そんなに気にする必要はないのでは。
ここは、都心みたいに高額物件でないので下がらないのでは。
下がっても、売れ残り物件ばかりでは?
私も気にいって買った物件です。
来年の引越しが楽しみです!
938さん
その通りです。
いろいろ相談にのってくれて有難うございました。
この話はこれで終了とします。
今日はインテリア相談・販売会に行ってきます。
色々勧められると思いますが、予定の物だけ頼んでさっさと退散する予定です。