んじゃ
[更新日時] 2011-05-15 18:13:00
鍵の引き渡しまで1週間
27日ようやく鍵の引き渡しです
28日~続々引っ越しされていくことになるかと思います。
これから情報交換などよろしくお願いいたします
所在地:千葉県流山市平和台2丁目2-1(地番)
交通:つくばエクスプレス 「南流山」駅 バス7分 「平和台二丁目」バス停から 徒歩3分 (東武バスイースト)
つくばエクスプレス 「流山セントラルパーク」駅 徒歩14分
流鉄流山線 「流山」駅 徒歩3分
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-03-21 20:04:00
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物件概要 |
所在地 |
千葉県流山市平和台2丁目2-1(地番) |
交通 |
つくばエクスプレス 「南流山」駅 バス7分 「平和台二丁目」バス停から 徒歩3分 (東武バスイースト) つくばエクスプレス 「流山セントラルパーク」駅 徒歩14分 流鉄流山線 「流山」駅 徒歩3分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
178戸(他に管理室・ゲストルーム・及び共用室) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上10階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]伊藤忠都市開発株式会社 [売主]エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 [売主]有楽土地株式会社 [販売代理]伊藤忠ハウジング株式会社 [販売代理]有楽土地住宅販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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アズベリーヒルズ口コミ掲示板・評判
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481
匿名
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482
匿名さん
>「この掲示板で投稿しても意味無いじゃん」
実際、迷惑駐車し放題の状況が変わっていないということは ↑ は正しいということですよね?
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483
匿名
>482
そうそう。ここでえらそうに人の文句ばかり言っていても、なーんにも意味ないです。
書いてる本人たちは結構必死だから、否定するとムキになって反論しているけど、広い心で大目に見てましょう!
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484
匿名
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485
匿名
この掲示板で変わってきたコト多いけど、認めたくない人がいるね。
理事も参考にしてるしココでの意見を見て看板にシールまで貼っちゃって長時間のところを消したり・・・
ココで偉そうに否定してかかってくるけど、大目に見てあげていますよ。
何がおかしいのかもちゃんと丁寧に説明もしてあげるよ。
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486
匿名さん
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487
匿名
>486
理事さんと管理員さんとの連携が取れていないから。
パトロールしていないから。
まあ、要はヤル気の問題ではないでしょうかね。
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488
匿名
ようごはは りじのようごと おもいきや
むだんちゅうしゃを したいだけ?
あるいはりじが ちょうほんにん?
いずれにしても ていれべる
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489
匿名
今日も駐車されていましたね。
無くなりませんねぇ。
「梨の時季 アズベリーでは やる気なし」
べたですいません。
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490
匿名
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491
住民さんA
子供が走る騒音がひどい!!
ここ数ヶ月毎日悩まされています
以前、管理人に相談し掲示板に張り出して
もらいましたが効果なし
ほんと、勘弁してほしい・・・
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492
匿名
やはりでましたね 騒音問題。 快適な生活をおくるためには
根気良く 問題に取り組まなければいけませんよ 管理人さん。
このマンションは子供がとても多いので 同じように子供の走る音などに
悩まされてる方が 少なからずいると思います。
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493
住民さんC
住む方のモラルの問題ではないでしょうか。
集合住宅であることを、子供にしつける事が必要なんでしょうね。
このマンションの防音効果は基準以上だと思います。
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494
匿名
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495
匿さん
>493
モラルの問題?
馬鹿の一つ覚えじゃあるめぇしよ。
モラルに頼ってちゃ話になんねぇだろうよ。
防音効果の基準って何のことじゃ?
基準以下のマンションはあるのか?
以下、参考資料
04年、あるマンションの一室を賃借として入居したA。その子供(4歳程度)が室内を走り回ったり、跳んだり跳ねたりする音で、96年に購入してAの直下で暮らしていたBは、音のひどさを管理組合に申入れました。
管理組合はこれに基づいて、Aの住戸を訪ねて話し合ったり、管理会社や警察に相談したりするなどしましたが、解決しません。
その後Bは機材を購入し、騒音を測定したうえで、Aに騒音の差止め及び損害賠償を請求する旨の調停を求めたましたが、相手にされませんでした。
そこでBは不法行為による損害賠償請求権に基づいて、慰謝料200万円等の支払を求めて提訴。
07年10月、東京地裁の判決は、一般社会生活上の受忍限度を超えているとして慰謝料30万円を認めました。
判決理由として、音はほぼ毎日Bの住戸に響き、深夜に及ぶことや、長時間連続することもあった。Aは、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかでない事。
またBの申入れに取り合おうとせず、その対応は極めて不誠実であり、そのため精神的にも悩み、不眠等の症状も生じた、としています。
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496
匿名さん
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499
マンション住民さん
わたしも「だからなに?」って思いましたよ。
訴えれば勝てますと言いたいのか、なんか考え方が極端ですね・・・
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