新築マンション住民さん
[更新日時] 2013-07-30 22:29:09
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物件概要 |
所在地 |
千葉県船橋市浜町2丁目2番35他(地番) |
交通 |
京葉線「南船橋」駅から徒歩5分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
349戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上22階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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661
契約済みさん
教室の先生を擁護したり、神格化する様な発言は怪しいな。
****じゃない?
元来外部から先生を呼べるのは、託児所かフィットネスしか無いんだぞ。
公民館やレンタルオフィスでも借りてやってください。
妬みでなく、セキュリティーの問題ですよ。
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662
マンション住民さん
661さん
住居での教室が規則で禁止されている理由は、周囲の住居への迷惑(騒音、セキュリティ低下)が
あるからでしょうね。
教室を開催している人は気にしていないでしょうが...
とにかく規則上違反なんだから即刻教室を閉じるべきですね。
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663
匿名
妬み?などと言って教室批判をやめさせようとしたいのは、何らかの利害関係がある立場の発言としか思えない。
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664
匿名
知り合いがピアノ教室に通わせているけれど、マンションの住民同士だからと格安の月謝だと聞きました。
他にいくつもの教室があるけれづ、Yマハ式で高い月謝のところもあるようです。
前者なら教室閉鎖までのんびり見守ってやってもいいかなと思ってしまうものの、後者のように儲かる気まんまんだとドン引きします。
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666
住民さんC
マンション下の平置きの駐車場の脇に自転車やら
キャンプ道具やら置いている人いるけど良いの?
良いなら俺も置こうかな。。。
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667
入居済みさん
なんか教室擁護の人間が、やたら他の問題にすり替えようと、必死に提議しているのが笑える。
元々悪気が有るか、後ろめたさがあるからそうなんでしょう。
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668
マンション住民さん
665さん
でも住居での教室開催は規約違反ですよ。まずは教室閉鎖して、
それでも教室を開催したい人は、規約の改正について管理組合
へ要望を出せばいいでしょう。
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669
マンション住民さん
666さん
駐車場に車以外のものを設置(保管)するのは規約違反ですので止めましょう。
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670
マンション住民さん
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672
マンション住民さん
665さん
教室を続けたければ多目的ルームにて開催すればいいのではないですか?
規約も確認せずに教室をはじめた方が一番悪く、その方の迷惑をうけるのが
教室に通っている方ですね。
”事情上認めて”というのは、”事実上認めて”という意味ですか?
だれが教室開催を事実上認めたんですか?
事実上開催を認めた記録はありますか?
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673
マンション住民さん
前にどなたかも申してましたが、公民館や青少年会館など近隣の施設(敷地外)へ移動すればいい事だと思います。
別に子どもが行き場を失う訳じゃないし、外に出た事で外部からの生徒も来易くなり、お月謝だってスケールメリットで
安くなる場合もあるじゃないですか?それだけ高貴な先生なのに敷地内にこだわる理由が、よく判りません。
答弁が子供染みてておかしくなります。
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674
マンション住民さん
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676
マンション住民さん
665さん
なぜ規約違反の方に管理組合の役員が誠意を見せる必要があるんでしょうか?
役員側にはなんらの落ち度はありません。規約を確認せずに教室を開いている
方には落ち度があります。なので、教室を開催している方に誠意を見せてもらい
たいです。すぐに教室を閉めるか他の場所で開催するかというのが誠意でしょう。
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677
マンション住民さん
665さん
規約違反が事実としておきているからそれを追認するというのは、
韓国の竹島占領や中国の尖閣諸島領有を追認するとおなじようなも
のですね。
規約違反がおきていることを追認するということはよいことなんで
しょうか?
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678
契約済みさん
>例えばネイル教室、ネイルカラー瓶、ドライオイル瓶、トゥセパレーター、ペディキュア、エアブラシ。。。
シンナー臭いし、子供に悪影響だし、ここでやる事じゃないよ。それこそ専門学校とかあるじゃない。
665さんは、「万引きで生計たててるから、続けさせて。お願い。」と言ってる様な感じです。
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679
マンション住民さん
665様
極端な言い方になりますが、ここで教室やって、万一生徒同士のいざこざとかで間違いが起こったら
一気に瑕疵物件と化します。
あなた1200世帯分の責任取れれますか?
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680
匿名
これまでネイル教室の話なんて出てた?
随分と具体的に必要な物を列挙してるけど、ネイル教室を開催している人な訳?
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681
マンション住民さん
理事役員の方に説明を求めるなんて、あり得ない 言語道断。
外国人登録証もない、密航者や不法滞在者よりタチ悪いです。
ネイルの道具が乾燥しようがどうなろうが、私達にとっては
どうでもいい事です。
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683
マンション住民さん
665さんへ
セキュリティーの問題を解ろうとしない貴方に対して、679さんはきっち前置きをして
極端な例を用いて誰でも解るよう説明してるんでしょ。
話の流れを見ていると、「立派な先生」という怪しいフレーズが多く、まるで文◯明に
マインドコントロールされた人の様です。
あれも昔から手相の勉強や◯◯教室を隠れ簑に伝導活動してますから。
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685
契約済みさん
>683
実に面白い推測です、何となくその様な想像もできますよね。
テッシーとか、合同結婚式とかやっちゃうとこでしょ?
他にもネズミコウも可能性ありだ。
恐いな、公共施設が借りれなくて自宅でやっちゃうみたいな。
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686
契約済みさん
>665
一見、品が良くて、非常識な頑固。
これ、そういった方面によくいる人だ。
恐ろしい。
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687
マンション住民さん
685さんへ
はい、図式的に解明すると
ネイル教室(SAZAN)☞検見川千葉研修所☞清平研修所
このようなエリート養成コースを辿るわけです。
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689
マンション住民さん
じゃあお前が役員やれよ。
何えらそうに言ってんだよ。
規約規約うるせえから教室を認める規約に変えちゃえば万事解決だな。
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690
マンション住民さん
665さん
住居部分使用細則の第2条(13)に「楽器等の教室としての使用はしてはならない」と明確に
書かれているので管理組合構成員として入居の際に自らが規約を確認して不明な部分があれ
ば管理組合に質問/確認するべきでしょう。
説明してもらおうなんてどこかの”教室”に通っている”生徒”ですか?
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691
マンション住民さん
689さん
教室開催を認める規約改正は反対です。
極端ですが、教室という名の風俗店が入居するかもしれませんよ。
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693
マンション住民さん
前出の様な、食口さんの溜まり場や修練施設だったら嫌ですね。
多いみたいですよ、住民コミュニティーにさりげなく付け入って知らぬ間に、入信してたとか。
信仰は個人自由ですが、他の住民を巻き込むのは遠慮いただけないものかな。
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694
契約済みさん
>689
完全図星だ。
アミティスで合同結婚式。
きもい。
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695
マンション住民さん
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696
マンション住民さん
693さん
>信仰は個人自由ですが、他の住民を巻き込むのは遠慮いただけないものかな
まったっくもって、おっしゃる通りですね。
1200世帯有るわけですから、様々な方が生活されてます。
それぞれが平穏無事に暮らすのも、生活者個々が其のルールを遵守し、日本的な
モラルさえ心得れば問題無いわけです。
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698
マンション住民さん
665さん
なんども書いていますが、サザンを購入しようという方は自らが購入前に規約を確認し納得してから
購入されているはずです。
ですので管理組合理事に説明の義務はありません。
楽器等とあるのですが、規約ではすべての教室(ネイルも)を禁止していると考えます。
教室やられている方は即刻教室を閉鎖していただきたいです。
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699
マンション住民さん
697さん
>教室やられてる方からご了承いただくことかと思います。それがマンションでの最低限のマナーではないですか。
規約違反をしている方には規約をまもるという最低限のルールはないんですか?
なお規約違反をしている方の了承は不要と思います。
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701
マンション住民さん
697さん
音楽系の教室は規約上は開催していいという認識のようですね。
平行線なので議論するだけ無駄ですね。
ではネイルサロンではない教室、ヨガや体操教室はどうですか?
どのような教室の開催が規約違反で、どのような教室の開催が規約違反ではない
か具体的にあげていただけますか?
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702
マンション住民さん
697さん
あなたの解釈はおかしいですよ。”XX等の教室としての使用はしてはならない。”とあれば、すべての教室と
解釈すべきです。
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703
マンション住民さん
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704
マンション住民さん
ママ友のいがみ合いを持ち込まないで欲しいね。
お互い知り合いみたいだから直接話し合いなよ。
何のとりえも無い専業主婦が嫉妬してるということなんだね。
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705
マンション住民さん
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706
マンション住民さん
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708
マンション住民さん
697さん
ではどのような教室の開催が規約違反で、どのような教室の開催が規約違反ではない
か具体的にあげていただけますか?
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709
マンション住民さん
697さん
701です。
> 音楽系の教室は規約上は開催していいという認識のようですね。
"音楽系の教室"は、”音楽系以外の教室は”の間違いでした。
住居部分使用細則の第2条(12)「専有使用部分に看板、掲示板、広告標識の設置等工作物を掲示してはならない。また、専有使用部分から収益をあげるような行為をしてはならない。」
とありますが、音楽系以外の教室でも”収益をあげるような行為”となるでしょう。
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