みどりに囲まれながらも、TXみらい平駅から徒歩1分、秋葉まで直通40分、、、
ついにお引っ越しです。
新生活開始ってことで購入者のみなさん、意見交換できれば幸いです☆
よろしくお願いします。
こちらは過去スレです。
センチュリーつくばみらい平の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2007-06-13 00:44:00
みどりに囲まれながらも、TXみらい平駅から徒歩1分、秋葉まで直通40分、、、
ついにお引っ越しです。
新生活開始ってことで購入者のみなさん、意見交換できれば幸いです☆
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-13 00:44:00
>新理事は働きがいがあるでしょう。
そんなこと言ったら来年理事のなり手がいなくなるぞ。
屋根なしの駐車場だと、夏は車内が灼熱地獄で冬は雪かきだね。その上雹が降ると車体はデコボコ。
屋上しかなくなったのは最近のことでは?少なくとも1年前、1階にもまだまだ空きはあった。
お金の問題で屋根なしをあえて選んでいる人もいるだろうし、嫌々5階に停める人は数としては多くないかもしれない。
なので不満のある人は希望階の空き待ちというのはどうでしょう?
希望階にいる人がいきなり既得権を手放せと言われても、なかなか納得できないでしょうし。
>既得権を手放せと言われても
実際そうだと思う。
むき出し屋上区画20%に対して屋根付き4階以下は80%の圧倒的多数。
多数決とったら絶対に負ける。
これを覆すだけの論理的根拠がないと理事会も動かないし住民も耳をかさないだろう。
これで安心した。屋根付きはいいに決まってるよ。
近所の戸建やマンション、アパートの駐車場は屋根無いですけど。
>>493
それは屋根付きであろうが屋根無しであろうが、皆同じ条件です。
ところがセンチュリーは4階以下は屋根付き、5階は屋根無し、で条件がことなります。
もちろん料金が違いますが、なんせ「早い者勝ち」だったのです。
全戸入居確定で平等に仕切直しは筋が通ってると思います。
今、駐車場屋上区画を借りてる住人は全て階下の屋根付区画に切に変更したいと希望してるのか?
もしそうなら、問題提起して理事会動かすだけの用意はあるが。
そのためには、出来れば屋上区画利用者全員の署名が欲しい。100%とは言わないが。
自分一人の要望ではないことの証明と、理事会動かすための圧力として。
ところが、その署名集めるにも屋上区画借りてる人の住民リストがいる。
まさか、そんな目的で使用するのに理事会が開示するわけないだろう。
リストがないなら全戸戸別訪問で聞くか署名願いを全戸ポストに投函する手はある。
でも確実に情報が漏れるから妨害される可能性大、潰しにかかる。
この問題は、
「共用部分である身障者用・専用・店舗用・来客用を除く一般駐車場の利用に、区分所有者間で不公平があって良いのか?」
に尽きると思う。
一般駐車場の屋根付区画は屋根無し区画よりもアドバンテージがある。
この一般駐車場におけるアドバンテージを特定の区分所有者だけに半永久的に優先使用権を付与して利用させてることになる。
これは明らかに区分所有者の差別であり著しく公平性を欠き、しかも今の管理規約や駐車場運用細則には何ら規定されてない。
従って、一般駐車場の屋根付区画を特定の区分所有者だけに半永久的に優先使用権を付与して利用させることや公平を期すために抽選入れ替え方式にすることは、管理規約の変更を伴う総会特別決議事項である。
本当は「抽選入れ替え方式」の規約追加を「味」として勝ち取りたいが、最悪は意に反して「特定の区分所有者の半永久的に優先使用権を付与」の規約追加になるかも知れない。何れにしても理事会に一石投じて規約変更させるという「名」は取れる。
しかし80%の区分所有者だけに共用施設の優先使用権を与えるなんて聞いたことがないし、世間から後世の笑い物になるだろう。
と、こんなぐあいに問題提起するのだろう。
やるにしても一人ではしんどい。有志募ってやりたいな。
だけどセンチュリーの住民、ほんとに動くのか?確証がとれない。
何せ住民間のコミュニケーションが希薄だから。
>>493さん
それはそうですね。
近所の屋根なし駐車してる車はみんなボコボコ?違いますね。
カバー等の対策が必要なこともあるかもしれませんが。
でも不満があるなら、総入替は無理でもいつかは屋根つきに入れるようかシステムがせめて欲しいですよね…。
ふと思ったのですが。
万が一駐車場の総入替になった場合、全車両分の警察署への届出が必要になったりしないのでしょうか?
>495さん
屋上契約者です。屋根付きがなかったので嫌々屋上を契約しました。
少なくとも自分は屋根付きに変更したいと切に希望しています。
このまま一生屋上なのか…と考えるとどうも不公平なので。
せめて何年かに1回くらい抽選してもらえればいいんですけどね。
戸数分の駐車区画がなくて抽選なら分かるが、戸数分区画が確保されてて場所だけの選択なら契約順は有りではないかと思う。
使用料も一律同じではなく、屋根付きは屋上よりも料金が高くなってるし、それを払ってるのだから。
>契約順
どっかに明文化されてるのか?オレはそんなもん見たことがない。
契約順は駄目とも明文化されていないんだと思うが。
>そのためには、出来れば屋上区画利用者全員の署名が欲しい。100%とは言わないが。
>自分一人の要望ではないことの証明と、理事会動かすための圧力として
何このマンション。
理事会動かすために署名? 圧力や証明が必要?
そもそも理事会自ら議案にあげても良いくらいだと思うけどな。
もし理事関係者がこのスレ見てるなら、理事会自らが議案にして検討したらどうか?
住民の手間を煩わせることは無いと思うが。理事会の自主性が発揮出来る。
いや、別にこのスレ見てるとか見てないとか関係なく、販売中と完売後とで条件の異なる事案についてはピックアップして理事会が検討すべきでしょ。
高尚な理事はこのような2チャンネル的サブカルチャー板なんか見るもんか。
屋上駐車契約者は自費で契約部分にサンルームのような車庫を作ろう。
理事会と住民とのコミュニケーション手段が、匿名でできるネットじゃないのがよくない。
マンション・コンシェルジュは本当にダメシステムだね。
駐車場は全戸分用意されていない場合と屋内と屋外、平置きと機械式など条件が異なる場合には定期的に入れ替えを行わないといけません。
不満のある方は裁判に訴えれば100%勝てますから。
そう言って理事会を動かせば大丈夫ですよ。
他所の住民だけどさ。
頭を切り替えろよ、セン住民。
全部屋根つきに改修すればいいだけだろう。
そっちで議案かけてみ。
それにしてもずいぶん低レベルな住民板だね。
>高尚な理事はこのような2チャンネル的サブカルチャー板なんか見るもんか。
なんか勘違いしてないか?
理事ってのは他の住民となんら変らないよ?
たまたま抽選でなっただけで。
>屋上駐車契約者は自費で契約部分にサンルームのような車庫を作ろう。
503の自費でってこと?慈悲深いひとだね。
この問題は、何れセンチュリーでも爆発すると思う。
埼玉のマンションで、センチュリーと同様に全戸分の区画が確保されてる3層構造自走式駐車場でも、
屋根無し屋上区画の住人から、区画の入れ替えと駐車場使用細則の見直しを管理組合に要望してるが、
理事会との間ですったもんだしている。
理事会は、
『区画決定は分譲時にすべて決まったこと。夏、暑いのは1階も2階も同じだ。全戸分の駐車場があり、
全員が敷地内駐車場を利用できているのだから、不公平とは言えない』
と見解を出して住民側の要望を却下し続けてるそうだ。
>マンション・コンシェルジュは本当にダメシステムだね。
だめだと思うなら使わなければいいと思う。別に誰からも「使え!」って言われてない。
あれはテンフィートライトが勝手に提供しているだけだろう。
この駐車場問題、住民からの要望を強硬にはねつけるのが正解だと思う。
新聞の戸別配達と同じように。関わり出すと厄介である。
理事会の基本は管理会社におんぶにだっこ。事なかれ主義が最善。
そうじゃなきゃ輪番で回ってきても理事拒否されるよ。
>高尚な理事はこのような2チャンネル的サブカルチャー板なんか見るもんか。
いや、見てる。いつ何時自分の名前出されて叩かれるか気になってしょうがない。
>>511
要望ではないんだな。
共有部の使用にあたっては区分所有者間に不均衡があってはならないと区分所有法に規定されているんだよ。
この組合の駐車場の割り当て方はこの規定に明確に違反しているんだよ。
雹でボコボコになったボディーの車は案外、ワビサビの味があっていいかも知れない。
サザビーズやクリスティーズで高値で落札されるかも。
何事も希望を持ってポジティブシンキング。
人生あきらめが肝心。
>理事会動かすために署名?圧力や証明が必要?
>そもそも理事会自ら議案にあげても良いくらいだと思うけどな。
理事会が取り上げたとしても、抽選入れ替え制の採用は駐車場使用細則の変更になります。
そうなると総会決議事項になりますが、80%の屋根付き区画既得権者の反対にあって議案はつぶれます。
はじめから潰れることが分かり切ってますから、理事会は検討しません。無駄な労力ですから。
>それにしてもずいぶん低レベルな住民板だね。
相当マンション管理に詳しい方か法律に長けてる人が連投して議論を誘導しているのが薄々感じられます。
知識レベルはかなり高いと思います。マンション管理士か弁護士かもしれません。
>不均衡があってはならない
不均衡ではない。
全戸1戸1区画が割り当てられてる。
各区画に優劣があっても使用料により優劣をカバーしてる。
運用なので管理規約や使用細則には規定されておらず何ら抵触していない。
だろう。
みんなの党躍進で小泉竹中路線復活確定の現在、駐車場契約の定期的やり直しの義務は旧時代の規制です。
そんな規制など率先して排除するのが、格差が成長の原動力と確信する当マンションの当理事会です。
規制改革の先頭を行く当理事会を、末永く今後も何卒よろしくお願い致します。
屋根付き駐車場契約者の皆様、是非御安心を。
>>497
この駐車場の区画場所による不公平は、売り主側の販売方法に起因している。
当マンションの駐車場は「1戸1区画」は量的に確保されているので、後は場所選びの問題である。
売り主としては販売優先だから、契約順に好みの区画を選択させてきた。これは販売上やむを得ない面はあるが、結果として屋根付4階以下から区画が埋まって行き、完売が近づくにつれて屋上区画しか選べなくなってしまった。
「先行契約者に早く駐車場が利用出来るようにしなければならないので、暫定的に希望区画を使用させたとしても、全戸駐車場区画が確定した時点で、売り主としては駐車場使用の契約者間の公平性を期するために、抽選による区画再割り当てをするべきではないか?」
との議論が起こっても不思議ではない。
これは、屋根付4階以下を既に使用している既得権者の利害に大きくからむ問題で、既得権者としては今更問題化
してもらいたくない、屋上区画使用者は不公平を是正してもらいたいので検討して欲しい、で相反する利害が激しくぶつかる問題である。問題化すれば場合によっては住民間で軋轢が生じるだろう。
理事会も積極的に取り扱いたくない問題だと思う。もめること必至だし、ましてや理事が屋根付き区画使用者なら尚更だろう。
この問題を確実に理事会の議題として検討のまな板に載せるには、住民が管理組合に問題提起するのではなく売り主に直接問題提起し、売り主の見解を糺した上で売り主から管理組合に問題を正式に下ろしてもらった方がスムーズに理事会で検討が出来ると思う。
これなら、住民から管理組合への直接的要望ではなく、表面的には「契約者を大切にする売り主」から管理組合に対する検討要請という形をとることが出来る。
売り主としてはまだ「完売宣言」してないのだから、売り主の力が及ぶ今の8月がリミットである。
完売して時間が経つと、売り主を動かすのはちょっとしんどくなる。
新聞も戸別配達して欲しい。先住民で決めてしまって従えはおかしい。
簡単に言うと売り主の尻ぬぐいを管理組合にさせるって事だと思う。
でも理事会が総会決議にかけて住民の圧倒的多数で否決されたら、
「住民の総意!」ってことで決着できる。そうなれば未来永劫この問題は却下できる。
そうなると、あとは住民が司法の場に管理組合を引きずり出して決着つけるしかない。
>>520
過去レスに考察がありますよ。
No.431 by 匿名さん 2010-07-30 19:09
1)購読新聞を限定してはならない
→住民の購読新聞の自由を侵してはならない
2)配達員のオートロックドア解錠は管理会社(警備会社含む)が行う
→配達員を認証してオートロックドアを解錠する
3)配達員の退出確認は管理会社(警備会社含む)が行う
→入場した配達員が確実に退出したことを確認する
4)配達員の共用廊下歩行は安眠を妨害する騒音を立ててはならない
→小走りで走ると足音が響く、抜き足差し足、すり足、防音特殊シューズ着用
5)上記2),3)を実施するにあたり現状の管理委託契約を変更しない
→管理会社が現状の管理業務範囲内と許容し、契約変更や委託費増額を要求しない
これら全てを満足する提案であれば実現可能だろう。
これなら管理組合としては理事会決議でよく、新聞を購読している人にはメリットがあり、
新聞を購読してない人には何もデメリットはない。
ただし理事会としては、管理組合として各新聞販売所と「戸別配達規定」の合意が必要。
各戸が宅配や郵便等でオートロックドアを解錠するのは区分所有者の責任で管理組合の責任ではない。
ところが新聞戸別配達で管理組合(実際は管理会社)が解錠するとなると管理組合の責任になる。
その違いを理解する必要があるだろう。(みらい平地区の朝刊配達は午前4時頃の明け方)
他のマンションの例では、特定の新聞社に限定して合い鍵相当を渡したり、
配達時間帯のみ監視員はり付け無しにオートロックフリーにしたりしている。
何れも防犯上問題が残る。
問題が残ると言うことは、セキュリティを犠牲にしていることに他ならない。
規約に何と書かれていようが、何も書かれてなかろうが、区分所有法の強行規定に抵触しているのだからアウト。
理事会は危機管理の一環として、一部不満分子による料金支払い拒否への対策を予め考えて下さい。
善良な組合員より。
あと、法律に詳しい方、裁判沙汰になったら理事会を支援して下さい。
>一部不満分子による料金支払い拒否への対策
これは管理費等の支払いのことですか?
それは管理規約で、管理組合は管理会社に督促を委託しています。
但し管理会社が督促しても支払わない時は、以降は管理組合が取り立てるしかありません。
対策っと言ったら、連帯保証人制度を採るか支払保証会社との契約を義務づけるかしかないのでは?
でも普通は管理組合が債務者の住人に対して訴訟を起こすのが一般的です。
督促を委託された管理会社に行きすぎがあり、長期滞納者の氏名と部屋番号を掲示板に貼りだした事件があった。
これは大問題になり、総会で住民から厳しく糾弾され、管理会社の監督責任者である理事長が謝罪に追い込まれる事態になった。
この時に、個人情報保護か、それとも人権侵害かの応酬が激しく行われた。実際、長崎のマンションであった話。
>共有部の使用にあたっては区分所有者間に不均衡があってはならないと
上の事と「共用部分の持ち分割合」との関係を説明して下さい。
持ち分割合は各区分所有者毎に異なります。一律同じではありません。
持ち分が同じではないのに、使用権が平等というのは矛盾してますから。
そのくらいはご自身では調べたら如何ですか。
当選ながら、この場合は負担と受益のバランスも加味したうえでの不均衡を指します。
一般的な共有部と異なり駐車場は使用料を負担していますから、持ち分割合は関係ありません。
使用条件に見合うだけの料金格差を既につけているというのは一つの見解でしょう。
ですが、利便性等において料金格差以上の差があるという見方も出十分に来ますから。
共用廊下歩いててもエレベーター乗っても金とられないぞ。
何で多目的ルームやゲストルーム、駐車場だけ金とるの?
もともと共用部分は区分所有者として負担してるけどな。
徴収された料金は管理組合のもの?
それとも管理会社のもの?
そもそも住民の資産の利用になぜ料金が必要?
希望する駐車場区画に車を置けないことが区分所有者間の不均衡にはあたらないと解釈する方が自然だと思う。
場所の利便性による不均衡は、利用料によって相殺されると考える。
希望通りの区画を使用できないことが機会の公平に反しているという主張だとすれば、購入時期が異なるところから考えると、希望の住居を購入できなかった場合と同じことであり、不公平であるとは言えない。
駐車場に屋根が無い不利益と利用料の金額差が相殺できていないことが区分所有者の不均衡にあたるという論陣を張ることができそうな気がするが、対応としては利用料の金額を下げるということになり、全区画再抽選という対応にはならないだろう。
現実的な対応としては、1区画目の屋根付き希望者の待ちリストを作成して、空きが出たところで異動するといったところではないかと思う。
週末のみ利用する人や金額が安い5Fに駐車したいという人もいる。5Fに駐車している人の全てが屋根付きに異動したいと希望している訳ではない。駐車場全区画の再抽選は、既存利用者の賛同を得られるとは思えないので実現できないと思う。管理組合の総会は、あくまで多数決での評決となる。残念ながら少数派の意見は通らないと思った方がいい。
最初の管理規約に再抽選に関する記載が無いことが根本原因だろう。今からこの話題で管理規約を変更するのは無理だと考えた方がいい。
規約は関係ない、総会の議決も必要ない、単なる法令違反。
平等には結果の平等と機会の平等がある。
この場合、結果の平等は使用区画に応じた料金を負担することで担保されていることになる。
一方、機会の平等は単に早い者勝ちということだから、全く担保されていない。
安いからと初めから屋根無しを希望する人は問題ないが、
屋根付きのフロアを希望しながら抽選の機会すら与えられ無かった人は著しい不平等を被っていると言える。
彼らの主張は重んじられて然るべきであろう。