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A棟高層階のT子さん [更新日時] 2010-08-24 21:09:10

みどりに囲まれながらも、TXみらい平駅から徒歩1分、秋葉まで直通40分、、、
ついにお引っ越しです。

新生活開始ってことで購入者のみなさん、意見交換できれば幸いです☆
よろしくお願いします。



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2007-06-13 00:44:00

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  1. 547 マンション住民さん

    今、4階以下の区画使用してる人が住宅を売却すると、駐車場使用権は消滅し契約も終了する。
    だから「この住宅は屋根付き区画の駐車場が利用出来ます」とは言えないわけで、少しでもアドバンテージを付けて高く売ろうとしてもだめである。
    その住宅を買った人は、駐車場区画はもらえるが屋根無し屋上区画になる可能性が高い。なぜなら屋根付き区画の空きはウェイティング登録者に優先的に割り当てられるから。
    これは「駐車場運営細則」で決まっている。

    だから「屋上の屋根」は駐車場の資産価値を高めるために全住民にとって必要なのである。

    ところで、賃貸に出した場合は駐車場区画を賃貸人に使用させることが出来るのか?
    「駐車場運営細則」を読んだ限り、出来ないような感じ。誰か解説願う。

  2. 548 マンション住民さん

    失礼

    ×賃貸人
    ○賃借人

  3. 549 マンション住民さん

    これは分かり易い例で説明すると、
    住んでたけど転勤になって家族ごと引っ越した。
    それで住んでた家を賃貸に出して、借りた人に自分の駐車場区画を利用させる。
    これが「駐車場運営細則」上OKなのかどうか。

  4. 550 匿名さん

    >パンフとかに「駐車場は先着順」て大々的に書いてあった?
    パンフとかに「駐車場は全戸入居後に再抽選」て大々的に書いてあった?

  5. 551 匿名さん

    駐車場をフリーアドレス式にしたらいいじゃん。

  6. 552 住民さんB

    >このような質問があること自体が問題である。
    すべての住民が正しく理解することは理想ですが、現実的には無知な住民や意識の低い住民も存在することを理解してください。人間、複数集まればある程度の割合でそういった人がいることは必然です。

    >これは住民が徴収されたお金がどこに行ってるのかを知らないってことである。
    >回答は避けるが、このことを突き詰めていくとおかしなことに気付くであろう。
    何故回答を避けるのでしょう。こういうときこそ説明をしてあげましょうよ。コツコツ住人の意識を改善していかなければ、ずっと低レベルな人たちの集まりのままになってしまいますよ。

    マンション法では、
    「各共有者は、その持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
    となってます。

    駐車場は共用部分なので、その場所を使う人は使わない人と比べて何らかの負担をしないと不公平になります。固定資産税は駐車場を使う人も使わない人も公平に負担しますので当然の結果です。

    駐車場の使用料は、駐車場施設を管理するための費用に充当し、剰余がでれば修繕積立金に充当します。
    駐車場使用料金がそのまま管理会社へ支払われるわけではありません。

    使用料金はもちろん管理組合の収入になります。この収入がもし無い場合は管理費や修繕積立金が現在より高く設定せざるを得なくなるので、適正な運営に基づく駐車場使用料は組合にとって財政面を助けている部分があります。

    組合員から徴収している管理費と駐車場をはじめとする使用料の
    総計から、管理会社へ管理委託料を支払っているわけです。

  7. 553 住民さんB

    >ベランダや庭は共有部?

    共有部です。区分所有者に専用使用権が与えられているのでその権利で利用できているというわけです。


    コツコツ

  8. 554 匿名さん

    >所有権と使用権。
    >全く異なります。

    それぞれの権利を得るにあたり、どう異なるのか説明してください。

  9. 555 入居済みさん

    >>552
    544は口座名義人のことを言ってると思われる。


    >パンフとかに「駐車場は先着順」て大々的に書いてあった?
    駐車場運用細則附則第2条に、引渡開始時に売主が抽選等により順位を決定することが出来る、と書いてあった。


    >駐車場をフリーアドレス式にしたらいいじゃん。
    駐車場使用料の徴収が大変だわ。日々料金変わるってことだから。
    それなら一層のこと各階毎にコインパーキング????

  10. 556 匿名さん

    >駐車場使用料の徴収が大変だわ。日々料金変わるってことだから。

    頭固いね。なんで今の料金形態前提なのよ。
    月額の駐車場利用料は一律にすればいいだけの話でしょ。
    商業施設の立体駐車場と同じ考え方だよ、どこの階に駐めても金額一緒。違うのは月額で徴収することだけ。

  11. 557 入居済みさん

    >>556
    お前こそ頭柔らかすぎてメチャクチャなこと言ってんな。
    今理事会が苦労してること少しは酌めよ。
    お前のフリーアドレス方式だと、区画毎に使用者・車種が契約で固定化できないから、

    違法駐車、区画取り放題!

    だわ。

  12. 558 匿名さん

    >>515
    あんたは何を頓珍漢なことばかり言ってんの?

    >はじめから潰れることが分かり切ってますから、理事会は検討しません。無駄な労力ですから。
    初めから潰れるとも思わんが(ここはそんな人でなししか住んでないのか?)、それは置いておいて。
    仮に潰れることが分かりきってるにしても、実際に総会決議して潰れるならそれはそれで意味のあることだろ。
    無駄な努力でもなんでもない。組合員の意思はどうなのかを確認すること、議案として決議までしたこと、その事実があるのとないのとでは全く違うだろう。

    >知識レベルはかなり高いと思います。マンション管理士か弁護士かもしれません。
    こりゃまた更に頓珍漢なこと言ってる・・・こういうこと書くから知識レベル低いとか言われるんだよ。

  13. 559 匿名さん

    >駐車場運用細則附則第2条に、引渡開始時に売主が抽選等により順位を決定することが出来る、と書いてあった。

    なんだ、だったらもう結論出てるじゃん。

    「引渡開始時に」って断ってるんだから、引渡時点でいなかった人は抽選に参加できなくても仕方ないということでしょ。さらに「売主が抽選等により順位を決定することが出来る」んだから、現在決まってる割り当てで問題ない。


    まぁ、それとは別に新たな議案として、これから変えていきましょうと議案にあげてけばいいんだろうね。

  14. 560 匿名さん

    >>557
    いや、ごめんごめん。
    固い頭に血を上らせちゃったね。余計固くなっちゃうよ。

    >お前のフリーアドレス方式だと、区画毎に使用者・車種が契約で固定化できない
    まずね、フリーアドレス方式は551が言ってるんであって、私じゃない。それと他人にいきなり「お前」ってどういう神経されてるんだろう。親にどういう教育されたらこんな人になるんでしょうか。こんな乱暴な人が住民にいるなんて恐ろしいです。マンション内の子供たちに暴力とか振るわないでくださいね。

    区画毎に使用者・車種が契約で固定化できない?
    こんなこと言ったら余計に頭固いって言われるって分かりませんかね?

    各階毎にコインパーキングとかって馬鹿な発想ができるんだったら、入口に認証装置連動バーを設置するとか、いくらでも柔軟な発想できると思うんだけどね。

  15. 561 匿名さん

    >>558
    515に対しては、521に住民総意による否決の既成事実づくりの反論が既に出てる。

    >>560
    「お前、オマイ」は2ch特有の挑発。

  16. 562 匿名

    契約の話だから規約とか運用細則ではなく、重要事項説明書に駐車場の区画の割り当てについてどのような記載がされていたか次第でしょう。読んでなかったは通用しませんから。

  17. 563 入居済みさん

    >「お前、オマイ」は2ch特有の挑発。
    そんなことは分かってるんですよね。
    それを住民板に持ち込む神経がわかりません。
    ここは2ちゃんじゃないんだし、2ちゃんを知らない住民さんが読んだらどう思うかとか考えないんですかねぇ。


    あ!


    頭固いからそこまで考えがいかないのか。


    頭固い上に頭回らないってとても可愛そうですね。

  18. 564 匿名さん

    >>549
    今の駐車場運用細則第9条1を見る限り、賃貸に出した時点で駐車場使用権は消滅し同時に使用契約も終了する。
    したがって、賃貸人は屋根付き駐車場区画の優位性をアピールして賃借人を募集することは出来ないばかりか既得権の駐車場区画を失い、賃借人(占有者)は新たに管理組合と駐車場契約をすることになる。
    ということは、賃貸人が転勤から戻ってきて再び住み始めたとしても、かつての区画は無く、新たに駐車場契約をしなければならない。
    新たに駐車場契約したら、たぶん屋根無し屋上区画になるだろう。それでもいいのか?
    細則には明言されていないが、相続の場合も駐車場使用権は消滅し同時に使用契約も終了すると解釈できる。

    一般によくマンションで行われているが、盆や正月に車で長期で帰省するので、
    その期間だけ来客等で車の駐車場を確保したい親しい隣人に駐車場を貸してあげる、
    ということも今の細則第8条を見る限り禁止と解釈できる。

    将来、売却や賃貸に出すこと考えてる住人、あるいは遺族に相続させることを考えてる住人は、
    自分たちに有利になるよう駐車場運用細則を変更しておく必要がありそうだ。

    運用細則の変更は総会決議事項である。だれか理事になってやらないか?
    いまの規則のままだと困るのではないか?自分達に有利になる規則変更だったら総会通ると思う。

  19. 565 匿名さん

    >「お前、オマイ」は2ch特有の挑発。

    ここは2ちゃんねらーのくるところではないよ。

  20. 566 匿名さん

    来年の理事は大変だなー。
    駐車場屋上屋根増設検討や駐車場運用細則変更、住民アンケート、再度新聞戸別配達検討、etc
    やりがいがあると思う。

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