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A棟高層階のT子さん [更新日時] 2010-08-24 21:09:10

みどりに囲まれながらも、TXみらい平駅から徒歩1分、秋葉まで直通40分、、、
ついにお引っ越しです。

新生活開始ってことで購入者のみなさん、意見交換できれば幸いです☆
よろしくお願いします。



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2007-06-13 00:44:00

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 507 匿名さん

    >高尚な理事はこのような2チャンネル的サブカルチャー板なんか見るもんか。

    なんか勘違いしてないか?

    理事ってのは他の住民となんら変らないよ?

    たまたま抽選でなっただけで。

  2. 508 匿名さん

    >屋上駐車契約者は自費で契約部分にサンルームのような車庫を作ろう。
    503の自費でってこと?慈悲深いひとだね。

  3. 509 匿名さん

    この問題は、何れセンチュリーでも爆発すると思う。
    埼玉のマンションで、センチュリーと同様に全戸分の区画が確保されてる3層構造自走式駐車場でも、
    屋根無し屋上区画の住人から、区画の入れ替えと駐車場使用細則の見直しを管理組合に要望してるが、
    理事会との間ですったもんだしている。
    理事会は、
    『区画決定は分譲時にすべて決まったこと。夏、暑いのは1階も2階も同じだ。全戸分の駐車場があり、
    全員が敷地内駐車場を利用できているのだから、不公平とは言えない』
    と見解を出して住民側の要望を却下し続けてるそうだ。

  4. 510 匿名さん

    >マンション・コンシェルジュは本当にダメシステムだね。

    だめだと思うなら使わなければいいと思う。別に誰からも「使え!」って言われてない。
    あれはテンフィートライトが勝手に提供しているだけだろう。

  5. 511 匿名さん

    この駐車場問題、住民からの要望を強硬にはねつけるのが正解だと思う。
    新聞の戸別配達と同じように。関わり出すと厄介である。
    理事会の基本は管理会社におんぶにだっこ。事なかれ主義が最善。
    そうじゃなきゃ輪番で回ってきても理事拒否されるよ。

  6. 512 匿名さん

    >高尚な理事はこのような2チャンネル的サブカルチャー板なんか見るもんか。

    いや、見てる。いつ何時自分の名前出されて叩かれるか気になってしょうがない。

  7. 513 匿名

    >>511
    要望ではないんだな。
    共有部の使用にあたっては区分所有者間に不均衡があってはならないと区分所有法に規定されているんだよ。
    この組合の駐車場の割り当て方はこの規定に明確に違反しているんだよ。

  8. 514 匿名さん

    雹でボコボコになったボディーの車は案外、ワビサビの味があっていいかも知れない。

    サザビーズやクリスティーズで高値で落札されるかも。

    何事も希望を持ってポジティブシンキング。

    人生あきらめが肝心。

  9. 515 匿名さん

    >理事会動かすために署名?圧力や証明が必要?
    >そもそも理事会自ら議案にあげても良いくらいだと思うけどな。

    理事会が取り上げたとしても、抽選入れ替え制の採用は駐車場使用細則の変更になります。
    そうなると総会決議事項になりますが、80%の屋根付き区画既得権者の反対にあって議案はつぶれます。
    はじめから潰れることが分かり切ってますから、理事会は検討しません。無駄な労力ですから。

    >それにしてもずいぶん低レベルな住民板だね。

    相当マンション管理に詳しい方か法律に長けてる人が連投して議論を誘導しているのが薄々感じられます。
    知識レベルはかなり高いと思います。マンション管理士か弁護士かもしれません。

  10. 516 匿名さん

    >不均衡があってはならない

    不均衡ではない。
    全戸1戸1区画が割り当てられてる。
    各区画に優劣があっても使用料により優劣をカバーしてる。
    運用なので管理規約や使用細則には規定されておらず何ら抵触していない。

    だろう。

  11. 517 匿名さん

    みんなの党躍進で小泉竹中路線復活確定の現在、駐車場契約の定期的やり直しの義務は旧時代の規制です。

    そんな規制など率先して排除するのが、格差が成長の原動力と確信する当マンションの当理事会です。

    規制改革の先頭を行く当理事会を、末永く今後も何卒よろしくお願い致します。

    屋根付き駐車場契約者の皆様、是非御安心を。

  12. 518 匿名さん

    >>497
    この駐車場の区画場所による不公平は、売り主側の販売方法に起因している。
    当マンションの駐車場は「1戸1区画」は量的に確保されているので、後は場所選びの問題である。
    売り主としては販売優先だから、契約順に好みの区画を選択させてきた。これは販売上やむを得ない面はあるが、結果として屋根付4階以下から区画が埋まって行き、完売が近づくにつれて屋上区画しか選べなくなってしまった。

    「先行契約者に早く駐車場が利用出来るようにしなければならないので、暫定的に希望区画を使用させたとしても、全戸駐車場区画が確定した時点で、売り主としては駐車場使用の契約者間の公平性を期するために、抽選による区画再割り当てをするべきではないか?」
    との議論が起こっても不思議ではない。

    これは、屋根付4階以下を既に使用している既得権者の利害に大きくからむ問題で、既得権者としては今更問題化
    してもらいたくない、屋上区画使用者は不公平を是正してもらいたいので検討して欲しい、で相反する利害が激しくぶつかる問題である。問題化すれば場合によっては住民間で軋轢が生じるだろう。
    理事会も積極的に取り扱いたくない問題だと思う。もめること必至だし、ましてや理事が屋根付き区画使用者なら尚更だろう。

    この問題を確実に理事会の議題として検討のまな板に載せるには、住民が管理組合に問題提起するのではなく売り主に直接問題提起し、売り主の見解を糺した上で売り主から管理組合に問題を正式に下ろしてもらった方がスムーズに理事会で検討が出来ると思う。
    これなら、住民から管理組合への直接的要望ではなく、表面的には「契約者を大切にする売り主」から管理組合に対する検討要請という形をとることが出来る。
    売り主としてはまだ「完売宣言」してないのだから、売り主の力が及ぶ今の8月がリミットである。
    完売して時間が経つと、売り主を動かすのはちょっとしんどくなる。

  13. 519 匿名さん

    >>518
    完売前なら売り主から管理組合への上位下達が効くと思う。
    もともと新築マンションだから管理組合を立ち上げたのは売り主。
    それにしても議論の落としどころが上手すぎる。

  14. 520 匿名さん

    新聞も戸別配達して欲しい。先住民で決めてしまって従えはおかしい。

  15. 521 匿名さん

    簡単に言うと売り主の尻ぬぐいを管理組合にさせるって事だと思う。
    でも理事会が総会決議にかけて住民の圧倒的多数で否決されたら、
    「住民の総意!」ってことで決着できる。そうなれば未来永劫この問題は却下できる。
    そうなると、あとは住民が司法の場に管理組合を引きずり出して決着つけるしかない。

  16. 522 匿名さん

    >>520
    過去レスに考察がありますよ。

    No.431 by 匿名さん 2010-07-30 19:09
    1)購読新聞を限定してはならない
     →住民の購読新聞の自由を侵してはならない
    2)配達員のオートロックドア解錠は管理会社(警備会社含む)が行う
     →配達員を認証してオートロックドアを解錠する
    3)配達員の退出確認は管理会社(警備会社含む)が行う
     →入場した配達員が確実に退出したことを確認する
    4)配達員の共用廊下歩行は安眠を妨害する騒音を立ててはならない
     →小走りで走ると足音が響く、抜き足差し足、すり足、防音特殊シューズ着用
    5)上記2),3)を実施するにあたり現状の管理委託契約を変更しない
     →管理会社が現状の管理業務範囲内と許容し、契約変更や委託費増額を要求しない

    これら全てを満足する提案であれば実現可能だろう。
    これなら管理組合としては理事会決議でよく、新聞を購読している人にはメリットがあり、
    新聞を購読してない人には何もデメリットはない。
    ただし理事会としては、管理組合として各新聞販売所と「戸別配達規定」の合意が必要。

    各戸が宅配や郵便等でオートロックドアを解錠するのは区分所有者の責任で管理組合の責任ではない。
    ところが新聞戸別配達で管理組合(実際は管理会社)が解錠するとなると管理組合の責任になる。
    その違いを理解する必要があるだろう。(みらい平地区の朝刊配達は午前4時頃の明け方)

    他のマンションの例では、特定の新聞社に限定して合い鍵相当を渡したり、
    配達時間帯のみ監視員はり付け無しにオートロックフリーにしたりしている。
    何れも防犯上問題が残る。
    問題が残ると言うことは、セキュリティを犠牲にしていることに他ならない。

  17. 523 匿名

    >>516
    使用条件の不均衡に見合うだけの金額差が使用料金についているとは言い難いと思うがね。
    ほぼ同様の条件では是正すべきとの判例が数多く下されているよ。

  18. 524 匿名

    規約に何と書かれていようが、何も書かれてなかろうが、区分所有法の強行規定に抵触しているのだからアウト。

  19. 525 匿名さん

    確か、玄関の新聞受けの金具は、今では虫コナーズ受けになってると思ったが。

    1. 確か、玄関の新聞受けの金具は、今では虫コ...
  20. 526 匿名さん

    理事会は危機管理の一環として、一部不満分子による料金支払い拒否への対策を予め考えて下さい。

    善良な組合員より。

    あと、法律に詳しい方、裁判沙汰になったら理事会を支援して下さい。

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