物件概要 |
所在地 |
千葉県流山市市野谷660-1(新A4街区1)(地番) |
交通 |
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅から徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
524戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上22階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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ザ・フォレストレジデンス口コミ掲示板・評判
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484
物件比較中さん
以前ここのマンションを検討してました。
今なら値引きされても買わないと思います。
みなさん頑張ってください。
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485
匿名さん
法律家などは言う事が違います。
また、相談料金が高いです。
>>480さん。同じ考えでいます。
同じ考えの方がいて良かった。また、怒られると言うか、
何が何でも購入の方に叱られそうで・・・。
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486
匿名さん
以前はMRも見学して購入検討しましたが、こういう結果になっては
買えなくてよかった。 という変な結果になったように思います。
何があるかわからないものですね。
他人ながら、ケチがついてしまった物件だと思います。
あとはどうやって、ケチを上手く交わせるかでしょう。
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487
入居予定さん
購入者以外の方が無関係な掲示板に何故書き込みをするんでしょうね?不思議。
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489
周辺住民さん
誰もが書き込める掲示板に自虐的な内容を書き込めば、それはつっこまれてしまうでしょう。
ここは住民だけの掲示板ではないのですから。
だから、他の板で書けばって書いてる人がいるのにねぇ
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490
入居予定さん
他人の幸せは妬ましく、他人の不幸は蜜の味、
そういう人が面白がって書き込むのでしょう。
まともな人には不思議なことですね。
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491
契約済みさん
説明会当日は、デベ側に都合の悪いこと(=つっこまれたくないこと)について
自ら説明することはまずしないでしょうから
説明会では契約者側の当然の権利として言うべきことは是非質問お願いします。
(自分はどうしても都合が悪くて行けないのです・・・)
おそらくその場での回答はないでしょうが質問するだけでも議事録に記録され意味がありますよね。
↓掲示板をざっと目を通しましたがこんな質問などでしょうか。
契約時に知らされていない内容(=土壌汚染)が、契約後に判明したと言っているけど
・キャンセルの場合にすべて返金されるのか、
・キャンセルしない場合値段下げてくれるのか、
・450さんの書き込みに書いてあるような契約者側の損失に対する対応はどうなのか、
・土壌汚染の判明日以降の契約者に対してはどんな対応をしているのか、
・そもそも契約時期の前からデベ側は土壌汚染を知っていた可能性も否定できないこと
に対して証拠(地質調査会社等への通信記録、判明時の作業者の証言、状況写真など)
を以って説明できるのか、
・土壌汚染を知らされるタイミングが遅かったことにより、キャンセルし
他のマンション購入を検討することができなかったこと、に対する
機会損失についてはどうなのか、
まだあったでしょうか。
契約者側として出すべき質問はぜひ質問していただきたいですm(_ _)m
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492
近所をよく知る人
>461の方
文献とやらが明示されておりませんので根拠がよくわかりませんが、結論から申し上げると認識が間違っていると思います。まず、このレポートをお読みください。
http://www.kenkocho.co.jp/pdf/124_12sy.pdf
今回のようなケースは、ここでいう「4条調査」の対象になる可能性があります。
県知事が「4条調査」を発令する対象となるものとして、「汚染土壌の直接摂取による人の暴露の可能性があるもの」という項目があり、その説明として「含有量基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、その土地に人が立ち入ることができる」とあります。
ここでいう「含有量基準」については、下記のページをご覧ください。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1954
従来、「4条調査」の発令は工場跡地などを対象とした「3条調査」に比べて慎重に行われてきましたが、上記のレポートにもあるように既に発令された例も存在するのです。では、県知事が何を根拠に「4条調査」の発令を決定するかというと、これにはまだ明確なガイドラインと呼ぶべきものは存在しません。今回のように、別の観点から報告義務のある建築廃材の発見を「契機」として見つかった土壌汚染については、まずは土地所有者の自主的な調査結果を見てから判断することになります。
今回のケースでは、おそらく「含有量基準に適合しない区域が存在するものの、溶出量基準は下回っており、地下水脈との距離も大きいため、地下水を通じて汚染が拡大する可能性は少ない」ケースではないかと思います。そこで、開発事業者側は「4条調査」が発令される可能性は低いと見ているのだと思います。
ここでいう「溶出量基準」については、下記のページをご覧ください。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1960
しかし、実際には「含有量基準」において「4条調査」の発令要件を満たしていますので、第三者から県知事に対して「土壌汚染に関する情報開示請求」やそれに続く「4条調査発令の請願」がなされれば、実質的にはこれを拒むことはできないと思います。そして、実際に「4条調査」が行われることになれば、改めて「含有量基準」に適合していないことが明らかにされますので、「指定区域」となる可能性が大きいということができます。
最終的に「指定区域」に指定されますと、その土地の商品価値は大きく低下することになるため、開発事業者側が「4条調査」が発令されないように県側に働きかけるのは当然であり、現在はこの段階ではないかと思います。先にも述べたように、この点に関する明確なガイドラインと呼ぶべきものが存在していないところに、働きかけの余地があるとも言えるわけです。でも、よく考えてみてください。開発事業者側が行う自主的な調査結果は、あくまで特定方向のバイアスがかかったものです。県知事がこれを認めて「4条調査」を発令しないことが、今回のケースの最も良い解決策でしょうか。一旦「指定区域」となったとしても、行政の監視のもとで適切な対策が施されて指定解除となれば、汚染が取り除かれたことが法的な根拠をもって証明されるのです。これは「土壌汚染対策法」が導入された趣旨にも適うものです。
引渡しが終わり、契約者の皆さんの土地となれば、今後新たな汚染が見つかった場合には、所有者である居住者の皆さんが責任を負わされる可能性があります。少なくとも土壌汚染対策法では、汚染の責任は土地の所有者が負うことになっているからです。契約者の皆さんにとっては、ご自分の契約物件の資産価値を人質に取られている状態ですので、冷静な判断を下すことは難しいかもしれませんが、開発事業者には納得のいくまで調査を要求すべきですし、場合によっては「指定区域」となることを恐れるべきではないと思います。
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493
近所をよく知る人
>462の方
>基準値を上回っていれば、即指定地域になるのが普通なのですか?
それは、461の方が私の文章を勝手に解釈してそう仰っているだけだと思います。
詳しくは先のレスに記載させていただきました。
引用しているレポートも参考にして下さい。
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494
入居予定さん
>485さん
何が何でも購入する方に叱られたのですか? 怒られた? 何を?
この掲示板で、私は購入しま〜す と公言なさっている方がいるのですか?
皆さん重要事項説明会の説明を待ってと仰っているようですが・・・どのような経緯でそのように思われたか存じませんが、ご自分が怒られたと勘違いされていませんか?
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495
匿名さん
>>489さん
他の板というのは具体的にどういったものの事ですか?
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496
匿名さん
462です。
>>492さん
詳しいご解説、ありがとうございました。
4条調査の発令は http://www.jiban-kankyo.com/pollution/law.html に
「含有量基準を超える土地に一般の人が立ち入れる場合、土壌汚染が原因となった地下水汚染により飲用井戸が汚染されるおそれがある場合、かつ、被害を防止するための措置が実施されていない場合に調査が命令される。」とあります。
現状で「被害を防止するための措置が実施されていない場合」に相当するとは思えないのですが、
いかがでしょうか?
(私は購入者です。このレスは質問内容をブラッシュアップする目的です。)
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500
匿名さん
>490さんの
他人の幸せは妬ましく、他人の不幸は蜜の味、
そういう人が面白がって書き込むのでしょう。
まともな人には不思議なことですね
本当に不思議です。
こんなに騒がれては 市全体が汚染されている様に
聞こえ…。
近くの戸建まで 不安になります。
オオタカが棲息していた所です。
汚染地域に指定だなんて そこまで…。
私は とても良い所だと思いますが。
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501
契約済みさん
個人的には、「汚染歴があるらしい」というグレーゾーンでずっと引きずるよりは、白黒はっきり
つけて欲しいというのが本音です。
その後、きちんと処理してクリーンになったならそれはそれで良いし、ダメなら業者からの対応を
はっきりと引き出したいと思います。もちろん、解約した場合の条件も含めて。
そもそも、会社内の会議でさえも議事録取らないなんてことあり得ませんから、重説ではこちらの
要求をはっきり書面で残し、後日当然「会社としての捺印付き」での書面で回答していただきたい。
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502
匿名さん
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503
匿名です
地表部分には汚染はなく、地下に基準を超えた有害物質が検出されたわけですが、対策が講じられ、健康被害が発生する恐れがないと判断される(指定地域とならない)中で、キャンセルや、損害賠償を迫っても、契約書を盾に、反論されると対抗できません。キャンセルや、損害賠償を主張される方は重説で対抗できる要件を示して、質問して頂きたいと思います。感情論での議論は通じませんし、かわされるのみです。
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504
契約済みさん
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506
近所をよく知る人
>462の方
的を得たご質問だと思います。
ようやく私が申し上げたいことに近づいてきた気がします。
ご指摘の内容は、「土壌汚染対策法施行令条文」の中にあります。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/02.pdf
(環境省のページ)
この第三条の中に
「四条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」
とあり、今回のケースの場合は一号のハ
「当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地」
に該当します。この場合、「4条調査」が発令されるためには、第二号のイ
「法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第七条第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。」に該当しないことが要件になります。
すなわち、上記の措置が自主的に講じられていると認められる場合は、県知事は4条調査を発令しないことになります。しかし、実はここに土壌汚染対策法の大きな問題点が存在するのです。
この段階に至るまでには、事業者によって「汚染の調査に関する報告」と「汚染の除去等の措置に関する報告」が県知事に行われていることになりますが、この部分は完全にクローズドになっています。最終的に「4条調査」が発令されずに終われば、永遠に表には出てこないことになります。
したがって今回のケースでは、「県知事に行われた報告内容」と「契約者の皆さんに行われた説明内容」が完全に一致しているか否かは、報告と説明を行った事業者にしかわからないのです。
また、契約者以外の周辺住民の皆さん(その土地に立ち入ることのできる方々)にとっても、「汚染の除去等の措置」が本当に適正に行われたかどうかを客観的に判断することができません。
したがって、ここに周辺住民からの「情報開示請求」や「4条調査の請願」がなされる余地が残されてくるのです。皆さんが周辺住民だったとしたら、含有量基準を超える土壌汚染があったという事実のみを聞かされて、その詳細を知らずに安心していられますか? もちろん、「車の排気ガスの方が体に悪いから別に気にしない」という方もいらっしゃるでしょう。しかし、そのような方だけでないことは、この掲示板の議論を見れば明らかです。
元来、土壌汚染対策法はこういった周辺住民の不安を取り除くために制定されたはずなのに、そのための調査の実施が「事業者の自主的な報告に基づく県知事の判断」に委ねられているために、完全にクローズドなまま終わってしまう可能性があるのです。その結果、かえって多くの人の疑念を残したまま終わることになれば、事業者だけが得をすることになり、契約者の皆さんは長く風評被害に悩まされることになりかねません。
ですから、県知事は汚染が報告された初期の段階において、もっと積極的に「4条調査」を発令するべきなのです。その結果「指定地域」となったとしても、法に基づく「汚染の除去等の措置」が行政の監視の元に行われて「指定解除」に至る方が、契約者の方にとっても、周辺住民の方にとってもメリットがあることは明らかであると思います。
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507
近所をよく知る人
>500の方
>こんなに騒がれては 市全体が汚染されている様に
聞こえ…。
近くの戸建まで 不安になります。
大変恐縮ですが、そういった物言いは少し無責任ではないでしょうか。
これはFRだけの問題ではありません。
市のどこかで土壌汚染が見つかったとすれば、これは市全体の問題です。
>汚染地域に指定だなんて そこまで…。
あなたは「指定地域」の何たるかを全く理解していないと思います。
皆が安心して暮らせるようにするために指定を行うのです。
汚染がみつかれば、適切に除去し、その情報を皆が情報として共有できるようにすればよいのです。
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508
匿名さん
462です。
>>506さん
ありがとうございました。
なるほど、措置の記録の信頼性に関わる議論なのですね。
>上記の措置が自主的に講じられていると認められる場合は、県知事は4条調査を発令しないことになります。
↓
>ここに周辺住民からの「情報開示請求」や「4条調査の請願」がなされる余地が残されてくるのです。
ここのロジックは現行法の下でうまくいかない気が。。。
>したがって今回のケースでは、「県知事に行われた報告内容」と
>「契約者の皆さんに行われた説明内容」が完全に一致しているか否かは
>、報告と説明を行った事業者にしかわからないのです。
これは情報開示請求で対応できるかもしれませんね。
説明会の録音と付き合わせれば大丈夫なのかな?
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