物件概要 |
所在地 |
千葉県市川市市川南1丁目1番(地番) |
交通 |
総武線 「市川」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
572戸(地権者住戸165戸を含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上45階地下2階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年01月下旬 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [売主]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主]清水建設株式会社 [販売代理]野村不動産株式会社 [販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社
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アイリンクタウンいちかわザタワーズウエストプレミアレジデンス
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス口コミ掲示板・評判
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903
匿名さん
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904
894ですよん。
デベに改善案提出を望むのは、私も賛成です。できるなら集会室なるものの
存在を否定したいです。
ただし、繰り返しで恐縮ですが、ここで侃々諤々の議論をしても、
なんら有意義な解決にはつながらない、ということです。
少なくとも掲示板では偏狭な視野、極端な想像や憶測、妄想で不安を煽り、
口汚くののしる人もいて、疲れるだけです。セキュリティよりもコストが
かかります。
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905
匿名さん
集会室を不特定多数が利用できるといっている人がいますが、
そんなことはないですよ。
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906
匿名さん
>>905さん
「不特定多数が利用できる」と言うのは、確かに言いすぎです。でも渡されている重説(案)を読む限り「実質、不特定多数が利用できてしまう可能性がある。有効な歯止めはあるんだろうか?」ということを議論している訳です。
++++++++++++++
重説(案)26ページ目「6.管理等に係る事項について」
「、、、又、同項(住宅使用細則)第6号の規定により、再開発事業者が認めた近隣住民等について使用することができます。」
++++++++++++++
5階の集会室は、認められた近隣住民等はいろんな目的、例えばお通夜や葬儀にも利用できるようです。(ところで「認められた近隣住民」って、どうやって歯止めがなされるのやら) その場合、セキュリティゲート付近で、来場者にいちいち名簿に名前を書いてもらうような事までできる? 名前書いてもらっても、まさかいちいち免許証など本人確認の証明書提示は困難だろうし「何でもいいから、書けば入れる」とか、最悪フリーパスになるんでは? とか。要するに、「実質、不特定多数にフリーパス状態が発生する」可能性を議論しているのです。
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907
申込予定さん
>>904
ここで情報交換して問題点を共有することはこの掲示板の目的であり、購入後より有意義な協力体制を整えるためにも必要です。
>>905
事前に特定された少数者が利用できるとの説明はなかったはずです。特定されていない以上不特定であり、人数制限がない以上多数です。
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908
申込予定さん
念のため付言しますと、
事前にというのはマンション引渡し前に誰が使用できるのか特定されているわけではないという意味です。都度、市が認めた近隣住民が使用できるということになっていますので、誰が実際に使用を許可されるのかは分からないため、特定がなされているとはいえません。また、特定がなされていない以上、使用許可を受けうる人の人数は算出できませんし、また、一度に使用できる人数についても制限があるとの説明はありませんでしたので(葬儀の場合人数制限は出来ないと思います。)多数であるというのは自明ではないでしょうか。
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909
匿名さん
集会室なるものを市が認めた近隣住民に利用可を条件に開発したという
理由には納得いきません。
そのような話が出たのなら、当然、マンション外に作ると思いませんか?
それがなされず、あえてマンション内に集会室を作り、そこを使わせよう
としているのには、絶対に何か裏があるような気がします。(ひどい使わ
れ方をされかねない気がします)
ここはマンション住民の資産でもあるのですから、市が認める以前にマン
ション住民が認めた人でなければならないと思います。
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910
匿名さん
>>909
>>ここはマンション住民の資産でもあるのですから、市が認める以前にマンション住民が認めた人でなければならないと思います。
おっしゃるとおりだと思います。最低限管理組合によるコントロールは必要だと思います。
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911
匿名さん
セキュリティの外に作られた集会室ならまだしも、セキリティの内に作られた集会室に不特定多数の人が出入りするのには反発を感じます。
あわせてデベにも反発を感じます。
だいたい問題になりそうなことは重要事項説明で知らせるんですよね。
逆に言うと重要事項説明会でしか説明されないことは、後々大変な問題を抱える事項が多い。
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912
匿名さん
重説(案)の21ページ目「(3)店舗、公益施設、公益駐輪場について」で気になる記述を発見しました。
「② 、、、なお、従前からの継続営業として1階及び地下1階店舗の一部においてパチンコ店、1階店舗の一部において景品交換所が営業を行う予定になっています。」
まさか景品交換所って、例の「使い道がよくわからないものを現金に交換する、触れてはいけない闇のような所」でしょうか? 業界に詳しくないので間違っているかも知れませんが、私の勘違いであって欲しいです。
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913
匿名さん
↑それは勿論そうだと思います。文鎮のようなメダルのようなものを買い取る不思議な施設ですよね。
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914
匿名さん
近隣住民とも協力しないといけないと考えながらも、今後この細則をなくす方向で協力しましょう!!って矛盾してませんか?結局この再開発の条件ともなっている細則は、仮に住民が全員賛成しても、近隣住民が全員この権利を放棄でもしない限り、なくせるはずはないんです。つまり、あり得ません。このマンションの入居条件だと考え、購入する意思がある人は買えばいいし、購入する気がなくなった人は買わなければいいだけです。契約する前にこの問題が分かったことが幸いだと思うのがいいのではないでしょうか?ネガキャンでもなんでもなく、私は地権者やら近隣住民やらの存在、市の存在で、いまいち自分が払う7千万円近くのお金がどう使われているのか不明確なこの物件はを買う気になれませんので、買うのをやめました。不愉快なことが多そうなので、良かったのかも。
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915
購入検討中さん
近隣住民の反対があったかもしれませんが、開発時に集会室を使わせろという条件なんて本当にあったのでしょうか?
近隣住民=地権者なんじゃないでしょうか?
マンション居室を賃貸に出して、近隣に住んでいた場合のことでしょうか?(通常こういう場合も自分が所有しているマンションの設備が自由に使えるなら、当てはまりませんが)
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916
匿名さん
>>912さん他、重説をお持ちの方
ホストクラブとかの風俗営業について何か書かれていますか?
先日、仮店舗で営業しているホストクラブの前を通ったら、数人のホストさんが道路に座りこんでタバコ吸ってました。
マンションが完成後も、ああいう風景を見ることになるのでしょうか…
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917
匿名さん
提案です。
このスレでちょっと前まで大きな懸案だった筈の「ゴミ出し問題」を完全に吹き飛ばしてしまった、このとんでもないセキュリティ問題に対し、とにかく皆さん、以下の対応しませんか?
・今後、デベのセールスさんと面会/電話相談する際は、
・集会室関連のセキュリティ問題を、毎回議題にあげて「どう対処していただけるのでしょうか?」と、突っ込みをする。
・納得いくまで、できるだけ、繰り返す。
何もしなければスルーされるでしょうが、登録予定者皆さんのかなりの多くの人からクレーム上がってるとなれば、少なくとも放っておくということはないと思います。どうやら事前密約(?)の関係で、路線の大筋変更はできないでしょうが、何らかの対応をしてくる可能性はあると思います。たとえば、
・さすがに、重説の記載内容を変更してくる。(残念ながら期待薄ですが)
・「近隣住民等」という利用者範囲がまったくよく判らないガイドラインの内容を、より範囲を狭めた内容で情報開示して、何とか事を収めよう/理解を得ようとする。 (このあたりは期待したいです)
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918
申込予定さん
そもそも、集会場って通常は『住宅共有部分』では?
(重説には『専有面積・共有持分等一覧』が付いてないので判りませんが、セキュリティー内にあるので『住宅共有部分』かと・・・)
①『住宅共有部分』であれば住宅管理組合の方で集会場の利用に一定の制限を設けることは可能であるのでは?
②『住宅公益共有部分』又は③『住宅店舗公益共用部分』④『施設共用区分』であれば、恐らく制限をかけることは出来ないかと思います。
又、③④となっているのであれば店舗関係者は勿論、施設関係者(市職員?)も自由にセキュリティー内に入ってくることが出来てしまうのではないでしょうか?(該当施設の共有者であれば当然に利用する事が出来る為、エントランスキーが配布されるでしょうから)
購入検討者に対し、その様な事実を契約時でないと明かさない販社の姿勢に問題があるかと思います。(契約時に『専有面積・共有持分等一覧』は配布されるそうです)
重説の『専有面積・共有持分等一覧』を入手されている方がいらっしゃいましたら、集会場他の施設がどの共用部分に該当しているのか教えてください。(まさか『ロビー』や『ゲストルーム』・『ラウンジ』までもが②③④に該当してるなんて事は無いかとは思いますが・・・)
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919
匿名さん
>>915
これだけの再開発をする場合、デベや市は近隣住民に近隣説明会を行い納得してもらうはずです。事業期間も長いですし、どのようなものが出来るからこれだけの音が出るといったところも納得してもらわないと工事もスムーズにすすまないこともあります。その際にすでに近隣の一部の方には、このなかの集会室、スカイラウンジ?、宿泊ルーム?を使用することを許可しますので、お許しください(表現はオーバーですが)という文言が入った書類を渡しているといった感じみたいですね。
私が担当した営業はここの地権に対しての対価はめずらしいほど、整備できていないとはっきりいってましたし、この再開発は年数がかかった分条件も多々あるようなことを言っていました。そのときは、工事の条件(土曜日も何時までしか工事はダメ等)かと思ってましたが、こういうことだったのかもしれませんね。入居方法についても地権者と同じ条件かは疑問ですね。買うまえで良かったですが。
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920
申込予定さん
このMSは、一部に管理組合が管理できない場所があるMSということですか。
ここの管理組合は、住民の管理組合と店舗の管理組合の2つあると説明され、さらにややこしいと思いました。
申し込みが近いのに、最後にすごく考えます。
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921
匿名さん
この建物はそもそも市の展望ラウンジなどが最上階に入っていることからも、ここのマンション所有者と市の建物です。土地の所有面積はどうなってるかは分かりませんが、一部この問題の諸室についても土地権利代を払っているとすると当然、市が認めた近隣住民への使用許可も出ると思います。
多くの地権者はすでに条件を認めて入居する意向なので、これから分譲する人全員がその土地権利を高く買い取りますといえば、喜んで市も納得してくれると思われます。ただでさえ、十分高い価格設定されているこのマンションにさらに何百万を払うとみんな納得して、はじめて集会室がマンション所有者のものになるのでは。
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922
申込予定さん
↑①『住宅共用部分』②『住宅公益共用部分』③『住宅店舗公益共用部分』④『住宅店舗公益公共共用部分・施設共用部分』と読み替えて下さい(意味は重説P20 2-(1)-②を参照。(1)-③についても要注意記載事項です)
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