>>189さん
同規約の第8条は一体どこにインターネット広告のみの適用と書いているのですか?
http://www.sfkoutori.or.jp/kiyak/hyouji_kiyak.html
販売戸数は予告広告では省略できますが本広告では明示が絶対条件です。
http://www.sfkoutori.or.jp/kiyak/bepyou/bepyou_6.html
消費者に対してどのような広告表示をするかは法的にも極めて重要な問題です。
例えばウサギや馬の雑肉を「牛ひき肉」と表示して販売した場合は公取委所管の景品表示法違反に該当するだけでなく刑法の詐欺罪を構成します。
>広告に規制があるのは誰しもわかるが、販売方法自体の規制の記載じゃないし
こんな考え方で会社を経営していたら社長は即拘留でしょうね。
この点については長谷工さんにお考えを聞いてみたらいかがですか。