千葉の新築分譲マンション掲示板「I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-11-07 08:01:00

もうすぐ一般販売開始です。
引き続き、建設的な意見を交換し、有意義な場としましょう。


市川市 市川駅南口再開発事務所
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/mati/minami/index.html


所在地:千葉県市川市市川南1丁目1番(地番)
交通:総武線「市川」駅 徒歩1分



こちらは過去スレです。
I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンスの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2007-07-09 21:48:00

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I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 121 匿名さん

    さあどうでしょう。冷静というより分かっていないとうことでしょう。
    掲示板を読んでいる人なんて極わずかですよ。
    問題は 生活してみて初めて分かるのではないですか。
    イメージ力が無い人には
    23区板「プラウドタワー千代田富士見」の15日頃の書き込みも
    参考になりますよ。

  2. 122 申込予定さん

    >>121
    読みました。
    問題なさそうですね。

  3. 123 匿名さん

    申し込みをしました。
    多分?一倍なので買えるのかなあとは思います。
    でも、まだ正直迷っています。
    本当にこのマンション大丈夫でしょうか?

    こういったネットの掲示板では悪いことしか書かれないとは言いますが、本気で購入を考えているからこそ、書きたいと思います。

    仮店舗の看板を皆さんは見ましたか?
    パブ・スナック・パチンコ屋・・・まだ我慢できます。我慢します。
    でも、ホストクラブ(トッ○ダン○ィさん)の名前が本当に看板に入っているのを見て考え込んでしまいました。
    勿論以前から営業されていた訳ですので、マンション内で営業する権利はあります。わかってます。
    そして、集会室での葬儀。
    マンション住民だけでなく、近隣住民の方も葬儀ができると重要事項説明書にも載っています。

    それでも、あの立地は魅力的です。
    でも、どちらも選べない。

    このごに及んで迷っているのも、往生際が悪いですが、やはり迷ってしまうのです。

  4. 124 物件比較中さん

    まあ、ここは買っておきましょう。だめなら、売ればいいんです。ペデストリアンデッキができて、しゃれた店が入ったマンションだから高値で転売できますって。私は転売までの数年、駅前生活をエンジョイするつもりです。

  5. 125 購入検討中さん

    21か22日に登録に行きます。
    西側の中層希望ですが、倍率的にはどのような感じですか?
    もうご覧になられた方、お教え願います。

  6. 126 物件比較中さん

    ↑抽選確実でしょうから、何倍でももう関係ないでしょう。記念受験ならぬ、記念登録ですか?

  7. 127 申込予定さん

    >>123
    1倍ですか。うらやましい。

    >>125
    西側中層だとたしかどこに登録しても抽選になったと思います。

  8. 128 購入検討中さん

    そうですよね〜。抽選だとは思ってましたが・・・。
    倍率がつかないのは34階以上とかでしょうか。羨ましい限りです。

    でも、なんだかんだ人気物件だったんですね。

  9. 129 匿名さん

    >>123
    >>勿論以前から営業されていた訳ですので、マンション内で営業する権利>>はあります。わかってます。

    まず、マンション内をどういう意味で使っておられるのか不明ですが、居住区域内で営業する店舗はありません。また、ホストクラブはI-linkタウン内には入らない予定だそうですが、B街区にあったため、仮に営業することとなったとしてもUR側に入るそうです。

    >>マンション住民だけでなく、近隣住民の方も葬儀ができると重要事項説
    >>明書にも載っています。

    重要事項説明書案によれば、葬儀に使用することが出来るとの記載はマンションの区分所有者のみです。近隣住民が葬儀のための使用を希望したからといってこれを拒絶できないとは記載されていません。なお、近隣住民による使用については使用目的に限定が加えられていませんが、市が認めても、管理組合がこれを拒絶した場合にはその使用は認められないということだそうですので、マンション自治がしっかりしていればさほど問題になるものではないと思います。いずれにしてもマンション自治にかかる事柄ですので細則の規定を管理組合で変更ないし修正することによりセキュリティを高めることは可能です。あとは個々の区分所有者の自治への参加の意識だと思います。

  10. 130 申込予定さん

    ここは 市川市の再開発事業のための支出を捻出するためのMSであって
    MSを建てることをメインに用地買収・整理したのではないのです。
    規則の変更など管理組合の機能に余り多大な期待を抱かない方がいいです。
    再開発に協力しているという 太っ腹な気持ちでいる方が快適に暮らせます。

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  12. 131 匿名さん

    管理組合の規約は区分所有法で認められた自治に属する事柄です。市の再開発事業であるとは言っても区分所有者による自治を完全に排除することは出来ません。結局は個々の意識の問題だと思いますよ。セキュリティが問題だと思う人が多数であれば変えていくよう努力すればいいのであり、それ程の問題でもないと思う人が多数であればそれでもいい。

    ところで、>>130さんはどうしてそこまでマイナス思考なのですか?

  13. 132 匿名さん

    >>129さん

    > 重要事項説明書案によれば、葬儀に使用することが出来るとの記載はマンションの区分所有者のみです。

    区分所有者「のみ」とは、記載されていません。またその次に続く一文には「再開発事業者が認めた近隣住民等について使用することができます。」とあります。しかし、使用目的の限定規定がありません。認められた近隣住民が「葬儀にも使用できる筈!」という拡大解釈を主張してきた場合、それを拒否できるか、とても微妙だと思います。

    > いずれにしてもマンション自治にかかる事柄ですので細則の規定を管理組合で変更ないし修正することにより、、、

    過去スレでも何度か出ていますが、地権者比率の多いこのマンションでは、現実的には「変更はほぼ無理」だと思います。規約の変更には総会での承認が必要ですが、地権者に不利/反対意見の案が可決する可能性は極めて低いからです。以下は、非常に一般的なマンション規約集抜粋です。

    +++++++++++++++++++++++++++++
    (規約の設定・変更及び廃止)
    第31条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。
    2  前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有するものが反対したときは、することができない。

  14. 133 匿名さん

    地権者は区分所有者であって、近隣住民ではありません。したがって仮に>>132さんご指摘の条項があったとしても、その適用はなく、規約の変更は通常の変更手続きに従うこととなります。ここで必要なのは軟性の細則の変更ですのでより簡易な手続きとなるかと思われます。また、地権者のうち、賃貸に出して自分ではすまない人も多いと思われるので、地権者が多い=総会での出席議決権者の多数派が常に地権者ということにもいえません。また、地権者の利害が常に集会所を利用したい近隣住民と一致しているということにないと思います。地権者の中にもセキュリティを重視する人がいないとはいえないでしょう?
    また、細則自体を吟味してみないとなんともいえませんが、区分所有者の葬儀目的の使用と、近隣住民の使用とは条項が別個のものとなっていますので、規定の趣旨は異なると思われます。通常は、前者は区分所有者の権利として、後者は管理組合の許可権限と裁量の付与として規定するので、そうであればそもそも問題はなく、運用上問題が生じてくれば細則の見直しということになるでしょう。

  15. 134 匿名さん

    ちなみに、私は以前住んでいたマンションの理事だったときに管理規約のほぼ全面改定を行ったことがありますが、4分の3の定足数を満たした総会の決議を取得することが出来ました。

  16. 135 匿名さん

    134さん、それは理事側が規約改定に賛成だからできることです。
    私が前に住んでいたマンションでは理事たちが駐車場の料金大幅値下げを企て、
    マンション住人の反対も多かったにかかわらず、
    総会欠席者の票を賛成票にカウントして成立させてしまいました。
    理事たちの暴走裁量でなんでもやれます。

  17. 136 申込予定さん

    >>135さん
    それはちょっと例外中の例外と言うか、
    そもそもダメ住人(失礼)なんじゃないかと。

    >マンション住人の反対も多かったにかかわらず、

    であれば総会に出席してその旨を主張しなきゃならないのに、

    >総会欠席者の票を賛成票にカウントして

    結局出席もせず主張もせずじゃあ理事側に牛耳られて当然の結果かと。

  18. 137 匿名さん

    135さんの

    >> 総会欠席者の票を賛成票にカウントして成立させてしまいました。

    これは、例外でもなんでもなくて、とても一般的ですよね。普通、総会では欠席者から極力「委任状」を取っておきます。でないと、区分所有法に従って、総会そのものが成立しなくなってしまい、議案を議題にかけられなくなるからです。なにせ委任状は「総会出席者」としてカウントできるから。で、一般に委任状には「議案採決については、議長に一任」と書いてある。

    ということで、総会での議案は、欠席が多いほど、議長側、すなわち通常は理事会側有利に進む。

    なお今回の「集会室の葬儀使用」についてですが、初代理事会は地権者(=区分所有者)が就任してますね。ということは、地権者の多数が「区分所有者以外による、集会室の葬儀使用は認められない。」という意見なら、問題はたぶん解決されるでしょう。でももしその反対なら、、、私は心配です。

  19. 138 購入検討中さん

    地権者だけの販売で、理事会が決まり、第1回総会が開かれるなんておかしいと思いませんか。まだ一般販売の前ですよ。
    区分所有法など、法律的には問題ないのでしょうか。

  20. 139 匿名さん

    135ですが
    136さん勝手に、欠席したことにしないでください。
    総会に出席もしたし、私を含めて数人主張もしましたよ。

    だけど総会は多数決が全てなんですよ。
    そして理事たちが多数の票を握ってる。
    例外でもなんでもなく。

  21. 140 匿名さん

    136ではありませんが、
    ではなぜ「マンション住人の反対も多かったにかかわらず」、その人たちの
    意見は反映させられなかったのでしょうか。欠席したからでしょうか。反対
    する人が出にくい日時に総会が開かれたのでしょうか。

    委任状を出した、というのであれば、その議案について135さんが考えるほど
    関心は無かったと思います。重要だと思えば、出るでしょう。事前に合意
    形成をしなければ、通るものも通りません。

  22. by 管理担当

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