管理人
[更新日時] 2009-02-08 14:08:00
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[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00
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物件概要 |
所在地 |
千葉県船橋市原東六丁目120番(地番) |
交通 |
総武線「津田沼」駅から徒歩21分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
94戸(他に管理員室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判
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301
匿名さん
法を無視するって考え方最高だな、自分の気に入らない物、自分の意に反する物、
なんでもかんでも反対だ、自分の主観で景観云々、高さ云々、規模云々好き勝手に言いたい放題。
反対住民の家も、法律が許す建坪の半分以下になるよう反対するぞ、他人の
土地に口出しするなら、自分の土地も同じ割合で建替えろよな。
まさか、法律が許す限りめい一杯の規模で建替えないよな。
土地に対して大きすぎるからな、あなた方の土地なら犬小屋程度にしないと
周囲に迷惑だな。
ああ楽しみだ、反対住民が建替える日が。
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302
匿名さん
日本総合地所より土地を売った地主を恨むべきではないかな?周辺住民は地主と良好な関係を築いていなかったのでは?地目から想定される蓋然性を考慮すれば主張する権利が最初からないのだから感情論で反対するしかない現実に苛立つ心理状態はある程度理解できる。しかし因果応報としかいいようがない。躯体が竣工に近づいた状態では焼け石に水。
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304
匿名さん
このマンションの隣に一定の広さを持った戸建ての分譲地がある(せっかくのオープンエアバルコニーもそのうちの数軒と隣り合ってお互い酷いことになっている箇所がある。もちろん戸建てが先に建った)。そしてもっと南に下がったところにももっと広い戸建ての分譲地がある。このようにどこの開発業者も戸建てで分譲しているのだが、日綜だけマンションをおっ建てたのだ(日綜も戸建てでやってれば何も恨まれることは無かったのだ)。今更遅いが。302はもうちょっと事情を知ってから発言した方がいいよ。
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310
匿名さん
規約で言うと、このスレのマンション反対関係の書き込みは全部違反に
なるから、削除依頼すれば管理人は全部消すと思うけど、あまりに
面白いので人の目に触れるように削除依頼出さないだけだと思う、
自分も出さないでいる。
長い間、粘着して反対してもマンションは計画通りに建ち、普通に
販売され普通に新しい住民が生活する、この流れは、過去のどの反対
マンションでも同じだ。
現行の法律が変わらなか、一人一人の国民への法の解釈への周知徹底が
行われない限り、マンション反対は永遠に続くが結果は同じだろう。
反対住人はすでに、交渉の段階から完全に負けている法を逸脱した
交渉をする反対住民は絶対に何も得られない。このスレは、その証である。
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311
周辺住民さん
少し違う視点なのかもしれないですが、マンションの建設って結局反対運動って起こるんだと思うんですよね。
多分、それを完全に抑えることは難しいと思うんですが、この物件で一番気になるのは、交通整理や朝・夕の工事関係者のマナー等が地域住民の感情をより悪化させているんだと思うんですよね。
マンション建設をするというのは経済行為としてある程度納得せざるを得ないと思うのですが、建設前・建設中で地元住人といかにコミュニケーションをとるかだと思うんですよね。人によっては法外な要求をする場合も多々あると思いますが、この物件って見ている限り、建設前の住人への周知や工事関係者へのマナーの徹底(朝・夕の通勤を含む)というのを、もう少しだけ注意すればもしかしたらここまでこじれなかったのではないかと思うところもあります。どちらがとか法律とかいろんな議論もありますが、その前に「今一歩」、普通の住人の生活という点を考えれば、この会社もより発展するのではないか?と思います。
近隣住人もさすがに、マナーが守られている人に対してとやかくは言えないでしょう。(いったら逆にそれこそ問題だとは思いますがね)
何こいつ偉そうなと思う人も多いとは思いますが、この掲示板を見て少し思いました。
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312
匿名さん
結局、この物件は既存不適格ということでいいんですよね?
勿論違法では無いですし、同じ高さでの建替えも今のところ
特例措置で認められそうだという結論ですよね。
この微妙な建物をどう評価するかは購入者次第と言ったところですか。
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313
匿名さん
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314
匿名さん
だいたい、船橋市の条例なのに船橋市の職員が言うことが信用できないとか
訳わからないこと言う人がいるからね。建築基準法上は既存不適格ではない
し。法律としては格下の船橋市の条例が勝手に条例つくって既存不適格に出来ないと判断したんだから、既存不適格でないよ。だいたい条例の位置がわかって無いんじゃない。とにかく、国の法律では既存不適格では無いのだから船橋市か市議会に聞いて市の条例としてどうなのか聞いて出た答えが正解だよ。
既存不適格だと思いたい人は、国の法律でなく船橋市の条例だと言う事を
踏まえて確認してから書き込みなね。
もう一度言うよ、船橋市の市の条例だからね。
最高法規の憲法を一番上として市の条例がどの位置か良く考えてくれよ。
基本的に下位法は上位法を、上回ることが出来ないんだよ。
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315
匿名さん
でも、高度地区は条例でしか決められなかった気がします。建築基準法自体ではそこまで細かく決めておらず、これらは各自治体の条例で決めることにしていたはずなので。で、あまりに問題があると判断されれば無効になるのだけど、各地の絶対高さ制限が建築基準法との関係で問題になっているとはまだ聞いたことがありません。まあ、船橋がどう決めるかはこれからのようですが。
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316
周辺住民さん
314の方は、下位法・上位法という言い方をされていますが、基本法・特別法のことをお話されているのでしょうか?
となると、この指摘はもし法律をやられている方の発言だとすると少し発言としては「?」なことを言っているのではないでしょうか?
特別法は、なぜ存在するかを315の方は理解されて発言されています。
法律云々の発言をされているのでもちろん、このあたりをご存知で発言されていると思いますが。。。。。
また、「既存不適格」に関しての定義はどうでしょうか?
既存不適格とは、「建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって不適格な部分が生じた建築物のことをいう」という定義があるような気がしています。
この定義から考えると既存不適格になるわけですよね?このあたりは理解されての発言だと認識しています。
まあ、まさか関係者が記載しているとは思えないですが、書き込みで気になったので。
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317
匿名さん
不適格な部分など存在していませんよ。既存物件には。
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318
匿名さん
高さが20m超えているんでしょ?この建物。
何故既存不適格でないのかさっぱり判りません。
法律や条例で決まっているというなら、どの条項にそれが
記載されているのかを示してもらえませんか?
船橋市の職員が言ってるから、って子供じゃないんだから。。。
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319
匿名さん
一種中高層の他物件に聞いたらいかがですか?
本物件だけ貶めようとしても無駄ですよ。
MRができたらそこで説明されて終わりです。
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