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管理人 [更新日時] 2009-02-08 14:08:00

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なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
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[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00

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グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判

  1. 261 匿名さん

    >適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。
    >>258は事後法で既存不適格になった例ですよね。

    例外処置が適用されたというのは既存不適格でないということの
    十分条件ではありませんよ。

  2. 262 匿名さん

    例外処置じゃなく例外措置だろ(こぴぺしたら間違えたよ)

  3. 263 匿名さん

    >法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。
    ではその法律をもって、証明して下さい。
    どの法律のどこにそれが書かれているのですか?
    ずっと同じ質問ばかりしているのですが、全然答えられないようですね。

  4. 264 匿名さん

    >>257
    新座市は財産権を堂々と侵しているとでも言いたいのかな?

  5. 265 匿名さん

    少なくとも、新座市では本物件のような建物は既存不適格と定義している訳だ。
    社会通念としてもこの定義は妥当だと思うぞ。

  6. 266 匿名さん

    >パーク○ームズ○○の○のMRでも
    >既存不適格にはならないって言ってたよ
    ここは笑うところですか?

  7. 268 匿名さん

    既存不適格ではないと言い張っている人間の中には
    違反建築物と既存不適格建築物の違いも判ってないのが居るみたいですね。

  8. 271 匿名さん

    既存不適格建築物とは、法改正や都市計画の変更により不適格な
    部分が生じた建築物。
    建替えの際法令に適合するよう建築しなければならない。

    上記に当てはまらない、建替えの際、法令に適合しなくて良い為。
    既存不適格の文言に何ひとつ抵触していない。
    2項道路は、建替えの際、法令に適合しなければならない、既存
    不適格になる。

    建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用
    しない=不遡及の原則)

    同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。
    また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するよう
    にすること)

    法律上、建替えの際、法令に適合しなくて良い、不適格な部分が無い。
    どこが、既存不適格に当てはまるか説明してもらいたい。

  9. 272 匿名さん

    新座に引き続き、また埼玉の和光の例ですが、ここも既存不適格物件に対して、建替えに際してどうしても規模を変更できない場合には、現存の高さでの建替えを認めているようです。埼玉ではどうやら県が主導して各自治体に条例を作らせているようですね。

    http://www.city.wako.saitama.jp/j/gyousei/gyo_22_2_1.html

    少なくとも、絶対高さ制限の施行が船橋よりも先行している新座や和光では

    現存の高さまでの建替えができる≠既存不適格ではない

    ということになっていますね。既存不適格と呼ぶのは、地区計画から外れた規格の建物のうち違法でないものを指す、というだけのことなのでしょう。言葉のイメージが悪いことは確かですけど。

  10. 273 匿名さん

    彼らは憎しみから書いているので解説しても無駄なのでは?既存不適格で良いと思いますよ。でないと彼らは納得しないでしょう。それが通用しなくてもここでは既存不適格ということで。

    役所に聞いて確認した人に対して「役所は時に間違えるから関係ない」と反論するんですよ。お話になりませんよ。ですから既存不適格だということにしないとここから消えないのでは?

  11. 274 匿名さん

    三鷹は現存の飛び出た高さの半分まで建替えを認めるそうですね。
    訴えられますかね?
    http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p030/g06/d03000015.html

  12. 275 匿名さん

    業者関係者は(勤務中に書き込める環境がうらやましいですね)、
    次の建替えの際に建替え前の高さまで許可されるということを
    根拠に既存不適格ではないと主張されているようですが、
    いずれ現行法に引っかかってしまうという事実がある限り、
    「既存不適格」という定義で問題ないかと思いますよ。
    これを覆すだけの論拠が無い限り、建築基準法が定める定義に従って
    「既存不適格」というのが正しいでしょうね。

  13. 276 匿名さん

    >>274
    また馬 鹿なことを。
    特例に該当することと、既存不適格であることは別です。

    何度言ったら判るのでしょうか…

  14. 277 匿名さん

    結局のところ、

    本物件は「既存不適格に当たらない」という公的な文書は
    無いということでよろしいですね。

    これが全てです。

  15. 278 匿名さん

    既存不適格では無いと主張する側は、>>271 みたいな
    およそ本人もその意味が理解できていない文章を引用する程度の人しか
    残っていないようですね。

  16. 279 匿名さん

    問題を提起した本人が言うのも何ですが、
    既存不適格というのは曖昧な言葉なのです。
    これを利用して売主側は自分たちに都合の良い説明をしているように見えます。
    買主側は、言葉に惑わされない事が大切なのではないでしょうか。
    言葉ではなく実質を見ることが大事。
    ぶっちゃけ、既存不適格であろうがなかろうが、その建物が地域に
    共存できているかどうかのほうが大切だと思います。

  17. 280 匿名さん

    いずれにしろ、法的に問題無い建物に、いちゃもんつけてる反対住民の家を
    建替える際は、同じことをしてやれば良いだけの話、自分たちが同じことを
    されて、はじめて気が付くでしょう。
    工事車両の徹底チェク、道路の痛み状況の確認、道路使用許可を得てるか
    、不法駐車をして無いか、警備員を配置してるか、工事迷惑料は支払ったか
    建物の外観は問題ないか、騒音、戸建は得てしてこの辺はいい加減ですよ。
    平気で検査後などに違法変更することも日常茶飯事ですよ。

    徹底チェック、徹底マークで購入者は団結してクレームを入れましょう。
    戸建は20年もすれば、建替サイクルが廻ってくる今現在、建替が必要な家
    も沢山ある。
    自分達の購入費用に組み込まれた近隣対策費分はクレーム入れるだけの権利
    はありますよ。
    頑張って、同じことをしてやりましょう。

  18. 281 匿名さん

    ↑これが工事関係者のレベルです。皆さん、よくわかりましたね。

  19. 282 匿名さん

    いずれ現行法にひっかかる?
    どこをどう読めばひっかかるのかな?
    現行物件は将来に渡って何ら制約を受けないようだけど?

    そんなことよりあの周辺の戸建って現行の耐震基準を満たしていない木造軸組のトタン壁やモルタルが多いですよね?震災時に多くが倒壊し炎上すると思うのですがきちんと対策されているのでしょうか?スラムっぽい雰囲気も感じるのですが子供が夜一人で歩いても大丈夫ですか?家賃が5万しない築40年以上のファミリー木造アパートなんかが並んでいるのですごい不安です。

  20. 283 匿名さん

    では購入しなければよろし。

  21. 284 匿名さん

    既存不適格はお互い様と思うけどね。問題はマンションがでかすぎて法令にあわせるのが難しすぎるということだと思うよ。そもそもマンションて既存不適格であろうとそうでなかろうと建替え自体が難しいんでしょ?

  22. 285 匿名さん

    >>280
    近隣対策費ってなんですか?具体的に。

  23. 286 匿名さん

    >>285
    近隣住民を相手いする経費全部でしょう。

  24. 288 匿名さん

    >>287
    工事関係者扱いするのが好きだな。
    やるやらないは、関係無い法的に建築可能な戸建住宅でも同じように
    クレームつけるだけ。人に文句つけるぐらいだから、どれだけ完璧に
    工事するか見物なだけ、近隣にいかに配慮して工事するか楽しみ。

  25. 289 匿名さん

    まあとにかく君、近くまで来て見てみなよ。今工事中の戸建結構あるからさ。

  26. 290 匿名さん

    >現行物件は将来に渡って何ら制約を受けないようだけど?
    これは決定事項じゃないだろ。
    百歩譲ってこれが可能になったとしても、現行法にそぐわない建物
    =周辺地域に迷惑をかける建物である事には違いない。
    反対運動が起っても当然と考えるべきだろう。

  27. 291 匿名さん

    周辺の戸建の建替えも大迷惑だから入居したら徹底反対するぞ。

  28. 292 匿名さん

    あの玉ねぎ、建替えのとき許容高さに含まれるのかね?
    だったらほかのマンションもいまのうちに突起をつけるべし!急げ!

  29. 293 匿名さん

    >>291
    ほんとうに買いたいの?
    だったら現地調査は必要だよ。不動産購入の鉄則。

  30. 294 匿名さん

    >>291
    高さ制限の話をしているのに、こいつだけ脱線してる。ほんとにば かだな、業者関係者って。もっと笑わせて盛り上げてくれ。

  31. 295 匿名さん

    一種中高層に住んでて何言ってるのって感じだよね。
    暗黙の了解なんてこの社会では認められないよ。

  32. 297 匿名さん

    確かに近年は暗黙の了解が崩れてきてますよね。
    まさか小学校に刃物を持った人間は入らないだろう、
    まさか近所のお母さんが我が子を殺すことはないだろう、
    地鶏といったらブロイラーじゃないだろう、
    老舗ってのは信用があるからこそ続いてきたのだ、
    構造計算をきちんとやっているから大丈夫です、
    などなど、今となっては疑ってかからざるを得なくなってしまいました。
    困った世の中ですね。

  33. 299 匿名さん

    だから、ここの反対住民と同じ思考で法律そんなの関係無いで反対住民の
    建替えに嫌がらせするだけ、あんたらと同じ考えだから文句も言えんだろ。

  34. 300 匿名さん

    ↑もしかしてこのマンションの所有者として発言してる?

  35. 301 匿名さん

    法を無視するって考え方最高だな、自分の気に入らない物、自分の意に反する物、
    なんでもかんでも反対だ、自分の主観で景観云々、高さ云々、規模云々好き勝手に言いたい放題。
    反対住民の家も、法律が許す建坪の半分以下になるよう反対するぞ、他人の
    土地に口出しするなら、自分の土地も同じ割合で建替えろよな。
    まさか、法律が許す限りめい一杯の規模で建替えないよな。
    土地に対して大きすぎるからな、あなた方の土地なら犬小屋程度にしないと
    周囲に迷惑だな。
    ああ楽しみだ、反対住民が建替える日が。

  36. 302 匿名さん

    日本総合地所より土地を売った地主を恨むべきではないかな?周辺住民は地主と良好な関係を築いていなかったのでは?地目から想定される蓋然性を考慮すれば主張する権利が最初からないのだから感情論で反対するしかない現実に苛立つ心理状態はある程度理解できる。しかし因果応報としかいいようがない。躯体が竣工に近づいた状態では焼け石に水。

  37. 304 匿名さん

    このマンションの隣に一定の広さを持った戸建ての分譲地がある(せっかくのオープンエアバルコニーもそのうちの数軒と隣り合ってお互い酷いことになっている箇所がある。もちろん戸建てが先に建った)。そしてもっと南に下がったところにももっと広い戸建ての分譲地がある。このようにどこの開発業者も戸建てで分譲しているのだが、日綜だけマンションをおっ建てたのだ(日綜も戸建てでやってれば何も恨まれることは無かったのだ)。今更遅いが。302はもうちょっと事情を知ってから発言した方がいいよ。

  38. 310 匿名さん

    規約で言うと、このスレのマンション反対関係の書き込みは全部違反に
    なるから、削除依頼すれば管理人は全部消すと思うけど、あまりに
    面白いので人の目に触れるように削除依頼出さないだけだと思う、
    自分も出さないでいる。
    長い間、粘着して反対してもマンションは計画通りに建ち、普通に
    販売され普通に新しい住民が生活する、この流れは、過去のどの反対
    マンションでも同じだ。
    現行の法律が変わらなか、一人一人の国民への法の解釈への周知徹底が
    行われない限り、マンション反対は永遠に続くが結果は同じだろう。
    反対住人はすでに、交渉の段階から完全に負けている法を逸脱した
    交渉をする反対住民は絶対に何も得られない。このスレは、その証である。

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