管理人
[更新日時] 2009-02-08 14:08:00
グランシティユーロレジデンス津田沼のマンション購入検討者の皆様、既に購入された皆様は、
このスレッドを活用頂き、他のマンション同様、情報交換にお役立て下さい!
グランシティユーロレジデンス津田沼でのマンション購入やマンション生活をより良いものに
できるよう、eマンションでもサポートして参ります。
ご利用は無料ですので、お気軽にご利用下さい。
なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
登録制の住民板をお勧めしておりますので、そちらをご利用下さい。
[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
千葉県船橋市原東六丁目120番(地番) |
交通 |
総武線「津田沼」駅から徒歩21分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
94戸(他に管理員室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判
-
241
238
-
242
匿名さん
説明してくれている人まで中傷しちゃうんだもんな。きちんと調べもせず、理解もせず、人に聞くこともせず、ではまずいと思うよ。あの辺の戸建で生活しているから市内のマンションに住んでいる友人がいないんだろうね。でもここを読むと溜息しかでないよね。自分たちの意に反する事実や解説が書かれるとどうしてすぐ業者扱いで中傷するんだろうね。気持ちはわかるけどさ、正しければいいけどさ、でも違うよね。そろそろここに出てくるのはやめたほうがいいんじゃないかな?ちょっとね、読んで気持ちよくないんだよね、もうその時点は過ぎてるっていうかさ、なんとなくね
-
243
匿名さん
私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけどどうやら未来永劫OKになったみたいだね。つまり既存物件はなんら条例の影響を受けないということ。ここまで引き下がらないと行政訴訟で負けるという役所の判断ってだろな。他の分譲中のマンションで全く問題になっていない理由はこれだな。
-
244
匿名さん
市内のマンションといっても、みんながみんな、今回の高度地区変更案に引っかかりそうになったわけではあるまいに。大げさなんだよ。市内にはいくらでも3階〜5階くらいの低階層マンションはあるのでね。実際、前原東にもそういったマンションはいくつかあって実にうまく環境に溶け込んでいるわけだよ。
危うく引っかかりそうになって、途中で方針が変更されて救われた連中が、自分のほうの反対住民憎さにここを叩いているとしか思えないね。住民のみなさんは本当にお気の毒だ。
まあでも、今度は市もそろそろ景観にも踏み込んでいくようなので、どうなるかな。
-
247
匿名さん
>>244
市内のマンションで、法律の範囲内より極端に低層にした物件
があるなら教えてください。
3Fや5Fしか建てられない地域でなくてですか?
例えば6F建築可能なのに3F建てにしたとことかあるんですか?
わかれば、用途地域や建築基準法上の道路の位置づけやデベロッパー
も教えて下さい。
色々、今後の参考にしたいので。
-
249
お願い
-
250
匿名さん
おそらくこの議論に火をつけてしまった>>237ですが、
>私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけど
>どうやら未来永劫OKになったみたいだね。
これは本当ですか?同じ船橋に住む者として是非知っておきたいですね。
どうも利害関係者の書込みは偏ってるので今ひとつ信じられない
のです。何度も言いますが、根拠の信用力が問題ですので、
話の出所を教えてもらえないでしょうか?
ちなみに役所の人間が言っていたというだけでは信用に値しませんよ。
-
252
匿名さん
>>250
法律に則って、審査するのが役所の役目、役所は法令遵守が基本中の基本。
役所が国の法を犯すと言うことがあってはならない。
最高法規である憲法の、財産権の侵害にあたるようなことを下位法である
条例で制定できない、したとしても憲法違反になり最高裁では必ず負ける。
故に役所の担当部署に聞くのが間違いのない答え。
国の法律である建築基準法上、条例制定前に既存不適格に該当しなけれ
ば、下位法である条例で既存不適格には出きない。
つまり、後だしジャンケンは通用しないということ。
あなたは、物事を知らなすぎる、役所に電話して確認してみなさい。
役所の言うことが正しいのにそれを否定する意味がわからない。
自分で聞いて確認してから発言しなさい。
-
253
匿名さん
-
254
匿名さん
>>253さん、有難うございます。
第2条2項にちゃんと書いてあるじゃないですか、既存不適格物件の定義が。
>この告示において「既存不適格建築物」とは、高度地区の適用に際し、
>現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の
>建築物であって、高度地区の規定による建築物の高さの最高限度
>(以下「最高限度」という。)を超える部分を有するものをいう。
つまり、本物件は既存不適格ということで宜しいですよね。
誰か、これに反論できますか?
-
-
255
匿名さん
って、これ、埼玉じゃん。
船橋市にも同様な定義はあるんじゃないの?
-
256
匿名さん
>>252
何度言っても分からないようですが、説明しておくと、
役人は法律や条令に基づいて行動するのが仕事です。
何かを発言することがあるとすれば、それはそういった規則に
則ったものであるはずです。
しかしながら、役人は時々(あるいは頻繁に)間違えます。
頼りになるのは、やはり法律や条令なのですよ。
不動産を購入する時は、法務局に出向いて自分の目で確かめることは
基本ですし、逆に市役所の方にもそうアドバイスされましたよ。
>>252 あなたは役人の言葉を100%信じているのですか?
そんな不動産購入は危険ですね。
他人の言葉ではなく、自分の考えをお持ちになることをお勧めします。
-
257
匿名さん
あのですねぇ
適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。
知識がないならないなりに真摯な姿勢で勉強しましょうね。
財産権の侵害ってわかりますか?
-
258
匿名さん
234が全て
あとは蛇足
パーク○ームズ○○の○のMRでも
既存不適格にはならないって言ってたよ
もういい加減にしたら?
-
259
匿名さん
既存不適格という言葉の定義を言ってるのですが。
財産権とは関係ありませんよ。
-
260
匿名さん
でもってその超えた高さ分を例外処置として認めているわけだから適格なのです。不適格ではないから適格。あなたがたは適格ではないから不適格と思うでしょうが法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。
-
261
匿名さん
>適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。
>>258は事後法で既存不適格になった例ですよね。
例外処置が適用されたというのは既存不適格でないということの
十分条件ではありませんよ。
-
262
匿名さん
例外処置じゃなく例外措置だろ(こぴぺしたら間違えたよ)
-
263
匿名さん
>法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。
ではその法律をもって、証明して下さい。
どの法律のどこにそれが書かれているのですか?
ずっと同じ質問ばかりしているのですが、全然答えられないようですね。
-
264
匿名さん
-
265
匿名さん
少なくとも、新座市では本物件のような建物は既存不適格と定義している訳だ。
社会通念としてもこの定義は妥当だと思うぞ。
-
266
匿名さん
>パーク○ームズ○○の○のMRでも
>既存不適格にはならないって言ってたよ
ここは笑うところですか?
-
268
匿名さん
既存不適格ではないと言い張っている人間の中には
違反建築物と既存不適格建築物の違いも判ってないのが居るみたいですね。
-
271
匿名さん
既存不適格建築物とは、法改正や都市計画の変更により不適格な
部分が生じた建築物。
建替えの際法令に適合するよう建築しなければならない。
上記に当てはまらない、建替えの際、法令に適合しなくて良い為。
既存不適格の文言に何ひとつ抵触していない。
2項道路は、建替えの際、法令に適合しなければならない、既存
不適格になる。
建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用
しない=不遡及の原則)
同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。
また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するよう
にすること)
法律上、建替えの際、法令に適合しなくて良い、不適格な部分が無い。
どこが、既存不適格に当てはまるか説明してもらいたい。
-
272
匿名さん
新座に引き続き、また埼玉の和光の例ですが、ここも既存不適格物件に対して、建替えに際してどうしても規模を変更できない場合には、現存の高さでの建替えを認めているようです。埼玉ではどうやら県が主導して各自治体に条例を作らせているようですね。
http://www.city.wako.saitama.jp/j/gyousei/gyo_22_2_1.html
少なくとも、絶対高さ制限の施行が船橋よりも先行している新座や和光では
現存の高さまでの建替えができる≠既存不適格ではない
ということになっていますね。既存不適格と呼ぶのは、地区計画から外れた規格の建物のうち違法でないものを指す、というだけのことなのでしょう。言葉のイメージが悪いことは確かですけど。
-
-
273
匿名さん
彼らは憎しみから書いているので解説しても無駄なのでは?既存不適格で良いと思いますよ。でないと彼らは納得しないでしょう。それが通用しなくてもここでは既存不適格ということで。
役所に聞いて確認した人に対して「役所は時に間違えるから関係ない」と反論するんですよ。お話になりませんよ。ですから既存不適格だということにしないとここから消えないのでは?
-
274
匿名さん
-
275
匿名さん
業者関係者は(勤務中に書き込める環境がうらやましいですね)、
次の建替えの際に建替え前の高さまで許可されるということを
根拠に既存不適格ではないと主張されているようですが、
いずれ現行法に引っかかってしまうという事実がある限り、
「既存不適格」という定義で問題ないかと思いますよ。
これを覆すだけの論拠が無い限り、建築基準法が定める定義に従って
「既存不適格」というのが正しいでしょうね。
-
276
匿名さん
>>274
また馬 鹿なことを。
特例に該当することと、既存不適格であることは別です。
何度言ったら判るのでしょうか…
-
277
匿名さん
結局のところ、
本物件は「既存不適格に当たらない」という公的な文書は
無いということでよろしいですね。
これが全てです。
-
278
匿名さん
既存不適格では無いと主張する側は、>>271 みたいな
およそ本人もその意味が理解できていない文章を引用する程度の人しか
残っていないようですね。
-
279
匿名さん
問題を提起した本人が言うのも何ですが、
既存不適格というのは曖昧な言葉なのです。
これを利用して売主側は自分たちに都合の良い説明をしているように見えます。
買主側は、言葉に惑わされない事が大切なのではないでしょうか。
言葉ではなく実質を見ることが大事。
ぶっちゃけ、既存不適格であろうがなかろうが、その建物が地域に
共存できているかどうかのほうが大切だと思います。
-
280
匿名さん
いずれにしろ、法的に問題無い建物に、いちゃもんつけてる反対住民の家を
建替える際は、同じことをしてやれば良いだけの話、自分たちが同じことを
されて、はじめて気が付くでしょう。
工事車両の徹底チェク、道路の痛み状況の確認、道路使用許可を得てるか
、不法駐車をして無いか、警備員を配置してるか、工事迷惑料は支払ったか
建物の外観は問題ないか、騒音、戸建は得てしてこの辺はいい加減ですよ。
平気で検査後などに違法変更することも日常茶飯事ですよ。
徹底チェック、徹底マークで購入者は団結してクレームを入れましょう。
戸建は20年もすれば、建替サイクルが廻ってくる今現在、建替が必要な家
も沢山ある。
自分達の購入費用に組み込まれた近隣対策費分はクレーム入れるだけの権利
はありますよ。
頑張って、同じことをしてやりましょう。
-
281
匿名さん
↑これが工事関係者のレベルです。皆さん、よくわかりましたね。
-
282
匿名さん
いずれ現行法にひっかかる?
どこをどう読めばひっかかるのかな?
現行物件は将来に渡って何ら制約を受けないようだけど?
そんなことよりあの周辺の戸建って現行の耐震基準を満たしていない木造軸組のトタン壁やモルタルが多いですよね?震災時に多くが倒壊し炎上すると思うのですがきちんと対策されているのでしょうか?スラムっぽい雰囲気も感じるのですが子供が夜一人で歩いても大丈夫ですか?家賃が5万しない築40年以上のファミリー木造アパートなんかが並んでいるのですごい不安です。
-
-
283
匿名さん
-
284
匿名さん
既存不適格はお互い様と思うけどね。問題はマンションがでかすぎて法令にあわせるのが難しすぎるということだと思うよ。そもそもマンションて既存不適格であろうとそうでなかろうと建替え自体が難しいんでしょ?
-
285
匿名さん
-
286
匿名さん
-
288
匿名さん
>>287
工事関係者扱いするのが好きだな。
やるやらないは、関係無い法的に建築可能な戸建住宅でも同じように
クレームつけるだけ。人に文句つけるぐらいだから、どれだけ完璧に
工事するか見物なだけ、近隣にいかに配慮して工事するか楽しみ。
-
289
匿名さん
まあとにかく君、近くまで来て見てみなよ。今工事中の戸建結構あるからさ。
-
290
匿名さん
>現行物件は将来に渡って何ら制約を受けないようだけど?
これは決定事項じゃないだろ。
百歩譲ってこれが可能になったとしても、現行法にそぐわない建物
=周辺地域に迷惑をかける建物である事には違いない。
反対運動が起っても当然と考えるべきだろう。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件