管理人
[更新日時] 2009-02-08 14:08:00
グランシティユーロレジデンス津田沼のマンション購入検討者の皆様、既に購入された皆様は、
このスレッドを活用頂き、他のマンション同様、情報交換にお役立て下さい!
グランシティユーロレジデンス津田沼でのマンション購入やマンション生活をより良いものに
できるよう、eマンションでもサポートして参ります。
ご利用は無料ですので、お気軽にご利用下さい。
なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
登録制の住民板をお勧めしておりますので、そちらをご利用下さい。
[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
千葉県船橋市原東六丁目120番(地番) |
交通 |
総武線「津田沼」駅から徒歩21分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
94戸(他に管理員室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判
-
222
匿名さん
禍根を残す条例を船橋は通そうとしてる。しかし多少の禍根を残しても高さ制限をどうにか通したかったのでしょう。これは武蔵野市なども同じですね。今生きている人が(赤ちゃんも含めて)全て死んだ頃に市内全域に効果が出るわけですが、その頃は人口が減っているので自然な流れで低層に建替えることになりそうですね。
-
223
匿名さん
>>216
反対住民の建替え時に、あと工事迷惑料の支払いもあるね。
自分達が貰ったなら自分の家を建替えるとき迷惑料払わないとね。
将来のマンション住人さん良く覚えておいてね。
-
224
匿名さん
>しかし多少の禍根を残しても高さ制限をどうにか通したかったのでしょう
成る程、そう考えれば行政も頑張ったと言えるかもしれませんね。
【一部テキストを削除いたしました 副管理人】
-
225
匿名さん
>>220
>建築基準法でも既存不適格ではないよ。
その根拠を是非聞きたい。(ずっとそれしか言ってないんだけど…)
-
226
匿名さん
購入者は、ここの反対住人がしたことを忘れずに仕返しましょう。
戸建の方が先に建替えの時期がきますよ。
-
228
匿名さん
私は住民としていろいろ書いておりますけど、
既存不適格に関して将来の購入者の責任を問うつもりはまったくありません。
売り出し前のマンションなので、あくまで業者と市の問題ですね。
-
230
匿名さん
↑単なる通りすがりのアジテーターを業者と思うのは本当はよっぽどご縁がある人なのでしょうね。
とにかくここは異常ですね。検討板で中傷運動する必要あるんですか?もうほとんど建っているから意味ないと思うのですが。建設着工前の怨念をここで復讐代わりに発露しても仕方ないと思いませんか?ここは検討板で反対運動板ではありませんよ。ここまでの流れでわかったことはここで反対運動している人たちの往生際の悪さだけではないでしょうか。
既存不適格の件について
どうしても既存不適格と見做したいようですが残念ながら無理だと思いますよ。既存不適格の烙印を押し分譲後に売れ残って日本総合地所に損失が出ることを願っているのでしょうが、その場合まず先に市域全域の中層マンションが訴訟の準備をしていますよ。訴訟の話が出ていないのは何故かよくお考えください。疑心暗鬼なら役所に電話して聞いてください。丁寧に説明してくださいますよ。そして落胆することになります。
-
231
匿名さん
計画通りに建っちゃったわけだけど、日綜には全戸を売らない方針で行くことをお薦めするよ。全戸売れちゃったら何十年後か建て替えで問題になるからね。今のうちなら対応もできるわけ。
-
232
匿名さん
>>220
>建築基準法でも既存不適格ではないよ。
その根拠を是非聞きたい。
その後どのような結論になったか教えてもらえないでしょうか?
業者側の定義でなく、社会一般にAuthorizeされた定義を
聞きたいだけなのです。その根拠を聞いているだけです。
この意味がお分かりになりませんか?
>>230何度も言いますが個人的な感想は不要です。
-
233
匿名さん
どうも分かって貰えないようなので、
小学生にも分かるように書きます。。。トホホ
この物件が既存不適格じゃないというなら、
それはどの文書に記載されているのですか?
建築基準法を読む限りこの物件は既存不適格ですよね。
建築基準法より優先される法律や条令に、
この物件が既存不適格で無いと記載されたものが無い限り
この物件は、既存不適格物件なのではないのですか?
こんな当たり前の事はご承知だとは思いますが、
あいにく私は素人なもので、業界に永くおられる
有識者の方にお伺いしている。ただ、それだけなのです。
>>230みたいな煽りはもう結構。
ここの業者は、まともな議論ができないのでしょうか?
-
-
234
匿名さん
ルネアクシアムの住民です。
我家は既存不適格ではありませんよ。
役所に確認済みです。
-
235
234
我家は60/200の工業地域です。
既存不適格の要件を満たさない云々・・・
他の分譲マンションにお住まいの方も
同じ説明を受けていると思いますよ。
ここもこの件については安心してかまわないと思います。
-
236
匿名さん
業者の投稿がパッタリ止んじゃたけど、どうなの?
ついでに>>234さん、役所の説明はどのような内容でしたか?
この物件以外にもこの点に注目している人は多いはずです。
何故不適格物件ではないのか、その理由の根拠を書き込んで下さい。
でなければ荒らしと同じですよ、そこが論点なのですから。
-
237
匿名さん
もう一度言いますが、既存不適格なのかそうでないのか、
法律や条令に基づいた根拠が知りたいだけです。
むやみに既存不適格の烙印を押したい訳ではありません。
誤解無きようお願いします。
実質は既存不適格に限りなく近いとは思いますけど…
-
238
匿名さん
-
239
238
-
240
船橋マン
日本総合地所が憎いあまりに
市内マンション住民全体を敵にまわしたようだね
-
241
238
-
242
匿名さん
説明してくれている人まで中傷しちゃうんだもんな。きちんと調べもせず、理解もせず、人に聞くこともせず、ではまずいと思うよ。あの辺の戸建で生活しているから市内のマンションに住んでいる友人がいないんだろうね。でもここを読むと溜息しかでないよね。自分たちの意に反する事実や解説が書かれるとどうしてすぐ業者扱いで中傷するんだろうね。気持ちはわかるけどさ、正しければいいけどさ、でも違うよね。そろそろここに出てくるのはやめたほうがいいんじゃないかな?ちょっとね、読んで気持ちよくないんだよね、もうその時点は過ぎてるっていうかさ、なんとなくね
-
243
匿名さん
私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけどどうやら未来永劫OKになったみたいだね。つまり既存物件はなんら条例の影響を受けないということ。ここまで引き下がらないと行政訴訟で負けるという役所の判断ってだろな。他の分譲中のマンションで全く問題になっていない理由はこれだな。
-
244
匿名さん
市内のマンションといっても、みんながみんな、今回の高度地区変更案に引っかかりそうになったわけではあるまいに。大げさなんだよ。市内にはいくらでも3階〜5階くらいの低階層マンションはあるのでね。実際、前原東にもそういったマンションはいくつかあって実にうまく環境に溶け込んでいるわけだよ。
危うく引っかかりそうになって、途中で方針が変更されて救われた連中が、自分のほうの反対住民憎さにここを叩いているとしか思えないね。住民のみなさんは本当にお気の毒だ。
まあでも、今度は市もそろそろ景観にも踏み込んでいくようなので、どうなるかな。
-
247
匿名さん
>>244
市内のマンションで、法律の範囲内より極端に低層にした物件
があるなら教えてください。
3Fや5Fしか建てられない地域でなくてですか?
例えば6F建築可能なのに3F建てにしたとことかあるんですか?
わかれば、用途地域や建築基準法上の道路の位置づけやデベロッパー
も教えて下さい。
色々、今後の参考にしたいので。
-
249
お願い
-
250
匿名さん
おそらくこの議論に火をつけてしまった>>237ですが、
>私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけど
>どうやら未来永劫OKになったみたいだね。
これは本当ですか?同じ船橋に住む者として是非知っておきたいですね。
どうも利害関係者の書込みは偏ってるので今ひとつ信じられない
のです。何度も言いますが、根拠の信用力が問題ですので、
話の出所を教えてもらえないでしょうか?
ちなみに役所の人間が言っていたというだけでは信用に値しませんよ。
-
252
匿名さん
>>250
法律に則って、審査するのが役所の役目、役所は法令遵守が基本中の基本。
役所が国の法を犯すと言うことがあってはならない。
最高法規である憲法の、財産権の侵害にあたるようなことを下位法である
条例で制定できない、したとしても憲法違反になり最高裁では必ず負ける。
故に役所の担当部署に聞くのが間違いのない答え。
国の法律である建築基準法上、条例制定前に既存不適格に該当しなけれ
ば、下位法である条例で既存不適格には出きない。
つまり、後だしジャンケンは通用しないということ。
あなたは、物事を知らなすぎる、役所に電話して確認してみなさい。
役所の言うことが正しいのにそれを否定する意味がわからない。
自分で聞いて確認してから発言しなさい。
-
-
253
匿名さん
-
254
匿名さん
>>253さん、有難うございます。
第2条2項にちゃんと書いてあるじゃないですか、既存不適格物件の定義が。
>この告示において「既存不適格建築物」とは、高度地区の適用に際し、
>現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の
>建築物であって、高度地区の規定による建築物の高さの最高限度
>(以下「最高限度」という。)を超える部分を有するものをいう。
つまり、本物件は既存不適格ということで宜しいですよね。
誰か、これに反論できますか?
-
255
匿名さん
って、これ、埼玉じゃん。
船橋市にも同様な定義はあるんじゃないの?
-
256
匿名さん
>>252
何度言っても分からないようですが、説明しておくと、
役人は法律や条令に基づいて行動するのが仕事です。
何かを発言することがあるとすれば、それはそういった規則に
則ったものであるはずです。
しかしながら、役人は時々(あるいは頻繁に)間違えます。
頼りになるのは、やはり法律や条令なのですよ。
不動産を購入する時は、法務局に出向いて自分の目で確かめることは
基本ですし、逆に市役所の方にもそうアドバイスされましたよ。
>>252 あなたは役人の言葉を100%信じているのですか?
そんな不動産購入は危険ですね。
他人の言葉ではなく、自分の考えをお持ちになることをお勧めします。
-
257
匿名さん
あのですねぇ
適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。
知識がないならないなりに真摯な姿勢で勉強しましょうね。
財産権の侵害ってわかりますか?
-
258
匿名さん
234が全て
あとは蛇足
パーク○ームズ○○の○のMRでも
既存不適格にはならないって言ってたよ
もういい加減にしたら?
-
259
匿名さん
既存不適格という言葉の定義を言ってるのですが。
財産権とは関係ありませんよ。
-
260
匿名さん
でもってその超えた高さ分を例外処置として認めているわけだから適格なのです。不適格ではないから適格。あなたがたは適格ではないから不適格と思うでしょうが法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。
-
261
匿名さん
>適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。
>>258は事後法で既存不適格になった例ですよね。
例外処置が適用されたというのは既存不適格でないということの
十分条件ではありませんよ。
-
262
匿名さん
例外処置じゃなく例外措置だろ(こぴぺしたら間違えたよ)
-
-
263
匿名さん
>法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。
ではその法律をもって、証明して下さい。
どの法律のどこにそれが書かれているのですか?
ずっと同じ質問ばかりしているのですが、全然答えられないようですね。
-
264
匿名さん
-
265
匿名さん
少なくとも、新座市では本物件のような建物は既存不適格と定義している訳だ。
社会通念としてもこの定義は妥当だと思うぞ。
-
266
匿名さん
>パーク○ームズ○○の○のMRでも
>既存不適格にはならないって言ってたよ
ここは笑うところですか?
-
268
匿名さん
既存不適格ではないと言い張っている人間の中には
違反建築物と既存不適格建築物の違いも判ってないのが居るみたいですね。
-
271
匿名さん
既存不適格建築物とは、法改正や都市計画の変更により不適格な
部分が生じた建築物。
建替えの際法令に適合するよう建築しなければならない。
上記に当てはまらない、建替えの際、法令に適合しなくて良い為。
既存不適格の文言に何ひとつ抵触していない。
2項道路は、建替えの際、法令に適合しなければならない、既存
不適格になる。
建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用
しない=不遡及の原則)
同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。
また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するよう
にすること)
法律上、建替えの際、法令に適合しなくて良い、不適格な部分が無い。
どこが、既存不適格に当てはまるか説明してもらいたい。
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件