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管理人 [更新日時] 2009-02-08 14:08:00

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なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
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[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00

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グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判

  1. 213 匿名さん

    字が読めないのかな?恣意的に理解しても現実は変わらないよ。ウン十年後グランシティ津田沼は現行の高さまでの設計であれば建替えの建築申請は通ります。他の物件も通ります。ですから「不適格」ではないのです。「適格」なのです。ただその権利は一回だけということです。100年後?の二回目は高さ制限を受けます。

  2. 214 匿名さん

    業者側、だいぶトーンが落ちていますね。
    結局>>196に対する反論の根拠が無いということでいいですか?
    建築基準法の定義上、既存不適格物件という事で決定ですね。

  3. 215 匿名さん

    どちらにしろ、>>211の通り資産価値低下は免れない。
    これに対する反論は?

  4. 216 匿名さん

    >>211
    反対運動で建物建てられないと思う妄想止めた方が良いよ。
    どこにそんな法律あるんだよ。

    デベだから、暇な近隣住民の相手もしてくれるだろうけど
    居住者や地権者が相手になったら、本気でバ カにされるか
    無視されるよ。

    第一、合法的な建替えで許可おりない訳ないだろ、それこそ
    他人の財産を侵害する行為で即効、最高法規である憲法違反。
    デベだから大人しいだけで、財産を所有する人は本気で撃沈
    させるだろうね。

    その前に、反対住人の家の建替えの際に仕返しされるぞ。
    反対してた人達が、いざ自分の家を建替えする際反対住人が
    した嫌がらせと同じことをされるのよくある話だよ。
    個人邸の建設会社なんか間に入ってくれないから、直接
    個人で反対する人の苦情の相手をするんだよ、大変だよ、
    音のクレームに工事車両のクレーム、ガードマン雇う出費
    もあるしな。全部個人で対応だ、でも自分達がしてきた
    ことだから文句も言えないな。

  5. 217 匿名さん

    既存不適格にはならない。なるなら船橋市は裁判で負けて条例を取り下げることになる。灰色の決着。100年以上先に高さが揃う。良くわからないがここで既存不適格の烙印を押そうとしても無理。なぜならならないから。196も重要な現行物件の注釈部分をあえて出していない。議会便りか広報ふなばしにQ&A形式で載っていたよ。あわれだね。反対運動ww

  6. 218 匿名さん

    >既存不適格にはならない。
    だからその根拠を示しなさい。あなたの感想は聞いちゃいない。
    建築基準法では本物件は既存不適格という解釈です。
    それに対する反論は?

  7. 219 匿名さん

    近隣住民です。
    署名はしましたが正直どうでもいいと思っています。
    ここに来てまで必死な人と
    私の様にそうでない人がいます。
    私は単純に早く工事が終わって欲しいと願っています。

  8. 220 匿名さん

    建築基準法でも既存不適格ではないよ。
    な〜んだその程度の知識で書いてたの?
    やっぱりね。恥ずかしいからやめたほうがいいよ。

  9. 222 匿名さん

    禍根を残す条例を船橋は通そうとしてる。しかし多少の禍根を残しても高さ制限をどうにか通したかったのでしょう。これは武蔵野市なども同じですね。今生きている人が(赤ちゃんも含めて)全て死んだ頃に市内全域に効果が出るわけですが、その頃は人口が減っているので自然な流れで低層に建替えることになりそうですね。

  10. 223 匿名さん

    >>216
    反対住民の建替え時に、あと工事迷惑料の支払いもあるね。
    自分達が貰ったなら自分の家を建替えるとき迷惑料払わないとね。
    将来のマンション住人さん良く覚えておいてね。

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  12. 224 匿名さん

    >しかし多少の禍根を残しても高さ制限をどうにか通したかったのでしょう
    成る程、そう考えれば行政も頑張ったと言えるかもしれませんね。


    【一部テキストを削除いたしました 副管理人】

  13. 225 匿名さん

    >>220
    >建築基準法でも既存不適格ではないよ。
    その根拠を是非聞きたい。(ずっとそれしか言ってないんだけど…)

  14. 226 匿名さん

    購入者は、ここの反対住人がしたことを忘れずに仕返しましょう。
    戸建の方が先に建替えの時期がきますよ。

  15. 228 匿名さん

    私は住民としていろいろ書いておりますけど、
    既存不適格に関して将来の購入者の責任を問うつもりはまったくありません。
    売り出し前のマンションなので、あくまで業者と市の問題ですね。

  16. 230 匿名さん

    ↑単なる通りすがりのアジテーターを業者と思うのは本当はよっぽどご縁がある人なのでしょうね。

    とにかくここは異常ですね。検討板で中傷運動する必要あるんですか?もうほとんど建っているから意味ないと思うのですが。建設着工前の怨念をここで復讐代わりに発露しても仕方ないと思いませんか?ここは検討板で反対運動板ではありませんよ。ここまでの流れでわかったことはここで反対運動している人たちの往生際の悪さだけではないでしょうか。

    既存不適格の件について
    どうしても既存不適格と見做したいようですが残念ながら無理だと思いますよ。既存不適格の烙印を押し分譲後に売れ残って日本総合地所に損失が出ることを願っているのでしょうが、その場合まず先に市域全域の中層マンションが訴訟の準備をしていますよ。訴訟の話が出ていないのは何故かよくお考えください。疑心暗鬼なら役所に電話して聞いてください。丁寧に説明してくださいますよ。そして落胆することになります。

  17. 231 匿名さん

    計画通りに建っちゃったわけだけど、日綜には全戸を売らない方針で行くことをお薦めするよ。全戸売れちゃったら何十年後か建て替えで問題になるからね。今のうちなら対応もできるわけ。

  18. 232 匿名さん

    >>220
    >建築基準法でも既存不適格ではないよ。
    その根拠を是非聞きたい。

    その後どのような結論になったか教えてもらえないでしょうか?
    業者側の定義でなく、社会一般にAuthorizeされた定義を
    聞きたいだけなのです。その根拠を聞いているだけです。
    この意味がお分かりになりませんか?
    >>230何度も言いますが個人的な感想は不要です。

  19. 233 匿名さん

    どうも分かって貰えないようなので、
    小学生にも分かるように書きます。。。トホホ

    この物件が既存不適格じゃないというなら、
    それはどの文書に記載されているのですか?
    建築基準法を読む限りこの物件は既存不適格ですよね。
    建築基準法より優先される法律や条令に、
    この物件が既存不適格で無いと記載されたものが無い限り
    この物件は、既存不適格物件なのではないのですか?

    こんな当たり前の事はご承知だとは思いますが、
    あいにく私は素人なもので、業界に永くおられる
    有識者の方にお伺いしている。ただ、それだけなのです。
    >>230みたいな煽りはもう結構。
    ここの業者は、まともな議論ができないのでしょうか?

  20. 234 匿名さん

    ルネアクシアムの住民です。
    我家は既存不適格ではありませんよ。
    役所に確認済みです。

  21. 235 234

    我家は60/200の工業地域です。
    既存不適格の要件を満たさない云々・・・
    他の分譲マンションにお住まいの方も
    同じ説明を受けていると思いますよ。
    ここもこの件については安心してかまわないと思います。

  22. 236 匿名さん

    業者の投稿がパッタリ止んじゃたけど、どうなの?

    ついでに>>234さん、役所の説明はどのような内容でしたか?
    この物件以外にもこの点に注目している人は多いはずです。
    何故不適格物件ではないのか、その理由の根拠を書き込んで下さい。
    でなければ荒らしと同じですよ、そこが論点なのですから。

  23. 237 匿名さん

    もう一度言いますが、既存不適格なのかそうでないのか、
    法律や条令に基づいた根拠が知りたいだけです。
    むやみに既存不適格の烙印を押したい訳ではありません。
    誤解無きようお願いします。
    実質は既存不適格に限りなく近いとは思いますけど…

  24. 238 匿名さん

    私が知っている高度地区変更案は以下のものなのですが、新しい案でも出ているのでしょうか。今、市役所のホームページを見ていましたら、縦覧がされていたようですね。気づかなかった… もしかして変更されてますか?

    http://www.city.funabashi.chiba.jp/toshikeikaku/tokei/pdf/kodop.pdf

    少なくとも上のPDFでは適用例外が次のようになっていました。

    1 商業地域、工業専用地域(住居は考えられない)
    2 周辺住民と合意形成がなされている場合
    3 総合設計制度を活用した建物である場合
    4 一定の要件に該当すると市長が認めた場合

  25. 239 238

    引き続き資料を探していましたが、7月の時点で建て替えの条件が付け加えられていたようですね。

    http://www.city.funabashi.chiba.jp/toshikeikaku/tokei/pdf/koudo.pdf

    うむ。確かに現存を越えない高さで建て替えを認めるようになっていますね。
    そうか。大変失礼しました。

    # ちなみに私は237さんではありません。
    # 既存不適格の言葉に関してはまだ議論があるかと思います。

  26. 240 船橋マン

    日本総合地所が憎いあまりに
    市内マンション住民全体を敵にまわしたようだね

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  28. 241 238

    別に構わんが。

  29. 242 匿名さん

    説明してくれている人まで中傷しちゃうんだもんな。きちんと調べもせず、理解もせず、人に聞くこともせず、ではまずいと思うよ。あの辺の戸建で生活しているから市内のマンションに住んでいる友人がいないんだろうね。でもここを読むと溜息しかでないよね。自分たちの意に反する事実や解説が書かれるとどうしてすぐ業者扱いで中傷するんだろうね。気持ちはわかるけどさ、正しければいいけどさ、でも違うよね。そろそろここに出てくるのはやめたほうがいいんじゃないかな?ちょっとね、読んで気持ちよくないんだよね、もうその時点は過ぎてるっていうかさ、なんとなくね

  30. 243 匿名さん

    私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけどどうやら未来永劫OKになったみたいだね。つまり既存物件はなんら条例の影響を受けないということ。ここまで引き下がらないと行政訴訟で負けるという役所の判断ってだろな。他の分譲中のマンションで全く問題になっていない理由はこれだな。

  31. 244 匿名さん

    市内のマンションといっても、みんながみんな、今回の高度地区変更案に引っかかりそうになったわけではあるまいに。大げさなんだよ。市内にはいくらでも3階〜5階くらいの低階層マンションはあるのでね。実際、前原東にもそういったマンションはいくつかあって実にうまく環境に溶け込んでいるわけだよ。
    危うく引っかかりそうになって、途中で方針が変更されて救われた連中が、自分のほうの反対住民憎さにここを叩いているとしか思えないね。住民のみなさんは本当にお気の毒だ。
    まあでも、今度は市もそろそろ景観にも踏み込んでいくようなので、どうなるかな。

  32. 247 匿名さん

    >>244
    市内のマンションで、法律の範囲内より極端に低層にした物件
    があるなら教えてください。
    3Fや5Fしか建てられない地域でなくてですか?
    例えば6F建築可能なのに3F建てにしたとことかあるんですか?
    わかれば、用途地域や建築基準法上の道路の位置づけやデベロッパー
    も教えて下さい。
    色々、今後の参考にしたいので。

  33. 249 お願い

    画像をUPしてくださ〜い!

  34. 250 匿名さん

    おそらくこの議論に火をつけてしまった>>237ですが、
    >私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけど
    >どうやら未来永劫OKになったみたいだね。
    これは本当ですか?同じ船橋に住む者として是非知っておきたいですね。

    どうも利害関係者の書込みは偏ってるので今ひとつ信じられない
    のです。何度も言いますが、根拠の信用力が問題ですので、
    話の出所を教えてもらえないでしょうか?
    ちなみに役所の人間が言っていたというだけでは信用に値しませんよ。

  35. 252 匿名さん

    >>250
    法律に則って、審査するのが役所の役目、役所は法令遵守が基本中の基本。
    役所が国の法を犯すと言うことがあってはならない。
    最高法規である憲法の、財産権の侵害にあたるようなことを下位法である
    条例で制定できない、したとしても憲法違反になり最高裁では必ず負ける。
    故に役所の担当部署に聞くのが間違いのない答え。
    国の法律である建築基準法上、条例制定前に既存不適格に該当しなけれ
    ば、下位法である条例で既存不適格には出きない。
    つまり、後だしジャンケンは通用しないということ。
    あなたは、物事を知らなすぎる、役所に電話して確認してみなさい。
    役所の言うことが正しいのにそれを否定する意味がわからない。
    自分で聞いて確認してから発言しなさい。

  36. 253 匿名さん
  37. 254 匿名さん

    >>253さん、有難うございます。
    第2条2項にちゃんと書いてあるじゃないですか、既存不適格物件の定義が。
    >この告示において「既存不適格建築物」とは、高度地区の適用に際し、
    >現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の
    >建築物であって、高度地区の規定による建築物の高さの最高限度
    >(以下「最高限度」という。)を超える部分を有するものをいう。

    つまり、本物件は既存不適格ということで宜しいですよね。
    誰か、これに反論できますか?

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  39. 255 匿名さん

    って、これ、埼玉じゃん。
    船橋市にも同様な定義はあるんじゃないの?

  40. 256 匿名さん

    >>252
    何度言っても分からないようですが、説明しておくと、
    役人は法律や条令に基づいて行動するのが仕事です。
    何かを発言することがあるとすれば、それはそういった規則に
    則ったものであるはずです。
    しかしながら、役人は時々(あるいは頻繁に)間違えます。
    頼りになるのは、やはり法律や条令なのですよ。

    不動産を購入する時は、法務局に出向いて自分の目で確かめることは
    基本ですし、逆に市役所の方にもそうアドバイスされましたよ。
    >>252 あなたは役人の言葉を100%信じているのですか?
    そんな不動産購入は危険ですね。
    他人の言葉ではなく、自分の考えをお持ちになることをお勧めします。

  41. 257 匿名さん

    あのですねぇ
    適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。

    知識がないならないなりに真摯な姿勢で勉強しましょうね。

    財産権の侵害ってわかりますか?

  42. 258 匿名さん

    234が全て
    あとは蛇足

    パーク○ームズ○○の○のMRでも
    既存不適格にはならないって言ってたよ

    もういい加減にしたら?

  43. 259 匿名さん

    既存不適格という言葉の定義を言ってるのですが。
    財産権とは関係ありませんよ。

  44. 260 匿名さん

    でもってその超えた高さ分を例外処置として認めているわけだから適格なのです。不適格ではないから適格。あなたがたは適格ではないから不適格と思うでしょうが法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。

  45. 261 匿名さん

    >適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。
    >>258は事後法で既存不適格になった例ですよね。

    例外処置が適用されたというのは既存不適格でないということの
    十分条件ではありませんよ。

  46. 262 匿名さん

    例外処置じゃなく例外措置だろ(こぴぺしたら間違えたよ)

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