管理人
[更新日時] 2009-02-08 14:08:00
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[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00
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物件概要 |
所在地 |
千葉県船橋市原東六丁目120番(地番) |
交通 |
総武線「津田沼」駅から徒歩21分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
94戸(他に管理員室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
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グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判
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181
匿名さん
>>179
残念でした。あなたがたの望み通りにはなりません。
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182
匿名さん
「あなたがた」とか言っている時点で素性がバレてるよ。
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183
いつか買いたいさん
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184
匿名さん
まあ、どちらにしてもこの立地で高層マンションは
住環境保護にそぐわない建物ということに相違無い。
今回の市の決定はそれをそれを裏付けるもの。
売主側はそれを真摯に受け止めるべきでしょうね。
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185
匿名さん
>>177
>施行前に申請、施工、分譲された物件は条例に縛られず現行の高さで
>建替えが認められています。
そうだとしても、既存不適格物件という事実には変わりない。
不適格物件というレッテルを貼られた建物なんて買手も敬遠するよ。
そんなリスクのある建物だから日綜も降りたんでしょ。
こんな物件を押し付けられた建築販売業者も可哀想だとは思うけど、
粗大ゴミを放置される地域側はたまったものじゃないだろう。
住民側の意向を汲んで階数を減らしていれば
こんなことにはならなかっただろうにね。
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186
匿名さん
既存不適格ではにのに既存不適格と述べる根拠はなんですか?風説の流布ですよ。
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187
匿名さん
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188
匿名さん
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189
匿名さん
>>186
じゃあ、市議会議員も市議会で堂々と風説の流布をしているわけだな。
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191
匿名さん
既存不適格でないものがある日突然既存不適格になることで損害賠償請求されたらたまらないので条例に抜け道を用意し訴訟リスクを回避したわけですが理解できないのでしょうか?条例を読めば理解できるはずですが。これを議会で議論することは当然の努めです。逆に既存不適格になると垂れ流すことは風説の流布であり相応の覚悟が必要でしょうね。
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192
匿名さん
新しい条例には適合しないという意味で既存不適格
抜け道が利用できると胸を張って言うことじゃないだろ
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193
匿名さん
↑詭弁だな
建替え可能な建物のどこが既存不適格なのか理由を述べよ
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194
匿名さん
抜け道ではなく認められている権利ですね。いい加減ここで反対運動や中傷活動をるのはやめたらいかかですか?
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195
匿名さん
船橋市のHPより
>Q 高さの最高限度が施行されると、既存の建築物にも制限が
> 適用されますか。
>A 既に建築されている(又は工事中の)建築物には適用されません。
> ただし、増築、改築、移転の建築行為を行う場合は適用されます。
船橋市が風説の流布をしているのですか?
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196
匿名さん
>>194
事実関係を知りたいだけなのですが。
>国の建築基準法の解説本等において「既存不適格建築物」の説明は、
>建築基準法第3条に規定する「建築物若しくはその敷地又は現に建築、
>修繕若しくは模様替えの施工または適用によって、それらの規定に
>適合しない、又はこれらの規定に適合しない、又はこれらの規定に
>適合しない部分を有することとなった建築物」を指しております。
だそうな。
文字通りの解釈をすると既存不適格物件ということになる。
違うというなら、下らない脅しをする前にその根拠を示すべきだろう。
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198
匿名さん
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199
匿名さん
にわか勉強はこれだから困りますね。「増築、改築、移転」と「建替え」の違いが理解できないのですか?おばかさんは誰ですか?覚悟しての書き込みなのでしょうか?
つまり高さ制限をオーバーしている既存物件の建替えは容積率、設計等、その影響を考慮して一回に限り適用除外ということです。現行でオーバーしている既存物件が高さ制限を課せられるのは建替え後ということになります。この物件の場合、新築ですから60年後に建替えたとして、そこから既存不適格と見做すということです。この時間的猶予を与えない場合、財産権の侵害で船橋市は行政訴訟で100%負けます。
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200
匿名さん
>>199
>Q 現在、この方針の最高高さの制限を超えるマンションに住んで
>いるが、建て替えはできないのでしょうか。
>A 最高高さの制限を超えないように建て替えしていただくことに
>なりますが、一定の条件に該当すると市長が認めた場合は、
>建て替えが可能となるよう検討しています。
いずれ建替え時等に建築時以上の制限が加わる建物を既存不適格と
言うんでしょ?解釈の根拠は>>196の通り。
>…そこから既存不適格と見做すということです。
これは誰がどこで定義したものですか?
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201
匿名さん
関係ない第三者が運営する購入者用の掲示板で、
ここまで、暴れてる反対住民はめずらしいですね。
他の地域でも、たまに反対住民が登場しますが諌められて、ここまで
粘着せずに書き込まなくなっていますが、ちょっと異常ですね。
とんでもない要求をデベに突き付けて、もう相手にしてもらえ
なくなったんでしょうね。
うちの近所でも、マンション計画あって反対もあったけど、
ごく当たり前の工事協定やプライバシーの配慮等、建設的
な話し合いで落ち着きましたけどね。
無茶なこと言っても通らないのは、皆さん理解してましたからね。
要求も度を過ぎると決裂しますよ。あくまでも、合法である以上
建ってしまう事を前提にこちらの要求を呑んでもらいましたよ。
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203
匿名さん
言葉の定義はどうでもいいけど結局、>>199が墓穴掘ってるように
将来的には資産価値が下落するという結論でいいんじゃないの?
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204
反対住民??
既存不適格の正しい意味について議論しているだけですが。
反対住民だったらもっとこの物件の事知ってるよ。
既存不適格になるような物件売ってる業者にもちょっと
興味があってね。。
売れると良いね、この物件。かなり厳しいと思うけど。
近所の住民もたまったものじゃないだろうな。
何でこんな事になっちまったのかね、誰が悪いのだろうね?
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205
匿名さん
ここら辺のマンションは10年もたてば、いずこもだいたい半額ぐらいで中古として売られていますね。それを考えればもともと資産価値なんてないのかも知れませんよ。
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206
匿名さん
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207
匿名さん
将来的に資産価値が下落する・・確かに。ただし100年以上先の話。
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208
匿名さん
検討板で反対運動するのは礼節に欠くね。既存不適格になって欲しくて仕方ないみたい。ならないのいね。(注)がつくだけ。
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209
匿名さん
礼節が聞いてあきれる。お前の投稿もう一度読み返してみろよ。
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210
匿名さん
>>208
既存不適格に該当する根拠を>>196で示した訳だが、
それを覆す根拠を示してみなよ。
>…そこから既存不適格と見做すということです。
これは誰がどこで定義したものですか?
不動産屋?あまり笑わせるなよ、腹が捩れる。
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211
匿名さん
次の建替え時はマンション購入者が近隣住民と直接話し合う事になる。
高さ制限が20mに制限された地域で、市長が簡単に建築許可するのか?
近隣住民は今以上に猛反対するだろうな。
そのとき、このマンション売主は何か建替えの支援でもしてくれると言うのか?
近隣住民対マンション住民の直接対決が勃発する。容易に想像できるシナリオだ。
100年後どころか、今現在の資産価値に大いに疑問が残る。
何か反論でも?
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212
匿名さん
次の建替えは現行の高さで建替えOK。だから既存不適格にはならない。
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213
匿名さん
字が読めないのかな?恣意的に理解しても現実は変わらないよ。ウン十年後グランシティ津田沼は現行の高さまでの設計であれば建替えの建築申請は通ります。他の物件も通ります。ですから「不適格」ではないのです。「適格」なのです。ただその権利は一回だけということです。100年後?の二回目は高さ制限を受けます。
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214
匿名さん
業者側、だいぶトーンが落ちていますね。
結局>>196に対する反論の根拠が無いということでいいですか?
建築基準法の定義上、既存不適格物件という事で決定ですね。
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215
匿名さん
どちらにしろ、>>211の通り資産価値低下は免れない。
これに対する反論は?
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216
匿名さん
>>211
反対運動で建物建てられないと思う妄想止めた方が良いよ。
どこにそんな法律あるんだよ。
デベだから、暇な近隣住民の相手もしてくれるだろうけど
居住者や地権者が相手になったら、本気でバ カにされるか
無視されるよ。
第一、合法的な建替えで許可おりない訳ないだろ、それこそ
他人の財産を侵害する行為で即効、最高法規である憲法違反。
デベだから大人しいだけで、財産を所有する人は本気で撃沈
させるだろうね。
その前に、反対住人の家の建替えの際に仕返しされるぞ。
反対してた人達が、いざ自分の家を建替えする際反対住人が
した嫌がらせと同じことをされるのよくある話だよ。
個人邸の建設会社なんか間に入ってくれないから、直接
個人で反対する人の苦情の相手をするんだよ、大変だよ、
音のクレームに工事車両のクレーム、ガードマン雇う出費
もあるしな。全部個人で対応だ、でも自分達がしてきた
ことだから文句も言えないな。
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217
匿名さん
既存不適格にはならない。なるなら船橋市は裁判で負けて条例を取り下げることになる。灰色の決着。100年以上先に高さが揃う。良くわからないがここで既存不適格の烙印を押そうとしても無理。なぜならならないから。196も重要な現行物件の注釈部分をあえて出していない。議会便りか広報ふなばしにQ&A形式で載っていたよ。あわれだね。反対運動ww
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218
匿名さん
>既存不適格にはならない。
だからその根拠を示しなさい。あなたの感想は聞いちゃいない。
建築基準法では本物件は既存不適格という解釈です。
それに対する反論は?
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219
匿名さん
近隣住民です。
署名はしましたが正直どうでもいいと思っています。
ここに来てまで必死な人と
私の様にそうでない人がいます。
私は単純に早く工事が終わって欲しいと願っています。
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220
匿名さん
建築基準法でも既存不適格ではないよ。
な〜んだその程度の知識で書いてたの?
やっぱりね。恥ずかしいからやめたほうがいいよ。
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222
匿名さん
禍根を残す条例を船橋は通そうとしてる。しかし多少の禍根を残しても高さ制限をどうにか通したかったのでしょう。これは武蔵野市なども同じですね。今生きている人が(赤ちゃんも含めて)全て死んだ頃に市内全域に効果が出るわけですが、その頃は人口が減っているので自然な流れで低層に建替えることになりそうですね。
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223
匿名さん
>>216
反対住民の建替え時に、あと工事迷惑料の支払いもあるね。
自分達が貰ったなら自分の家を建替えるとき迷惑料払わないとね。
将来のマンション住人さん良く覚えておいてね。
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224
匿名さん
>しかし多少の禍根を残しても高さ制限をどうにか通したかったのでしょう
成る程、そう考えれば行政も頑張ったと言えるかもしれませんね。
【一部テキストを削除いたしました 副管理人】
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225
匿名さん
>>220
>建築基準法でも既存不適格ではないよ。
その根拠を是非聞きたい。(ずっとそれしか言ってないんだけど…)
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226
匿名さん
購入者は、ここの反対住人がしたことを忘れずに仕返しましょう。
戸建の方が先に建替えの時期がきますよ。
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228
匿名さん
私は住民としていろいろ書いておりますけど、
既存不適格に関して将来の購入者の責任を問うつもりはまったくありません。
売り出し前のマンションなので、あくまで業者と市の問題ですね。
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230
匿名さん
↑単なる通りすがりのアジテーターを業者と思うのは本当はよっぽどご縁がある人なのでしょうね。
とにかくここは異常ですね。検討板で中傷運動する必要あるんですか?もうほとんど建っているから意味ないと思うのですが。建設着工前の怨念をここで復讐代わりに発露しても仕方ないと思いませんか?ここは検討板で反対運動板ではありませんよ。ここまでの流れでわかったことはここで反対運動している人たちの往生際の悪さだけではないでしょうか。
既存不適格の件について
どうしても既存不適格と見做したいようですが残念ながら無理だと思いますよ。既存不適格の烙印を押し分譲後に売れ残って日本総合地所に損失が出ることを願っているのでしょうが、その場合まず先に市域全域の中層マンションが訴訟の準備をしていますよ。訴訟の話が出ていないのは何故かよくお考えください。疑心暗鬼なら役所に電話して聞いてください。丁寧に説明してくださいますよ。そして落胆することになります。
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