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管理人 [更新日時] 2009-02-08 14:08:00

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なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
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[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00

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グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判

  1. 312 匿名さん

    結局、この物件は既存不適格ということでいいんですよね?
    勿論違法では無いですし、同じ高さでの建替えも今のところ
    特例措置で認められそうだという結論ですよね。
    この微妙な建物をどう評価するかは購入者次第と言ったところですか。

  2. 313 匿名さん

    しつこい人がいますね。
    既存不適格ではないですよ。

  3. 314 匿名さん

    だいたい、船橋市の条例なのに船橋市の職員が言うことが信用できないとか
    訳わからないこと言う人がいるからね。建築基準法上は既存不適格ではない
    し。法律としては格下の船橋市の条例が勝手に条例つくって既存不適格に出来ないと判断したんだから、既存不適格でないよ。だいたい条例の位置がわかって無いんじゃない。とにかく、国の法律では既存不適格では無いのだから船橋市か市議会に聞いて市の条例としてどうなのか聞いて出た答えが正解だよ。
    既存不適格だと思いたい人は、国の法律でなく船橋市の条例だと言う事を
    踏まえて確認してから書き込みなね。
    もう一度言うよ、船橋市の市の条例だからね。
    最高法規の憲法を一番上として市の条例がどの位置か良く考えてくれよ。
    基本的に下位法は上位法を、上回ることが出来ないんだよ。

  4. 315 匿名さん

    でも、高度地区は条例でしか決められなかった気がします。建築基準法自体ではそこまで細かく決めておらず、これらは各自治体の条例で決めることにしていたはずなので。で、あまりに問題があると判断されれば無効になるのだけど、各地の絶対高さ制限が建築基準法との関係で問題になっているとはまだ聞いたことがありません。まあ、船橋がどう決めるかはこれからのようですが。

  5. 316 周辺住民さん

    314の方は、下位法・上位法という言い方をされていますが、基本法・特別法のことをお話されているのでしょうか?
    となると、この指摘はもし法律をやられている方の発言だとすると少し発言としては「?」なことを言っているのではないでしょうか?
    特別法は、なぜ存在するかを315の方は理解されて発言されています。
    法律云々の発言をされているのでもちろん、このあたりをご存知で発言されていると思いますが。。。。。
    また、「既存不適格」に関しての定義はどうでしょうか?
    既存不適格とは、「建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって不適格な部分が生じた建築物のことをいう」という定義があるような気がしています。
    この定義から考えると既存不適格になるわけですよね?このあたりは理解されての発言だと認識しています。
    まあ、まさか関係者が記載しているとは思えないですが、書き込みで気になったので。

  6. 317 匿名さん

    不適格な部分など存在していませんよ。既存物件には。

  7. 318 匿名さん

    高さが20m超えているんでしょ?この建物。
    何故既存不適格でないのかさっぱり判りません。
    法律や条例で決まっているというなら、どの条項にそれが
    記載されているのかを示してもらえませんか?
    船橋市の職員が言ってるから、って子供じゃないんだから。。。

  8. 319 匿名さん

    一種中高層の他物件に聞いたらいかがですか?
    本物件だけ貶めようとしても無駄ですよ。
    MRができたらそこで説明されて終わりです。

  9. 321 匿名さん

    既存不適格というのは法律用語ではなくて(条例ではそれを定義している自治体もあるかもしれないが)、建築基準法で定義されている言葉ではありません。
    法律や条令が見直されて施行されたとき、既存もしくは改築・建築中の物件の中で新たな基準に適合しなくなったものが当然出てきますが、これらを新たな基準に合わせるよう直ちに建て直させるわけに行きませんから、法を適用しなくてもよい、ということが建築基準法には書かれているだけです。そして、それらが一般的に既存不適格と呼ばれているものです。

    ここの問題で言うと、高度地区にありながらその基準を満たしていない既存の建物は、普通、既存不適格と呼ぶのです。そして、既存不適格だから建て替え時はどうしなくてはならないということは、地区計画を行う自治体の判断に任されるのであって、地区計画については自治体に丸投げしている建築基準法で規定されることではありません。で、船橋では、建て替えも現存の高さを超えない範囲でOKとなりそうだ、ということです。何人かの方がおっしゃるように船橋市役所の人が既存不適格ではないと住民に説明しているとすれば、それは単に、事実上何も不利益がないことだし、既存不適格という言葉で刺激したくない、という考えから出ている説明のしかたに過ぎないと思われます。

    まあ要するに言葉の問題ということです。個人的には半永久的に現存の高さを維持できる方針になりそうなのには大いに疑問がありますが。

  10. 323 物件比較中さん

    数十年経ってこのマンションが建て替えられる時に、マンション住人の意見がまとまらず新しい建物の面積が少なくなったとしても、今回と同じ高さが認可されるのでしょうか。

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  12. 324 匿名さん

    それは誰にもわからないことです。
    今回の高度地区変更の流れが強まれば、30年後にはより厳しい条件
    に晒される可能性もあります。
    今現在言えることは、この建物は高度地区の条件を満たしていない
    (既存不適格)という事実だけです。

  13. 327 匿名さん

    わかっていることは、この物件は今後も高度制限条例に縛られない=不適格ではないということです。

  14. 328 匿名さん

    先日の公聴会はどうだったのでしょうか?

  15. 329 匿名さん

    >高度制限条例に縛られない=不適格ではないということです。
    だから、それはどこに明記されているのか?
    根拠が無い以上、単に希望を述べているに過ぎない。

  16. 330 匿名さん

    既存不適格と明記、説明して
    市内他の一種中高層分譲マンションは販売していますか?

    ここで既存不適格と述べている人は
    電話一本すら入れず
    しかるべき所へ確認もせず
    自分の希望を憎しみから述べているに過ぎない

  17. 331 匿名さん

    既存不適格を検索したら沢山例が出ているよ。

    >既存不適格(きぞんふてきかく)とは、建築時には適法に建てられた
    >建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって
    >不適格な部分が生じた建築物のことをいう。そのまま使用していても
    >ただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、
    >法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。

    (原則)というところがミソですね。つまり特例で建替えが
    可能であっても既存不適格という定義に当てはまります。

  18. 332 匿名さん

    あてはまらないのに必死すぎる
    そしてどうしようもなくしつこいですね
    この辺でやめるべきでしょう

    ここは既存不適格にはあたりません

  19. 333 匿名さん

    論理的な反論でおねがいします。

    そんなレスを重ねれば重ねるほど
    この物件の価値を貶めていることがわかっていないようですね。
    思うつぼといったところでしょうか

    応援してるよ。頑張れ

  20. 334 匿名さん

    もめてますね


    我家は60/200 一種中高層14階ですが
    確認済みです。

    既存不適格ではありません

  21. 335 匿名さん

    ほかはともかく、ここはどうなのですか?

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