>502さん
補足ありがとうございます。いたみいります。おっしゃられるとおりと言いたい
ところですが・・・。
満車状態の区画に対して、入居者のどなたかが駐車(1台目)の希望を出してき
た場合、2年に1度で抽選を行うことになります→と管理組合となる双日総合管
理から聞いています。
100台(人)の満車区画に、1台(人)でも希望者申し込みがあれば、2年の
区切りの際に、101人で抽選(くじ引き)を行うことになるとのことです。
既得権化が認められるようなことは、理不尽・不条理であること管理会社として
も承知しており良識をもって管理組合とともに対応していくとのことです。
重要事項説明会の折に第11条の解釈はどう理解すればいいのかということで、
個別に質問して確認させていただきました。
502さんの補足説明と若干異なるというかさらに詳細となるのは、双日総合管
理からは『もし、満車区画にもともと2台所有者がいる場合は、2年の区切りを
待たずにその方には速やかに明け渡ししていただくことになります』というとこ
ろです。
さすがに、例えば一戸で2台ミニバンを駐車する方はいないと思いますけど。念
のために聞いておきました。
ちなみに「2台目の賃借条件」には、『一台目としての希望者の申込あった場合
は、速やかに退去していただくことを念書なりで取ります、だいたい2ヶ月から
3ヶ月を期限としてさせていただきます。』とも確認しています。
車を現時点で所有していない皆さん、またこれから所有を考えている皆さん、そ
ういうことですので、駐車場確保の公平さは保たれているのではないかと思いま
す。管理会社は常識をしっかりと持っているように思えます。
我が家は現在は2千KG未満のセダン車両ですが、子供が大きくなって将来はミ
ニバン購入すると思いますので、その際にずっと駐車できないと言われても困り
ますのでここを購入するとき確認とらせていただきました。(形に残る「証拠」
も取っています)
2年の区切りに到達するまでは、外部で賃借するのはしょうがないです。
もちろん、1/101人の抽選外れにになってしまった場合は、しょうがない
と思っています。
499さん、言葉足らずですいませんでした。理解していただけたでしょうか?
疑問のある方、特に入居時は所有していなくても、入居後に所有する可能性のあ
る方、また重量区分変更となる車種を購入される方は、双日総合管理に確認され
るとよいでしょう。
松戸市の某双日販売済物件のようなごたごたは避けたいとは思います。
また、第11条に対して妙な既得権を訴える入居者もいないと信じています。