物件概要 |
所在地 |
千葉県流山市市野谷660-1(新A4街区1)(地番) |
交通 |
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅から徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
524戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上22階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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ザ・フォレストレジデンス口コミ掲示板・評判
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628
匿名さん
625さんは購入者ではないでしょ。
そんな丁寧に説明する必要はないと思いますが。
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629
匿名さん
11月17日時点で何故デベは重要事項にあたらないと判断していたのでしょうか?詳細をお分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
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630
匿名さん
627さんの解説の中で「民法の規定では1年ですが、宅建法では最長2年の特約を認めています。」の部分ですが・・・
気をつけなければならないのは、宅建業法で買主の権利保護が重視されているように見えますが、実際は、民法566条の「1年」は、「事実を知った時から1年内」なのに対し、宅建業法(40条)の「2年」は、「『引渡しの日から2年』以上となる特約」より買主に不利な特約は無効としている(だから普通は最低限の2年としている)ので、買主にとっては、民法566条の方が大体は有利であるという点です。
なぜなら、瑕疵は『引渡しの日から2年』以内に発覚しないことが多いからです。
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631
P0001
だから、皆さんそれでどうしたいのですか?売主の調査に不満があるのであれば、引渡しを受けた後、購入者が土壌調査すればいいのです。2年以内にやれば、瑕疵で責任を請求できます。しかし問題は皆が不満と感じているわけではありません。不満な方は不満でない方を説得する必要が出てきます。今のうちから検査に問題があることをしっかり皆さんに理解してもらう必要がありますが、残念ながら、そういう意見が見受けられません。ちなみに私は下流での地下水検査が白であれば、納得です。
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632
匿名さん
>購入者が土壌調査すればいいのです。
なぜ、購入者が費用負担して調査しなければならないのでしょうか?
購入後のアフターサービスとして、定期的モニタリングを売主の負担で行うべきであり、工事は万全で(瑕疵は無くなり)モニタリングが不要と売主が言うのならならば、その保証として、無過失責任を問える瑕疵担保期間の特約(引渡し後2年)を延長した方が買主の地位は守られることになります。
売主は、重要事項説明書に、実際は敷地外の調査だったのに「敷地を調査した」との不実告知をしており、今回「工事は万全で」と言われても信用できないのでは?
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633
匿名さん
>631さん
購入者が調査を行えば良いとは・・・おめでだい人ですね。
デベもこんな人ばっかりだったらぼろもうけできるだろうね。
ってあなた購入者ではないでしょう?
もし購入者だったら状況の認識甘すぎ。
だいたい、納得している購入者に対して労力使って、問題を認識させてどうするの?
デベに問題を認識させないと意味がないのですよ。
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634
P0001
売主は万全の対応しており、したがって定期的モニタリングは不要と言っています。それに対抗できる論拠を出さない限り、相手に問題認識させることはできません。それがあるのであれば、皆さんとそれを共有し、交渉すべきでしょう。ワンワン吼えても、効きませんよ。
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635
物件比較中さん
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636
物件比較中さん
635です。
HPの下部にあるPDF資料でかなり詳細なCGイメージを見ることができました。
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637
匿名さん
>>634
買主は、その万全の対応の論拠と証明、保証の情報提供がない限り、ワンワン吠える権利あります。金を出すのはこちら側です。判断するのもこちら側です。
万全な対応をすれば、全てクリア・リセットではありません。
売主は、買主が満足いくよう努力義務が必要に思われます。
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638
匿名さん
>634
いいね〜売主は万全の対応をやってくれるんだ〜
その対応が万全だってだれが保障してくれるの?
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639
匿名さん
>634
「論拠」は、デベが重要事項に偽りの記載、説明義務違反をし、監督官庁から指導されていることで十分ではないでしょうか。
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640
匿名さん
635さん
営業の方ですか?
柏の葉よりおおたかの森が良かったから買ったんですよ。
ここをやめても柏の葉は買いません。
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641
匿名さん
どういう点でおおたかのほうがよかったんでしょうか?
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642
P0001
売り手はすべて土を入れ替えるから、問題ないと言っているわけで、それは論理的です。更に定期的にモニタリングを要求する論理的な根拠がありますか?信用出来ないといった感情論では説得力がありません。相手を信用できないなら、自分で調査するしかないじゃありませんか。
偽りの記載、説明義務違反をし、監督官庁から指導されているなどと、確かな証拠もなく発言されるのはよろしくないですよ。
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643
匿名さん
>642さんへ
639さんではありませんが
「確かな証拠もなく・・・」ではなく
私も関東地方整備局に確認済みですよ。
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644
匿名さん
>642さん
売り手は「すべて土を入れ替える」などと言っておりません。
調査をした部分のうち、基準値以上の結果が出た部分についてのみ土を入れ替えるのです。
では・・・調査しなかった部分は? となるわけで・・・あなたの言われていることこそ論理的ではありません。
売り手が「問題ない」と言っているその言葉を鵜呑みにするほど購入者は馬鹿ではありませんよ。
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645
匿名さん
642さんは、瑕疵担保期間の延長やアフターサービス期間の延長にも反対ですか?
もし、そうなら、売主の立場をそこまで擁護する本当の意図は何なのですか?
それとも「そんな要求は無理だ」と始めから諦めてご自分を納得させているだけなのでしょうか?
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646
匿名さん
瑕疵担保期間の延長って、法的に有効なの??
できるの?
アフターサービスとは、重さも内容もちがうよね??
はあ、こんなにいろいろ賢くならないと買えないのは疲れる。
まあ、もういっか寸前の弱気状態っす。
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647
買い換え検討中
646さんのお気持ち。よく解りますね。
本当に「こんなにいろいろ賢くならないと買えないのは疲れる」ことです。
しかも、買主?なのに売主を擁護するような人もいたりして・・・
このような状況こそ、売主の期待するシナリオなのでは?つまり、売主は逃げ切りを狙っているということです。
ちなみに、「瑕疵担保期間の延長」は当事者間の合意で「法的に有効」です。
ただ、「できるの?」ですよね。でも、諦める必要は無いので、みんなが声をあげれば、買主にとって少なくとも失うものは無いと思います。
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648
B棟購入者
結局は、売り主を信頼するのかどうかでしょう。
瑕疵担保期間の延長が実現できるなら、それに越した事はありませんが、結局は気休めにしか
ならないでしょう。
売り主を信頼できないなら、売り主の行う対策も、元々の設計や工事内容も すべて信頼できない
という事となり、契約は当然キャンセルするべきでしょう。
売り主を信頼すると決めたのなら、あれこれ迷わずに買い主としても契約を履行するという事で
腹を決めるという事になるでしょう。
元々リスクを取って高い買い物をしようと決めた以上、リスクを完全に排除する訳には行かない
でしょう。
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649
入居予定さん
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650
匿名さん
647さん
>しかも、買主?なのに売主を擁護するような人もいたりして・・・
買い主の中には双日の人間もいるらしいですから、案外、そういった関係ではないでしょうか。
今更ながら重説を見ると、老人ホームの所、売り主有利のすごいことが書かれてますね。
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651
匿名さん
>648さんへ
「結局は、売り主を信頼するのかどうかでしょう。
瑕疵担保期間の延長が実現できるなら、それに越した事はありませんが、結局は気休めにしかならないでしょう。」とのことですが、
瑕疵担保責任は無過失責任ですから、「気休め」程度の効果では無いですよ。だから、売主は受け入れたくないのです。
無過失責任ということは、信頼できる相手で「万全」な対策であっても対象物から発見される可能性のある瑕疵から生じる損害から買主を守るものです。
また、仮に「気休め」でも「保険」と同じで、FRの失われた資産価値を回復させる付加価値となります。
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652
B棟購入者
誰も気休めが悪いとは言っていませんし、瑕疵担保責任の延長があるなら、それに
越した事はないと言っています。
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653
P0001
買主は無期限延長なら安心できますが、瑕疵担保責任を無期限に延長するなど、あり得ません。何年延長すれば皆さんは納得されるのでしょうか?
重説の件が事実なら、売主は買主への説明責任があります。私も契約時の重説にはURの重説の内容が記載されていないことに不信感を感じたのは確かですが、その時点では汚染は確認されていなかったわけで、違反とまでは言えないと思い、矛を収めました。どこに違反があったのですか?
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654
匿名さん
>653さんへ
「瑕疵担保責任を無期限に延長するなど、あり得ません。何年延長すれば皆さんは納得されるのでしょうか?」
民法上は、瑕疵の事実を知ったときから1年以内に損害賠償の請求を(裁判外でも)しておけば、後は消滅時効の10年間はこの請求権は生き続けます。
よって、この本則に合わせるか、
もしくは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の暇疵について最低10年間を義務づけている「品確法」に準拠し、10年間
なら、納得できると考えます。
現状の引渡し後2年間では、例えば、3年後に敷地内の土壌汚染が原因の地下水汚染が発覚したら、買主であるP0001さんやB棟購入者さんや私はその汚染等の除去等をする義務を負わされます。
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655
匿名さん
フォレスト・カーサでは、06年11月17日に土壌汚染を売主が知った後も、その事実は隠して販売を続けたのです。
FRでも、同様事例があったことを関東地方整備局建政部は把握し、売主には重説違反と指摘済みで、処分を検討中と聞きました。
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656
P0001
655さん
貴重な情報ありがとうございます。売主に事実確認をし、説明を求めるべきと考えます。
654さん
瑕疵の事実がなければなりませんが、汚染土をすべて取り除くことにより瑕疵は修復されたことになり、瑕疵が存在することが証明されない限り責任を問えません。問題の造成は昭和50年台だったことを考えると、すでに30年経っており、現時点で地下水の下流で汚染がないとすれば、今後、その恐れは極めて低いものと考えます。確かに100%汚染土がないとは言い切れませんが、他案件でもこの種リスクはあるわけで、本件はすでに汚染土を取り除いた時点でリスクは他案件と大差ないものと楽観的に考えています。万が一地下水汚染が将来あったとして、われわれとしては今回の処置、調査結果をもとにわれわれの土地が原因ではないと主張できますし、その点では他案件よりリスクは少ないとも言えます。
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657
匿名さん
無償キャンセルの申し出については、「現時点で締め切り期限は決めていない。少なくとも8月末とは考えていない。」との回答です。
追加重説や引渡日変更覚書への署名・捺印は、じっくり考えてから判断した方が良いとも思います。署名・捺印してしまったら、売主は、もう何も譲歩しませんからね。
皆様が納得のいくまで、要求し続けることが肝要ですね。
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658
匿名さん
>P0001さんへ
「汚染土をすべて取り除くことにより瑕疵は修復されたことになり」
これは、いいポイントですね。
瑕疵担保責任における瑕疵とは、「隠れたる瑕疵」(民570)です。今回の修復は万全だとデベは言っているので、この部分での瑕疵は無くなり、買主は、瑕疵の存在について善意(知らなかった)に転換します。
ここは肝心です。なぜなら、修復工事が実施されなかった場合は、買主は悪意(汚染を知っていた)なので、瑕疵担保責任の追及は出来ないのです。
また、現時点で瑕疵が存在することが証明されない限り責任を問えないのではなく、将来、土壌汚染に限らず瑕疵が発覚した場合に、瑕疵担保責任を追及できるのです。
P0001さんがご指摘のように、土壌入れ替え部分からの汚染リスクは低下しましたが、土壌入れ替えに伴う不同沈下や、P、F棟躯体部分下部土壌からの汚染のリスクは、依然として残っています。
楽観せずに、P0001さんもいっしょに瑕疵担保期間の延長を要求していきましょう。
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659
匿名さん
土壌だけですべばいいんだけどなあ…
施工が鴻池組ってちょっと心配だな
ちょっと前にニュースになった関西のほうのマンションでの問題とか
鴻池組が絡んでるでしょ。
マンション自体がしっかり建設されてるかの方が気になるよ。
入江三宅の設計は芸術性あって、このマンションも好きなんだけど。
施工業者がな…。
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660
匿名さん
今さら何を言ってるんだか・・・
鴻池がやってるところなんて山ほどあるでしょ。
そんな話じゃないんですよ。
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661
契約済みさん
>658さん
教えてください。
仮の話ですが、FRの敷地ぎりぎりの公園内に、汚染物質が残っていたとして、それが将来流失したとします。それがFRの敷地から流れたものではないことは、今回の対策工事によって「自動的に」証明されるのでしょうか。それとも購入者が独自で、それは公園敷地内のものだと証明しないといけないのでしょうか。
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662
匿名さん
>661さんへ658です。
お尋ねの件については、土壌汚染対策法4条第1項が適用された場合、調査義務が所有者に発生します。
都道府県知事(県庁)がどう判断するかによると思います。
ただ、過去に対策工事を行ったことは主張できるでしょうが・・・・
全区域の工事ではないので・・・どうでしょうか・・・
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663
匿名さん
あの伝説の「俺様」はどうしちゃったのかな?
近況報告お願いします!
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664
匿名さん
なんか、クローズ読んでも何も解決できていないようですが・・・
存在意義が無いような・・・
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665
匿名さん
この物件、キャンセルはでているのですか?
キャンセル状況等知ってらっしゃる方いらっしゃいましたら教えてください。再販の時期等も知ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらお願いいたします!当時は、高いと思っていたのですが、今となってはお買い得だったかと。TX沿線で良い物件は軒並み高くて・・・
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666
匿名さん
>664さんへ
どのような「解決」をお望みですか?
その要望する解決内容を国交省関東地方整備局建政部
にぶつけてみたら効果ありでは?
役所は面倒な事、「嫌」ですし。
「どーにかせい!」とデベに言わざる得んでしょう。
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667
匿名さん
>664さん
私もクローズに参加させていただいていますが、
ここの掲示板より契約者にとっては重要な情報が多々記載されていると思います。
色々な情報を提供して下さったり、法律に詳しい方の解釈等私なりにとても勉強になっております。
クローズの運営をされている方は、参加者も多いので大変だとは思いますが、これからも宜しくお願いいたします。
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669
匿名さん
なんかここの物件の人たちって怖いし、悲しいですね。
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670
匿名
>669さん
668さんはきっとFRの住人の人ではないですよ。
ここの住人の方はもっとマナーや言葉遣いができている方
のはずです。
まはやこのスレは信用できません。
本当の意見交換をしたいのならクローズドでしましょうよ。
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671
匿名さん
669さん
670さんの仰るとおりです。
あなたも購入者ではないと思いますが、この掲示板で
そのような発言もおかしいと思いますよ。
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672
契約済みさん
>658・662さん
このたびは大変ご丁寧なご回答頂きまして、大変有り難う御座いました。
そのような事態が起きないことを、購入者として祈っております。
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673
匿名さん
>>664さん
私もクローズ?のメンバーです。
掲示板でどうこうする問題ではなく、矢面になり問い合わせなり、要求している方々がおります。
もし、664さんも同じ考えをお持ち(賛同者)であれば(推測ですが、皆さん本当は、少なからずデべに対し不満や不安があると思いますが)この掲示板ではない方にご意見・ご提案お願いします。
できれば、664さんのお気持ちを直接、不動産会社に問い合わせしてみるのも一つの解決策につながると思います。
私も、個人的に不安要素があります。
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674
P0001
皆さん、自分の問題として問い合わせ、要求はされていると思いますが。その結果として、概ね不満のないレベルまで来ているのではないでしょうか?そうそう、重説に違反について問い合わせなければ、、、これだけは知りたい!
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675
匿名さん
役所(デベ)は重説違反を指摘し(された)ことは認めた・・・
しかし、処分は見送りのようで・・・
めんどうなことを持ち込まないでほしいってこと。
お役所の事なかれ主義。業者と役所の慣れ合い体質(天下りもあるしね)。極めて日本的です。
一体、国交省は国民・消費者の味方なのか?
P0001さんも役所に問い合わせてみたら?
シラを切られる可能性はあるけどね。
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676
P0001
処分を受けないように処理したと穿った見方もできますね。なんとなく、納得です。世の中はそんなもんです。
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677
匿名さん
>P0001
「なんとなく、納得です。世の中はそんなもんです。 」
貴方は、「なんとなく」何に「納得」しているのですか?
何も行動しないご自分への「納得」ですか?
「世の中はそんなもんです。」
高い買い物をするのに、無気力ですね。
貴方のような消費者をカモにして、デベは「反省」という文字をその辞書から消し去り、次なる「羊」を捜し歩くのです。
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