「その1」スレで「12mの高さ制限」に関する書き込みをした者です。
やはり、この高さ12mという数字がクリティカルな問題だったのですよ。
住民スレの書き込みによれば、
>「建築基準法第55条2項の「〜同項の規定にかかわらず、12メートルとする。」の12mを測定する上での基準面が
>専用庭面となるため、専用庭面の高さを変更できない
という説明があったようですが、これをわかりやすく言えば、
「このマンションの建築基準法上の『地盤面』は、専用庭面である」
「したがって、専用庭面より低い1階の床面は『地盤面』より低い」
ということです。
つまり、盛り土云々というのは詭弁であり、最初から明確に「半地下」です。