債権者代位権に関する民法第423条の規定により、
マンション購入者(買主)は自己の債権(売主であるデベロッパー
に対する瑕疵担保債権)を保全するためデベロッパーに属する権利
(デベロッパーのゼネコンに対する瑕疵担保請求権)を行使できる
ことから、マンション購入者は、デベロッパーに対する瑕疵担保請
求権をもって、デベロッパーのゼネコンに対する瑕疵担保請求権
(補修又は損害賠償)を代位行使することができます。
デベロッパー(売主)が倒産した場合、ゼネコンが自動的に
瑕疵担保責任を負うという単純な話ではありません。制限があります。
売主と元請であるゼファー(ここも破綻)そして下請である長谷工
との間に建設費用等における未払いの債権が残ってしまっていると
マンション購入者がデベロッパーに属する権利を元請けであるゼフ
ァーさらにはその下請けの長谷工に対して請求すると、長谷工等は
マンション購入者に対して、デベロッパーに対して主張できる権利
である報酬請求権(建設費の支払い)を履行するように請求できる
ことになります。
そのような場合には、マンション購入者がデベロッパーの債務を立
て替えて支払うのは現実的ではなく、実際には瑕疵担保責任をゼフ
ァーや長谷工が果たすように請求することはできなくなります。