平成18年6月末に竣工予定の<アパガーデンパレス成田>を購入検討の方いませんか?
こちらは過去スレです。
アパガーデンパレス<成田>の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2005-05-27 12:16:00
平成18年6月末に竣工予定の<アパガーデンパレス成田>を購入検討の方いませんか?
[スレ作成日時]2005-05-27 12:16:00
来年5月引渡し予定の若葉は、やっと『手付けの倍返し』に合意解約となりましたが、
今年8月に引き渡し予定日を過ぎている成田は
>「手付金の返還と売買金額の10%の解決金をお支払いして解約」というものでした。
なのですね、若葉はまだしも成田は契約不履行で2割の違約金を請求できるのでは?
>実際待ちきれずにさっさと自主解約した人もかなりいた訳で
>(8月の段階で14件以上と聞いてたけど)
>その人達が今回の件を知ったら「悔しい」と思うかも知れませんね。
解約の時点で工事再開の見込みがあったのかどうか、
アパマンションと千葉県建築指導課、石川県建築住宅課に宛てて
文書で確認なさってはいかがでしょうか。
工事再開の見込みがなかったにもかかわらず、そのことを知らせずに合意解約したとすると、
宅地建物取引業法に抵触するおそれがあるのでは?
宅地建物取引業法 第47条
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#047
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
第47条の2
3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
法律的な視点としては、売り主と買い主は対等ではなく
法的に買い主保護が背景にある。買い主優位なんですよ。
だから売り主は214さんのいう重説義務(重要事項説明義務)っていうのがある。
47条は主に土地建物に係る説明を義務化したもので
47条の2は、契約上の説明を義務化したものです。
合意解除がある以上はもうダメ、というのは原則としてはその通り。
ただ解除の意思表示をする上で、売り主の欺罔行為(だますこと)があったり
重要事項の説明がなされていないというのなら、民法上の詐欺を理由に
これを取り消すことができるね。つまり倍返し分の差額を請求しうる。
もちろん同時に、違約金支払いもできます。