消費者(購入者)の不利益になるような「パンフレット」等の表示については
公正取引委員会にて規定している「不動産の表示に関する公正競争規約」に記載があるようです。
「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」
第5章 表示基準 第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条
(17) 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」
等と表示すること。
偽装や詐欺に当たるの?
その辺は同規約の「第3節 違反に対する措置」に記載がありますので、公正取引委員会のページを参照してみてください。
罰金などが課せられて、指導、訂正されるみたいですよ。
プロパストはこの点をどう考えているのだろう。デベが>>396さんの指摘する規則を知らないとは思えない。この件がこのスレで話題になってちょうど一週間が経つというのに、反論はなし。上の方でプロパストに聞いてくれると言っていた人も回答を得られなかったのではないだろうか。
納戸をBEDROOMとするのは問題ないのでは?住み方の提案として、納戸?にベッドを置けばベッドルームにもなる部屋と言っているだけでしょ?○LDKの数字の部分はいい加減な数字は書けない気がするけど。他のマンションとかって、微妙な部屋があった場合に2LDK+Sってちゃんと表示しているのは事実だけど。
納戸に住むのは買った人の自由です。ですが採光が足りなくて納戸としてしか建築確認申請を出来ない部屋を居室(=ベッドルーム)として表示して販売することは「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第11条(17)に従っていないということでしょう。つまり、この規則からするとそういう「住み方の提案」をデベがしてはいけないということになると思います。また、居室としての使用を前提に顧客に販売するつもりの部屋を納戸等として建築確認申請をすることは建築基準法に抵触するのではないですか?
実は>>376はプロパストの従業員で、法務部や顧問弁護士に聞けばすぐに解決してここに報告できるだろうと思っていたが、実際に相談したら報告できるような解答が無かった…なんて話だったら嫌だなぁ。
↑間取りをスケッチっぽく書いてるパンフとかあるけど、その絵でどこにベッドを置こうが問題ないように思うが・・。確かに納戸をベッドとして使う住まい方を提案するのはどうかとは思う気もするが・・。
>>406
個人が書いた絵ならね。それがデベのもの、しかもパンフレットとなると、誤解されることを目的としていると言われても仕方ないし(納戸と言えば聞こえは良いが要するに物置なので、そこに住もうとは普通の人は考えない)、それが景表法に引っかかる可能性があるのも否定できないかと。
まあ、それを判断するのは行政だし、そろそろ別の話題に移りたい気もするし…。
皆さんご覧になった方が多いと思いますが、401さん情報webの7番目にはっきりと書いてありました。
+++++++++++++++++
7. 2LDK+S(納戸)のタイプの物件を、売却依頼者の強い希望があって「3LDK」と表示したいのですが、問題はないでしょうか。
建築基準法第28条の規定に適合しないため居室と認められない納戸その他の部分についは、寝室その他の居室であるかのように表示することはできません。
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結論:
ここで議論されていることが事実なら、この業者、以下2つの理由でNGしょう。
1.法的に納戸としか表記できない部屋をパンフなどでBEDROOMなどと記載することは、明らかに違法。
2.例え法的に合法だったとしても、業界として「慣例上、こうしている。」ということを守っていないとしたら、それはモラル違反。
いろいろ勉強になりました。検討板らしい有意義な議論ですね。
法規違反にせよ、モラル違反にせよ、困った問題ですね。デベはなにかきちんとした対処をするのでしょうか。
>かなり、レベルの低いデベなので、きちんとした対応はしないと思いますよ。
デベの不動産に対する知識がとても低いので、組織的にしっかりとした教育が行きとどいていないと思いますが。。。
MRで質問してもすぐに回答はなく、後日返事しますになったりして。さすがに、これを見て回答例を出してるかな??
違法だったとすると・・・
行政へは罰則金の支払い
購入者には何かないんですかね?
2LDKと思って購入した間取りが実は
1LDK+DENだったでは価値も変わるだろうし!
そう言われて、公式ホームページの50Aなんて見ると、確かにあやしさ満点ですね。仮に法律上2LDKでも1LDK+Sと言ってほしくなるような。
で、それがダメだったらどうなるんだい?
だれか調べてここに貼れ。
違法だったとすると・・・
行政へは罰則金の支払い
購入者には違約金ですかね。契約した物件以外の不動産を購入させられたことになりますからね。
まさに、違法行為なので、契約の撤回も可能になるのではないでしょうか?
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20031026A/
ここにも解説があります。どうなんでしょうか?ここはどの部屋も納戸がないというのも微妙?
http://jyusetsu-navi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_47ea.html
ここの中の「納戸」ってどういうもの?に下のような文章があります。
しかし、分譲住宅では厳密に守られており、居室扱いできないスペースは納戸とかサービスルーム(納戸)と表記されるわけだ。この場合の「納戸」は、表記がどうあれ居室として使われ、子供部屋や夫婦の寝室などになるのが普通だ。
こんな表現もあれば、違法というところもありますね。日差しがはいらなくても、寝室ならいいでしょ、という考えなんでしょうかね。
>この詐欺的行為は、MRでも即答できませんでしたね。
これから、どのような対応をするのかね。。。
>>418さん、MRでこの件を質問されたのですか?プロパストは質問されてどんな感じの対応でしたか?何を聞かれてるのかすら分からないという感じか、あるいはまずいところを突っ込まれたと言う感じか。即答できなかったと言うことは少なくとも回答を準備していなかったと言うことなんでしょうね。
MRで質問してもすぐに回答はなく、後日返事しますになったりしてね。洋装は奇麗にしているけど、何を聞かれてるのかすら分からないという感じだし、階高や近隣の都市計画など不動産に対する基礎知識も全く無くて・・・お話になりませんよ・・・
ここのデべは他のMSでも評判が良くないのは事実ですが、そんなばれたらまずいうそをつきますかね?さすがにそこまでしないんじゃないですか?こんな大事なところでもうそをつくようだと、何も信じれなくなりますからね。
嘘をついていると言う認識は無いのかもしれないですよ。納戸をベッドルームとは言わないという基本的なことを知らなかったのかも。
>本当に50−Aや70−Eなどは、あやしさ満点ですよね!
ここを購入した方は、気のどくしか言いようがありません。
たぶん、設計会社と上部の幹部は知っているけど、MRのレベルの低い営業の方々は、納戸をベッドルームとは言わないという基本的なことを知らなかったのかもしれませんね!!
んでも、いままでのレスの内容が事実違反としたら
設計審査とか通ったりするものなの?デベだけの
問題でなく、建設許可した市、やら罪って事になる?
その筋詳しい方のレスを待つ!
いいんじゃないの?
どう使うかは買った人が決めれば良いんだから。
そんなに気になるんだったら直接電話して聞けば?
開き直りというより、単に問題の所在を分かっていないだけだと思った。デベの人に聞いても同じコメントしそうだと思うのは私だけ?
最初からベッドルーム=居室として建設・販売するつもりの部屋を納戸として建築確認申請したら違法なんじゃないですかね。
とりあえず誰の目にも明らかなこととしては、公式HPのプランガイドの70Iと50Aについての表示が不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第11条(17)を遵守していないと思わることでしょう。なんであえてこんな冒険をしたのでしょう?
>>438さん
437です。なるほど、修正してみました。より正確には、以下のような感じでしょうか。
結論:
1.居室として表示してはいけない部屋を居室として表示しているので、建築基準法に違反している、らしい。(>>364さん書き込み参照)
2.例えば3LDKの部屋を買うときは「寝るだけのBedroomに使うので窓がなくても問題ない」と納得づくで購入したとしても、手放さざるを得なくなったとき、公正取引委員会のルールに従ってその物件は「2LDK+S」としてしか販売できない、らしい。(>>396さん書き込み参照)
3.この納戸問題がもし本当なら、そういうことをやっているということで、デベのモラルに問題がある。そして他にも問題があるのではと、不安が膨らんでくる。
窓の無い部屋をベッドルームとして表示していることについて、何かこれを正当化できる説明というのはあるのでしょうか。顧客への提案だということを理由とするのは、建築基準法と不動産の表示に関する公正競争規約施行規則の両方の側面から難しそうです。
いずれにしてもデベの見解を聞きたいですね。
どなたかアクションしないかな?
ここを気に入って、明日にでも決めようかと思ってましたが、納戸をbed roomとしている点は明らかに違法であることでここを信用できなくなった。
くやしいがここは諦めることにした。窓がない部屋ま納戸かサービスルームとなることくらい一般ピーポーでも知ってることですよ
↑続き
**にしているとしか思えない
ここで納戸問題が浮上してから完売した市川タワースレへの怒涛の荒らし書き込み(しかもずっと自作自演)をみると、これはかなりヤバイ話なのかもしれませんね。
>>442
>窓がない部屋ま納戸かサービスルームとなることくらい一般ピーポーでも>知ってることですよ
誤解しているようですが、窓がなくても開口のある部屋からふすま等(スライド式の扉)の開閉方法の扉があれば、2室採光とすることが可能です。一概に窓がないからという観点からでは決めれません。
↑
でも、ここの間取りって、スライドドアにしているので、2室採光として居室扱いにしてるだけじゃない?
あんなところをスライドにしても光はいりませんがな。
よくある間取りで、奥まった所に和室があるけど、あれも立派に居室扱いになってますよね?当然和室も居室にカウントして3LDKとかって。
今の話題とは全然違う話ですが、ここの設計事務所はわかりますが、ここは構造計算はしていない会社ですよね?構造計算はどこかに委託してやってもらっているんでしょうけど、どこがやっているのでしょうか?ご存じな方いますか?
奥まった部屋が和室になっているタイプは、ふすまで区切られていて、しかもふすまを開放すれば光が入るような間取りになっていますよね?窓の側に向いていない引き戸で開放できても光は入らないので、建築基準法28条の目的にそぐわないように思いますが。
スライドドアでも普通のドアでも「開ければ開口の部屋=居室扱い」という論理なら、すべての部屋を居室に出来てしまいます。なにせ出入り口のない部屋なんてないでしょうから。要するに
・出入り口を閉じた状態でも採光できるように、
・採光のための窓その他の開口部を設けてあること。
・その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上外部から光を取り入れることが出来る窓等の構造があること。
では?
>456
2室採光には定義があります。450のような勘違いが生まれているので、参考URLです。
http://law.nijio.net/yogo/rindex.htmlhttp://law.nijio.net/yogo/rindex....
以下、ここからの抜粋。
2室採光[2しつさいこう]
居室の採光において、ふすま、障子その他随時開放できるもので仕切られた2室を、1室とみなして有効採光を判定できること(法28条4項)。2室の床面積の合計に対して、2室のどちらかに有効採光面積があるか、または2室に開口部があれば、その合計が有効採光面積を満たせばよい。
関連=居室の採光、有効採光面積
>>453さん
>当然和室も居室にカウントして3LDKとかって。
書斎(DEN)という言い方が多いと思います。沖縄畳など引いてある部屋も多かったですが「和室」と言い切っている物件は、私の記憶する範囲では、ここ以外にはなかったです。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20031026A/
>以前は、納戸 (N) もしくはサービスルーム (S) と表記されるのが大半だったように思いますが、最近では書斎 (DEN) 、ユーティリティスペース (U) 、フリールーム (F) 、マルチルーム (M) 、多目的ルームなどと表記される場合もあるようです。
>>456さん
ご趣旨はおっしゃるとおりです。
ただ、建築基準法28条4項が「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。」といっているので、随時開放できる場合には隣接する部屋と一体とみて居室として建築確認申請できる場合があるというのが正解だと思います。ただ、この随時開放できるというのは、おっしゃるとおり、出入り口を開放できればいいというわけではなく、開放することによって採光できなければ意味を成さないと思います。そうかんがえると、開放することにより、その部屋に光が入る(よくある奥まった和室でふすまを開放すればリビングと一体となるような)部屋であれば、隣接する部屋と一体として見ることが出来るということだとおもいます。そうだとすれば、スライドドアが窓からの採光を入れられないような方向についていたとしても、建築基準法28条4項の適用はないのではないでしょうか。
結局、この議論からどうする予定なの?
「建築基準法で、窓のない部屋は居室と表示出来ないので、DENとか書斎とか言う言い方しているんです。」というデベって、わりと多かったです。要するにここのデベって、隠してたのね、、、
>>459さん
>「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。」
上の解釈って、以下のようになりません?
・ふすまで仕切られた部屋と隣の部屋と、あわせて一室とみなす。
・ならばそのふすま部屋を、独立した部屋としては扱えない。要するに、そのふすま部屋を「部屋の1つ」にカウントできない。例えば5畳のふすま部屋が12畳のリビングに接してるなら「17畳の1つの部屋=17畳のリビング」としてカウントしないといけない。
・それだとつらいので、「12畳のリビング+5畳のDEN(または書斎)」と言う言い方をする。
DENと表記している70-A,70-Fの部屋は、隣の部屋のベランダの窓からは離れた奥のほうに部屋がありますね(5M近くはありそう)。
そのほかの部屋は、それから比べるとベランダ側に近い位置に引戸があります。基準は何かあるのかもしれませんね。
ただ、50-Aも奥のほうに部屋があるように見える。扉をとっても、隣から採光を取るのは難しいので、整合性を持って説明するのは難しいかな・・・
>>462さん
「前三項の規定の適用については」とありますので、それ以外では一室として評価してもいいということでしょう。つまり、建築確認の申請においては隣の部屋と一体として一室として評価するが、販売するときには隣とは独立した一室として販売してもいいと。だから奥まった部屋で、隣接した部屋の採光部に向って開放できる和室は建築基準法上は独立した部屋とは評価せず、かつ、隣室と別個の一つの部屋として売ってもいいということになるのではないでしょうか。ただ、引き戸がついていてその引き戸を開いても採光部に向かって開放されないような部屋も隣室と一体と評価されるのかは疑問です。
納戸問題で、いくつか大きな収穫を得ることができました。
1.居室の基準というものが、明確になってきた。
2.DENや書斎に、なぜスライドドアが多いのかがわかった。ドアにしてしまうと、開口部の面積基準に達しないので「納戸」としか表示できなくなってしまうかららしい。
3.「このスライドドアを、壁とドアに変更できますか? 独立した1つの部屋にしたいのです」と質問した際「できますよ!」と答えてくれたデベのセールスさんもいたけれど(ここの物件だけでなく)、実はそれをやってしまうと、たとえば中古で販売時、その部屋を一部屋とはカウントできなくなってしまう。そのセールスさんはたぶんその問題を知っていながら、不利になるので黙っていたのだろう。
>最大の基本はコンプライアンス(法令遵守)
法令を守らない業者が増えるから、赤福やミートホープのような、とんでもない会社が話題となる。どんな業種であっても、基本は法令遵守!!これにつきる。
ここのデべは、本当に大丈夫なのか?
>469
これは故意ですよ。不動産のプロフェショナルですよ。プロがこんな基本的な間違いをしますか?
これが、故意でなければ不動産屋としても力量が余りにも低過ぎますよ。不動産の免許を取得しているプロですから、故意としか考えられませんね。(設計業者とグル?)
営業見てると物件と同じで派手だけど、
中身は・・・
レベルが低いのは否めないですね!
>最近話題になっている食品業界の不動産バージョンなんですかね?
消費者をバカにした行為ですよ。
これでは、あまりにも契約済みさんが可哀そうです。
↑
契約済みでなく、ここを責めているのは煽り?ですよねー。検討していたのなら、まだしも。契約済みさんがかわいそうって、こことまったく関係ない人に同情されても不愉快なだけです。
図面が公開されている以上、赤福と同じ犯罪扱いなどを記述するのは間違っていると思います。設計の性能評価書も取得済みとなっています。すでに行政の審査も通っているのではないのではないですか?
悪意の故意で、DENとなるとこを○LDKとして売り出してはいないように思います。デベの認識の違いではないですか?ちゃんと確認を取ったのでしょうか?まだ、誰も回答を聞いていないですよね。
それに実際だまされた人がいるのですか?この話も出てきていない。
だまされた人がほんとにいるのなら間、これ以上言いようはないのですが・・・
赤福も商品そのものを公開していました。
素人に分らないように販売を続けました。
ここも図面を公開して販売しています。
このまま「納戸」の指摘がされないで完売すれば事は終了しましたが、何らかの形で誰かが気づいてしまったのです。
私もプロとして故意で行ったと思います。
ですので、残念ながら私も同種の問題だと思いますが。。。
>「設計の性能評価書も取得済みとなっています。すでに行政の審査も通っているのではないのではないですか」
行政の建築確認や設計を審査される場合には、販売する図面と別の図面を添付することも可能だと聞いていますが。。。
デべも言葉を詰まらせてますね。厳しい質問が続くと思いますが、がんばって回答してください。
赤福と同じ認識って・・・475 ばか?!
あれは詐欺だよ。それともだまされた当事者だから?そんな発言してる?
それは、文句は言えません。そうだとしたら、ごめんなさい。
ただ、
表記の見解が違う点で掲示板で言い合いしているんでしょ。表記が2LDKか1LDKSかのことで、図面は変わらないでしょ?図面と違うものが出来上がったらもんだいだよ。
住民版は納戸の話題はあるものの穏やかですね。
当の本人が静観してるのに外野が熱くなるのもね〜
ただ、行く末が気になりますけど・・・
図面と違うものをつくったら、赤福と同じだろ。
なんでも、赤福、耐震偽造と同じにするのは問題だ。
DENとROOMを使い分けているようだし、基準があるんだろ。
該当の検討者が、デベに直接聞け。ここで書いても、荒らされるだけだ。
481の追記
検討者・購入者は図面を見て検討するんだろ。
その時点で、窓がない部屋、スライドドアであるなどが確認できるわけだ。
DENとなにが違うかは、その時点で確認してみて。
ここで問題にしたり、あとでだまされたとか言うより、資産価値が大事なら、自分で確認するのが必要だよ。
市川タワーより価値があるのは困るんだよ・・
市川を高値で売りつけないと地権者のオヤジに何されるか分からんし・・
一円でも市川タワー高く売りつけたいんだよ。
だから、ちょっとでもここが荒れてくれた方が良いんだよね。
市川タワーは全く関係ないでしょう。本当に失礼だと思います。
建築基準法第28条(居室の採光及び換気)4
ふすま、障子その他臨時開放することができるもので
仕切られた2室は1室とみなす。
こういうことではありませんか?
市川タワーって完売したのでは。
↑今、市川タワーって関係ないでしょ
ここのデベが建築基準法を順守しているか、どうかでしょ
ここで、市川の話題はやめましょ
もう納戸の話はいいんじゃないですか?この一週間で十分議論されたし、今日一日の書き込みがここのデベの回答なのでしょう。
住宅の居室には、建築基準法で定める一定の割合の「採光に有効な開口部(窓等)」を設けなければいけません。
「採光」という文字から、日当たりを想像しますが、ここでいう「採光」は太陽光には関係無く、天空光を指しており、真北の一日中日の当らない窓であっても、条件を満たせば採光に有効な窓であり、逆に、実際には日光が差すであろうと考えられても、建築基準法では採光に有効な窓とならない事があります。
「天空光」とは太陽光のうち直射日光以外の昼光のこと。
例の部屋はスライドドアだからリビングに開放できます。
そうそう、上で誰かも言ってたけど、ここで議論しても
しょうがないから聞きたい人はデベへ直接ね!
議論ぐらいある程度いいんじゃない。
ちょっと議論したら、もうやめたらばっかりじゃ
書き込みも減るし。
>>お役所の方で確認をしました。ここは、建築基準法には違反していませんでした。やはりそれは、居室はスライドドアだからリビングに開放できるので、スライドドアのように開口部が大きいと窓がなくても居室扱いになるということです。ですから、ここの物件のBedroomは「居室」です。
>>ただし、廊下に開放しているような【50−A】は微妙であるそうです。
『私が担当なら許可は出さない』と言われました。
また、【50−A】【50−B】【50−C】【70−E】【70−H】【80−C】【80−D】などは4畳にも満たない狭い部屋です。こんな部屋にベッドは置けるのか・・・??とかなり、疑問でいらっしゃいました。
これらの3畳そこそこの居室は、常識的には「納戸」「DEN」などで、居室扱いには、あまりしないとのことでした。
>>ですので、デベさんのモラルに問題があるようです。
↑私も友人の建築士に確認しましたが、通常は広さ等考慮すると納戸ともとれる間取りのようですね。