消費者(購入者)の不利益になるような「パンフレット」等の表示については
公正取引委員会にて規定している「不動産の表示に関する公正競争規約」に記載があるようです。
「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」
第5章 表示基準 第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条
(17) 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」
等と表示すること。